○鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例施行規則

令和5年9月15日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例(令和5年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(指導書の交付)

第3条 市長は、条例第9条の規定による指導を書面で行うときは、指導書(様式第1)及び指導書交付控(様式第2)を作成し、指導書交付控に当該指導を受けた者の署名を求めた上で、指導書を当該指導を受けた者に交付するものとする。

(警告書の交付)

第4条 市長は、条例第10条の規定による警告を書面で行うときは、警告書(様式第3)及び警告書交付控(様式第4)を作成し、警告書交付控に当該警告を受けた者の署名を求めた上で、警告書を当該警告を受けた者に交付するものとする。

(告知及び弁明の機会の付与)

第5条 市長は、条例第11条の規定による命令を行おうとする場合においては、当該命令を受ける者に対し、告知・弁明書(様式第5)によりあらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を付与するものとする。この場合において、市長は、当該命令を受ける者に対し告知・弁明書交付控(様式第6)に告知・弁明書を受領した旨の署名を求めるものとする。

(命令書の交付)

第6条 条例第11条の規定による命令は、命令書(様式第7)により行うものとする。

2 市長は、条例第11条の規定による命令を行うときは、命令書交付控(様式第8)を作成し、命令書交付控に当該命令を受けた者の署名を求めた上で、命令書を当該命令を受けた者に交付するものとする。

(報告の徴収)

第7条 条例第12条の規定による報告の徴収は、報告要求書(様式第9)により行うものとする。

(客引き行為等対策指導員)

第8条 条例第9条の規定による指導、条例第10条の規定による警告、条例第11条の規定による命令、条例第12条の規定による報告の徴収、条例第13条第1項の規定による立入調査等、条例第19条及び第20条の規定による過料の処分その他客引き行為等の禁止に関する事務を行わせるため、鹿児島市客引き行為等対策指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、市長が任命する。

3 指導員は、第1項の事務を行うときは、鹿児島市客引き行為等対策指導員証(様式第10)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第13条第2項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第11)による。

(公表)

第10条 条例第14条第1項の規定による公表は、鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)第2条第2項に定める掲示場への掲示、インターネットの利用その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第14条第1項第3号の市長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 命令に違反することとなった行為に係る店舗の名称及び所在地

(2) 命令並びに当該命令の原因となる指導及び警告の対象となった行為に係る店舗の名称及び所在地

(意見陳述等の機会の付与)

第11条 市長は、条例第14条第2項の規定による意見の聴取は、当該公表の対象となる者に対し、次に掲げる事項を記載した公表通知・意見陳述書(様式第12)を交付することにより行うものとする。この場合において、市長は、当該公表の対象になる者に対し、公表通知・意見陳述書交付控(様式第13)に当該公表通知・意見陳述書を受領した旨の署名を求めるものとする。

(1) 公表しようとする事項

(2) 公表の根拠となる条例及び規則の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書の提出先

(5) 意見陳述等の期限

2 前項の規定による交付を受けた者は、公表に係る事実につき、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

3 市長は、前項の規定により当該公表の対象となる者から、口頭により意見が述べられたときは、その者の陳述の要旨を記載した意見陳述聴取書(様式第14)を作成し、意見を陳述した者に対して、その内容に誤りがない旨の署名を求めるものとする。

(土地等の所有者等への通知)

第12条 条例第15条の規定による通知は、所有者等通知書(様式第15)により行うものとする。

(過料)

第13条 市長は、条例第19条及び第20条の規定による過料の処分を行おうとする場合は、当該過料の処分を受ける者に対し、告知・弁明書によりあらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を付与しなければならない。この場合において、市長は、当該過料処分を受ける者に対し、告知・弁明書交付控に当該告知・弁明書を受領した旨の署名を求めるものとする。

2 市長は、条例第19条及び第20条の規定による過料に処するときは、過料処分決定通知書(様式第16)を交付するものとする。この場合において、市長は、当該過料に処する者に対し、過料処分決定通知書交付控(様式第17)に当該過料処分決定通知書を受領した旨の署名を求めるものとする。

3 前項後段の規定にかかわらず、市長は、郵送その他の手段により、過料処分決定通知書の受領が確認できる場合は、過料処分決定通知書交付控に過料処分決定通知書を受領した旨の署名を求めることを省略することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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鹿児島市客引き行為等の禁止に関する条例施行規則

令和5年9月15日 規則第98号

(令和5年10月1日施行)