○鹿児島市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程

平成12年4月1日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市議会議員の政治倫理に関する条例(平成12年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査の請求)

第2条 条例第4条の規定に基づき調査を請求しようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、政治倫理基準違反調査請求書(様式第1。以下「請求書」という。)を市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 請求書には、請求代表者及び調査請求をしようとする市民が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)しなければならない。ただし、本人が署名することができない場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定の例により委任を受けた者が代筆することができる。

3 法第74条第9項の規定は、前項ただし書の規定により委任を受けた者が代筆する場合について準用する。

(令3議会告示1・一部改正)

(請求の審査等)

第3条 議長は、市民から請求書の提出があったときは、連署した者が本市の選挙人名簿に登録された者であるかを確認するものとする。

2 議長は、前項の規定により条例第4条に規定する100分の1以上の者の連署があると確認することができたときは、同条の規定による調査の請求(以下「請求」という。)を受理するものとする。

3 議長は、請求を受理したときは、その旨を請求代表者に通知するものとする。

4 議長は、第1項の規定により条例第4条に規定する100分の1以上の者の連署があると認めることができなかったときは、受理することができない理由を付して、その旨を請求代表者に通知するものとする。

(令3議会告示1・一部改正)

(資産等報告書)

第4条 条例第6条第1項に規定する資産等報告書の提出は、様式第2(以下「報告書」という。)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第1号アからまでに掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

3 条例第6条第1項第1号オの株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

4 条例第6条第1項第1号オの有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

5 条例第6条第1項第1号カの自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

6 条例第6条第1項第1号カの船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

7 条例第6条第1項第1号カの航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

8 条例第6条第1項第1号カの美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

9 条例第6条第1項第2号ア(イ)の議長が定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

10 条例第6条第1項第2号の所得等の内容の報告は、納税申告書の写しの提出をもって報告に代えることができる。この場合において、同号ア(ア)又は(イ)に掲げる金額が100万円を超えるときには、その基因となった事実を付記しなければならない。

11 条例第6条第1項第3号に規定する報酬とは、金銭による給付をいう。

(平19議会告示2・一部改正)

(報告書の訂正)

第5条 報告書を提出した議員は、当該報告書を訂正しようとする場合には、議長に訂正願を提出し、訂正の箇所に認印を押すとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、当該訂正の箇所に削る部分があるときは、これを読むことができるように字体を残すものとする。

(報告書の閲覧)

第6条 条例第6条第3項の規定に基づく報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、条例第8条第1項の規定による会議の議決があった日(以下「議決日」という。)の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(その日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)からすることができる。

2 報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱うものとし、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(勧告書)

第7条 議長は、条例第8条第2項に規定する勧告をするときは、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

(議決結果の公表)

第8条 条例第8条第3項の規定による議決結果の要旨の公表は、鹿児島市議会だよりに掲載して行うものとする。

(報告書の保存)

第9条 報告書は、議決日の翌日から起算して5年を経過する日まで、議長において保存しなければならない。

(説明会)

第10条 議長は、条例第9条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人をつけることはできない。

3 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに議長に弁明書を提出するものとする。

4 議長は、前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日議会告示第5号)

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

(平成14年3月29日議会告示第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日議会告示第1号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年8月2日議会告示第2号)

この規程は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第3項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 様式第2の4の改正規定 平成19年10月1日

(平成22年4月1日議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日議会告示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日議会告示第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月22日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3議会告示1・一部改正)

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(平13議会告示5・平14議会告示1・平16議会告示1・平19議会告示2・平22議会告示2・平23議会告示1・平29議会告示4・一部改正)

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鹿児島市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程

平成12年4月1日 議会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成12年4月1日 議会告示第2号
平成13年12月25日 議会告示第5号
平成14年3月29日 議会告示第1号
平成16年12月17日 議会告示第1号
平成19年8月2日 議会告示第2号
平成22年4月1日 議会告示第2号
平成23年4月1日 議会告示第1号
平成29年8月17日 議会告示第4号
令和3年3月22日 議会告示第1号