○鹿児島市議会議員の請負状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月30日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市議会議員の請負状況の公表に関する条例(令和5年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による請負状況等報告書及び訂正届(以下「報告書等」という。)の閲覧(以下この条及び次条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 閲覧に係る報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(期限等の特例)

第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、鹿児島市の休日を定める条例(平成元年条例第51号)第1条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。

2 前条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

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鹿児島市議会議員の請負状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月30日 議会告示第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
令和5年6月30日 議会告示第4号