○鹿児島市議会衛視服務規程

昭和42年5月26日

議会告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市議会の衛視の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(衛視の職責)

第2条 衛視は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。

(警備取締)

第3条 衛視は次の各号に定めるもののほか、議場及び市議会各室内外の警備取締りに従事しなければならない。

(1) 火気責任者の指揮に従い、火気の点検、その他火災の予防に関すること。

(2) 扉及び窓の開閉、その他盗難の予防に関すること。

(3) 電灯、水栓及び冷暖房に関すること。

(4) 室内及び廊下の備品に関すること。

(5) 時計、時刻の整正及び議員出退標示器に関すること。

(6) 各室の使用及び掃除に関すること。

(かぎの保管)

第4条 衛視は、議場及び市議会各室内外におけるかぎを保管し、その開閉をつかさどるものとする。

(本会議の際の議場の警視、傍聴人の受付等)

第5条 衛視は、市議会本会議の際は上司の指揮を受け、次により議場の警視、傍聴人の受付及び傍聴席の取締り等に従事しなければならない。

(1) 議場の出入口を看守し、議員、議会事務局職員及び説明員以外の者を入場させないこと。

(2) 議場の取締りに従事すること。

(3) 傍聴人が傍聴しようとする場合、鹿児島市議会傍聴規則(昭和42年議会告示第3号、以下「傍聴規則」という。)第3条の規定による傍聴人受付簿に所定の事項を記入させること。

(4) 傍聴証の交付、返還並びに傍聴証による傍聴人の確認

(5) 傍聴規則第7条に該当する者があるときは、その入場を差し止め、必要に応じ上司に報告してその指揮を受けること。

(6) 傍聴人又は傍聴しようとする者が、傍聴規則に違背する行為をしたときは、その入場を差し止め、又はこれに注意を与え若しくは制止すること。

(議会各種会議の場合の警衛)

第6条 衛視は、委員会、議会協議会等開会の場合は、会議室内外の警衛にあたらなければならない。

(勤務態度)

第7条 衛視は、勤務にあたつては礼儀を正しくし言動を慎み、傍聴人その他外来者に対しては懇切に応待しなければならない。

(服装)

第8条 衛視は、常に容儀を正しくし、服務中は制服、制帽を着用しなければならない。ただし、病気その他の事故により正規の服装をすることができないときは、上司に届け出て承認を受けなければならない。

(衛視日誌)

第9条 衛視は、毎日の勤務要項を日誌に記載し、翌朝上司に報告しなければならない。

(服制の準用)

第10条 衛視の服制は、市長事務部局の衛視の例による。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、衛視の服務等については、鹿児島市議会事務局処務規程(昭和42年議会告示第6号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月29日から適用する。

鹿児島市議会衛視服務規程

昭和42年5月26日 議会告示第10号

(昭和42年5月26日施行)