○鹿児島市防災会議規則

令和6年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市防災会議条例(昭和42年条例第110号)に定めるもののほか、鹿児島市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会議は、委員の総数の3分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、災害その他の事情により、会長、副会長及び委員が会議の開催場所に参集することが困難であると認める場合は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法又は書面により意見を表明する方法(以下「オンラインによる方法等」という。)により会議を開くことができる。

5 オンラインによる方法等で会議に参加した者は、会議に出席したものとみなす。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会長の専決処分)

第3条 会議が成立しないとき、会議を招集する暇がないときその他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会長は会議が処理すべき事務のうち次の各号に掲げるものについて、専決処分することができる。

(1) 災害対策本部の設置に関する事項

(2) 緊急事態の発生により、早急に決定を要する事項

(3) その他軽易な事項

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議に報告しなければならない。

(幹事会)

第4条 会議に幹事会を置く。

2 幹事会に幹事長を置く。

3 幹事会は、幹事長が必要に応じ招集する。

4 幹事長は、議案の内容に応じ必要な幹事を招集することができる。

5 幹事長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。

6 第2条第4項及び第5項の規定は、幹事会について準用する。この場合において、同条第4項中「会長、副会長及び委員」とあるのは、「幹事長及び幹事」と読み替えるものとする。

(記録)

第5条 防災会議は、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成し、保管しなければならない。

(庶務)

第6条 防災会議の庶務は、危機管理局危機管理課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市防災会議規則

令和6年1月4日 規則第1号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第12類 防/第4章 災害対策
沿革情報
令和6年1月4日 規則第1号