○鹿児島市営合葬墓条例施行規則

令和5年11月27日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市営合葬墓条例(令和5年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(使用者の資格)

第3条 条例第4条第3号に規定する市長が認める者は、本市にある墓地又は納骨堂のうち、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定により経営の許可を受けている者が次の各号のいずれにも該当しない墓地又は納骨堂の使用者とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人

(4) 平成8年4月1日以前に経営の許可を受けた法人

2 条例第4条第4号に規定する市長が特別の理由があると認める者は、死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていた者からその焼骨を合葬墓の合葬室又は個別埋蔵室に埋蔵することについて委任を受けた者とする。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島市営合葬墓使用許可申請書(様式第1及び様式第1の2)(以下「使用許可申請書」という。)及び合葬墓使用に関する承諾書(様式第2)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1号に該当する場合 使用許可に係る焼骨の死体埋(火)葬許可証の写し又は死産児埋(火)葬許可証の写し

(2) 条例第4条第2号に該当する場合 本籍記載の住民票の写し(本市の住民基本台帳に記録されている者を除く。)、使用許可に係る焼骨の改葬(改葬骨火葬)許可申請書及び墓地返還届又は納骨壇返還届

(3) 条例第4条第3号に該当する場合 本籍記載の住民票の写し(本市の住民基本台帳に記録されている者を除く。)、使用許可に係る焼骨の改葬(改葬骨火葬)許可申請書及び墓地又は納骨堂返還に関する誓約書(様式第3)

(4) 条例第4条第4号に該当する場合 使用許可に係る焼骨の死体埋(火)葬許可証の写し、申請者が死亡時に住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者からその焼骨を合葬墓の合葬室又は個別埋蔵室に埋蔵することについて委任を受けたことが分かる契約書等及び本籍記載の住民票の写し(本市の住民基本台帳に記録されている者を除く。)

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、許可の決定をしたときは鹿児島市営合葬墓使用許可証(様式第4及び様式第4の2)(以下「使用許可証」という。)を、不許可の決定をしたときは鹿児島市営合葬墓使用不許可通知(様式第5)を、申請者に交付する。

(使用者の決定方法)

第5条 市長は、前条の規定による申請の順序により、使用者を決定する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(合葬墓に焼骨を埋蔵することができる日時)

第6条 使用許可に係る焼骨を合葬墓に埋蔵することができる日時は、毎週火曜日、木曜日及び第3日曜日の午前10時から午前11時30分まで(12月29日から1月3日までの期間及び市長が別に定める日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があるときは、焼骨を埋蔵することができる日時を変更することができる。

2 使用者は、使用許可に係る焼骨を埋蔵する日時を事前に合葬墓の管理に従事する者(以下「管理人」という。)に申し出なければならない。

(合葬墓への埋蔵方法)

第7条 使用者は、使用許可に係る焼骨を合葬墓に埋蔵するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により収納した焼骨を管理人が指定する場所に持参し、管理人に引き渡さなければならない。

(1) 合葬室に埋蔵するとき 市長が指定する納骨袋(以下「指定納骨袋」という。)1つに使用許可に係る全ての焼骨を収納する方法

(2) 個別埋蔵室に埋蔵するとき 指定納骨袋1つに使用許可に係る全ての焼骨を収納し、当該指定納骨袋を次に掲げる要件を満たした容器(以下「指定容器」という。)に収納する方法

 幅、奥行、高さのいずれも30センチメートル以下のものであること。

 材質が陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したもので、焼骨を納めることを目的に作製されたものであること。

 桐箱、骨覆(骨壺を包むための布製の袋をいう。)等の外装を施していないこと。

2 合葬墓の使用に当たっては、1つの指定納骨袋に収納された焼骨をもって1柱とし、1つの指定容器に収納できる焼骨は1柱とする。

3 条例第13条の規定により使用許可を取り消されたとき又は条例第16条第2項の規定による届出をしたときを除き、指定容器は返還しない。

4 使用者は、指定納骨袋又は指定容器を管理人に引き渡す際に、使用許可証を提示しなければならない。

(埋蔵場所の指定)

第8条 指定納骨袋及び指定容器の埋蔵場所は、市長が指定する。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、焼骨を埋蔵する日の前日までに使用料を納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者(条例第4条第1号に該当するものに限る。)が、合葬室を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(2) 生活保護法の規定による扶助を死亡時まで受けていた者からその焼骨を埋蔵することについて委任を受けた者(条例第4条第4号に該当するものに限る。)が、合葬室を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(3) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書を提出する際、鹿児島市営合葬墓使用料減免申請書(様式第6)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 市長は、条例第13条の規定により使用許可を取り消したときは、鹿児島市営合葬墓使用許可取消通知書(様式第7)を申請者に交付する。

(使用権の承継)

第12条 条例第14条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用者が高齢、疾病等により、使用許可に係る焼骨の埋蔵や返還の届出等を行うことが困難であると認められ、使用権の承継について、使用者の同意がある場合

(2) その他市長が必要と認める場合

2 条例第14条の規定により使用権を承継しようとする者(以下「承継人」という。)は、鹿児島市営合葬墓使用権承継申請書(様式第8)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 使用許可証

(2) 使用者の本籍記載の住民票の写し(本市の住民基本台帳に記録されている者を除く。)

(3) 使用者の死亡日が記載された戸籍謄本等(使用者が死亡している場合に限る。)

(4) 承継人の本籍記載の住民票の写し(本市の住民基本台帳に記録されている者を除く。)

(5) 承継人と使用者が民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族である旨が記載された戸籍謄本等

(6) 使用権を承継することに関する使用者の同意書(使用者が死亡している場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可証の再交付)

第13条 使用者は、使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、使用許可証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をする使用者は、鹿児島市営合葬墓使用許可証再交付申請書(様式第9)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 使用許可証(汚損の場合に限る。)

(2) 住民票の写し等

(使用許可証の書換)

第14条 使用者は、使用許可証記載の氏名又は住所に変更があったときは、鹿児島市営合葬墓使用許可証記載事項変更届出書(様式第10)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 使用許可証

(2) 変更後の氏名又は住所が記載された住民票の写し等

(中止又は返還の手続)

第15条 使用者は、条例第16条第2項又は第3項の規定による届出をするときは、市長に鹿児島市営合葬墓使用中止・返還届出書(様式第11)を提出しなければならない。

(使用終了時における収去の期限)

第16条 条例第17条第1項の市長が指定する日は、条例第13条の規定により使用許可が取り消された日又は前条の規定による届出をした日から起算して30日とする。

(銘碑の使用の届出等)

第17条 条例第9条に規定する銘碑を使用しようとする使用者は、第4条の申請の際に、鹿児島市営合葬墓銘碑使用届出書(様式第12)を提出しなければならない。

2 前項の届出をした使用者が、銘碑の使用をやめる場合(一部の使用をやめる場合を含む。)は、鹿児島市営合葬墓銘碑使用中止届出書(様式第13)を市長に提出しなければならない。

(銘碑の使用方法)

第18条 前条第1項の届出をする使用者は、市長が別に定める規格により記名板を作製し、焼骨を埋蔵する際に持参して、管理人に引き渡さなければならない。

2 記名板の掲示場所は、市長が指定する。

(損害賠償義務)

第19条 市長は、焼骨の埋蔵及び記名板の掲示に関し、過失があった場合を除くほか、焼骨、指定納骨袋、指定容器及び記名板の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第6条から第8条まで、第16条及び第19条の規定は、令和6年2月29日から施行する。

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鹿児島市営合葬墓条例施行規則

令和5年11月27日 規則第114号

(令和6年2月29日施行)