○鹿児島市立病院企業職員の自己啓発等休業に関する規程

令和6年3月29日

病院規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、市立病院職員(以下「職員」という。)の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し、職員の自己啓発等休業に関する条例(令和6年条例第41号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業を始めようとする日の1か月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第1)により行うものとする。

2 鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員の職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第37条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告)

第7条 条例第9条第1項に規定する報告は、自己啓発等休業状況報告書(様式第2)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰後における号給の調整)

第8条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として次条で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に係る日)

第9条 前条第1項で定める日は、職務に復帰した日後において最初に到来する鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号)第3条第3項に規定する昇給日とする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から令和6年4月30日までの間に自己啓発等休業をしようとする職員に係る第3条の規定の適用については、同条中「自己啓発等休業を始めようとする日の1か月前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。

画像

画像

鹿児島市立病院企業職員の自己啓発等休業に関する規程

令和6年3月29日 病院規程第12号

(令和6年4月1日施行)