○鹿児島市議会衛視服務規程
昭和42年5月26日
議会告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市議会の衛視の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(衛視の職責)
第2条 衛視は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。
(警備取締)
第3条 衛視は次の各号に定めるもののほか、議場及び市議会各室内外の警備取締りに従事しなければならない。
(1) 火気責任者の指揮に従い、火気の点検、その他火災の予防に関すること。
(2) 扉及び窓の開閉、その他盗難の予防に関すること。
(3) 電灯、水栓及び冷暖房に関すること。
(4) 室内及び廊下の備品に関すること。
(5) 時計、時刻の整正及び議員出退標示器に関すること。
(6) 各室の使用及び掃除に関すること。
(かぎの保管)
第4条 衛視は、議場及び市議会各室内外におけるかぎを保管し、その開閉をつかさどるものとする。
(本会議の際の議場の警視、傍聴人の受付等)
第5条 衛視は、市議会本会議の際は上司の指揮を受け、次により議場の警視、傍聴人の受付及び傍聴席の取締り等に従事しなければならない。
(1) 議場の出入口を看守し、議員、議会事務局職員及び説明員以外の者を入場させないこと。
(2) 議場の取締りに従事すること。
(3) 傍聴人が傍聴しようとする場合、鹿児島市議会傍聴規則(昭和42年議会告示第3号、以下「傍聴規則」という。)第3条の規定による傍聴人受付簿に所定の事項を記入させること。
(4) 傍聴証の交付、返還並びに傍聴証による傍聴人の確認
(5) 傍聴規則第7条に該当する者があるときは、その入場を差し止め、必要に応じ上司に報告してその指揮を受けること。
(6) 傍聴人又は傍聴しようとする者が、傍聴規則に違背する行為をしたときは、その入場を差し止め、又はこれに注意を与え若しくは制止すること。
(議会各種会議の場合の警衛)
第6条 衛視は、委員会、議会協議会等開会の場合は、会議室内外の警衛にあたらなければならない。
(勤務態度)
第7条 衛視は、勤務にあたつては礼儀を正しくし言動を慎み、傍聴人その他外来者に対しては懇切に応待しなければならない。
(服装)
第8条 衛視は、常に容儀を正しくし、服務中は制服、制帽を着用しなければならない。ただし、病気その他の事故により正規の服装をすることができないときは、上司に届け出て承認を受けなければならない。
(衛視日誌)
第9条 衛視は、毎日の勤務要項を日誌に記載し、翌朝上司に報告しなければならない。
(服制の準用)
第10条 衛視の服制は、市長事務部局の衛視の例による。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、衛視の服務等については、鹿児島市議会事務局処務規程(昭和43年議会告示第3号)の定めるところによる。
(令6議会告示1・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月29日から適用する。
付則(令和6年2月16日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。