○鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例施行規則
令和5年9月15日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例(令和5年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
2 指導員は、市長が任命する。
(公表)
第10条 条例第14条第1項の規定による公表は、鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)第2条第2項に定める掲示場への掲示、インターネットの利用その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。
2 条例第14条第1項第3号の市長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 命令に違反することとなった行為に係る店舗の名称及び所在地
(2) 命令並びに当該命令の原因となる指導及び警告の対象となった行為に係る店舗の名称及び所在地
(1) 公表しようとする事項
(2) 公表の根拠となる条例及び規則の条項
(3) 公表の原因となる事実
(4) 意見書の提出先
(5) 意見陳述等の期限
2 前項の規定による交付を受けた者は、公表に係る事実につき、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
3 前項後段の規定にかかわらず、市長は、郵送その他の手段により、過料処分決定通知書の受領が確認できる場合は、過料処分決定通知書交付控に過料処分決定通知書を受領した旨の署名を求めることを省略することができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。