○鹿児島市議会事務局処務規程

昭和43年12月28日

議会告示第3号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、議会の権限に属する事務を明確な責任と権限のもとに統一的かつ能率的に処理するため、鹿児島市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌、職責、専決及び代決、文書取扱、服務等について定めるものとする。

(執務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公務を民主的、能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

第2章 事務分掌

(内部組織)

第3条 事務局に次の課及び係を置く。

総務課

庶務係

秘書係

政務調査課

議事課

議事係

委員会係

(平8議会告示2・一部改正)

(職に関する事項)

第3条の2 事務局に次長、参事、課に課長、係に係長を置く。

2 課又は係に課長又は係長に準ずる組織上の職を、係を置かない課に係長を置くことができる。

(昭61議会告示2・平24議会告示1・一部改正)

(事務分掌)

第4条 課、係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 議会関係規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(3) 議員の報酬及び諸給与に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 市議会議員共済会に関すること。

(6) 議長会及び事務局長会に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(8) 情報公開制度の総括に関すること。

(9) 個人情報保護制度の総括に関すること。

(10) 物品の管理及び出納に関すること。

(11) 議場その他各室の管理及び傍聴人に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

(13) その他庶務に関すること。

(14) 他の主管に属しないこと。

秘書係

(1) 職員の人事及び服務に関すること。

(2) 秘書及び渉外に関すること。

(3) 議員の身分及び資格の得喪に関すること。

政務調査課

(1) 市政に関する調査及び政策研究に関すること。

(2) 委員会における所管事項の諸調査に関すること。

(3) 政務調査業務の企画調査に関すること。

(4) 法令及び条例等の調査研究に関すること。

(5) 政務調査資料の編集発行に関すること。

(6) 各種情報の収集整理に関すること。

(7) 各種研修会に関すること。

(8) 議会の広報広聴に関すること。

(9) 議会史に関すること。

(10) 議会図書室に関すること。

(11) その他調査に関すること。

議事課

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 議案、決議案等の取扱いに関すること。

(3) 請願、陳情の取扱いに関すること。

(4) 議決結果の処理に関すること。

(5) 会議録の調製に関すること。

(6) 議会運営委員会に関すること。

(7) 議会運営委員会の記録に関すること。

(8) 議会協議会に関すること。

(9) 会派の届出等に関すること。

(10) 議会先例集に関すること。

(11) その他議事に関すること。

委員会係

(1) 常任委員会に関すること。

(2) 特別委員会に関すること。

(3) 常任・特別委員会の記録に関すること。

(4) 各種協議会(議会協議会を除く。)に関すること。

(5) その他委員会に関すること。

(平8議会告示2・全改、平13議会告示3・平17議会告示3・平18議会告示2・一部改正)

第3章 職責

(事務局長の職責)

第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け事務局の事務を処理し所属職員を指揮監督するとともに、局内の統制及び調整を行なう。

2 局長は、事務局の事務について、常に執行状況を把握し、随時議長に報告しなければならない。

(次長の職責)

第6条 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代行する。

2 次長は、事務局の事務について、常に執行状況を把握し、随時、上司に報告しなければならない。

(課長の職責)

第7条 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに課内の統制及び調整を行なう。

2 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時、上司に報告しなければならない。

(係長の職責)

第8条 係長は、所属課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、係又は担任の事務を処理する。

2 係長は、係又は担任の事務の執行状況を常に把握し、随時、所属課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平24議会告示1・一部改正)

(課長又は係長に準ずる職員の職責)

第9条 課長又は係長に準ずる職員の職責は、鹿児島市決裁規程(昭和51年訓令第6号。以下「決裁規程」という。)の例による。

(平2議会告示2・一部改正)

(その他の職員の職責)

第10条 前5条に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

第4章 専決及び代決

(局長の専決事項及び代決)

第11条 局長は、別に定めるもののほか、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の配置、事務の分掌及び勤務評定に関すること。

(2) 市政概要、議会広報紙、調査時報の発行に関すること。

(3) 渉外に関すること。

(4) 公文書の開示に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、決裁規程第16条の例による。

2 議長が不在の場合、局長において代決することができる。

3 局長は、前項により代決したときは、すみやかに議長に報告しなければならない。

(平4議会告示2・平8議会告示2・平13議会告示3・平18議会告示3・一部改正)

(次長、課長、係長の専決事項)

第12条 次長は、別に定めるもののほか、決裁規程第17条の例により専決することができる。

2 課長は、別に定めるもののほか、決裁規程第18条の例により専決することができる。

3 係長は、決裁規程第19条の例により専決することができる。

(局長が不在のときの代決)

第13条 局長が専決する事項について、局長が不在のときは次長が代決する。

2 局長及び次長がともに不在のときは、主管の課長が代決する。

3 局長、次長及び主管の課長がともに不在のときは、他の課長が代決する。

(次長が不在のときの代決)

第13条の2 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、主管の課長が代決する。

2 次長及び主管の課長がともに不在のときは、他の課長が代決する。

(課長が不在のときの代決)

第14条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、主管の係長が代決する。

2 課長及び主管係長がともに不在のときは、その課の他の係長が代決する。

(係長が不在のときの代決)

第15条 係長が専決する事項について、係長が不在のときは、その所属職員のうちあらかじめ係長が定めた上席の職員が代決する。

(代決できる事項)

第16条 代決できる事項は、特に緊急を要するもので、かつ、重要でないものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。

(報告)

第17条 重要な事項について代決したときは、すみやかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

第5章 文書取扱

(文書取扱いの事務の例)

第18条 事務局における文書取扱いの事務については、とくに定めるもののほか鹿児島市文書取扱規程(平成13年訓令第3号)の例による。

(平3議会告示5・平13議会告示3・一部改正)

(記名)

第19条 局外に発送する文書は、別に定めのあるもののほか議長名をもつてする。ただし、局長、次長又は課長が、議長の命によつて発送する文書は、局長、次長又は課長名をもつてする。

2 照会に対する回答書には、照会を受けたものの職名をもつてする。

3 軽易な通知、依頼及び照会文書は、局長名、次長名、課長名又は局名、課名をもつてすることができる。

(記号及び番号)

第20条 文書には、記号及び番号をつけるものとする。

2 前項の記号は、「鹿市議」を冠用し文書件名簿により番号を付する。

(決裁区分)

第21条 原議書等は、決裁を受けるための提出先に従つて、次の区分による表示をなすものとする。

議長=議 局長=局

次長=次 課長=課

(文書の編冊、引継ぎ)

第22条 完結文書は、主管係において編集し年度により編冊する。

2 主管係において編集した文書は、簿冊引継書により庶務係に引継ぐものとする。

3 庶務係において、完結文書を受継いだときは、別に定めるところにより保存しなければならない。

(文書の閲覧、謄写)

第23条 保存中の重要文書は、これを閲覧させ、又は謄写させることができない。ただし、議長の許可を得たときはこの限りでない。

2 その他の文書類は、局長の承認を得たときに限りこれを閲覧させ、又は謄写させることができる。

第6章 服務等

(服務)

第24条 職員の勤務時間、職務に専念する義務の免除及び服務等については、特に定めるもののほか市長の事務部局の例による。

第7章 補則

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例によるものとする。

1 この規程は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和48年7月1日議会告示第2号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和60年2月18日議会告示第1号)

この規程は、昭和60年2月18日から施行する。

(昭和61年3月29日議会告示第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日議会告示第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年7月9日議会告示第2号)

この規程は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年11月11日議会告示第5号)

この規程は、平成3年11月11日から施行する。

(平成4年12月21日議会告示第2号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日議会告示第2号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

議会事務局庶務課

議会事務局総務課

議会事務局調査課

議会事務局政務調査課

3 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

議会事務局庶務課長

  〃  〃  主査

議会事務局総務課長

  〃  〃  主査

議会事務局調査課長

  〃  〃  主査

議会事務局政務調査課長

  〃  〃  〃 主査

(平成13年3月30日議会告示第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日議会告示第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日議会告示第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日議会告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日議会告示第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市議会事務局処務規程

昭和43年12月28日 議会告示第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和43年12月28日 議会告示第3号
昭和48年7月1日 議会告示第2号
昭和60年2月18日 議会告示第1号
昭和61年3月29日 議会告示第2号
平成元年3月31日 議会告示第1号
平成2年7月9日 議会告示第2号
平成3年11月11日 議会告示第5号
平成4年12月21日 議会告示第2号
平成8年3月29日 議会告示第2号
平成13年3月30日 議会告示第3号
平成17年3月31日 議会告示第3号
平成18年3月30日 議会告示第2号
平成18年3月31日 議会告示第3号
平成24年3月30日 議会告示第1号