○鹿児島市犯罪被害者等支援金等の支給に関する規則
令和6年12月20日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市犯罪被害者等支援条例(令和6年条例第62号。以下「条例」という。)第7条に基づき、犯罪被害者等に対して行う支援金等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)であって、当該行為による被害(以下「犯罪被害」という。)が警察への照会等により客観的に確認できるものをいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(3) 重傷病 負傷又は疾病の場合にあっては療養の期間が1月以上であって、かつ、通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいい、当該疾病が精神疾患である場合にあっては療養の期間が1月以上であって、かつ、通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたものをいう。
(4) 性犯罪 犯罪行為のうち、刑法第176条から第181条まで及び第241条の罪をいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為に係る被害を受けた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けた者
カ 就業中又は就学中の状態にある者
キ その他市長が認める者
(6) 遺族 犯罪被害者の死亡時において、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は市長がパートナーシップ宣誓書受領証等を交付した者(本市に転入した者で、転入元の地方公共団体が交付した受領証等を本市において継続して使用することができるものを含む。)(以下「パートナーシップの関係にある者」という。)(以下これらを「配偶者等」という。)
イ 犯罪被害者の子(養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(支援金等の種類)
第3条 条例第7条の規定に基づき、次に掲げる支援金等を支給する。
(1) 遺族支援金
(2) 重傷病支援金
(3) 転居費用助成金
(1) 当該犯罪被害者が犯罪行為発生時において市民であったとき。
(2) 当該犯罪被害者に係る次条第1項に規定する第1順位となる者が犯罪行為発生時において市民であったとき。
2 遺族支援金の額は、40万円とする。
3 前項の規定にかかわらず、重傷病支援金の支給を受けた犯罪被害者が、当該重傷病支援金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合の遺族支援金の額は、20万円とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者等
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していたその者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
(3) 生計維持遺族以外の犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(重傷病支援金の支給)
第6条 市長は、犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者(当該犯罪行為が行われた時に市民であった者に限る。)に対し、重傷病支援金を支給する。
2 重傷病支援金の額は、20万円とする。
ア 犯罪被害者の死亡診断書、その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類の写し
イ 犯罪被害者又は支援金申請者が、犯罪行為が行われた時において、市民であったことを証明する書類
ウ 支援金申請者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する市区町村長の発行する証明書
オ 支援金申請者が、犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認める書類
カ 支援金申請者が、犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者とパートナーシップの関係にある者であるときは、その事実を認める書類
キ 支援金申請者が配偶者等以外の者であるときは、第5条第3項の規定により第1順位であることを証明する書類
ク 支援金申請者が生計維持遺族であるときは、犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認める書類
ケ その他市長が必要と認める書類
ア 犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかった日、療養期間、入院日数、負傷又は疾病の状態が明記されている医師の診断書。ただし、精神疾患である場合は、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができないことが明記されていることを要する。
イ 支援金申請者が、犯罪行為が行われた時において、市民であったことを証明することができる書類
エ その他市長が必要と認める書類
3 支援金の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときはすることができない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、その理由が消滅した日から6月以内に限り、申請をすることができる。
(支援金の支給決定)
第8条 市長は、支援金の申請があったときは、審査のうえ支援金の支給の可否を決定するものとする。
(1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために精神的に当該住居に居住し続けることが困難となった場合
(3) 傷病、後遺障害、死亡等の犯罪被害により、従前の住居で従来の生活を維持することが困難となった場合
(4) その他市長が必要と認める場合
2 助成金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪行為が行われた時に死亡した者と市内で同居していた者
(2) 犯罪行為により、療養の期間が1月以上を要すると医師に診断された負傷又は疾病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われた時に市民であった者
(3) 性犯罪の犯罪被害者であって、当該性犯罪に係る犯罪行為が行われた時に市民であった者
3 助成金の対象となる新たな住居に転居するときに要した費用(以下「転居費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 家財等の運送及び荷造り等のサービスに係る費用
(2) 敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料、家賃(入居した月及びその翌月分のものに限る。)その他の新たな住居に入居する際に要した初期費用
(3) その他市長が必要と認める費用
5 助成金の額は、同一の犯罪被害について20万円を限度とする。
ア 第7条第2項第1号に掲げる書類
イ 申請者と犯罪被害者が犯罪行為が行われた時において市内で同居していたことを証明することができる書類
ウ 転居後における申請者の住所又は居所を証明することができる書類
エ 転居費用の支払を証する領収書又はこれに準ずる書類
オ その他市長が必要と認める書類
ア 犯罪行為が行われた時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類
イ 犯罪行為により療養の期間が1月以上を要すると医師に診断された負傷又は疾病を負った犯罪被害者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書
ウ 転居後における申請者の住所又は居所を証明することができる書類
エ 転居費用の支払いを証する領収書又はこれに準ずる書類
オ その他市長が必要と認める書類
3 助成金の申請は、犯罪行為が行われた日から1年を経過したときはすることができない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、その理由が消滅した日から6月以内に限り、申請をすることができる。
(助成金の支給決定)
第11条 市長は、助成金の申請があったときは、審査のうえ助成金の支給の可否を決定するものとする。
(支給の制限)
第12条 市長は、次に掲げる場合は、支援金等の支給を行わないことができる。
(1) 第5条第3項の規定により第1順位となる遺族が当該犯罪被害につき他の地方公共団体から遺族支援金と同様の支援金や見舞金等を受けている場合又は受けることができる場合
(2) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は支援金等の申請者と加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係がある場合。ただし、当該親族関係が破綻していたと認められる事情があるとき、支援金等の申請者が18歳未満の者であったとき又は犯罪被害者が18歳未満の者を監護していたときを除く。
ア 夫婦(配偶者等の関係を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
(3) 犯罪被害者又は支援金等の申請者に、犯罪行為を誘発する行為その他当該犯罪被害につきその責めに帰すべき行為があった場合
(4) 犯罪被害者又は支援金等の申請者が、鹿児島市暴力団排除条例(平成26年条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員である場合又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者である場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は支援金等の申請者と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金等の支給を行うことが社会通念上適切でないと市長が認める場合
(支給決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、支給決定を受けた者が支援金等の支給の要件を欠くと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 市長は、支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支給決定を受け、又は支援金等の支給を受けたときは、当該支給決定を取り消すものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、同日以降に行われた犯罪行為に係る支援金等の支給について適用する。