○鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則

昭和62年3月31日

規則第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織及び事務分掌等について定めるものとする。

(平19規則67・一部改正)

(組織の区分)

第2条 本市の組織を次のとおり区分する。

(1) 

(2) 福祉事務所

(3) 保健所

(4) 中央卸売市場

(5) 支所

(6) 会計管理室

(7) その他の出先機関

(平9規則115・平19規則67・平21規則92・一部改正)

第2章 組織及び事務分掌

第1節 

(平21規則92・改称)

(局の内部組織)

第3条 鹿児島市事務分掌条例(昭和43年条例第25号)に定める局の内部組織は、次のとおりとする。

総務局

市長室

秘書課 庶務係、秘書係

広報課

国際交流課

総務部

総務課 庶務係、法制係、文書係、統計係

人事課 人事研修係、安全衛生係、支援調整係

行政管理課

職員課 職員係、給与係、厚生係

DX推進部

デジタル戦略推進課

情報システム課

税務部

市民税課 税制係、諸税係、賦課管理係、賦課第一係、賦課第二係

資産税課 賦課総括係、家屋第一係、家屋第二係、土地係、償却資産係

納税課 庶務係、収納係、納税推進第一係、納税推進第二係、納税第一係、納税第二係

特別滞納整理課

谷山税務課 諸税係、市民税係、家屋係、土地係、納税係

伊敷税務課 税務係、資産税係

吉野税務課 税務係、資産税係

吉田税務課

桜島税務課 桜島税務係、東桜島税務係

喜入税務課

松元税務課

郡山税務課

企画財政局

企画部

政策企画課

政策推進課

交通政策課

財政部

財政課

管財課 庁舎管理係、財産マネジメント推進係、車両管理係

契約課 物品契約係、工事契約係

工事検査課

危機管理局

危機管理課 危機管理係、桜島火山対策係

安心安全課

市民局

市民文化部

市民協働課

地域づくり推進課 振興企画係、コミュニティ係

文化振興課

市民相談センター

市民課 庶務係、戸籍係、窓口第一係、窓口第二係

国民年金課

国民健康保険課 庶務係、給付係、保健事業係、賦課係、納税係

消費生活センター

人権政策部

人権推進課

男女共同参画推進課

環境局

環境部

環境政策課

再生可能エネルギー推進課

環境保全課 環境保全係、自然共生係

環境衛生課 環境衛生係、斎園係、谷山分室

資源循環部

資源政策課 管理調整係、ごみ減量推進係

廃棄物指導課

健康福祉局

健康福祉推進部

健康福祉政策課

地域福祉課 地域福祉係、共生支援係

指導監査課 法人・施設指導係、介護・障害指導係

すこやか長寿部

長寿支援課 生きがい支援係、在宅支援係、後期高齢者医療係

長寿あんしん課 地域包括ケア推進係、長寿施設係

介護保険課 庶務係、認定係、保険料係、給付係

福祉支援部

保護第一課 自立支援・相談係、中央地区係、上町桜島地区係、城山地区係、城西地区係、生活支援係、給付医療係

保護第二課 三和宇宿地区係、紫原地区係、郡元地区係、田上松元地区係、武中洲地区係、八幡鴨池地区係、生活支援係

障害福祉課 ゆうあい係、障害福祉係、自立支援係、障害施設係

谷山福祉課

谷山保護課 生活支援係、北地区係、南地区係

伊敷福祉課 福祉係、保護係

吉野福祉課 福祉係、保護係

吉田保健福祉課

桜島保健福祉課

喜入保健福祉課

松元保健福祉課

郡山保健福祉課

保健部

保健政策課 総務企画係、健康づくり係

生活衛生課 医務薬務係、食品衛生係、動物愛護管理係

保健予防課

感染症対策課

保健支援課

北部保健センター

東部保健センター 地域保健係、健康増進係

西部保健センター 地域保健係、健康増進係

中央保健センター 地域保健係、健康増進係

南部保健センター 地域保健係、健康増進係

食肉衛生検査所

こども未来局

こども政策課 企画係、放課後児童育成係、交流係

保育幼稚園課 企画係、給付指導係、利用調整係

母子保健課

こども福祉課 家庭福祉係、児童給付係

こども家庭支援センター

谷山子育て支援課

産業局

産業振興部

産業政策課 企画調整係、中心市街地活性化推進室

産業創出課 産業創出係、企業立地係

産業支援課 商業サービス業係、ものづくり係、金融係

雇用推進課

農林水産部

農政総務課 管理調整係、企画係、担い手育成係、伊敷農林事務所、吉野農林事務所、東桜島農林事務所、吉田農林事務所、桜島農林事務所、松元農林事務所、郡山農林事務所

生産流通課 流通企画係、農業係、畜産係、林務水産係

農地整備課 管理係、整備係

谷山農林課 農林係、農林土木係、喜入農林事務所

観光交流局

観光戦略推進課 戦略係、推進係

世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課 世界遺産・ジオパーク係、グリーンツーリズム係

観光振興課

スポーツ課 振興係、交流係

建設局

建設管理部

管理課 庶務係、事業調整係、技術管理係、経理第一係、経理第二係

公園緑化課 公園管理係、公園建設係、花と緑係

河川港湾課 河川港湾係、急傾斜地係

都市計画部

都市計画課

都市景観課

土地利用調整課 審査係、住居表示係

市街地まちづくり推進課

区画整理課 管理清算係、郡山区画整理事務所

吉野区画整理課 吉野地区係、吉野第二地区係

谷山都市整備課 管理清算係、谷山駅周辺地区係、谷山第三地区係、補償係、工事係

建築部

建築指導課 管理係、指導係、建築物安全推進係、審査係

住宅課 住宅管理係、住まい計画係、建設維持係

建築課 建築第一係、建築第二係、計画保全係

設備課 電気第一係、電気第二係、機械第一係、機械第二係

道路部

道路建設課 計画係、道路第一係、道路第二係、用地係、吉田建設事務所、桜島建設事務所、松元建設事務所、郡山建設事務所

街路整備課

道路維持課 管理係、錦江工事事務所、田上工事事務所、伊敷工事事務所、吉野工事事務所

道路管理課 管理係、指導係、地籍調査係

谷山建設課 管理係、用地係、建設係、維持係、喜入建設事務所

(平元規則50・平2規則12・平3規則16・平4規則33・平5規則30・平6規則13・平7規則10・平8規則14・平9規則19・平9規則115・平10規則23・平11規則21・平12規則19・平12規則164・平13規則23・平14規則22・平15規則9・平16規則44・平16規則189・平17規則17・平18規則22・平19規則67・平20規則46・平21規則92・平22規則48・平22規則83・平23規則59・平24規則36・平25規則35・平26規則53・平27規則52・平28規則96・平29規則35・平30規則52・平31規則80・令元規則21・令2規則46・令3規則29・令4規則23・令5規則32・令6規則46・一部改正)

第3条の2 局の内部組織で課に準ずるものとして、広報課に広報戦略室を、政策企画課に地方創生推進室及びふるさと納税推進室を、長寿あんしん課に認知症支援室を、保育幼稚園課に待機児童緊急対策室を、こども家庭支援センターに児童相談所準備室を置く。

(平26規則53・追加、平27規則52・平27規則77・平28規則96・平29規則35・平30規則52・平31規則80・令2規則46・令3規則29・令4規則23・令4規則79・令5規則32・令6規則46・一部改正)

(事務分掌)

第4条 第3条に定める組織の事務分掌は、次のとおりとする。

総務局

市長室

秘書課

庶務係

(1) 室及び課に属する庶務並びに室内事務の連絡調整に関すること。

(2) 儀式及びほう賞に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

秘書係

(1) 秘書に関すること。

(2) 渉外に関すること。

広報課

(1) 市政周知に関すること。

(2) 新聞、ラジオ及びテレビ発表に関すること。

(3) 報道機関との連絡に関すること。

(4) その他広報に関すること。

(5) 予算経理(広報戦略室に係るものを含む。)に関すること。

(6) 公印の保管(広報戦略室に係るものを含む。)に関すること。

(7) その他課に属する庶務(広報戦略室に係るものを含む。)に関すること。

国際交流課

(1) 国際交流及び国際化に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 姉妹都市、友好都市その他外国との交流に関すること。

(3) その他外事事務に関すること。

(4) 兄弟都市との交流に関すること。

(5) 多文化共生の推進に関すること。

(6) 国際交流センターに関すること。

(7) 鹿児島市国際交流財団に関すること。

(8) 予算経理に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) その他課に属する庶務に関すること。

総務部

総務課

庶務係

(1) 局、部及び課に属する庶務並びに局内及び部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局及び会計管理室との連絡調整に関すること。

(3) 事務引継に関すること。

(4) 市長会に関すること。

(5) 自衛官の募集に関すること。

(6) 市紋章、市旗及び市民歌に関すること。

(7) 課の予算経理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 他の主管に属しないこと。

法制係

(1) 例規の制定、改廃及び編さんに関すること。

(2) 議案及び議会に提出する書類に関すること。

(3) 文書の審査及び法令等の解釈に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 訴訟事務の総括に関すること。

(7) 行政不服審査制度の総括に関すること。

(8) 情報公開制度の総括に関すること。

(9) 市が保有する個人情報の保護制度の総括に関すること。

(10) 情報公開・個人情報保護審査会及び個人情報保護審議会に関すること。

(11) 市政情報コーナーに関すること。

(12) 歴史的公文書の保存、管理等文書管理に関すること。

文書係

(1) 浄書事務の集中管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び送達に関すること。

統計係

(1) 基幹統計その他統計に関すること。

(2) 統計資料の収集及び提供に関すること。

人事課

人事研修係

(1) 職員の配置に関すること。

(2) 職員の職階、任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 職員の服務及び表彰に関すること。

(4) 職員の試験及び選考に関すること。

(5) 職員の人事記録及び履歴事項に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 臨時職員の任免に関すること。

(8) 予算経理に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) その他課に属する庶務に関すること。

安全衛生係

(1) 職員の安全管理及び健康管理に関すること。

(2) 公務災害補償に関すること。

(3) 安全衛生委員会に関すること。

(4) 健康管理委員会に関すること。

支援調整係

(1) 障害のある職員の任用に係る連絡調整に関すること。

(2) 障害のある職員の支援及び相談対応に関すること。

(3) 障害者活躍推進計画に関すること。

行政管理課

(1) 行政改革の推進に関すること。

(2) 職員の定数管理に関すること。

(3) 組織管理に関すること。

(4) 行政能率及び事務改善に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) その他課に属する庶務に関すること。

職員課

職員係

(1) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(2) 職員団体に関すること。

(3) 他の任命権者との連絡調整に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他課に属する庶務に関すること。

給与係

(1) 給与制度の調査研究に関すること。

(2) 職員の給与の基準に関すること。

(3) 特別職報酬等審議会に関すること。

(4) 職員の給与の支給に関すること。

(5) 諸手当の認定に関すること。

(6) 職員に対する児童手当の認定及び支給に関すること。

(7) 職員の昇格及び昇給に関すること。

厚生係

(1) 職員厚生会に関すること。

(2) 職員の厚生福利に関すること。

(3) 鹿児島県市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。

(4) 旧鹿児島市の職員であった者に係る退職給付等に関する条例による給付に関すること。

DX推進部

デジタル戦略推進課

(1) 行政デジタル化に係る施策の企画、総合調整及び推進に関すること。

(2) 地域情報化に関すること。

(3) 社会保障・税番号制度に係る企画及び調整に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他課に属する庶務に関すること。

情報システム課

(1) 部及び課に属する庶務並びに部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 情報システムの開発及び管理運用に関すること。

(3) 情報システムに係るデータの保護及び管理に関すること。

(4) 情報通信ネットワークの管理運用に関すること。

(5) 情報セキュリティ対策に関すること。

(6) 予算経理に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

税務部

市民税課

税制係

(1) 部及び課に属する庶務並びに部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 税制に係る調査、研究及び総合調整に関すること。

(3) 税務事務の総合連絡調整に関すること。

(4) 税制に関する啓発宣伝に関すること。

(5) 税務統計の総括調整に関すること。

(6) 譲与税及び交付金に関すること。

(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(8) 予算経理に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

諸税係

(1) 諸税の賦課に関すること。

(2) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(3) 法人等に係る市民税に関すること。

(4) 事業所税の調査及び賦課に関すること。

(5) 市税に係る諸証明に関すること(諸税に関する証明に限る。)

賦課管理係

(1) 特別徴収に係る個人の市民税の調査及び賦課に関すること。

賦課第一係

(1) 普通徴収及び年金所得の特別徴収に係る個人の市民税の調査及び賦課に関すること。

賦課第二係

(1) 普通徴収及び年金所得の特別徴収に係る個人の市民税の調査及び賦課に関すること。

資産税課

賦課総括係

(1) 固定資産に係る事務の連絡調整に関すること。

(2) 税制に関する啓発宣伝に関すること。

(3) 各種の申請申告届書等の受理に関すること。

(4) 納税義務者コード番号の設定に関すること。

(5) 課内電算事務の総括に関すること。

(6) 課税台帳の整備保管に関すること。

(7) 縦覧事務の連絡調整に関すること。

(8) 固定資産税及び都市計画税の納税通知書の送達に関すること。

(9) 固定資産税及び都市計画税の減免に関すること。

(10) 資産に係る公簿の閲覧に関すること。

(11) 市税に係る諸証明に関すること。

(12) 市税、資産その他諸証明手数料の調定及び収納に関すること。

(13) 不動産取得税及び相続税の資料の作成送付に関すること。

(14) 特別土地保有税に関すること。

(15) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(16) 課に係る徴税吏員証及び評価補助員証の交付に関すること。

(17) 予算経理に関すること。

(18) 公印の保管に関すること。

(19) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

(20) その他課に属する庶務に関すること。

家屋第一係

(1) 家屋の評価に係る事務の連絡調整に関すること。

(2) 家屋の評価に関すること。

(3) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(4) 家屋に係る評価調書等の整備保管に関すること。

(5) 家屋に係る総評価見込及び概要調書に関すること。

(6) 課税台帳の閲覧及び縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(7) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(8) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

家屋第二係

(1) 家屋の評価に関すること。

(2) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(3) 家屋に係る評価調書等の整備保管に関すること。

(4) 家屋に係る総評価見込及び概要調書に関すること。

(5) 課税台帳の閲覧及び縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(6) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(7) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

土地係

(1) 土地の評価に関すること。

(2) 土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(3) 土地に係る評価調書等及び公図の整備保管に関すること。

(4) 課税台帳の閲覧及び縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(5) 土地に係る総評価見込及び概要調書に関すること。

(6) 資産に係る公簿及び公図の閲覧に関すること。

(7) 登記済通知書に関すること。

(8) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

償却資産係

(1) 償却資産の評価及び賦課に関すること。

(2) 償却資産に係る評価調書等の整備保管に関すること。

(3) 課税台帳の閲覧に関すること。

(4) 償却資産に係る概要調書に関すること。

納税課

庶務係

(1) 納税に係る事務の連絡調整に関すること。

(2) 納税貯蓄組合に関すること。

(3) 市税に係る歳入整理に関すること。

(4) 窓口収納に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) その他課に属する庶務に関すること。

収納係

(1) 市税の収納及び還付に関すること。

(2) 口座振替納税に関すること。

(3) 督促状及び催告状に関すること。

納税推進第一係

(1) 市税(現年度課税に係る新規滞納分及び滞納繰越初年度分等に限る。次号において同じ。)の徴収及び納付督励に関すること。

(2) 市税の差押処分に関すること。

(3) 滞納処分の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(4) 納税思想の啓発宣伝に関すること。

納税推進第二係

(1) 市税(現年度課税に係る新規滞納分及び滞納繰越初年度分等に限る。次号において同じ。)の徴収及び納付督励に関すること。

(2) 市税の差押処分に関すること。

(3) 滞納処分の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(4) 納税思想の啓発宣伝に関すること。

納税第一係

(1) 市税の徴収及び納付督励に関すること。

(2) 市税の差押処分に関すること。

(3) 滞納処分の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(4) 納税思想の啓発宣伝に関すること。

納税第二係

(1) 市税の徴収及び納付督励に関すること。

(2) 市税の差押処分に関すること。

(3) 滞納処分の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(4) 納税思想の啓発宣伝に関すること。

特別滞納整理課

(1) 市税(滞納額が高額なもの及び滞納整理が困難なものに限る。次号において同じ。)の徴収及び納付督励に関すること。

(2) 市税の差押処分に関すること。

(3) 差押物件の引上げ及び保管に関すること。

(4) 差押物件の公売処分に関すること。

(5) 市税の交付要求に関すること。

(6) 滞納処分の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(7) 市税以外の未収債権(滞納額が高額なもの及び滞納整理が困難なものに限る。)の徴収及び滞納処分等に関すること。

(8) 市税以外の未収債権に係る調査及び総合調整に関すること。

(9) 予算経理に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) その他課に属する庶務に関すること。

谷山税務課

諸税係

(1) 市税に係る諸証明に関すること。

(2) 市税、資産その他諸証明手数料の調定及び収納に関すること。

(3) 諸税(市たばこ税を除く。)の賦課に関すること。

(4) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(5) 資産に係る公簿の閲覧に関すること。

(6) 予算経理に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する庶務に関すること。

市民税係

(1) 税制に関する啓発宣伝に関すること。

(2) 個人の市民税の調査及び賦課に関すること。

家屋係

(1) 家屋及び償却資産に係る公簿の閲覧に関すること。

(2) 家屋の評価に関すること。

(3) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(4) 家屋に係る課税台帳及び補充課税台帳の整備保管に関すること。

(5) 償却資産の評価及び賦課に関すること。

(6) 納税義務者コード番号の設定に関すること。

(7) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(8) 相続税の資料の作成送付に関すること。

(9) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

土地係

(1) 土地に係る公簿及び公図の閲覧に関すること。

(2) 土地の評価に関すること。

(3) 土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(4) 土地に係る課税台帳、補充課税台帳及び公図の整備保管に関すること。

(5) 特別土地保有税に関すること。

(6) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

納税係

(1) 市税の徴収及び納付督励に関すること。

(2) 市税の収納及び還付に関すること。

(3) 市税の差押処分、滞納処分の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(4) 市税の交付要求調書に関すること。

(5) 納税貯蓄組合に関すること。

(6) 納税思想の啓発宣伝に関すること。

伊敷税務課

税務係

(1) 市税の調査及び賦課に関すること。

(2) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(3) 市税及び税外収入の徴収に関すること。

(4) 市税及び税外収入の納入通知書並びに諸書類の配布に関すること。

(5) 税制の啓発宣伝及び納税奨励に関すること。

(6) 土地及び家屋に係る公簿の閲覧に関すること。

(7) 市税に係る諸証明に関すること。

(8) 市税、資産その他諸証明手数料の調定及び収納に関すること。

(9) 過誤納還付金に関すること。

(10) 納税貯蓄組合に関すること。

(11) 滞納整理に関すること。

(12) その他税務に関すること。

(13) 予算経理に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) その他課に属する庶務に関すること。

資産税係

(1) 土地及び家屋の評価に関すること。

(2) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(3) 土地及び家屋に係る課税台帳、評価調書等並びに公図の整備保管に関すること。

(4) 資産に係る公簿及び公図の閲覧に関すること。

(5) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(6) 納税義務者コード番号の設定に関すること。

(7) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

吉野税務課

税務係

(1) 市税の調査及び賦課に関すること。

(2) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(3) 市税及び税外収入の徴収に関すること。

(4) 市税及び税外収入の納入通知書並びに諸書類の配布に関すること。

(5) 税制の啓発宣伝及び納税奨励に関すること。

(6) 土地及び家屋に係る公簿の閲覧に関すること。

(7) 市税に係る諸証明に関すること。

(8) 市税、資産その他諸証明手数料の調定及び収納に関すること。

(9) 過誤納還付金に関すること。

(10) 納税貯蓄組合に関すること。

(11) 滞納整理に関すること。

(12) その他税務に関すること。

(13) 予算経理に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) その他課に属する庶務に関すること。

資産税係

(1) 土地及び家屋の評価に関すること。

(2) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(3) 土地及び家屋に係る課税台帳、評価調書等並びに公図の整備保管に関すること。

(4) 資産に係る公簿及び公図の閲覧に関すること。

(5) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(6) 納税義務者コード番号の設定に関すること。

(7) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

吉田税務課

(1) 市税の調査及び賦課に関すること。

(2) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(3) 市税及び税外収入の徴収に関すること。

(4) 市税及び税外収入の納入通知書並びに諸書類の配布に関すること。

(5) 税制の啓発宣伝及び納税奨励に関すること。

(6) 土地及び家屋に係る公簿の閲覧に関すること。

(7) 市税に係る諸証明に関すること。

(8) 市税、資産その他諸証明手数料の調定及び収納に関すること。

(9) 過誤納還付金に関すること。

(10) 納税貯蓄組合に関すること。

(11) 滞納整理に関すること。

(12) 土地及び家屋の評価に関すること。

(13) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(14) 土地及び家屋に係る課税台帳、評価調書等並びに公図の整備保管に関すること。

(15) 資産に係る公簿及び公図の閲覧に関すること。

(16) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(17) 納税義務者コード番号の設定に関すること。

(18) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

(19) その他税務に関すること。

(20) 予算経理に関すること。

(21) 公印の保管に関すること。

(22) その他課に属する庶務に関すること。

桜島税務課

桜島税務係

(1) 市税の調査及び賦課に関すること。

(2) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(3) 市税及び税外収入の徴収に関すること。

(4) 市税及び税外収入の納入通知書並びに諸書類の配布に関すること。

(5) 税制の啓発宣伝及び納税奨励に関すること。

(6) 土地及び家屋に係る公簿の閲覧に関すること。

(7) 市税に係る諸証明に関すること。

(8) 市税、資産その他諸証明手数料の調定及び収納に関すること。

(9) 過誤納還付金に関すること。

(10) 納税貯蓄組合に関すること。

(11) 滞納整理に関すること。

(12) 土地及び家屋の評価に関すること。

(13) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(14) 土地及び家屋に係る課税台帳、評価調書等並びに公図の整備保管に関すること。

(15) 資産に係る公簿及び公図の閲覧に関すること。

(16) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(17) 納税義務者コード番号の設定に関すること。

(18) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

(19) その他税務に関すること。

(20) 予算経理に関すること。

(21) 公印の保管に関すること。

(22) その他課に属する庶務に関すること。

東桜島税務係

(1) 市税の調査及び賦課に関すること。

(2) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(3) 公図の整備、保管に関すること。

(4) 市税及び税外収入の徴収に関すること。

(5) 市税及び税外収入の納入通知書並びに諸書類の配布に関すること。

(6) 税制の啓発宣伝及び納税奨励に関すること。

(7) 土地及び家屋に係る公簿の閲覧に関すること。

(8) 市税に係る諸証明に関すること。

(9) 市税、資産その他諸証明手数料の収納に関すること。

(10) 過誤納還付金に関すること。

(11) 納税貯蓄組合に関すること。

(12) 滞納整理に関すること。

(13) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

(14) その他税務に関すること。

(15) 公印の保管に関すること。

喜入税務課

(1) 市税の調査及び賦課に関すること。

(2) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(3) 市税及び税外収入の徴収に関すること。

(4) 市税及び税外収入の納入通知書並びに諸書類の配布に関すること。

(5) 税制の啓発宣伝及び納税奨励に関すること。

(6) 土地及び家屋に係る公簿の閲覧に関すること。

(7) 市税に係る諸証明に関すること。

(8) 市税、資産その他諸証明手数料の調定及び収納に関すること。

(9) 過誤納還付金に関すること。

(10) 納税貯蓄組合に関すること。

(11) 滞納整理に関すること。

(12) 土地及び家屋の評価に関すること。

(13) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(14) 土地及び家屋に係る課税台帳、評価調書等並びに公図の整備保管に関すること。

(15) 資産に係る公簿及び公図の閲覧に関すること。

(16) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(17) 納税義務者コード番号の設定に関すること。

(18) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

(19) その他税務に関すること。

(20) 予算経理に関すること。

(21) 公印の保管に関すること。

(22) その他課に属する庶務に関すること。

松元税務課

(1) 市税の調査及び賦課に関すること。

(2) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(3) 市税及び税外収入の徴収に関すること。

(4) 市税及び税外収入の納入通知書並びに諸書類の配布に関すること。

(5) 税制の啓発宣伝及び納税奨励に関すること。

(6) 土地及び家屋に係る公簿の閲覧に関すること。

(7) 市税に係る諸証明に関すること。

(8) 市税、資産その他諸証明手数料の調定及び収納に関すること。

(9) 過誤納還付金に関すること。

(10) 納税貯蓄組合に関すること。

(11) 滞納整理に関すること。

(12) 土地及び家屋の評価に関すること。

(13) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(14) 土地及び家屋に係る課税台帳、評価調書等並びに公図の整備保管に関すること。

(15) 資産に係る公簿及び公図の閲覧に関すること。

(16) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(17) 納税義務者コード番号の設定に関すること。

(18) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

(19) その他税務に関すること。

(20) 予算経理に関すること。

(21) 公印の保管に関すること。

(22) その他課に属する庶務に関すること。

郡山税務課

(1) 市税の調査及び賦課に関すること。

(2) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(3) 市税及び税外収入の徴収に関すること。

(4) 市税及び税外収入の納入通知書並びに諸書類の配布に関すること。

(5) 税制の啓発宣伝及び納税奨励に関すること。

(6) 土地及び家屋に係る公簿の閲覧に関すること。

(7) 市税に係る諸証明に関すること。

(8) 市税、資産その他諸証明手数料の調定及び収納に関すること。

(9) 過誤納還付金に関すること。

(10) 納税貯蓄組合に関すること。

(11) 滞納整理に関すること。

(12) 土地及び家屋の評価に関すること。

(13) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(14) 土地及び家屋に係る課税台帳、評価調書等並びに公図の整備保管に関すること。

(15) 資産に係る公簿及び公図の閲覧に関すること。

(16) 事業所税に係る家屋調査に関すること。

(17) 納税義務者コード番号の設定に関すること。

(18) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

(19) その他税務に関すること。

(20) 予算経理に関すること。

(21) 公印の保管に関すること。

(22) その他課に属する庶務に関すること。

企画財政局

企画部

政策企画課

(1) 市政の総合的な企画に関すること。

(2) 地方分権に関すること。

(3) 特命事項に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 予算経理(地方創生推進室及びふるさと納税推進室に係るものを含む。)に関すること。

(6) 公印の保管(地方創生推進室及びふるさと納税推進室に係るものを含む。)に関すること。

(7) その他課に属する庶務(地方創生推進室及びふるさと納税推進室に係るものを含む。)に関すること。

政策推進課

(1) 局、部及び課に属する庶務並びに局内及び部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 市政の総合的な調整に関すること。

(3) 重要施策の進行管理に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

交通政策課

(1) 交通問題の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 交通問題に係る国、県その他関係機関との連絡調整に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 予算経理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他課に属する庶務に関すること。

財政部

財政課

(1) 予算編成の総括及び財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 財政状況の公表及び財政統計に関すること。

(4) 地方交付税、資金計画及び市債事務の総括に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他課に属する予算経理及び庶務に関すること。

管財課

庁舎管理係

(1) 部及び課に属する庶務並びに部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 庁舎等の維持管理に関すること。

(3) 部屋の配置に関すること。

(4) 電話その他通信施設に関すること。

(5) 庁舎等の守警及び清潔保持に関すること。

(6) 庁内の駐車場の管理に関すること。

(7) 職員の勤務時間外、休日等における急施を要する事務に関すること。

(8) 庁舎等における拾得物に関すること。

(9) 庁舎等の防火に関すること。

(10) 予算経理に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

財産マネジメント推進係

(1) 公有財産の総括に関すること。

(2) 公有財産の利活用に関すること。

(3) 公共施設等の保全及び管理運営に係る総合調整及び総括に関すること。

(4) 公共施設等の公民連携に関すること。

(5) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(6) 財産の損害共済に関すること。

(7) 財産台帳の整備及び保管に関すること。

(8) 公有財産取得に係る用地の審査指導に関すること。

(9) 土地の評価に関すること。

(10) 財産の登記に関すること。

(11) 土地開発基金に関すること。

車両管理係

(1) 庁用自動車の総括に関すること。

(2) 集中管理自動車の運行管理に関すること。

(3) 庁用自動車の整備に関すること。

契約課

物品契約係

(1) 物品等の購入及び修繕の契約に関すること。

(2) 不用品の処分に関すること。

(3) 物品等の検収に関すること。

(4) 物件及び業務委託等(建設工事に係るものを除く。)の競争入札参加資格者等の登録に関すること。

(5) 物品調達業者選定委員会に関すること。

(6) 契約保証金に関すること。

(7) 予算経理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

工事契約係

(1) 工事の請負契約及び工事に係る設計、測量、試験、調査等の契約に関すること。

(2) 建設工事競争入札参加資格者等の登録に関すること。

(3) 工事請負契約指名競争入札参加者選定委員会に関すること。

工事検査課

(1) 工事等の検査に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

危機管理局

危機管理課

危機管理係

(1) 防災及び危機管理に係る総合調整に関すること。

(2) 防災会議に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 国民保護協議会に関すること。

(5) 原子力防災に関すること。

(6) 水防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(7) 予算経理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) その他課に属する庶務に関すること。

桜島火山対策係

(1) 桜島火山活動対策に係る総合調整に関すること。

(2) 桜島火山活動に係る情報等の収集に関すること。

(3) 桜島火山活動対策協議会及び桜島火山災害対策委員会に関すること。

(4) 桜島火山活動に係る防災訓練に関すること。

(5) 桜島火山活動に係る市民要望、苦情等に関すること。

安心安全課

(1) 局及び課に属する庶務並びに局内事務の連絡調整に関すること。

(2) 地域の安心安全に関すること。

(3) セーフコミュニティの推進に関すること。

(4) 防犯知識の普及及び防犯運動の推進に関すること。

(5) 防犯に関する情報収集及び提供に関すること。

(6) 交通安全対策に係る総合調整及び推進に関すること。

(7) 交通安全対策会議に関すること。

(8) 交通安全知識の普及及び交通安全に係る苦情の処理に関すること。

(9) 交通事故相談及び暴力団排除相談に関すること。

(10) 防災に関すること(初動体制に係るものに限る。)

(11) 予算経理に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

市民局

市民文化部

市民協働課

(1) 局、部及び課に属する庶務並びに局内及び部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 市民協働の推進に関すること。

(3) NPOに関すること。

(4) 世論の聴取その他広聴に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

地域づくり推進課

振興企画係

(1) 地域づくりの総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 地域振興に係る総合調整に関すること。

(3) 支所に係る総合的な企画調整に関すること。

コミュニティ係

(1) 地域コミュニティ活動の支援及び推進に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他課に属する庶務に関すること。

文化振興課

(1) 芸術文化の振興に関すること。

(2) 文化諸団体の育成に関すること。

(3) 鹿児島市民文化ホール及び谷山サザンホールに関すること。

(4) かごしま近代文学館に関すること。

(5) かごしまメルヘン館に関すること。

(6) かごしま教育文化振興財団に関すること。

(7) 予算経理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) その他課に属する庶務に関すること。

市民相談センター

(1) 市民の陳情、要望、苦情等の受理及び関係局部課かいとの連絡に関すること。

(2) 市民の相談及び問い合わせに関すること。

(3) 市民と各局部課かいとの連絡及び総合案内に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他課に属する庶務に関すること。

市民課

庶務係

(1) 戸籍、印鑑登録及び住民基本台帳事務に係る連絡調整に関すること。

(2) 市民サービスステーションの維持管理に関すること。

(3) 住民の実態調査に関すること。

(4) 住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(5) 不現住世帯調査票の整理保管に関すること。

(6) 主要食糧の配給に関すること。

(7) 予算経理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) その他課に属する庶務に関すること。

戸籍係

(1) 戸籍に関する届出等の受理に関すること。

(2) 戸籍簿等の記載、消除及び管理に関すること。

(3) 犯罪人、破産者、成年被後見人等の名簿に関すること。

(4) 人口動態調査票の作成に関すること。

(5) 戸籍届出等の統計整理に関すること。

(6) 関係局部課かい及び官公署への戸籍に係る通知に関すること。

(7) 戸籍関係交付書類の作成等に関すること。

(8) 埋火葬許可証の交付に関すること。

窓口第一係

(1) 窓口業務の総括に関すること。

(2) 戸籍及び住民異動に関する届出等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(3) 戸籍簿及び住民基本台帳等の記載及び消除並びに住民基本台帳等の管理に関すること。

(4) 戸籍及び住民記録に係る証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(5) 印鑑登録に関すること。

(6) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(7) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(8) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(9) 埋火葬許可証の交付に関すること。

(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動等に伴う国民健康保険に係る届出に関すること。

(12) 住民異動等に伴う国民年金に係る届出に関すること。

(13) 住民異動等に伴う介護保険に係る届出に関すること。

(14) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に係る届出に関すること。

(15) 住民異動等に伴う固定資産に係る届出に関すること。

(16) 住民異動等に伴うかごしま子育て支援パスポートの交付に関すること。

(17) 住民異動等に伴うこども医療費助成に係る届出に関すること。

(18) 住民異動に伴う母子・父子家庭等医療費助成に係る届出に関すること。

(19) 住民異動等に伴う児童手当に係る届出に関すること。

(20) 住民異動に伴う児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る届出に関すること。

(21) 住民異動等に伴う身体障害者手帳及び友愛パス等の届出に関すること。

(22) 住民異動等に伴う重度心身障害者等医療費助成に係る届出に関すること。

(23) 住民異動等に伴う敬老パス及び後期高齢者医療制度に係る届出に関すること。

(24) 市税に係る諸証明の交付に関すること。

(25) おくやみコーナーに関すること。

(26) 住民異動に関する届出及び証明申請書等の統計整理に関すること。

(27) 住民基本台帳事務に係る配偶者からの暴力の被害者等の支援に関すること。

(28) 市民サービスステーションの運営に関すること。

(29) 手数料の収納に関すること。

窓口第二係

(1) 証明交付業務及び郵便請求業務の総括に関すること。

(2) 戸籍及び住民異動に関する届出等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(3) 戸籍簿及び住民基本台帳等の記載及び消除に関すること。

(4) 戸籍及び住民記録に係る証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(5) 印鑑登録に関すること。

(6) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(7) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(8) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(9) 埋火葬許可証の交付に関すること。

(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動等に伴う国民健康保険に係る届出に関すること。

(12) 住民異動等に伴う国民年金に係る届出に関すること。

(13) 住民異動等に伴う介護保険に係る届出に関すること。

(14) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に係る届出に関すること。

(15) 住民異動等に伴う固定資産に係る届出に関すること。

(16) 住民異動等に伴うかごしま子育て支援パスポートの交付に関すること。

(17) 住民異動等に伴うこども医療費助成に係る届出に関すること。

(18) 住民異動に伴う母子・父子家庭等医療費助成に係る届出に関すること。

(19) 住民異動等に伴う児童手当に係る届出に関すること。

(20) 住民異動に伴う児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る届出に関すること。

(21) 住民異動等に伴う身体障害者手帳及び友愛パス等の届出に関すること。

(22) 住民異動等に伴う重度心身障害者等医療費助成に係る届出に関すること。

(23) 住民異動等に伴う敬老パス及び後期高齢者医療制度に係る届出に関すること。

(24) 市税に係る諸証明の交付に関すること。

(25) 住民異動に関する届出及び証明申請書等の統計整理に関すること。

(26) 住民基本台帳事務に係る配偶者からの暴力の被害者等の支援に関すること。

(27) 市民サービスステーションの運営に関すること。

(28) 手数料の収納に関すること。

国民年金課

(1) 国民年金の統計及び連絡調整に関すること。

(2) 国民年金事務費交付金に関すること。

(3) 被保険者の資格取得、喪失、異動等に係る各届書の受理、審査及び送付に関すること。

(4) 保険料の免除に関すること。

(5) 国民年金の裁定請求書その他各届書の受理、審査及び送付に関すること。

(6) 特別障害給付金に関すること。

(7) 年金生活者支援給付金に関すること。

(8) その他国民年金に関すること。

(9) 予算経理に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) その他課に属する庶務に関すること。

国民健康保険課

庶務係

(1) 国民健康保険に係る事務の連絡調整に関すること。

(2) 国民健康保険事業の企画及び広報に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他課に属する庶務に関すること。

給付係

(1) 被保険者の資格に関すること。

(2) 保険給付に関すること。

(3) はり、きゅう施設利用補助等に関すること。

(4) 国民健康保険に関する各種統計に関すること。

保健事業係

(1) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(2) その他保健事業に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

賦課係

(1) 保険税の賦課、調定及び更正に関すること。

(2) 納税通知書、納付書、督促状及び滞納処分命令書に関すること。

納税係

(1) 保険税の納付督励に関すること。

(2) 納税思想の啓発に関すること。

(3) 被保険者の実態調査に関すること。

(4) 滞納差押処分に関すること。

(5) 保険税の収納還付に関すること。

(6) その他保険税等の徴収に関すること。

消費生活センター

(1) 消費生活の安定及び向上に係る総合的な企画調整に関すること。

(2) 消費生活に係る相談、指導及び啓発に関すること。

(3) その他消費者行政に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他センターに属する庶務に関すること。

人権政策部

人権推進課

(1) 部及び課に属する庶務並びに部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 人権施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 人権問題の啓発に関すること。

(4) 人権問題に係る関係部局との連絡調整に関すること。

(5) 同和問題に係る総合調整に関すること。

(6) 人権擁護委員の推薦に関すること。

(7) 予算経理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

男女共同参画推進課

(1) 男女共同参画に係る企画、総合調整及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画に係る広報及び啓発に関すること。

(3) 男女共同参画審議会に関すること。

(4) 男女共同参画センターに関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(5) 女性に係る団体等に関すること。

(6) 予算経理に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する庶務に関すること。

環境局

環境部

環境政策課

(1) 全庁的な環境施策の総括及び総合調整に関すること。

(2) 環境施策に係る企画及び推進に関すること。

(3) 局、部及び課に属する庶務並びに局内及び部内事務の連絡調整に関すること。

(4) 環境審議会に関すること。

(5) 市民等との協働による環境施策に関すること。

(6) かごしま環境未来館に関すること。

(7) かごしま環境未来財団に関すること。

(8) 予算経理に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

再生可能エネルギー推進課

(1) 再生可能エネルギーの推進に関すること。

(2) 電気自動車等の普及に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他課に属する庶務に関すること。

環境保全課

環境保全係

(1) 公害防止に係る総合的対策の企画、連絡調整及び啓発に関すること。

(2) 大気汚染、悪臭に係る公害の調査及び公害防止の指導並びに規制に関すること。

(3) 騒音、振動等に係る公害の調査及び公害防止の指導並びに規制に関すること。

(4) 水質汚濁、有害物質に係る公害の調査及び公害防止の指導並びに規制に関すること。

(5) 土壌汚染に係る公害防止の指導及び規制に関すること。

(6) 公害に関する苦情の処理及び防止思想の普及に関すること。

(7) 浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録並びに浄化槽関係団体等の指導に関すること。

(8) 浄化槽に係る届出(他の所掌に属するものを除く。)及び検査並びに指導監督に関すること。

(9) 公衆便所の設置及び管理(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

自然共生係

(1) 生物多様性に係る企画、総合調整及び推進に関すること。

(2) 自然公園法に関すること。

(3) 鳥獣の飼養登録等に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 手数料の収納に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) その他課に属する庶務に関すること。

環境衛生課

環境衛生係

(1) そ族衛生害虫駆除指導に関すること。

(2) 墓地、斎場、納骨堂等の衛生に関すること。

(3) 地区衛生組織活動の育成に関すること。

(4) 大掃除に関すること。

(5) 町を美しくする運動に関すること。

(6) 簡易水道施設等の衛生管理に係る技術指導に関すること。

(7) 予算経理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) その他課に属する庶務に関すること。

斎園係

(1) 墓地及び斎場に関すること。

(2) 埋火葬許可に関すること。

(3) 使用料、手数料等の収納に関すること。

谷山分室

(1) 地区衛生組織活動の育成に関すること。

(2) そ族衛生害虫駆除に関すること。

(3) 簡易水道施設等の衛生管理に関すること。

(4) 墓地及び納骨堂に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 使用料、手数料等の徴収に関すること。

(7) 大掃除に関すること。

(8) 町を美しくする運動に関すること。

(9) その他環境衛生に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

資源循環部

資源政策課

管理調整係

(1) 部及び課に属する庶務並びに部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 部内の予算経理に関すること。

(3) 部内の物品資材の購入及び受払いに関すること。

(4) 部所管事業に係る使用料、手数料等の収納に関すること(廃棄物指導課を除く。)

(5) 部所管事業に係る契約事務に関すること。

(6) 鹿児島市環境サービス財団に関すること。

(7) 清掃事業審議会に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

ごみ減量推進係

(1) 廃棄物の処理及び清掃に係る総合的な企画及び調査研究並びに統計資料に関すること。

(2) ごみの減量及び再資源化に係る総合的な企画立案及び連絡調整に関すること。

(3) ごみの減量及び再資源化に係る事業の促進に関すること。

(4) ごみの減量及び再資源化に係る普及及び啓発に関すること。

廃棄物指導課

(1) 一般廃棄物処理業及び一般廃棄物処理施設の許可並びに指導監督に関すること。

(2) 産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の許可並びに指導監督に関すること。

(3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律に関すること。

(4) 廃棄物の適正処理に関すること。

(5) 手数料の収納に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

健康福祉局

健康福祉推進部

健康福祉政策課

(1) 局、部及び課に属する庶務並びに局内及び部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 福祉と保健の連携に係る企画及び総合調整に関すること。

(3) 福祉行政報告例に関すること。

(4) 社会福祉審議会に関すること。

(5) かごしま温泉健康プラザ及びさくらじま白浜温泉センターに関すること。

(6) 地域福祉計画に関すること。

(7) 社会福祉法人の設立認可等に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 社会福祉法人及びこれに類する団体等との総合的な連絡調整に関すること。

(9) 手数料の収納に関すること。

(10) 予算経理に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

地域福祉課

地域福祉係

(1) 地域福祉に係る総合的な調整に関すること。

(2) 民生委員・児童委員に関すること。

(3) 社会福祉審議会民生委員審査専門分科会に関すること。

(4) 災害救助に関すること。

(5) 戦傷病者、戦没者遺族等及び中国からの帰国者等の援護に関すること。

(6) 予算経理に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する庶務に関すること。

共生支援係

(1) 重層的支援体制整備に関すること。

(2) 地域福祉ネットワークの構築に関すること。

(3) 地域福祉館に関すること。

指導監査課

法人・施設指導係

(1) 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) その他課に属する庶務に関すること。

介護・障害指導係

(1) 介護保険サービス事業所等の実地指導及び立入検査に関すること。

すこやか長寿部

長寿支援課

生きがい支援係

(1) 部及び課に属する庶務並びに部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 高齢者福祉対策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(4) 社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会に関すること。

(5) 敬老パスに関すること。

(6) 敬老祝金及び長寿者祝金に関すること。

(7) 高齢者住宅整備資金及び高齢者住宅改造費助成に関すること。

(8) 高齢者福祉センター等の管理に関すること。

(9) 予算経理に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

在宅支援係

(1) 高齢者の在宅福祉対策に関すること。

(2) 老人介護手当に関すること。

後期高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療制度に係る申請受付に関すること。

(2) 後期高齢者医療被保険者証等の引渡し及び納入通知書等の発送に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の徴収及び還付に関すること。

(4) 後期高齢者の保健事業に関すること。

長寿あんしん課

地域包括ケア推進係

(1) 地域包括ケアシステムに関すること。

(2) 介護予防・日常生活支援に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

(4) 高齢者の施設福祉対策に関すること。

(5) 予算経理(認知症支援室に係るものを含む。)に関すること。

(6) 公印の保管(認知症支援室に係るものを含む。)に関すること。

(7) その他課に属する庶務(認知症支援室に係るものを含む。)に関すること。

長寿施設係

(1) 社会福祉法人の設立認可等に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 高齢者福祉施設等の設置認可等に関すること。

(3) 高齢者福祉施設の施設整備に関すること。

(4) 介護事業者等の指定等に関すること。

介護保険課

庶務係

(1) 介護保険に係る事務の連絡調整に関すること。

(2) 介護保険事業の企画及び広報に関すること。

(3) 介護保険に係る受付及び相談事業に関すること。

(4) 介護保険に係る各種統計に関すること。

(5) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(6) 予算経理に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する庶務に関すること。

認定係

(1) 要介護認定、要支援認定等に関すること。

保険料係

(1) 被保険者の資格に関すること。

(2) 介護保険料の賦課、徴収及び還付に関すること。

(3) 電算組織の管理及び運用に関すること。

給付係

(1) 保険給付に関すること。

福祉支援部

保護第一課

自立支援・相談係

(1) 部及び課に属する庶務並びに部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 生活保護に係る相談業務に関すること。

(3) 生活保護法に基づく施設の設置認可等に関すること。

(4) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

中央地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

上町桜島地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

城山地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

城西地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

生活支援係

(1) 生活保護法に関すること。

給付医療係

(1) 生活保護金品の給付に関すること。

(2) 生活保護決定通知に関すること。

(3) 低所得者に対する給付に関すること。

(4) 生活保護法による医療券、介護券及び給付券の発行事務に関すること。

(5) 医療扶助及び介護扶助関係事務に関する検討資料の整備に関すること。

(6) 診療報酬請求明細書の検討分析に関すること。

(7) 指定医療機関等に関すること。

(8) 厚生労働大臣及び鹿児島県知事に対する報告、進達、協議及び連絡事務に関すること。

(9) 嘱託医審査関係事務に関すること。

(10) その他生活保護の給付、医療扶助及び介護扶助の事務に関すること。

保護第二課

三和宇宿地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

紫原地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

郡元地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

田上松元地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

武中洲地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

八幡鴨池地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

生活支援係

(1) 生活保護法に関すること。

障害福祉課

ゆうあい係

(1) 心身障害者及び心身障害児の福祉対策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 地域生活支援事業に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 障害者団体との連絡調整に関すること。

(4) 障害者の虐待防止に関すること。

(5) 心身障害者総合福祉センター等の管理に関すること。

(6) 予算経理に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する庶務に関すること。

障害福祉係

(1) 心身障害者及び心身障害児の福祉施策の実施に関すること。

(2) 社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会に関すること。

(3) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(4) 友愛パスに関すること。

(5) 友愛タクシー券に関すること。

(6) 補装具に関すること。

(7) 地域生活支援事業に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 自立支援医療(更生医療)の支給に関すること。

(9) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(10) 重度心身障害者等医療費助成に関すること。

(11) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(12) 市民福祉手当に関すること(遺児等修学手当を除く。)

自立支援係

(1) 障害福祉サービス及び相談支援に関すること。

(2) 地域生活支援事業に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(4) 障害支援区分認定審査に関すること。

(5) 障害支援区分認定審査会の庶務に関すること。

障害施設係

(1) 社会福祉法人の設立認可等に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 障害福祉サービス事業者等の指定等に関すること。

(3) 障害者支援施設等の設置届等の受理等に関すること。

(4) 障害福祉サービス事業等の開始届等の受理等に関すること。

(5) 障害児通所支援事業者の指定等に関すること。

(6) 障害児通所支援事業等の開始届等に関すること。

(7) 障害者支援施設等の施設整備に関すること。

谷山福祉課

(1) 課に属する庶務及び事務の連絡調整に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 地域福祉活動の支援及び推進に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等及び中国からの帰国者等の援護に関すること。

(5) 介護保険に係る受付事務等に関すること。

(6) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(7) 敬老パスに関すること。

(8) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(9) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉対策に関すること。

(10) 敬老祝金及び長寿者祝金に関すること。

(11) 高齢者住宅改造費助成に関すること。

(12) 老人介護手当に関すること。

(13) 後期高齢者医療制度等に関すること。

(14) 軽費老人ホーム谷山荘の管理に関すること。

(15) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(16) 市民福祉手当に関すること(遺児等修学手当を除く。)

(17) 重度心身障害者等医療費助成に関すること。

(18) 心身障害者福祉及び心身障害児福祉に関すること。

(19) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(20) 自立支援医療(更生医療)の支給に関すること。

(21) 友愛パス及び友愛タクシー券に関すること。

(22) 補装具に関すること。

(23) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(24) 障害支援区分認定審査に関すること。

(25) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業に関すること。

(26) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(27) 予算経理に関すること。

(28) 公印の保管に関すること。

谷山保護課

生活支援係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 生活保護金品の給付に関すること。

(3) 嘱託医審査関係事務に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他課に属する庶務に関すること。

北地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

南地区係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 低所得者に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

伊敷福祉課

福祉係

(1) 課に属する庶務及び事務の連絡調整に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 地域福祉活動の支援及び推進に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等及び中国からの帰国者等の援護に関すること。

(5) 介護保険に係る受付事務等に関すること。

(6) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(7) 保育の実施、指導等に関すること。

(8) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(9) ちびつこ広場に関すること(他の所管するものを除く。)

(10) 児童健全育成に関すること。

(11) 母子保護の実施及び助産の実施に関すること。

(12) 児童福祉並びに母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関すること。

(13) 児童手当に関すること。

(14) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(15) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に関すること。

(16) 敬老パスに関すること。

(17) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(18) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉対策に関すること。

(19) 敬老祝金及び長寿者祝金に関すること。

(20) 高齢者住宅改造費助成に関すること。

(21) 老人介護手当に関すること。

(22) 後期高齢者医療制度等に関すること。

(23) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(24) 市民福祉手当に関すること。

(25) 重度心身障害者等医療費助成に関すること。

(26) 心身障害者福祉及び心身障害児福祉に関すること。

(27) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(28) 自立支援医療(更生医療)の支給に関すること。

(29) 友愛パス及び友愛タクシー券に関すること。

(30) 補装具に関すること。

(31) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(32) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業に関すること。

(33) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(34) 予算経理に関すること。

(35) 公印の保管に関すること。

保護係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 生活保護金品の給付に関すること。

(3) 低所得者に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

吉野福祉課

福祉係

(1) 課に属する庶務及び事務の連絡調整に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 地域福祉活動の支援及び推進に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等及び中国からの帰国者等の援護に関すること。

(5) 介護保険に係る受付事務等に関すること。

(6) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(7) 保育の実施、指導等に関すること。

(8) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(9) ちびつこ広場に関すること(他の所管するものを除く。)

(10) 児童健全育成に関すること。

(11) 母子保護の実施及び助産の実施に関すること。

(12) 児童福祉並びに母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関すること。

(13) 児童手当に関すること。

(14) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(15) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に関すること。

(16) 敬老パスに関すること。

(17) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(18) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉対策に関すること。

(19) 敬老祝金及び長寿者祝金に関すること。

(20) 高齢者住宅改造費助成に関すること。

(21) 老人介護手当に関すること。

(22) 後期高齢者医療制度等に関すること。

(23) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(24) 市民福祉手当に関すること。

(25) 重度心身障害者等医療費助成に関すること。

(26) 心身障害者福祉及び心身障害児福祉に関すること。

(27) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(28) 自立支援医療(更生医療)の支給に関すること。

(29) 友愛パス及び友愛タクシー券に関すること。

(30) 補装具に関すること。

(31) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(32) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業に関すること。

(33) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(34) 予算経理に関すること。

(35) 公印の保管に関すること。

保護係

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 生活保護金品の給付に関すること。

(3) 低所得者に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

吉田保健福祉課

(1) 課に属する庶務及び事務の連絡調整に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 地域福祉活動の支援及び推進に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等及び中国からの帰国者等の援護に関すること。

(5) 吉田福祉センターの管理に関すること。

(6) 介護保険に係る受付事務等に関すること。

(7) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(8) 生活保護に係る相談業務に関すること。

(9) 生活保護金品の給付に関すること。

(10) 生活保護法による医療券及び給付券の発行事務に関すること。

(11) 低所得者に関すること。

(12) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(13) 保育の実施、指導等に関すること。

(14) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(15) ちびつこ広場に関すること(他の所管するものを除く。)

(16) 児童健全育成に関すること。

(17) 母子保護の実施及び助産の実施に関すること。

(18) 児童福祉並びに母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関すること。

(19) 児童手当に関すること。

(20) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(21) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に関すること。

(22) 敬老パスに関すること。

(23) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(24) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉対策に関すること。

(25) 敬老祝金及び長寿者祝金に関すること。

(26) 高齢者住宅改造費助成に関すること。

(27) 老人介護手当に関すること。

(28) 後期高齢者医療制度等に関すること。

(29) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(30) 市民福祉手当に関すること。

(31) 重度心身障害者等医療費助成に関すること。

(32) 心身障害者福祉及び心身障害児福祉に関すること。

(33) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(34) 自立支援医療(更生医療)の支給に関すること。

(35) 友愛パス及び友愛タクシー券に関すること。

(36) 補装具に関すること。

(37) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(38) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業に関すること。

(39) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(40) 狂犬病予防に関すること。

(41) 感染症予防に関すること。

(42) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること。

(43) 精神保健に関すること。

(44) 生活習慣病予防に関すること。

(45) 介護予防に関すること。

(46) 健康相談に関すること。

(47) 衛生教育に関すること。

(48) その他保健予防に関すること。

(49) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(50) 予算経理に関すること。

(51) 公印の保管に関すること。

桜島保健福祉課

(1) 課に属する庶務及び事務の連絡調整に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 地域福祉活動の支援及び推進に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等及び中国からの帰国者等の援護に関すること。

(5) 介護保険に係る受付事務等に関すること。

(6) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(7) 生活保護に係る相談業務に関すること。

(8) 生活保護金品の給付に関すること。

(9) 生活保護法による医療券及び給付券の発行事務に関すること。

(10) 低所得者に関すること。

(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(12) 保育の実施、指導等に関すること。

(13) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(14) ちびつこ広場に関すること(他の所管するものを除く。)

(15) 児童健全育成に関すること。

(16) 母子保護の実施及び助産の実施に関すること。

(17) 児童福祉並びに母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関すること。

(18) 児童手当に関すること。

(19) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(20) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に関すること。

(21) 敬老パスに関すること。

(22) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(23) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉対策に関すること。

(24) 敬老祝金及び長寿者祝金に関すること。

(25) 高齢者住宅改造費助成に関すること。

(26) 老人介護手当に関すること。

(27) 後期高齢者医療制度等に関すること。

(28) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(29) 市民福祉手当に関すること。

(30) 重度心身障害者等医療費助成に関すること。

(31) 心身障害者福祉及び心身障害児福祉に関すること。

(32) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(33) 自立支援医療(更生医療)の支給に関すること。

(34) 友愛パス及び友愛タクシー券に関すること。

(35) 補装具に関すること。

(36) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(37) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業に関すること。

(38) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(39) 狂犬病予防に関すること。

(40) 感染症予防に関すること。

(41) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること。

(42) 精神保健に関すること。

(43) 生活習慣病予防に関すること。

(44) 介護予防に関すること。

(45) 健康相談に関すること。

(46) 衛生教育に関すること。

(47) その他保健予防に関すること。

(48) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(49) 予算経理に関すること。

(50) 公印の保管に関すること。

喜入保健福祉課

(1) 課に属する庶務及び事務の連絡調整に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 地域福祉活動の支援及び推進に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等及び中国からの帰国者等の援護に関すること。

(5) 介護保険に係る受付事務等に関すること。

(6) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(7) 生活保護に係る相談業務に関すること。

(8) 生活保護金品の給付に関すること。

(9) 生活保護法による医療券及び給付券の発行事務に関すること。

(10) 低所得者に関すること。

(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(12) 保育の実施、指導等に関すること。

(13) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(14) ちびつこ広場に関すること(他の所管するものを除く。)

(15) 児童健全育成に関すること。

(16) 母子保護の実施及び助産の実施に関すること。

(17) 児童福祉並びに母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関すること。

(18) 児童手当に関すること。

(19) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(20) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に関すること。

(21) 敬老パスに関すること。

(22) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(23) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉対策に関すること。

(24) 敬老祝金及び長寿者祝金に関すること。

(25) 高齢者住宅改造費助成に関すること。

(26) 老人介護手当に関すること。

(27) 後期高齢者医療制度等に関すること。

(28) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(29) 市民福祉手当に関すること。

(30) 重度心身障害者等医療費助成に関すること。

(31) 心身障害者福祉及び心身障害児福祉に関すること。

(32) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(33) 自立支援医療(更生医療)の支給に関すること。

(34) 友愛パス及び友愛タクシー券に関すること。

(35) 補装具に関すること。

(36) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(37) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業に関すること。

(38) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(39) 狂犬病予防に関すること。

(40) 感染症予防に関すること。

(41) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること。

(42) 精神保健に関すること。

(43) 生活習慣病予防に関すること。

(44) 介護予防に関すること。

(45) 健康相談に関すること。

(46) 衛生教育に関すること。

(47) その他保健予防に関すること。

(48) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(49) 予算経理に関すること。

(50) 公印の保管に関すること。

松元保健福祉課

(1) 課に属する庶務及び事務の連絡調整に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 地域福祉活動の支援及び推進に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等及び中国からの帰国者等の援護に関すること。

(5) 介護保険に係る受付事務等に関すること。

(6) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(7) 生活保護に係る相談業務に関すること。

(8) 生活保護金品の給付に関すること。

(9) 生活保護法による医療券及び給付券の発行事務に関すること。

(10) 低所得者に関すること。

(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(12) 保育の実施、指導等に関すること。

(13) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(14) ちびつこ広場に関すること(他の所管するものを除く。)

(15) 児童健全育成に関すること。

(16) 母子保護の実施及び助産の実施に関すること。

(17) 児童福祉並びに母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関すること。

(18) 児童手当に関すること。

(19) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(20) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に関すること。

(21) 敬老パスに関すること。

(22) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(23) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉対策に関すること。

(24) 敬老祝金及び長寿者祝金に関すること。

(25) 高齢者住宅改造費助成に関すること。

(26) 老人介護手当に関すること。

(27) 後期高齢者医療制度等に関すること。

(28) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(29) 市民福祉手当に関すること。

(30) 重度心身障害者等医療費助成に関すること。

(31) 心身障害者福祉及び心身障害児福祉に関すること。

(32) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(33) 自立支援医療(更生医療)の支給に関すること。

(34) 友愛パス及び友愛タクシー券に関すること。

(35) 補装具に関すること。

(36) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(37) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業に関すること。

(38) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(39) 狂犬病予防に関すること。

(40) 感染症予防に関すること。

(41) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること。

(42) 精神保健に関すること。

(43) 生活習慣病予防に関すること。

(44) 介護予防に関すること。

(45) 健康相談に関すること。

(46) 衛生教育に関すること。

(47) その他保健予防に関すること。

(48) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(49) 予算経理に関すること。

(50) 公印の保管に関すること。

郡山保健福祉課

(1) 課に属する庶務及び事務の連絡調整に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 地域福祉活動の支援及び推進に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等及び中国からの帰国者等の援護に関すること。

(5) 介護保険に係る受付事務等に関すること。

(6) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(7) 生活保護に係る相談業務に関すること。

(8) 生活保護金品の給付に関すること。

(9) 生活保護法による医療券及び給付券の発行事務に関すること。

(10) 低所得者に関すること。

(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(12) 保育の実施、指導等に関すること。

(13) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(14) ちびつこ広場に関すること(他の所管するものを除く。)

(15) 児童健全育成に関すること。

(16) 母子保護の実施及び助産の実施に関すること。

(17) 児童福祉並びに母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関すること。

(18) 児童手当に関すること。

(19) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(20) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に関すること。

(21) 敬老パスに関すること。

(22) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(23) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉対策に関すること。

(24) 敬老祝金及び長寿者祝金に関すること。

(25) 高齢者住宅改造費助成に関すること。

(26) 老人介護手当に関すること。

(27) 後期高齢者医療制度等に関すること。

(28) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(29) 市民福祉手当に関すること。

(30) 重度心身障害者等医療費助成に関すること。

(31) 心身障害者福祉及び心身障害児福祉に関すること。

(32) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(33) 自立支援医療(更生医療)の支給に関すること。

(34) 友愛パス及び友愛タクシー券に関すること。

(35) 補装具に関すること。

(36) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(37) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業に関すること。

(38) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(39) 狂犬病予防に関すること。

(40) 感染症予防に関すること。

(41) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること。

(42) 精神保健に関すること。

(43) 生活習慣病予防に関すること。

(44) 介護予防に関すること。

(45) 健康相談に関すること。

(46) 衛生教育に関すること。

(47) その他保健予防に関すること。

(48) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(49) 予算経理に関すること。

(50) 公印の保管に関すること。

保健部

保健政策課

総務企画係

(1) 部及び課に属する庶務並びに部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 保健施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 部内の予算経理に関すること。

(4) 手数料及び使用料等の収納に関すること。

(5) 部内の事業の進行管理に関すること。

(6) 保健と医療の連携に関すること。

(7) 健康危機管理対策に関すること。

(8) 部所管業務の広報に関すること。

(9) 夜間急病センターに関すること。

(10) 保健所運営協議会に関すること。

(11) 保健福祉課との連絡調整に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

健康づくり係

(1) 市民の健康づくりに係る施策の総合的な企画、調整及び実施に関すること。

(2) 健康づくりのための生活習慣の改善及び普及に関すること。

(3) 健康づくりのための食生活、運動、レクリエーション、休養等に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 健康づくり相談に関すること。

(5) 保健師の統括に関すること。

(6) 慢性腎臓病の予防に関すること。

生活衛生課

医務薬務係

(1) 医療法に関すること。

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関すること。

(3) 医師法及び歯科医師法に関すること。

(4) 歯科衛生士法、歯科技工士法及び診療放射線技師法に関すること。

(5) 保健師助産師看護師法に関すること。

(6) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に関すること。

(7) 死体解剖保存法に関すること。

(8) 臨床検査技師等に関する法律及び理学療法士及び作業療法士法に関すること。

(9) 毒物及び劇物取締法に関すること。

(10) 救急病院等を定める省令に規定する医療機関の申出の経由に関すること。

(11) 視能訓練士法に関すること。

(12) 衛生思想の普及及び向上に関すること。

(13) 人口動態統計に関すること。

(14) 衛生上の統計及び調査に関すること。

(15) 手数料及び使用料等の収納に関すること。

(16) 公印の保管に関すること。

(17) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

食品衛生係

(1) 食品衛生に関すること。

(2) 食中毒に関すること。

(3) 旅館業法、公衆浴場法、温泉法、興行場法、理容師法、美容師法及びクリーニング業法に関すること。

(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関すること。

(5) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に関すること。

(6) 食品及び生活衛生団体等の育成指導に関すること。

(7) 食品及び環境衛生に係る許認可等に関すること。

(8) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関すること。

(9) 手数料及び使用料等の収納に関すること。

動物愛護管理係

(1) 狂犬病予防に関すること。

(2) 狂犬病予防に関する保健福祉課との連絡調整に関すること。

(3) 動物の愛護及び管理に関する法律に関すること。

(4) 動物愛護管理センターに関すること。

(5) 化製場等に関する法律に関すること。

(6) 手数料及び使用料等の収納に関すること。

保健予防課

(1) 保健予防に係る連絡調整に関すること。

(2) 栄養指導及び栄養調査に関すること。

(3) 保健師業務の連絡調整に関すること。

(4) 特定保健指導に関すること。

(5) 各種検診等に関すること。

(6) 歯科疾患の予防に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

感染症対策課

(1) 感染症予防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 感染症診査協議会に関すること。

(3) 結核診査協議会に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) エックス線撮影に関すること。

(6) その他疾病の予防に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

保健支援課

(1) 精神保健福祉に関すること。

(2) 精神保健福祉対策協議会に関すること。

(3) 障害福祉サービス事業所等の施設整備に関すること。

(4) 医療社会事業に関すること。

(5) 難病対策に関すること。

(6) 精神保健福祉交流センターに関すること。

(7) 社会福祉法人の設立認可等に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 自殺予防に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

北部保健センター

(1) 感染症予防に関すること。

(2) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること。

(3) 栄養指導に関すること。

(4) 生活習慣病予防に関すること。

(5) 介護予防に関すること。

(6) 健康相談に関すること。

(7) 衛生教育に関すること。

(8) その他保健予防に関すること。

(9) 庁舎等の維持管理に関すること。

(10) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) その他センターに属する軽易な庶務に関すること。

東部保健センター

地域保健係

(1) 感染症予防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 栄養指導に関すること。

(4) 歯科疾患の予防に関すること。

(5) その他保健予防に関すること。

(6) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他センターに属する軽易な庶務に関すること。

健康増進係

(1) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 生活習慣病予防に関すること。

(3) 感染症予防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) 介護予防に関すること。

(5) 健康相談に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) その他の保健師業務に関すること。

西部保健センター

地域保健係

(1) 感染症予防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 栄養指導に関すること。

(4) その他保健予防に関すること。

(5) 庁舎等の維持管理に関すること。

(6) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他センターに属する軽易な庶務に関すること。

健康増進係

(1) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 生活習慣病予防に関すること。

(3) 感染症予防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) 介護予防に関すること。

(5) 健康相談に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) その他の保健師業務に関すること。

中央保健センター

地域保健係

(1) 感染症予防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 栄養指導に関すること。

(4) 歯科疾患の予防に関すること。

(5) その他保健予防に関すること。

(6) 庁舎等の維持管理に関すること。

(7) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) その他センターに属する軽易な庶務に関すること。

健康増進係

(1) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 生活習慣病予防に関すること。

(3) 感染症予防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) 介護予防に関すること。

(5) 健康相談に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) その他の保健師業務に関すること。

南部保健センター

地域保健係

(1) 感染症予防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 栄養指導に関すること。

(4) その他保健予防に関すること。

(5) 庁舎等の維持管理に関すること。

(6) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他センターに属する軽易な庶務に関すること。

健康増進係

(1) 乳幼児、母性、成人及び高齢者の保健指導に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 生活習慣病予防に関すること。

(3) 感染症予防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) 介護予防に関すること。

(5) 健康相談に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) その他の保健師業務に関すること。

食肉衛生検査所

(1) と畜場法に基づくと畜検査及び衛生指導に関すること。

(2) 食品衛生法に基づく監視指導、収去・検査及び措置に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 手数料の収納に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他所に属する軽易な庶務に関すること。

こども未来局

こども政策課

企画係

(1) 局及び課に属する庶務並びに局内事務の連絡調整に関すること。

(2) こども施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 子育て支援の推進に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) 少子化対策に関すること。

(5) 結婚相談所に関すること。

(6) 社会福祉審議会児童福祉専門分科会に関すること。

(7) 予算経理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

放課後児童育成係

(1) 放課後児童健全育成の施策に関すること。

(2) 児童クラブの施設整備に関すること。

(3) 子育て支援の推進に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

交流係

(1) 子育て支援の推進に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) すこやか子育て交流館に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) すこやか子育て交流館の管理運営に関すること。

(4) すこやか子育て交流館の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(5) 子育てに関する活動を行う団体等の育成及び支援に関すること。

(6) 親子つどいの広場に関すること。

(7) 児童福祉施設に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 子育て支援に係る軽易な届出等の受付事務に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

保育幼稚園課

企画係

(1) 保育所、幼稚園及び認定こども園に係る企画並びに調整に関すること。

(2) 保育所及び認定こども園の施設整備並びに認可・認定等に関すること。

(3) 社会福祉法人等の設立認可に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) 市立保育所及び市立幼稚園に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(5) ちびっこ広場に関すること。

(6) 予算経理(待機児童緊急対策室に係るものを含む。)に関すること。

(7) 公印の保管(待機児童緊急対策室に係るものを含む。)に関すること。

(8) その他課に属する庶務(待機児童緊急対策室に係るものを含む。)に関すること。

給付指導係

(1) 子ども・子育て支援法に係る給付に関すること。

(2) 特定教育・保育施設の確認及び確認監査に関すること。

(3) 特定教育・保育施設等における食事に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) 地域子ども・子育て支援事業に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(5) 私立保育所及び幼稚園等に係る補助に関すること。

(6) 認可外保育施設に関すること。

(7) 保育料及び児童福祉施設徴収金に関すること。

利用調整係

(1) 教育・保育給付認定等に関すること。

(2) 保育に係る利用調整に関すること。

(3) 保育の実施等に関すること。

母子保健課

(1) 母子保健に係る連絡調整に関すること。

(2) 母性及び乳幼児の保健指導に関すること。

(3) 母体保護に関すること。

(4) 育成医療に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) その他課に属する庶務に関すること。

こども福祉課

家庭福祉係

(1) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 市民福祉手当に関すること(遺児等修学手当に限る。)

(4) 社会福祉法人の設立認可等に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(5) 母子生活支援施設、助産施設等の設置認可等に関すること。

(6) 母子生活支援施設、助産施設等の施設整備に関すること。

(7) 母子保護の実施及び助産の実施に関すること。

(8) その他児童福祉並びに母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関すること。

(9) 予算経理に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) その他課に属する庶務に関すること。

児童給付係

(1) 児童手当に関すること。

(2) こども医療費助成に関すること。

(3) 母子・父子家庭等医療費助成に関すること。

こども家庭支援センター

(1) 児童虐待の防止及び要支援児童・要保護児童・特定妊婦等の支援に関すること。

(2) 予算経理(児童相談所準備室に係るものを含む。)に関すること。

(3) 公印の保管(児童相談所準備室に係るものを含む。)に関すること。

(4) その他センターに属する庶務(児童相談所準備室に係るものを含む。)に関すること。

谷山子育て支援課

(1) 福祉行政報告例に関すること。

(2) 保育の実施、指導等に関すること。

(3) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(4) ちびつこ広場に関すること(他の所管するものを除く。)

(5) 児童健全育成に関すること。

(6) 母子保護の実施及び助産の実施に関すること。

(7) 児童福祉並びに母子、父子及び寡婦家庭の福祉に関すること。

(8) 児童手当に関すること。

(9) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(10) 市民福祉手当に関すること(遺児等修学手当に限る。)

(11) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に関すること。

(12) 予算経理に関すること。

(13) 公印の保管に関すること。

(14) その他課に属する庶務に関すること。

産業局

産業振興部

産業政策課

企画調整係

(1) 局、部及び課に属する庶務並びに局内及び部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 産業政策全般に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 産業情報の収集及び提供に関すること。

(4) 商工団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 貿易の振興に関すること。

(6) かごしま春祭に関すること。

(7) 旧食肉センターに関すること。

(8) 各種講習及び研修会に関すること。

(9) 予算経理に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

中心市街地活性化推進室

(1) 中心市街地活性化基本計画に関すること。

(2) 中心市街地活性化プロジェクトの推進に関すること。

(3) 中心市街地活性化に係る連絡調整に関すること。

(4) 株式会社まちづくり鹿児島との連絡調整に関すること。

産業創出課

産業創出係

(1) 新産業の創出支援に関すること。

(2) クリエイティブ産業に関すること。

(3) ソーシャルビジネスに関すること。

(4) 産業における異業種間の交流及び連携に関すること。

(5) 農商工等連携に関すること。

(6) 各種講習及び研修会に関すること。

(7) 創業支援に関すること。

(8) ベンチャー企業の育成支援に関すること。

(9) 鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設等に関すること。

(10) 予算経理に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) その他課に属する庶務に関すること。

企業立地係

(1) 企業立地に係る企画及び調査に関すること。

(2) 企業立地に係る情報収集及び立地促進に関すること。

(3) 立地企業の支援に関すること。

産業支援課

商業サービス業係

(1) 第3次産業の振興に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 商店街再開発等に関すること。

(3) 商店街振興組合法に関すること。

(4) 各種講習及び研修会に関すること。

(5) 人材育成及び後継者の育成に関すること。

(6) 流通対策に関すること。

(7) 商業に係る統計に関すること。

(8) 予算経理に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) その他課に属する庶務に関すること。

ものづくり係

(1) 第2次産業の振興に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 経営指導及び相談に関すること。

(3) 各種講習及び研修会に関すること。

(4) 人材育成及び後継者の育成に関すること。

(5) 鉱業に関すること。

(6) 伝統工芸品産業の振興に関すること。

(7) 特産品の普及及び販路拡張に関すること。

(8) 共同施設の管理運営に関すること。

(9) 工業に係る統計に関すること。

金融係

(1) 中小企業に対する融資及びあつ旋に関すること。

(2) 信用保証協会に関すること。

(3) 中小企業の金融事情の調査に関すること。

(4) その他中小企業の金融に関すること。

雇用推進課

(1) 雇用安定対策に係る企画調整に関すること。

(2) 勤労者団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 雇用情勢の調査及び資料収集に関すること。

(4) 雇用相談及び労働相談に関すること。

(5) 若者等の就労促進に関すること。

(6) 中小企業勤労者の福利厚生に関すること。

(7) 中小企業勤労者の退職金共済制度の助成に関すること。

(8) 職業訓練及び職業訓練センターに関すること。

(9) 技能功労者等の表彰に関すること。

(10) 鹿児島市シルバー人材センターに関すること。

(11) 鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンターに関すること。

(12) 勤労者交流センターに関すること。

(13) 予算経理に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) その他課に属する庶務に関すること。

農林水産部

農政総務課

管理調整係

(1) 部及び課に属する庶務並びに部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 部内の予算経理に関すること。

(3) 農村研修施設の管理に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) 諸証明に関すること。

(5) 部内諸手数料の収納に関すること(谷山農林課を除く。)

(6) 公印の保管に関すること。

企画係

(1) 農林水産業振興の総合企画及び統計調査に関すること。

(2) 農村環境整備に関すること。

(3) 農林水産業金融に関すること。

(4) 農用地の利用促進に関すること。

(5) バイオマスの利活用に関すること。

(6) 農林業団体に関すること。

(7) 農林水産業災害に関すること。

(8) 水田農業の確立に関すること。

(9) 農業委員会との連絡に関すること。

(10) 諸証明に関すること。

担い手育成係

(1) 新規就農者及び担い手の育成に関すること。

伊敷農林事務所

(1) 農村環境整備に関すること。

(2) 農業団体に関すること。

(3) 農業災害に関すること。

(4) 水田農業の確立に関すること。

(5) 農業経営の改善指導に関すること。

(6) 有害鳥獣の被害対策に関すること。

(7) 農作物の生産及び流通の指導に関すること。

(8) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(9) 諸証明に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

吉野農林事務所

(1) 農村環境整備に関すること。

(2) 農業団体に関すること。

(3) 農業災害に関すること。

(4) 水田農業の確立に関すること。

(5) 農業経営の改善指導に関すること。

(6) 有害鳥獣の被害対策に関すること。

(7) 農作物の生産及び流通の指導に関すること。

(8) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(9) 諸証明に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

東桜島農林事務所

(1) 農村環境整備に関すること。

(2) 農業団体に関すること。

(3) 農業災害に関すること。

(4) 農業経営の改善指導に関すること。

(5) 有害鳥獣の被害対策に関すること。

(6) 農作物の生産及び流通の指導に関すること。

(7) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(8) 諸証明に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

吉田農林事務所

(1) 農村環境整備に関すること。

(2) 農林業団体に関すること。

(3) 民有林の育成指導、分収林(国有林)の保全及び林産物の流通に関すること。

(4) 農林業災害に関すること。

(5) 水田農業の確立に関すること。

(6) 農業経営の改善指導に関すること。

(7) 有害鳥獣の捕獲許可及び被害対策に関すること。

(8) 農畜産物の生産及び流通の指導に関すること。

(9) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(10) 家畜及び家きんの改良及び増殖の指導に関すること。

(11) 家畜の防疫に関すること。

(12) 自給飼料に関すること。

(13) 林道の管理に関すること。

(14) 諸証明に関すること。

(15) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(16) 公印の保管に関すること。

桜島農林事務所

(1) 農村環境整備に関すること。

(2) 農林業団体に関すること。

(3) 民有林の育成指導及び林産物の流通に関すること。

(4) 農林業災害に関すること。

(5) 農業経営の改善指導に関すること。

(6) 有害鳥獣の捕獲許可及び被害対策に関すること。

(7) 農村研修施設の管理に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 農畜産物の生産及び流通の指導に関すること。

(9) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(10) 家畜及び家きんの改良及び増殖の指導に関すること。

(11) 家畜の防疫に関すること。

(12) 自給飼料に関すること。

(13) 漁港の管理に関すること。

(14) 漂流物及び沈没品の保管に関すること。

(15) 水産振興に関すること。

(16) 諸証明に関すること。

(17) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(18) 公印の保管に関すること。

松元農林事務所

(1) 農村環境整備に関すること。

(2) 農林業団体に関すること。

(3) 民有林の育成指導及び林産物の流通に関すること。

(4) 農林業災害に関すること。

(5) 水田農業の確立に関すること。

(6) 農業経営の改善指導に関すること。

(7) 有害鳥獣の捕獲許可及び被害対策に関すること。

(8) 農村研修施設の管理に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(9) 農畜産物の生産及び流通の指導に関すること。

(10) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(11) 家畜及び家きんの改良及び増殖の指導に関すること。

(12) 家畜の防疫に関すること。

(13) 自給飼料に関すること。

(14) 林道の管理に関すること。

(15) 諸証明に関すること。

(16) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(17) 公印の保管に関すること。

郡山農林事務所

(1) 農村環境整備に関すること。

(2) 農林業団体に関すること。

(3) 民有林の育成指導、分収林(国有林)の保全及び林産物の流通に関すること。

(4) 農林業災害に関すること。

(5) 水田農業の確立に関すること。

(6) 農業経営の改善指導に関すること。

(7) 有害鳥獣の捕獲許可及び被害対策に関すること。

(8) 農村研修施設の管理に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(9) 農畜産物の生産及び流通の指導に関すること。

(10) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(11) 家畜及び家きんの改良及び増殖の指導に関すること。

(12) 家畜の防疫に関すること。

(13) 自給飼料に関すること。

(14) 林道の管理に関すること。

(15) 諸証明に関すること。

(16) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(17) 公印の保管に関すること。

生産流通課

流通企画係

(1) 農林水産物の流通の企画に関すること。

(2) 地産地消推進の企画に関すること。

(3) 農林水産物のブランド化に関すること。

(4) 農商工連携など関係団体との連携に関すること。

(5) 安心安全な農林水産物に関すること。

農業係

(1) 農産物の生産振興の企画に関すること。

(2) 農業経営の改善指導に関すること。

(3) 農産物の流通指導に関すること。

(4) 環境保全型農業に関すること。

(5) 地産地消に関すること。

(6) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(7) 水田農業の確立に関すること。

(8) 有害鳥獣の被害対策に関すること。

(9) 農業団体に関すること。

(10) 農業災害に関すること。

(11) 農産物の統計調査に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

(13) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

畜産係

(1) 畜産物の生産振興の企画に関すること。

(2) 畜産業経営の改善指導に関すること。

(3) 畜産物の流通指導に関すること。

(4) 環境保全型農業に関すること。

(5) 地産地消に関すること。

(6) 家畜及び家きんの改良及び増殖の指導に関すること。

(7) 家畜の防疫に関すること。

(8) 自給飼料に関すること。

(9) 畜産環境改善に関すること。

(10) 畜産団体に関すること。

(11) 畜産業災害に関すること。

(12) 有害鳥獣の捕獲許可に関すること。

(13) 畜産物の統計調査に関すること。

(14) 畜産に係る生産技術の改善及び普及推進に関すること。

(15) 畜産に係るバイオテクノロジーの試験及び普及に関すること。

(16) 畜産に係る研修の企画及び実施に関すること。

(17) その他畜産に係る試験研究に関すること。

林務水産係

(1) 林水産物の生産振興の企画に関すること。

(2) 林水産業経営の改善指導に関すること。

(3) 林水産物の流通指導に関すること。

(4) 民有林の育成指導に関すること。

(5) 保安林に関すること。

(6) 治山に関すること。

(7) 火入れに関すること。

(8) 林道の管理に関すること。

(9) 漁業調整及び漁船に関すること。

(10) 漁業構造改善に関すること。

(11) 漁港管理の総括に関すること。

(12) 水産金融に関すること。

(13) 漂流物及び沈没品の保管に関すること。

(14) 海づり公園の管理に関すること。

(15) 栽培漁業及び遊漁の振興促進に関すること。

(16) 林水産団体に関すること。

(17) 林水産業災害に関すること。

(18) 林水産物の統計調査に関すること。

(19) 諸証明に関すること。

農地整備課

管理係

(1) 生産基盤整備の企画及び計画に関すること。

(2) 農道、用排水路等の管理に関すること。

(3) 諸証明に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

整備係

(1) 生産基盤整備及び漁港の調査、設計及び施行に関すること。

(2) 農地及び農業用施設等の災害復旧に関すること。

谷山農林課

農林係

(1) 農村環境整備に関すること。

(2) 農林業団体に関すること。

(3) 農用地の利用促進に関すること。

(4) 民有林の育成指導、分収林(国有林)の保全及び林産物の流通に関すること。

(5) 農林業災害に関すること。

(6) 水田農業の確立に関すること。

(7) 農業経営の改善指導に関すること。

(8) 有害鳥獣の捕獲許可及び被害対策に関すること。

(9) 農産物の生産及び流通の指導に関すること。

(10) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(11) 林道の管理に関すること。

(12) 諸証明に関すること。

(13) 手数料の収納に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

農林土木係

(1) 生産基盤整備及び漁港の調査、計画、設計及び施行に関すること。

(2) 農道、用排水路等の管理に関すること。

喜入農林事務所

(1) 農村環境整備に関すること。

(2) 農林業団体に関すること。

(3) 民有林の育成指導、分収林(国有林)の保全及び林産物の流通に関すること。

(4) 農林業災害に関すること。

(5) 水田農業の確立に関すること。

(6) 農業経営の改善指導に関すること。

(7) 有害鳥獣の捕獲許可及び被害対策に関すること。

(8) 農村研修施設の管理に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(9) 農畜産物の生産及び流通の指導に関すること。

(10) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(11) 家畜及び家きんの改良及び増殖の指導に関すること。

(12) 家畜の防疫に関すること。

(13) 自給飼料に関すること。

(14) 漁港の管理に関すること。

(15) 漂流物及び沈没品の保管に関すること。

(16) 水産振興に関すること。

(17) 林道の管理に関すること。

(18) 諸証明に関すること。

(19) 手数料及び使用料の収納に関すること。

(20) 公印の保管に関すること。

観光交流局

観光戦略推進課

戦略係

(1) 局、部及び課に属する庶務並びに局内及び部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 観光の情報収集に関すること。

(3) 観光に係る企画及び調整に関すること。

(4) 観光資源の開発に関すること。

(5) 観光の広報宣伝並びに観光客の誘致及び受入れに関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(6) 予算経理に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

推進係

(1) 観光及び農産物等の特産品のプロモーションに関すること。

(2) 鹿児島市のシティプロモーションに関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 観光の広報宣伝並びに観光客の誘致及び受入れに関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) コンベンションの振興に関すること。

(5) 鹿児島観光コンベンション協会に関すること。

(6) 観光に係る関係団体との連絡調整に関すること。

世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課

世界遺産・ジオパーク係

(1) 世界遺産の観光活用に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) ジオパークに係る企画及び推進に関すること。

(3) ジオパーク認定に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他課に属する庶務に関すること。

グリーンツーリズム係

(1) 自然を生かしたツーリズムに関すること。

(2) 都市と農村の交流に関すること。

(3) 観光農業公園に関すること。

(4) 都市農村交流センターお茶の里に関すること。

観光振興課

(1) おはら祭等各種イベントに関すること。

(2) 維新ふるさと館等観光施設の管理運営及び整備に関すること。

(3) 平川動物公園及びかごしま水族館に関すること。

(4) 観光の広報宣伝並びに観光客の誘致及び受入れに関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(5) その他観光の振興に関すること。

(6) 鹿児島市水族館公社に関すること。

(7) 予算経理に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) その他課に属する庶務に関すること。

スポーツ課

振興係

(1) スポーツの振興に関すること。

(2) スポーツイベントの企画及び実施に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) スポーツキャンプ等の誘致及び受入に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) スポーツ関係団体との連絡調整に関すること。

(5) スポーツ指導者の養成及び研修に関すること。

(6) スポーツ推進審議会に関すること。

(7) 鴨池公園(野球場、多目的屋内運動場、広場、テニスコート及び水泳プール)に関すること。

(8) 鹿児島アリーナに関すること。

(9) マリンピア喜入及びスパランド裸・楽・良に関すること。

(10) スポーツ施設に関すること。

(11) 鹿児島市健康交流促進財団に関すること。

(12) 鹿児島市スポーツ振興協会に関すること。

(13) 予算経理に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) その他課に属する庶務に関すること。

交流係

(1) 鹿児島マラソン等スポーツイベントの企画及び実施に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) スポーツツーリズムの企画及び実施に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 国際スポーツ大会の事前キャンプ等の誘致及び受入に関すること。

(4) プロスポーツチームの活動支援等に関すること。

(5) スタジアムに関すること。

(6) 磯ビーチハウス及び生見ビーチハウスに関すること。

建設局

建設管理部

管理課

庶務係

(1) 局、部及び課に属する庶務に関すること。

(2) 土地の管理及び処分に関すること。

(3) 局内諸手数料の収納に関すること。

(4) 局に属する会計年度任用職員の給与及び保険事務に関すること。

(5) 工事に係る事務手続きに関すること。

(6) 工事に係る各部局の連絡調整に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

事業調整係

(1) 局内の事務の連絡調整に関すること。

(2) 局内の事業の進行管理に関すること。

(3) 審査請求に関すること。

技術管理係

(1) 建設技術に関する総括及び調整に関すること。

(2) 工事の設計及び積算の基準に関すること。

(3) 職員の技術力向上に係る企画及び実施に関すること。

経理第一係

(1) 局内の予算経理、補助金等の総括及び調整に関すること。

(2) 建設管理部及び都市計画部に属する予算経理に関すること。

(3) 建設管理部及び都市計画部に属する国費、県費補助等の申請並びに補助金の請求及び受入れに関すること。

(4) 建設管理部及び都市計画部内の物品及び資材の購入請求手続及び受払いに関すること。

経理第二係

(1) 建築部及び道路部に属する予算経理に関すること。

(2) 建築部及び道路部に属する国費、県費補助等の申請並びに補助金の請求及び受入れに関すること。

(3) 建築部及び道路部内の物品及び資材の購入請求手続及び受払いに関すること。

公園緑化課

公園管理係

(1) 公園及び緑地の管理に関すること。

(2) 公園及び緑地の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 鹿児島市公園公社との連絡調整に関すること。

(4) 手数料の収納に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

公園建設係

(1) 公園及び緑地の企画、立案及び都市計画決定に関すること。

(2) 公園及び緑地の整備に関すること。

花と緑係

(1) 緑化事業の推進及び総合調整に関すること。

(2) 公園樹及び街路樹の植樹計画の作成並びにこれの施行に関すること。

(3) 市民花いつぱい運動の啓発、指導及び推進に関すること。

(4) 公園、街路等の花及び樹木の維持管理に関すること。

(5) 苗圃の管理に関すること。

(6) その他緑化及び花と緑の管理に関すること。

河川港湾課

河川港湾係

(1) 河川、水路及び港湾の工事の調査、設計及び施行に関すること。

(2) 河川、水路及び港湾の維持管理、補修及び整備に関すること。

(3) 他の部局から依頼された土木関係工事の調査、設計及び施行に関すること。

(4) 公共土木施設災害復旧工事の調査、設計及び施行に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(5) 河川、水路及び港湾の台帳の保管及び整備に関すること。

(6) 河川、水路及び港湾の境界の設定に関すること。

(7) 河川、水路及び港湾の無断工作物の撤去取締りに関すること。

(8) 河川、水路及び港湾の占用許可等及び占用料の徴収に関すること。

(9) 水防に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(10) 総合治水対策に係る事業実施の連絡調整に関すること。

(11) 手数料の収納に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

(13) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

急傾斜地係

(1) 急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊防止工事に関すること。

(2) 急傾斜地災害復旧工事の調査、設計及び施行に関すること。

(3) その他急傾斜地に関すること。

(4) 公共土木施設災害復旧工事の調査、設計及び施行に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

都市計画部

都市計画課

(1) 部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 都市計画の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 都市計画の決定に関すること。

(4) 都市計画に関する調査統計及び資料収集に関すること。

(5) 都市計画審議会に関すること。

(6) 都市計画法に基づく建築等の許可に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(7) ウォーターフロント開発事業の総合的な企画及び調整に関すること。

(8) ウォーターフロント開発事業の促進に関すること。

(9) ウォーターフロント開発に係る国、県その他関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 港湾に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(11) 手数料の収納に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

(13) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

都市景観課

(1) 都市景観の総合的な企画及び調整等に関すること。

(2) 景観審議会及び屋外広告物審議会に関すること。

(3) 景観法に基づく建築等の届出に関すること。

(4) 都市景観形成の推進に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(5) 都市景観に係る協議会等に関すること。

(6) 都市景観形成の推進に係る指導及び助言に関すること。

(7) 屋外広告物に関すること。

(8) 手数料の収納に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

土地利用調整課

審査係

(1) 国土利用計画法による土地利用対策に関すること。

(2) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等に関すること。

(3) 都市計画法に基づく開発行為の事前協議及び許可に関すること。

(4) 宅地造成等規制法に基づく許可等に関すること。

(5) 都市計画法に基づく建築等の許可に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(6) 前各号に規定する事項に係る啓発及び調査に関すること。

(7) 開発審査会に関すること。

(8) 手数料の収納に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

住居表示係

(1) 住居表示の整備に関すること。

(2) 町界町名地番の整理に関すること。

(3) 市の区域に関すること。

(4) 町界町名地番整理委員会に関すること。

市街地まちづくり推進課

(1) 都市再開発の企画、調査に関すること。

(2) 都市再開発に関連する連絡調整に関すること。

(3) 都市再開発の促進に関すること。

(4) 市街地再開発組合等の育成指導に関すること。

(5) 市街地再開発事業の施行に関すること。

(6) 都市拠点整備事業の企画、調査及び促進に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(7) 都市計画駐車場に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 鹿児島中央地下駐車場株式会社との連絡調整に関すること。

(9) 上町ふれあい広場に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

区画整理課

管理清算係

(1) 土地区画整理事業に関する連絡調整に関すること。

(2) 土地区画整理事業の施行に伴う登記に関すること。

(3) 土地区画整理審議会及び土地区画整理評価員に関すること。

(4) 土地区画整理事業の施行に伴う清算金の徴収交付に関すること。

(5) 土地区画整理組合、個人及び区画整理会社の施行に係る土地区画整理事業に関すること。

(6) 鹿児島まちづくり土地区画整理協会との連絡調整に関すること。

(7) 確定面積平面図等の閲覧に関すること。

(8) 手数料の収納に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

郡山区画整理事務所

(1) 土地区画整理事業の施行に伴う事業計画、仮換地の指定及び換地計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業に伴う測量に関すること。

(3) 土地区画整理審議会及び土地区画整理評価員に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(4) 土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可に関すること。

(5) 土地区画整理事業の施行に伴う換地処分に関すること。

(6) 土地区画整理事業の施行に伴う清算金の徴収交付に関すること。

(7) 土地区画整理事業の施行に伴う建物その他工作物の移転及び補償に関すること。

(8) 土地区画整理事業の工事施行に関すること。

(9) 工事用資材の管理に関すること。

(10) 手数料の収納に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

吉野区画整理課

吉野地区係

(1) 土地区画整理事業の施行に伴う事業計画、仮換地の指定及び換地計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業に伴う測量に関すること。

(3) 土地区画整理審議会及び土地区画整理評価員に関すること。

(4) 土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可に関すること。

(5) 土地区画整理事業の施行に伴う換地処分に関すること。

(6) 土地区画整理事業の施行に伴う登記に関すること。

(7) 土地区画整理事業の施行に伴う清算金の徴収交付に関すること。

(8) 土地区画整理事業の工事施行に関すること。

(9) 工事用資材の管理に関すること。

(10) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(11) 課内の連絡調整に関すること。

(12) 手数料の収納に関すること。

(13) 公印の保管に関すること。

(14) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

吉野第二地区係

(1) 土地区画整理事業の施行に伴う事業計画、仮換地の指定及び換地計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業に伴う測量に関すること。

(3) 土地区画整理審議会及び土地区画整理評価員に関すること。

(4) 土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可に関すること。

(5) 土地区画整理事業の施行に伴う換地処分に関すること。

(6) 土地区画整理事業の施行に伴う登記に関すること。

(7) 土地区画整理事業の施行に伴う清算金の徴収交付に関すること。

(8) 土地区画整理事業の工事施行に関すること。

(9) 工事用資材の管理に関すること。

(10) 土地区画整理事業の施行に伴う建物その他工作物の移転及び補償に関すること。

谷山都市整備課

管理清算係

(1) 土地区画整理事業の施行に伴う登記に関すること。

(2) 土地区画整理審議会及び土地区画整理評価員に関すること。

(3) 土地区画整理事業の施行に伴う清算金の徴収交付に関すること。

(4) 確定面積平面図等の閲覧に関すること。

(5) 谷山駅及び慈眼寺駅の管理通路、谷山駅下屋及び高架下施設等の維持管理に関すること。

(6) 谷山駅及び慈眼寺駅の管理通路、高架下施設等の高架下利用に係る賃借料に関すること。

(7) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(8) 課内の連絡調整に関すること。

(9) 手数料の収納に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

谷山駅周辺地区係

(1) 土地区画整理事業の施行に伴う事業計画、仮換地の指定及び換地計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業に伴う測量に関すること。

(3) 土地区画整理審議会及び土地区画整理評価員に関すること。

(4) 土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可に関すること。

(5) 土地区画整理事業の施行に伴う換地処分に関すること。

(6) 土地区画整理事業の施行に伴う登記に関すること。

(7) 土地区画整理事業の施行に伴う土地の評価及び清算金の算定に関すること。

谷山第三地区係

(1) 土地区画整理事業の施行に伴う事業計画、仮換地の指定及び換地計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業に伴う測量に関すること。

(3) 土地区画整理審議会及び土地区画整理評価員に関すること。

(4) 土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可に関すること。

(5) 土地区画整理事業の施行に伴う換地処分に関すること。

(6) 土地区画整理事業の施行に伴う登記に関すること。

(7) 土地区画整理事業の施行に伴う土地の評価及び清算金の算定に関すること。

補償係

(1) 土地区画整理事業の施行に伴う建物その他工作物の移転及び補償に関すること。

工事係

(1) 土地区画整理事業の工事施行に関すること。

(2) 工事用資材の管理に関すること。

建築部

建築指導課

管理係

(1) 部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 日照、障害等に係る陳情、苦情及び要望に関すること。

(3) 建築許可申請書、建築確認申請書、届出書等の受理に関すること。

(4) 建築許可通知書、建築確認済証、検査済証等の交付に関すること。

(5) 手数料の収納に関すること。

(6) 建築審査会に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

指導係

(1) 建築許可申請書の審査及び許可に関すること。

(2) 道路の位置の指定に関すること。

(3) 建築相談に関すること。

(4) 違反建築物等の指導取締りに関すること。

(5) 建築確認申請に係る公簿の閲覧に関すること。

(6) 建築動態統計調査及び報告に関すること。

建築物安全推進係

(1) 老朽空き家等対策に関すること。

(2) 既存住宅の耐震診断、改修等に関すること。

(3) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関すること。

(4) がけ地近接危険住宅移転事業に関すること。

(5) その他建築物の安全推進に関すること。

審査係

(1) 建築確認申請書等の審査及び確認に関すること。

(2) 建築物等の現場指導及び検査に関すること。

(3) 建築確認申請等の構造審査に関すること。

(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出等の受理及び指導に関すること。

(5) 優良建築物等の認定に関すること。

住宅課

住宅管理係

(1) 市営住宅の管理及び処分に関すること。

(2) 市営住宅の入退去に関すること。

(3) 市営住宅の使用料、割増賃料及び売払代金の収納に関すること。

(4) 手数料の収納に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

住まい計画係

(1) 住宅行政の企画、調査及び促進に関すること。

(2) 市営住宅用地の取得に関すること。

(3) 市営住宅の建設、建替及び改善計画に関すること。

(4) 住宅地区改良事業の計画、移転交渉及び補償に関すること。

建設維持係

(1) 市営住宅の建設、建替及び改善事業の工事設計及び施行に関すること。

(2) 住宅地区改良事業の工事設計及び施行に関すること。

(3) 市営住宅の維持補修に関すること。

建築課

建築第一係

(1) 高等学校及びその他の建築物の新築、改築及び修繕並びにその他の建築物の企画及び調査に関すること。

建築第二係

(1) 小学校及び中学校の新築、改築及び修繕に関すること。

計画保全係

(1) 公共建築物ストックマネジメント事業に関すること。

(2) 公共建築物(学校及び市営住宅を除く。)の改築等における企画及び調査に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

設備課

電気第一係

(1) 学校、住宅その他建築物の電気設備の企画、調査、設計及び施行に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

電気第二係

(1) 学校、住宅その他建築物の電気設備の企画、調査、設計及び施行に関すること。

機械第一係

(1) 学校、住宅その他建築物の機械設備の企画、調査、設計及び施行に関すること。

機械第二係

(1) 学校、住宅その他建築物の機械設備の企画、調査、設計及び施行に関すること。

道路部

道路建設課

計画係

(1) 部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 工事に係る総合的な企画調整に関すること。

(3) 公共土木施設災害復旧工事に係る事務の総括に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

道路第一係

(1) 道路及び橋りよう(他の所掌に係るものを除く。)の工事の調査、設計及び施行に関すること。

(2) 道路の災害復旧工事に関すること。

(3) 交通安全施設に関すること。

道路第二係

(1) 道路及び橋りよう(他の所掌に係るものを除く。)の工事の調査、設計及び施行に関すること。

(2) 道路の災害復旧工事に関すること。

(3) 交通安全施設に関すること。

用地係

(1) 局内の工事の実施に伴う用地買収及び補償に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

吉田建設事務所

(1) 諸手数料の収納に関すること。

(2) 工事用資材の管理に関すること。

(3) 市営住宅に関すること。

(4) 建設事務所管内の軽易な公園、河川、水路等関係業務に関すること。

(5) 道路等の無断工作物の撤去取締りに関すること。

(6) 道路等の占用許可及び占用料の徴収に関すること。

(7) 自転車等の駐車対策に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 道路等境界の設定に関すること。

(9) 工事の実施に伴う用地の取得及び補償に関すること。

(10) 道路、橋りよう等の工事の調査設計及び施行に関すること。

(11) 道路等の舗装に関すること。

(12) 他の部局から依頼された土木関係工事の調査、設計及び施行に関すること。

(13) 道路、橋りよう、側溝等の維持補修及び整備に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

桜島建設事務所

(1) 諸手数料の収納に関すること。

(2) 工事用資材の管理に関すること。

(3) 市営住宅に関すること。

(4) 建設事務所管内の軽易な公園、河川、水路等関係業務に関すること。

(5) 道路等の無断工作物の撤去取締りに関すること。

(6) 道路等の占用許可及び占用料の徴収に関すること。

(7) 自転車等の駐車対策に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 道路等境界の設定に関すること。

(9) 工事の実施に伴う用地の取得及び補償に関すること。

(10) 道路、橋りよう等の工事の調査設計及び施行に関すること。

(11) 道路等の舗装に関すること。

(12) 他の部局から依頼された土木関係工事の調査、設計及び施行に関すること。

(13) 道路、橋りよう、側溝等の維持補修及び整備に関すること。

(14) 桜島の降灰(道路、側溝及び宅地に係るものに限る。)の除去に係る工事の調査、設計及び施行に関すること。

(15) 公印の保管に関すること。

松元建設事務所

(1) 諸手数料の収納に関すること。

(2) 工事用資材の管理に関すること。

(3) 市営住宅に関すること。

(4) 建設事務所管内の軽易な公園、河川、水路等関係業務に関すること。

(5) 道路等の無断工作物の撤去取締りに関すること。

(6) 道路等の占用許可及び占用料の徴収に関すること。

(7) 自転車等の駐車対策に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 道路等境界の設定に関すること。

(9) 工事の実施に伴う用地の取得及び補償に関すること。

(10) 道路、橋りよう等の工事の調査設計及び施行に関すること。

(11) 道路等の舗装に関すること。

(12) 他の部局から依頼された土木関係工事の調査、設計及び施行に関すること。

(13) 道路、橋りよう、側溝等の維持補修及び整備に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

郡山建設事務所

(1) 諸手数料の収納に関すること。

(2) 工事用資材の管理に関すること。

(3) 市営住宅に関すること。

(4) 建設事務所管内の軽易な公園、河川、水路等関係業務に関すること。

(5) 道路等の無断工作物の撤去取締りに関すること。

(6) 道路等の占用許可及び占用料の徴収に関すること。

(7) 自転車等の駐車対策に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 道路等境界の設定に関すること。

(9) 工事の実施に伴う用地の取得及び補償に関すること。

(10) 道路、橋りよう等の工事の調査設計及び施行に関すること。

(11) 道路等の舗装に関すること。

(12) 他の部局から依頼された土木関係工事の調査、設計及び施行に関すること。

(13) 道路、橋りよう、側溝等の維持補修及び整備に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

街路整備課

(1) 道路交通問題(公共交通関係を除く。次号において同じ。)の企画及び調整に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(2) 道路交通問題に係る国、県その他関係機関との連絡調整に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) 都市計画道路の企画・調整に関すること。

(4) 駐車場法に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(5) 街路事業の施行に関すること。

(6) 工事の実施に伴う用地買収及び補償に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

道路維持課

管理係

(1) 道路及び橋りようの維持管理、補修及び整備に関すること。

(2) 桜島の降灰(道路、側溝及び宅地に係るものに限る。以下同じ。)の除去に係る工事の調査、設計及び施行に関すること。

(3) 工事用資材の管理に関すること。

(4) 水防作業に関すること。

(5) 他の部局から依頼された土木関係工事の調査、設計及び施行に関すること。

(6) 市民の要望等に係る緊急処理及び関係局部課かいとの連絡に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(7) 公印の保管に関すること。

(8) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

錦江工事事務所

(1) 道路及び橋りようの維持管理、補修及び整備に関すること。

(2) 道路舗装の補修に関すること。

(3) 側溝の清掃に関すること。

(4) 桜島の降灰除去作業に関すること。

(5) 河川及び水路の修繕工事に関すること。

(6) 公共土木施設災害復旧の応急処理に係る工事の調査、設計及び施行に関すること。

(7) 水防作業に関すること。

田上工事事務所

(1) 道路及び橋りようの維持管理、補修及び整備に関すること。

(2) 道路舗装の補修に関すること。

(3) 側溝の清掃に関すること。

(4) 桜島の降灰除去作業に関すること。

(5) 河川及び水路の修繕工事に関すること。

(6) 公共土木施設災害復旧の応急処理に係る工事の調査、設計及び施行に関すること。

(7) 水防作業に関すること。

伊敷工事事務所

(1) 道路及び橋りようの維持管理、補修及び整備に関すること。

(2) 道路舗装の補修に関すること。

(3) 側溝の清掃に関すること。

(4) 桜島の降灰除去作業に関すること。

(5) 河川及び水路の修繕工事に関すること。

(6) 公共土木施設災害復旧の応急処理に係る工事の調査、設計及び施行に関すること。

(7) 水防作業に関すること。

吉野工事事務所

(1) 道路及び橋りようの維持管理、補修及び整備に関すること。

(2) 道路舗装の補修に関すること。

(3) 側溝の清掃に関すること。

(4) 桜島の降灰除去作業に関すること。

(5) 河川及び水路の修繕工事に関すること。

(6) 公共土木施設災害復旧の応急処理に係る工事の調査、設計及び施行に関すること。

(7) 水防作業に関すること。

道路管理課

管理係

(1) 道路の認定及び廃止並びに道路台帳の保管及び整備に関すること。

(2) 道路境界の設定に関すること。

(3) 手数料の収納に関すること。

(4) 駐車場に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(5) 自転車等の駐車対策に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(6) 公印の保管に関すること。

(7) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

指導係

(1) 道路の無断工作物等の撤去取締りに関すること。

(2) 道路占用等の許可及び占用料の徴収に関すること。

(3) 道路に係る事故の処理に関すること。

(4) 道路占用物件の移設に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

谷山建設課

管理係

(1) 課内の連絡調整に関すること。

(2) 諸手数料の収納に関すること。

(3) 工事用資材の管理に関すること。

(4) 市営住宅に関すること。

(5) 道路等の無断工作物の撤去取締りに関すること。

(6) 道路等の占用許可及び占用料の徴収に関すること。

(7) 自転車等の駐車対策に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 道路境界の設定に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 所管内の軽易な河川、水路等関係業務に関すること。

(11) その他課に属する軽易な庶務に関すること。

用地係

(1) 工事の実施に伴う用地の取得及び補償に関すること。

建設係

(1) 道路、橋りようの工事の調査設計及び施行に関すること。

(2) 道路の舗装に関すること。

(3) 他の部局から依頼された土木関係工事の調査、設計及び施行に関すること。

維持係

(1) 道路、橋りよう、側溝等の維持補修及び整備に関すること。

(2) 道路舗装の補修に関すること。

喜入建設事務所

(1) 諸手数料の収納に関すること。

(2) 工事用資材の管理に関すること。

(3) 市営住宅に関すること。

(4) 建設事務所管内の軽易な公園、河川、水路等関係業務に関すること。

(5) 道路等の無断工作物の撤去取締りに関すること。

(6) 道路等の占用許可及び占用料の徴収に関すること。

(7) 自転車等の駐車対策に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(8) 道路等境界の設定に関すること。

(9) 工事の実施に伴う用地の取得及び補償に関すること。

(10) 道路、橋りよう等の工事の調査設計及び施行に関すること。

(11) 道路等の舗装に関すること。

(12) 他の部局から依頼された土木関係工事の調査、設計及び施行に関すること。

(13) 道路、橋りよう、側溝等の維持補修及び整備に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(昭63規則28・昭63規則60・平元規則50・平2規則12・平3規則16・平4規則3・平4規則33・平4規則72・平4規則117・平5規則30・平5規則70・平6規則13・平6規則69・平7規則10・平7規則57・平8規則14・平9規則19・平9規則115・平10規則23・平11規則21・平11規則80・平12規則19・平12規則164・平13規則23・平14規則22・平14規則74・平15規則9・平16規則44・平16規則110・平16規則189・平17規則17・平18規則22・平19規則67・平20規則46・平21規則92・平22規則48・平22規則83・平23規則39・平23規則59・平24規則36・平24規則64・平25規則35・平25規則99・平26規則53・平26規則92・平27規則52・平27規則77・平28規則96・平29規則35・平30規則52・平30規則98・平31規則80・令元規則21・令2規則46・令3規則29・令4規則23・令4規則79・令5規則32・令6規則46・一部改正)

第4条の2 第3条の2に定める局の内部組織で課に準ずるものの事務分掌は、次のとおりとする。

広報戦略室

(1) シティプロモーションの推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

地方創生推進室

(1) 地方創生に係る総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 移住の促進に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(3) アジアへ向けた海外戦略に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

ふるさと納税推進室

(1) ふるさと納税及び企業版ふるさと納税の促進に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

認知症支援室

(1) 認知症施策の推進に関すること。

(2) 高齢者の虐待防止に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

待機児童緊急対策室

(1) 待機児童対策に係る総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

児童相談所準備室

(1) 児童相談所の設置に関すること。

(平26規則53・追加、平27規則52・平27規則77・平28規則96・平29規則35・平30規則52・平31規則80・令2規則46・令3規則29・令4規則23・令4規則79・令5規則32・令6規則46・一部改正)

第2節 福祉事務所

(福祉事務所の内部組織)

第5条 鹿児島市福祉事務所条例(昭和42年条例第66号)に定める福祉事務所の内部組織は、第3条健康福祉局すこやか長寿部及び福祉支援部並びにこども未来局の内部組織のうち次の課(第3条の2に規定する認知症支援室及び待機児童緊急対策室を含む。)及び係で構成する。

鹿児島市福祉事務所

保護第一課 自立支援・相談係、中央地区係、上町桜島地区係、城山地区係、城西地区係、生活支援係、給付医療係

保護第二課 三和宇宿地区係、紫原地区係、郡元地区係、田上松元地区係、武中洲地区係、八幡鴨池地区係、生活支援係

谷山保護課 生活支援係、北地区係、南地区係

こども政策課 企画係、放課後児童育成係、交流係

保育幼稚園課 企画係、給付指導係、利用調整係

待機児童緊急対策室

こども福祉課 家庭福祉係、児童給付係

谷山子育て支援課

長寿支援課 生きがい支援係、在宅支援係、後期高齢者医療係

長寿あんしん課 地域包括ケア推進係、長寿施設係

認知症支援室

障害福祉課 ゆうあい係、障害福祉係、自立支援係、障害施設係

谷山福祉課

伊敷福祉課 福祉係、保護係

吉野福祉課 福祉係、保護係

吉田保健福祉課

桜島保健福祉課

喜入保健福祉課

松元保健福祉課

郡山保健福祉課

2 福祉事務所は、健康福祉局及びこども未来局の所管とする。

(平4規則33・平8規則14・平9規則19・平10規則23・平12規則19・平15規則9・平16規則189・平17規則17・平19規則67・平20規則46・平21規則92・平22規則48・平22規則83・平23規則39・平24規則36・平25規則35・平26規則53・平28規則96・平29規則35・令2規則46・令3規則29・令4規則23・令4規則79・令6規則46・一部改正)

(福祉事務所の事務分掌)

第6条 前条第1項に定める課及び係は、法令等により福祉事務所が処理することとされている事務を、それぞれ第4条に定めるところに従い、分掌する。

(平24規則36・全改)

第3節 保健所

(平12規則19・全改)

(保健所の内部組織)

第7条 保健所の内部組織は、次のとおりとする。

保健政策課 総務企画係、健康づくり係

生活衛生課 医務薬務係、食品衛生係、動物愛護管理係

保健予防課

感染症対策課

保健支援課

母子保健課

北部保健センター

東部保健センター 地域保健係、健康増進係

西部保健センター 地域保健係、健康増進係

中央保健センター 地域保健係、健康増進係

南部保健センター 地域保健係、健康増進係

食肉衛生検査所

2 保健所は、健康福祉局及びこども未来局の所管とする。

(平12規則19・全改、平19規則149・平20規則46・平22規則48・平26規則53・平29規則35・令2規則46・令3規則29・令6規則46・一部改正)

(保健所の事務分掌)

第8条 前条第1項に定める課、室及び係は、法令等により保健所が処理することとされている事務を、それぞれ第4条及び第4条の2に定めるところに従い、分掌する。

(令3規則29・全改)

第4節 中央卸売市場

(中央卸売市場の内部組織)

第9条 中央卸売市場の内部組織は、次のとおりとする。

青果市場

魚類市場

2 中央卸売市場は、産業局の所管とする。

(平21規則92・平28規則96・一部改正)

(中央卸売市場の事務分掌)

第10条 前条に定める課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

中央卸売市場

青果市場

(1) 中央卸売市場及び青果市場に属する庶務並びに中央卸売市場内事務の連絡調整に関すること。

(2) 中央卸売市場の経営展望に関すること。

(3) 中央卸売市場運営協議会に関すること。

(4) 青果市場における使用料及び雑収入の調定、納入通知及び徴収に関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) 青果市場の清掃及び場内の取締りに関すること。

(7) 青果物の集荷及び供給に関すること。

(8) 青果物に関する調査及び統計に関すること。

(9) 農林水産省に対する報告及び連絡に関すること。

(10) 中央卸売市場年報の編集及び発行に関すること。

(11) 青果市場における売買取引に関する指導検査及び許可承認に関すること。

(12) 青果市場における卸売業者、仲卸業者、売買参加者、関連事業者及び買出人に関すること。

(13) 予算経理に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

魚類市場

(1) 魚類市場に属する庶務及び予算経理に関すること。

(2) 魚類市場における使用料及び雑収入の調定、納入通知及び徴収に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 魚類市場の清掃及び場内の取締りに関すること。

(5) 水産物の集荷及び供給に関すること。

(6) 水産物に関する調査及び統計に関すること。

(7) 魚類市場における売買取引に関する指導検査及び許可承認に関すること。

(8) 魚類市場における卸売業者、仲卸業者、売買参加者、関連事業者及び買出人に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(平21規則92・令5規則32・一部改正)

第5節 支所

(平9規則115・一部改正)

(支所の内部組織)

第11条 支所の内部組織は、次のとおりとする。

谷山支所

総務課 地域振興係、相談係

市民課 市民係、戸籍係、国民健康保険係

伊敷支所

総務市民課 地域振興係、市民係

吉野支所

総務市民課 地域振興係、市民係

吉田支所

総務市民課 地域振興係、市民係

桜島支所

桜島総務市民課 地域振興係、市民係

東桜島総務市民課

喜入支所

総務市民課 地域振興係、市民係

松元支所

総務市民課 地域振興係、市民係

郡山支所

総務市民課 地域振興係、市民係

2 谷山支所、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所及び郡山支所は、市民局の所管とする。

(平4規則33・平9規則115・平12規則19・平12規則164・平14規則22・平16規則44・平16規則189・平21規則92・平22規則48・平26規則53・平31規則80・一部改正)

(支所の事務分掌)

第12条 前条に定める課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

谷山支所

総務課

地域振興係

(1) 所及び課に属する庶務並びに所内事務の連絡調整に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 現金の収納及び保管に関すること。

(5) 谷山地区に係る事務事業の連絡調整に関すること。

(6) 電話その他通信施設に関すること。

(7) 文書の収発に関すること。

(8) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(9) 災害対策に関すること。

(10) 公文書開示の連絡調整に関すること。

(11) 予算経理に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

(13) その他所の他の課の主管に属しない事項に関すること。

相談係

(1) 市民の陳情、要望、苦情等に関すること。

(2) 市民の相談に関すること。

市民課

市民係

(1) 印鑑登録及び住民異動に関する届出、証明申請等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(2) 身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 住民異動による学齢児童生徒の就学に関すること。

(4) 郵便等による諸証明に関すること。

(5) 住民の実態調査に関すること。

(6) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 手数料の収納に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 予算経理に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 主要食糧の配給に関すること。

(13) その他課に属する庶務に関すること。

戸籍係

(1) 戸籍及び住民異動に関する届出等の受理等に関すること。

(2) 戸籍簿、住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(3) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(4) 届出等の統計整理に関すること。

(5) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(6) 埋火葬許可証の交付に関すること。

国民健康保険係

(1) 保険税の賦課及び調定異動に関すること。

(2) 被保険者の資格に関すること。

(3) 出産育児一時金、葬祭費及び療養費の申請及び給付に関すること。

(4) 保健事業に関すること。

(5) 保険税の収納還付に関すること。

(6) 保険税の納付督励に関すること。

(7) 保険税の督促及び滞納差押処分に関すること。

(8) その他国民健康保険税に関すること。

伊敷支所

総務市民課

地域振興係

(1) 所及び課に属する庶務並びに所内事務の連絡調整に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 現金の収納及び保管に関すること。

(5) り災、水難等の救護その他連絡に関すること。

(6) 本庁との連絡に関すること。

(7) 文書の収発に関すること。

(8) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(9) 電話その他通信施設に関すること。

(10) 陳情、要望その他市民相談に関すること。

(11) 公文書開示の連絡調整に関すること。

(12) 予算経理に関すること。

(13) 公印の保管に関すること。

市民係

(1) 戸籍、印鑑登録及び住民異動に関する届出、証明申請等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(2) 身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 戸籍簿、住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(4) 就学事務に関すること。

(5) 郵便等による諸証明に関すること。

(6) 住民の実態調査に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(8) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(9) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 届出等の統計整理に関すること。

(13) 手数料の収納に関すること。

(14) 主要食糧の配給に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 国民健康保険に関すること。

吉野支所

総務市民課

地域振興係

(1) 所及び課に属する庶務並びに所内事務の連絡調整に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 現金の収納及び保管に関すること。

(5) り災、水難等の救護その他連絡に関すること。

(6) 本庁との連絡に関すること。

(7) 文書の収発に関すること。

(8) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(9) 電話その他通信施設に関すること。

(10) 陳情、要望その他市民相談に関すること。

(11) 公文書開示の連絡調整に関すること。

(12) 予算経理に関すること。

(13) 公印の保管に関すること。

市民係

(1) 戸籍、印鑑登録及び住民異動に関する届出、証明申請等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(2) 身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 戸籍簿、住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(4) 就学事務に関すること。

(5) 郵便等による諸証明に関すること。

(6) 住民の実態調査に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(8) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(9) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 届出等の統計整理に関すること。

(13) 手数料の収納に関すること。

(14) 主要食糧の配給に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 国民健康保険に関すること。

吉田支所

総務市民課

地域振興係

(1) 所及び課に属する庶務並びに所内事務の連絡調整に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 現金の収納及び保管に関すること。

(5) り災、水難等の救護その他連絡に関すること。

(6) 本庁との連絡に関すること。

(7) 文書の収発に関すること。

(8) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(9) 電話その他通信施設に関すること。

(10) 防災行政無線に関すること。

(11) 鳥獣の捕獲許可及び飼養の登録に関すること。

(12) そ族衛生害虫駆除指導に関すること。

(13) 空地の管理指導に関すること。

(14) 陳情、要望その他市民相談に関すること。

(15) ごみ及びし尿の収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(16) ごみの適正処理に係る指導及び啓発に関すること。

(17) 支所管内における軽易な事務に関すること。

(18) 公文書開示の連絡調整に関すること。

(19) 予算経理に関すること。

(20) 公印の保管に関すること。

市民係

(1) 戸籍、印鑑登録及び住民異動に関する届出、証明申請等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(2) 身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 戸籍簿、住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(4) 就学事務に関すること。

(5) 郵便等による諸証明に関すること。

(6) 住民の実態調査に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(8) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(9) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 届出等の統計整理に関すること。

(13) 手数料の収納に関すること。

(14) 主要食糧の配給に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。

(17) 出産育児一時金及び葬祭費の申請及び給付に関すること。

(18) 療養費の申請に関すること。

(19) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(20) 国民健康保険税の収納還付に関すること。

(21) 国民健康保険税の納付督励に関すること。

(22) 国民健康保険税の督促及び滞納処分に関すること。

(23) その他国民健康保険税に関すること。

桜島支所

桜島総務市民課

地域振興係

(1) 所及び課に属する庶務並びに所内事務の連絡調整に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 現金の収納及び保管に関すること。

(5) り災、水難等の救護及び桜島爆発災害対策等に関すること。

(6) 本庁との連絡に関すること。

(7) 文書の収発に関すること。

(8) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(9) 電話その他通信施設に関すること。

(10) 防災行政無線に関すること。

(11) 鳥獣の捕獲許可及び飼養の登録に関すること。

(12) そ族衛生害虫駆除指導に関すること。

(13) 空地の管理指導に関すること。

(14) 陳情、要望その他市民相談に関すること。

(15) ごみ及びし尿の収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(16) ごみの適正処理に係る指導及び啓発に関すること。

(17) 市有溶岩に関すること。

(18) 桜島地区における自然公園法に係る諸調査等に関すること。

(19) 行政連絡船に関すること。

(20) 桜島地区における軽易な事務に関すること。

(21) 公文書開示の連絡調整に関すること。

(22) 予算経理に関すること。

(23) 公印の保管に関すること。

(24) その他所の他の課の主管に属しない事項に関すること。

市民係

(1) 戸籍、印鑑登録及び住民異動に関する届出、証明申請等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(2) 身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 戸籍簿、住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(4) 就学事務に関すること。

(5) 郵便等による諸証明に関すること。

(6) 住民の実態調査に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(8) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(9) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 届出等の統計整理に関すること。

(13) 手数料の収納に関すること。

(14) 主要食糧の配給に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。

(17) 出産育児一時金及び葬祭費の申請及び給付に関すること。

(18) 療養費の申請に関すること。

(19) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(20) 国民健康保険税の収納還付に関すること。

(21) 国民健康保険税の納付督励に関すること。

(22) 国民健康保険税の督促及び滞納処分に関すること。

(23) その他国民健康保険税に関すること。

東桜島総務市民課

(1) 予算経理に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 現金の収納及び保管に関すること。

(5) り災、水難等の救護及び桜島爆発災害対策等に関すること。

(6) 漂流物及び沈没品の取扱いに関すること。

(7) 行旅病人、行旅死亡人、変死人及び精神病者の一時処置に関すること。

(8) 本庁との連絡に関すること。

(9) 庁用自動車の管理に関すること。

(10) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(11) 電話その他通信施設に関すること。

(12) 生活保護金品の給付に関すること。

(13) 生活保護法による医療券、介護券及び給付券の発行事務に関すること。

(14) 高齢者福祉、心身障害者福祉、心身障害児福祉、児童福祉、保健衛生等の受付事務に関すること。

(15) 児童手当の受付事務に関すること。

(16) 後期高齢者医療制度等に関すること。

(17) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に関すること。

(18) 国民年金に関すること。

(19) 国民健康保険に関すること。

(20) 戦傷病者及び遺族援護に関すること。

(21) 介護保険に係る受付事務等に関すること。

(22) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(23) 戸籍、印鑑登録及び住民異動に関する届出、証明申請等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(24) 身分証明その他諸証明に関すること。

(25) 戸籍簿、住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(26) 就学事務に関すること。

(27) 郵便等による諸証明に関すること。

(28) 住民の実態調査に関すること。

(29) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(30) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(31) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(32) 埋火葬許可に関すること。

(33) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(34) 届出等の統計整理に関すること。

(35) 主要食糧の配給に関すること。

(36) 東桜島地区における軽易な事務に関すること。

(37) 東桜島地区における軽易な土木関係業務に関すること。

(38) 市有溶岩に関すること。

(39) 東桜島地区における自然公園法に係る諸調査等に関すること。

(40) 改新交流センター及び旧改新小学校に関すること。

(41) 公文書開示の連絡調整に関すること。

(42) 公印の保管に関すること。

(43) 文書の収受、陳情受付等に関すること。

(44) その他課に属する庶務に関すること。

喜入支所

総務市民課

地域振興係

(1) 所及び課に属する庶務並びに所内事務の連絡調整に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 現金の収納及び保管に関すること。

(5) り災、水難等の救護その他連絡に関すること。

(6) 本庁との連絡に関すること。

(7) 文書の収発に関すること。

(8) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(9) 電話その他通信施設に関すること。

(10) 防災行政無線に関すること。

(11) 鳥獣の捕獲許可及び飼養の登録に関すること。

(12) そ族衛生害虫駆除指導に関すること。

(13) 空地の管理指導に関すること。

(14) 陳情、要望その他市民相談に関すること。

(15) ごみ及びし尿の収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(16) ごみの適正処理に係る指導及び啓発に関すること。

(17) 支所管内における軽易な事務に関すること。

(18) 公文書開示の連絡調整に関すること。

(19) 予算経理に関すること。

(20) 公印の保管に関すること。

市民係

(1) 戸籍、印鑑登録及び住民異動に関する届出、証明申請等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(2) 身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 戸籍簿、住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(4) 就学事務に関すること。

(5) 郵便等による諸証明に関すること。

(6) 住民の実態調査に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(8) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(9) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 届出等の統計整理に関すること。

(13) 手数料の収納に関すること。

(14) 主要食糧の配給に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 船員法に係る事務に関すること。

(17) 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。

(18) 出産育児一時金及び葬祭費の申請及び給付に関すること。

(19) 療養費の申請に関すること。

(20) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(21) 国民健康保険税の収納還付に関すること。

(22) 国民健康保険税の納付督励に関すること。

(23) 国民健康保険税の督促及び滞納処分に関すること。

(24) その他国民健康保険税に関すること。

松元支所

総務市民課

地域振興係

(1) 所及び課に属する庶務並びに所内事務の連絡調整に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 現金の収納及び保管に関すること。

(5) り災、水難等の救護その他連絡に関すること。

(6) 本庁との連絡に関すること。

(7) 文書の収発に関すること。

(8) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(9) 電話その他通信施設に関すること。

(10) 防災行政無線に関すること。

(11) 鳥獣の捕獲許可及び飼養の登録に関すること。

(12) そ族衛生害虫駆除指導に関すること。

(13) 空地の管理指導に関すること。

(14) 陳情、要望その他市民相談に関すること。

(15) ごみ及びし尿の収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(16) ごみの適正処理に係る指導及び啓発に関すること。

(17) 支所管内における軽易な事務に関すること。

(18) 公文書開示の連絡調整に関すること。

(19) 予算経理に関すること。

(20) 公印の保管に関すること。

市民係

(1) 戸籍、印鑑登録及び住民異動に関する届出、証明申請等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(2) 身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 戸籍簿、住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(4) 就学事務に関すること。

(5) 郵便等による諸証明に関すること。

(6) 住民の実態調査に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(8) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(9) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 届出等の統計整理に関すること。

(13) 手数料の収納に関すること。

(14) 主要食糧の配給に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。

(17) 出産育児一時金及び葬祭費の申請及び給付に関すること。

(18) 療養費の申請に関すること。

(19) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(20) 国民健康保険税の収納還付に関すること。

(21) 国民健康保険税の納付督励に関すること。

(22) 国民健康保険税の督促及び滞納処分に関すること。

(23) その他国民健康保険税に関すること。

郡山支所

総務市民課

地域振興係

(1) 所及び課に属する庶務並びに所内事務の連絡調整に関すること。

(2) 町内会、自治会等の住民自治組織に係る相談に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 現金の収納及び保管に関すること。

(5) り災、水難等の救護その他連絡に関すること。

(6) 本庁との連絡に関すること。

(7) 文書の収発に関すること。

(8) 庁舎の守警及び維持管理に関すること。

(9) 電話その他通信施設に関すること。

(10) 防災行政無線に関すること。

(11) 鳥獣の捕獲許可及び飼養の登録に関すること。

(12) そ族衛生害虫駆除指導に関すること。

(13) 空地の管理指導に関すること。

(14) 陳情、要望その他市民相談に関すること。

(15) ごみ及びし尿の収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(16) ごみの適正処理に係る指導及び啓発に関すること。

(17) 支所管内における軽易な事務に関すること。

(18) 公文書開示の連絡調整に関すること。

(19) 予算経理に関すること。

(20) 公印の保管に関すること。

市民係

(1) 戸籍、印鑑登録及び住民異動に関する届出、証明申請等の受理並びに交付書類の作成及び交付に関すること。

(2) 身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 戸籍簿、住民基本台帳等の記載、消除等に関すること。

(4) 就学事務に関すること。

(5) 郵便等による諸証明に関すること。

(6) 住民の実態調査に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会回答に関すること。

(8) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(9) 関係局部課かい及び官公署への通知に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 届出等の統計整理に関すること。

(13) 手数料の収納に関すること。

(14) 主要食糧の配給に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。

(17) 出産育児一時金及び葬祭費の申請及び給付に関すること。

(18) 療養費の申請に関すること。

(19) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(20) 国民健康保険税の収納還付に関すること。

(21) 国民健康保険税の納付督励に関すること。

(22) 国民健康保険税の督促及び滞納処分に関すること。

(23) その他国民健康保険税に関すること。

(昭62規則54・昭63規則28・平4規則3・平4規則33・平4規則72・平4規則83・平4規則117・平5規則30・平6規則13・平7規則10・平8規則14・平9規則19・平9規則115・平10規則23・平11規則80・平12規則19・平12規則164・平13規則23・平14規則22・平14規則67・平16規則44・平16規則189・平17規則17・平18規則22・平20規則46・平21規則92・平22規則48・平23規則39・平24規則36・平24規則64・平25規則35・平25規則93・平25規則99・平26規則1・平26規則53・平29規則35・平31規則80・令2規則46・一部改正)

第13条 削除

(平9規則115)

第6節 会計管理室

(平19規則67・改称)

(会計管理室の設置)

第14条 会計管理者の権限に属する事務の処理及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため会計管理室を置く。

(平19規則67・一部改正)

(会計管理室の内部組織)

第15条 会計管理室の内部組織は、次のとおりとする。

会計管理室

審査第一係、審査第二係、出納係

(平5規則30・平17規則17・平19規則67・一部改正)

(会計管理室の事務分掌)

第16条 前条に定める係の事務分掌は、次のとおりとする。

会計管理室

審査第一係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令の審査に関すること。

審査第二係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令の審査に関すること。

出納係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 現金及び財産の記録に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 指定金融機関等に関すること。

(7) 室の予算経理及び庶務に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(平5規則30・平17規則17・平19規則67・一部改正)

第7節 その他の出先機関

(その他の出先機関)

第17条 その他の出先機関の名称及び所管は、次のとおりとする。

名称

所管

鹿児島市東京事務所

総務局

鹿児島市清掃事務所

資源循環部

鹿児島市北部清掃工場

鹿児島市南部清掃工場

鹿児島市小松原市民館

地域福祉課

鹿児島市小野市民館

鹿児島市城南保育園

保育幼稚園課

鹿児島市真砂保育園

鹿児島市春日保育園

鹿児島市三和保育園

鹿児島市原良保育園

鹿児島市東桜島保育園

鹿児島市中山保育園

鹿児島市東谷山保育園

鹿児島市黒神保育園

鹿児島市本名保育所

鹿児島市宮之浦保育所

鹿児島市花尾保育所

鹿児島市結婚相談所

こども未来局

鹿児島市立宮川幼稚園

こども未来局

鹿児島市立皆与志幼稚園

鹿児島市立桜峰幼稚園

鹿児島市立松元幼稚園

鹿児島市保健環境試験所

保健部(保健所)

鹿児島市計量検査所

産業政策課

鹿児島市都市農業センター

農林水産部

(昭63規則60・平4規則3・平4規則33・平5規則77・平5規則97・平6規則13・平6規則50・平8規則14・平9規則19・平12規則19・平12規則164・平13規則23・平15規則9・平16規則189・平17規則17・平18規則22・平19規則67・平20規則46・平21規則92・平22規則48・平24規則36・平26規則53・平28規則96・令元規則21・令2規則46・令3規則29・令6規則46・一部改正)

(東京事務所)

第18条 国会、政府機関等との連絡を緊密にし、産業その他諸般の行政の振興を図るため、東京都に次の事務所を置く。

名称 鹿児島市東京事務所

位置 東京都千代田区平河町二丁目4番1号

日本都市センター会館12階

2 事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 国会及び各省庁その他関係機関との連絡に関すること。

(2) 諸般の調査及び情報の収集に関すること。

(3) 市政相談等に関すること。

(4) 首都圏におけるシティプロモーションに関すること。

(5) 市税その他収入金の収納に関すること。

(6) 寄附(ふるさと納税に限る。)の促進に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(7) 予算経理に関すること。

(8) 公印の保管及び所内の庶務に関すること。

(9) 特命事項に関すること。

(平4規則33・平11規則21・平16規則44・平19規則67・平20規則46・平26規則53・平30規則52・令2規則46・一部改正)

第19条 削除

(令2規則46)

(清掃事務所)

第20条 市内における清掃業務を行うため、本市に次の事務所を置く。

名称 鹿児島市清掃事務所

位置 鹿児島市犬迫町11918番地

2 事務所に次の係を置く。

管理係

第一係

第二係

第三係

3 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) ごみ収集業務に係る計画及び運営に関すること。

(2) ごみ収集業者に対する業務の指導監督に関すること。

(3) ごみ収集業務に係る調査及び統計に関すること。

(4) ごみの収集及び運搬に関すること。

(5) ごみ収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(6) ごみの不法投棄防止に関すること。

(7) 車両機材の整備及び管理に関すること。

(8) 所内の管理及び取締りに関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) その他所に属する軽易な庶務に関すること。

第一係

(1) ごみの収集及び運搬に関すること。

(2) ごみ収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(3) ごみの不法投棄防止に関すること。

(4) 車両機材の管理に関すること。

第二係

(1) ごみの収集及び運搬に関すること。

(2) ごみ収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(3) ごみの不法投棄防止に関すること。

(4) 車両機材の管理に関すること。

第三係

(1) ごみの収集及び運搬に関すること。

(2) ごみ収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(3) ごみの不法投棄防止に関すること。

(4) 車両機材の管理に関すること。

(平12規則19・全改)

(清掃工場)

第21条 ごみの焼却処理又はごみの埋立処分を行うため、本市に次の清掃工場を置く。

名称

位置

業務

鹿児島市北部清掃工場

鹿児島市犬迫町11900番地

ごみの焼却処理及びごみの埋立処分

鹿児島市南部清掃工場

鹿児島市谷山港三丁目3番地3

ごみの焼却処理

2 前項に規定する鹿児島市北部清掃工場及び鹿児島市南部清掃工場に次の係を置く。

鹿児島市北部清掃工場

管理係

技術係

埋立処分場係

鹿児島市南部清掃工場

管理係

技術係

3 第1項に規定する清掃工場の事務分掌は、次のとおりとする。

北部清掃工場

管理係

(1) 清掃工場の管理に関すること。

(2) ごみの受入れ及び搬入指導に関すること。

(3) ごみの搬入量の統計事務に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) その他工場に属する軽易な庶務に関すること。

技術係

(1) ごみの焼却処理に関すること。

(2) 焼却炉、浸出液処理施設、資源化施設及び粗大ごみ処理施設並びにこれらに附属する設備の維持管理に関すること。

(3) ごみの焼却及び埋立てに係る各種分析及び試験に関すること。

(4) 運転記録及び資料の整理保存に関すること。

埋立処分場係

(1) ごみ埋立作業の実施に関すること。

(2) ごみ埋立処分場の施設管理に関すること。

(3) ごみ埋立業務に係る記録及び資料の整理保存に関すること。

(4) ごみ埋立処分地等に係る工事の設計及び施行に関すること。

(5) ごみ埋立跡地の維持管理に関すること。

南部清掃工場

管理係

(1) 清掃工場の管理に関すること。

(2) 衛生処理センター、愛宕園衛生処理場及び中継施設の管理に関すること。

(3) 地域下水道の管理に関すること。

(4) ごみの受入れ及び搬入指導に関すること。

(5) ごみの搬入量の統計事務に関すること。

(6) ごみ収集業者に対する業務の指導監督に関すること。

(7) ごみ収集業務に係る指導及び苦情の処理に関すること。

(8) ごみ収集業務に係る調査及び統計に関すること。

(9) ごみの不法投棄防止に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) その他工場に属する軽易な庶務に関すること。

技術係

(1) ごみの焼却処理、し尿処理及び地域下水処理に関すること。

(2) 焼却施設、バイオガス施設及びこれらに附属する設備の維持管理に関すること。

(3) 衛生処理センター、愛宕園衛生処理場及び中継施設並びにこれらに附属する設備の維持管理に関すること。

(4) 地域下水道及び地域下水道に附属する設備の維持管理に関すること。

(5) 各種分析及び試験に関すること。

(6) 運転記録及び資料の整理保存に関すること。

(平12規則19・全改、平13規則23・平14規則22・平16規則189・平19規則67・平21規則92・平25規則35・平26規則53・令4規則23・一部改正)

第22条 削除

(平20規則46)

(市民館)

第23条 鹿児島市市民館の業務は、次のとおりとする。

(1) 隣保館運営審議会に関すること。

(2) 館の事業の企画、運営等に関すること。

(3) 館の使用許可及び維持管理に関すること。

(4) 地区住民の生活相談、生活改善指導等に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 館に属する庶務に関すること。

(平12規則19・全改)

第24条 削除

(平18規則22)

(保育園)

第25条 鹿児島市保育園(鹿児島市本名保育所、鹿児島市宮之浦保育所及び鹿児島市花尾保育所を含む。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児(黒神保育園にあつては幼児)の保育に関すること。

(2) 保育状況その他園(保育所にあつては所)の業務報告に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) (保育所にあつては所)に属する庶務に関すること。

(平12規則19・全改、平13規則23・平16規則189・一部改正)

(結婚相談所)

第26条 鹿児島市結婚相談所の事務分掌については、別に定める。

(平28規則96・全改)

(幼稚園)

第26条の2 鹿児島市立幼稚園の業務は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(平28規則96・追加)

第27条 削除

(令6規則46)

(保健環境試験所)

第28条 保健環境上の試験検査を行うため、本市に次の試験所を置く。

名称 鹿児島市保健環境試験所

位置 鹿児島市鴨池二丁目22番18号

2 試験所に次の係を置く。

臨床検査係

理化学検査係

3 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

臨床検査係

(1) 臨床検査に関すること。

(2) 微生物検査に関すること。

(3) 保健・急病センターの施設等の維持管理に関すること。

(4) 手数料の収納に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) その他所に属する軽易な庶務に関すること。

理化学検査係

(1) 環境保全に係る検査に関すること。

(2) 食品等の検査に関すること。

(3) 家庭用品等の検査に関すること。

(平18規則22・全改、平20規則46・平27規則52・一部改正)

(計量検査所)

第29条 計量法の規定に基づいて行う計量に関する事務その他計量行政の適正な実施を確保するため、本市に次の検査所を置く。

名称 鹿児島市計量検査所

位置 鹿児島市天保山町1番1号

2 検査所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 計量器の定期検査に関すること。

(2) 計量器の代検査に関すること。

(3) 立入検査に関すること。

(4) その他計量検査取締りに関すること。

(5) 計量に関する鑑定、調査及び研究に関すること。

(6) 計量に関する再検査及び異議の申立てに関すること。

(7) 計量器の製造、修理、販売等の事業指導に関すること。

(8) 計量知識の啓発に関すること。

(9) その他計量に関すること。

(10) 分庁舎の維持管理に関すること。

(平20規則46・一部改正)

第30条 削除

(令3規則29)

(都市農業センター)

第31条 鹿児島市都市農業センターに次の係を置く。

管理係

スマート農業係

2 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 都市農業センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 市民農園の運営、指導及び管理に関すること。

(4) 園芸相談に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) その他センターに属する庶務に関すること。

スマート農業係

(1) スマート農業の推進に関すること。

(2) 6次産業化に関すること。

(3) 農業の振興に係る行事及び展示の企画及び運営に関すること。

(4) 生産技術の改善及び普及推進に関すること。

(5) バイオテクノロジーの試験及び普及に関すること。

(6) 優良種苗の増殖供給に関すること。

(7) 研修の企画及び実施に関すること。

(8) 農業情報の収集及び提供に関すること。

(9) その他試験研究に関すること。

(令4規則23・全改)

第8節 補則

(消防局等)

第32条 鹿児島市消防局、鹿児島市立青少年育成センター及び附属機関の組織及び事務分掌については、別に定める。

(平19規則67・平20規則46・平28規則96・令4規則23・一部改正)

(局、部、課、係に準ずる組織)

第33条 局、部、課及び係に準ずる組織は次のとおりとする。

区分

組織

局に準ずる組織

消防局

部に準ずる組織

鹿児島市福祉事務所、保健所、中央卸売市場、谷山支所、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所、会計管理室、東京事務所

課に準ずる組織

保健部の北部保健センター、東部保健センター、西部保健センター、中央保健センター、南部保健センター及び食肉衛生検査所、中央卸売市場の青果市場及び魚類市場、清掃事務所、北部清掃工場、南部清掃工場、結婚相談所、幼稚園、保健環境試験所、都市農業センター、青少年育成センター、消防局の課、部に準ずる組織の課

係に準ずる組織

市民館、保育園(保育所を含む。)、計量検査所、部及び課に準ずる組織の係

(昭63規則60・平4規則3・平4規則33・平5規則77・平5規則97・平6規則13・平6規則50・平8規則14・平9規則19・平9規則115・平11規則21・平12規則19・平12規則164・平13規則23・平15規則9・平16規則44・平16規則189・平18規則22・平19規則67・平19規則149・平20規則46・平22規則48・平24規則36・平27規則52・平28規則96・平31規則80・令元規則21・令2規則46・令3規則29・令4規則23・令6規則46・一部改正)

(職)

第34条 本市の組織に次に掲げる職を置く。

組織

局長

部長

課長

室長

係長

所長

センター

所長

館長

園長

場長

支所

支所長

中央卸売市場

場長

青果市場

市場長

魚類市場

市場長

2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、局、部(部に準ずる組織を含む。)、課(課に準ずる組織を含む。)、係(係に準ずる組織を含む。)に参事、主幹、専門員及び主査を置くことができる。

(1) 組織管理又は業務処理上必要なとき。

(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

3 前2項に定めるもののほか、危機管理局に次長を、こども未来局に次長及び幼保運営担当課長を、観光交流局に次長、スポーツ交流担当課長及びスタジアム担当課長を、DX推進部に最高情報統括責任者補佐官を、東京事務所に次長及び係長を、すこやか長寿部に長寿施設担当課長を、福祉支援部に障害施設担当課長を、保健部に医師の担当課長を、鹿児島市福祉事務所及び保健所に副所長を、危機管理課に危機管理専門官及び火山防災専門官を、保健部の課に医長及び診療放射線技師長を、保健政策課に統括保健師を、保育幼稚園課に幼保運営担当係長及び施設担当係長を、幼稚園に副園長を、スポーツ課に係長を、河川港湾課に整備・災害担当係長を、係(係に準ずる組織を含む。)を置かない課(課に準ずる組織を含む。)に係長を、総務部総務課法制係に法務専門員を置くことができる。

4 第1項に定める所長のうち、鹿児島市福祉事務所長には福祉支援部長を、前項に定める鹿児島市福祉事務所副所長にはすこやか長寿部長及びこども未来局次長を、鹿児島市保健所副所長にはこども未来局次長を、第5条第1項及び第7条第1項に定める課の課長、室長、主幹、係長、専門員及び主査にはそれぞれ第3条及び第3条の2に定める当該課の課長、室長、主幹、係長、専門員及び主査をもつて充てるものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、特に必要なときは、局、部(部に準ずる組織を含む。)及び課(課に準ずる組織を含む。)に特命の担当部長、特命の担当課長及び特命の担当係長を置くことができる。

(平16規則189・平18規則22・平19規則67・平20規則46・平24規則36・平26規則53・平27規則52・平28規則96・平30規則52・平31規則80・令2規則46・令2規則70・令3規則29・令4規則23・令5規則32・令6規則46・一部改正)

(職員)

第35条 前条に定めるもののほか、課その他の組織に必要な職員を置く。

2 第5条第1項に定める課の職員には、それぞれ第3条に定める当該課の職員をもつて充てるものとする。

(平19規則67・平24規則36・一部改正)

(類推による分掌等)

第36条 この規則で、各組織の事務分掌として明記されていない事項であつても、その事務分掌に準ずる事項と類推されるものについては、その事務分掌に準じて処理しなければならない。

2 2以上の組織に関連する事務は、最も関係の深い組織において分掌するものとし、当該各組織は互いに協力するものとする。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、現に配置されている局部課の名称に変更がなかつた職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、この規則の規定による同一名称の局部課にそれぞれ配置換えされたものとする。

4 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部企画課

企画部企画調整課

総務局財政部検査課

総務局財政部工事検査課

福祉事務所老人福祉課

福祉事務所高齢者福祉課

〃    谷山分室

〃    谷山福祉課

建設局庶務課

建設局管理課

〃  都市計画部南部区画整理事務所

〃  都市計画部谷山区画整理事務所

〃  建設部道路課

〃  建設部道路建設課

〃  〃  補修工事課

〃  〃  道路補修課

5 この規則の施行の際、現に局長(局長相当の職にある参事を含む。以下この項において同じ。)、部長(部に準ずる組織の長及び部長相当の職にある参事を含む。以下この項において同じ。)、課長(課に準ずる組織の長並びに課長相当の職にある次長及び主幹を含む。以下この項において同じ。)又は係長(係に準ずる組織の長及び主査を含む。以下この項において同じ。)の職にある職員で、その職の名称(局長にあつては局の名称、部長の職にあつては局部の名称、課長の職にあつては局部課の名称及び係長の職にあつては局部課係の名称とする。)に変更がなかつた職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、この規則の規定による同一の名称の局長、部長、課長又は係長の職にそれぞれ配置換えされたものとする。

6 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部企画課長

企画部企画調整課長

〃  企画課主査

〃  企画調整課主査

総務局総務部総務課主幹 庶務係長事務取扱

総務局総務部総務課主幹 庶務外事係長事務取扱

〃  財政部財政課財務係長

〃  財政部財政課財政第二係長

〃  〃  検査課長

〃  〃  工事検査課長

〃  〃  検査課主幹

〃  〃  工事検査課主幹

〃  〃  〃  主査

〃  〃  〃    主査

福祉事務所老人福祉課長

福祉事務所高齢者福祉課長

〃    老人福祉課老人福祉係長

〃    高齢者福祉課高齢者福祉係長

〃    〃    老人医療係長

〃    〃     高齢者医療係長

〃    〃    主査

〃    〃     主査

〃    社会福祉課更生係長

〃    社会福祉課障害福祉係長

〃    谷山分室長

〃    谷山福祉課長

〃    谷山分室主幹 生活援護係長事務取扱

〃    谷山福祉課主幹 保護係長事務取扱

〃    〃   主査

〃    〃    主査

中央保健所保健予防課看護婦係長

中央保健所保健予防課衛生看護係長

〃    〃  主幹 母子保健係長事務取扱

〃    〃  主幹 歯科母子係長事務取扱

〃       主幹 保健婦第一係長事務取扱

〃       主幹 健康指導第一係長事務取扱

〃       主幹 保健婦第二係長事務取扱

〃       主幹 健康指導第二係長事務取扱

山下保健所公衆衛生課監視係長

山下保健所公衆衛生課指導係長

〃    保健予防課 保健婦第一係長

〃    保健予防課 健康指導第一係長

〃    〃     保健婦第二係長

〃    〃     健康指導第二係長

経済局商工観光部商工振興課 管理係長

経済局商工観光部商工振興課庶務係長

〃  〃    〃     企画調査係長

〃  〃    〃    企画情報係長

建設局庶務課主幹 庶務係長事務取扱

建設局管理課主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃  主査

〃  〃  主査

〃  都市計画部南部区画整理事務所長

〃  都市計画部谷山区画整理事務所長

〃  〃    南部区画整理事務所計画係長

〃  〃    谷山区画整理事務所谷山第一地区係長

〃  〃    〃        設計係長

〃  〃    〃        桜川第二地区係長

〃  〃    〃        工事係長

〃  〃    〃        工事係長

〃  〃    〃        主査

〃  〃    〃        主査

〃 建設部道路課長

〃  建設部道路建設課長

〃 〃  道路課主幹 企画係長事務取扱

〃  〃  道路建設課主幹 計画係長事務取扱

〃 〃  〃  用地係長

〃  〃  〃    用地係長

〃 〃  〃  主幹 建設第一係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 道路第一係長事務取扱

〃 〃  〃  主査

〃  〃  〃    主査

〃 〃  補修工事課長

〃  〃  道路補修課長

〃 〃  補修工事課管理係長

〃  〃  道路補修課管理係長

〃 〃  〃    地区第二係長

〃  〃  〃    地区第二係長

〃 〃  〃    主査

〃  〃  〃    主査

〃 〃  住宅課建設係長

〃  〃  住宅課計画係長

〃 〃  〃  営繕係長

〃  〃  〃  建設維持係長

(昭和62年8月31日規則第54号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第28号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月25日規則第60号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日規則第50号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月24日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年1月16日規則第3号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局秘書課

総務局総務部秘書課

環境局環境事業部管理課

環境局清掃部管理課

〃  公害衛生部公害対策課

〃  環境保全部環境保全課

〃  〃    環境衛生課

〃  〃    環境衛生課

建設局管理課

建設局管理部管理課

〃  都市計画部公園緑化課

〃  〃  公園緑化課

〃  建設部建築指導課

〃  〃  建築指導課

〃  〃  住宅課

〃  〃  住宅課

〃  〃  河川課

〃  建設部河川港湾課

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局秘書課長

総務局総務部秘書課長

〃  〃  庶務係長

〃  〃  〃   庶務係長

〃  〃  秘書係長

〃  〃  〃   秘書係長

〃  〃  主査

〃  〃  〃   主査

伊敷支所主幹 庶務係長事務取扱

伊敷支所市民課主幹 庶務係長事務取扱

〃   主幹 市民係長事務取扱

〃   〃  主幹 市民係長事務取扱

環境局環境事業部長

環境局清掃部長

〃  〃    参事 管理課長事務取扱

〃  〃  参事 管理課長事務取扱

〃  〃    管理課庶務係長

〃  〃  管理課庶務係長

〃  〃    〃  主幹 企画調査係長事務取扱

〃  〃  〃 主幹 指導係長事務取扱

〃  〃    〃  主幹 浄化設備係長事務取扱

〃  〃  〃 主幹 浄化設備係長事務取扱

〃  〃    〃  主幹 施設係長事務取扱

〃  〃  〃 主幹 施設係長事務取扱

〃  〃    〃  主査

〃  〃  〃 主査

環境局参事 公害衛生部長事務取扱

環境局参事 環境保全部長事務取扱

〃  公害衛生部公害対策課長

〃   環境保全部環境保全課長

〃  〃    〃   主幹 企画調整係長事務取扱

〃   〃    〃   主幹 環境保全係長事務取扱

〃  〃    〃   主幹 大気騒音係長事務取扱

〃   〃    〃   主幹 大気騒音係長事務取扱

〃  〃    〃   水質係長

〃   〃    〃   水質係長

〃  〃    〃   主幹 試験検査係長事務取扱

〃   〃    〃   主幹 試験検査係長事務取扱

〃  〃    〃   主査

〃   〃    〃   主査

〃  〃    環境衛生課長

〃   〃    環境衛生課長

〃  〃    〃   主幹 環境衛生係長事務取扱

〃   〃    〃   主幹 環境衛生係長事務取扱

〃  〃    〃   斎園係長

〃   〃    〃   斎園係長

〃  〃    〃   主査

〃   〃    〃   主査

〃  〃    〃   主幹 北部斎場長事務取扱

〃   〃    〃   主幹 北部斎場長事務取扱

〃  〃   〃    主幹 南部斎場長事務取扱

〃   〃    〃   主幹 南部斎場長事務取扱

建設局参事 管理課長事務取扱

建設局管理部参事 管理課長事務取扱

〃  管理課主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃  管理課主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃  主幹 経理第一係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 経理第一係長事務取扱

〃  〃     経理第二係長

〃  〃  〃  経理第二係長

〃  〃     主査

〃  〃  〃  主査

〃 都市計画部参事 平川動物公園長事務取扱

〃  〃  参事 平川動物公園長事務取扱

〃 〃    都市計画課企画調査係長

〃  都市計画部都市計画課都市計画係長

〃 〃    区画整理課主幹 計画係長事務取扱

〃  〃    区画整理課主幹 宇宿中間地区係長事務取扱

〃 〃    谷山区画整理事務所主幹 谷山第一地区係長事務取扱

〃  〃    谷山区画整理事務所主幹 計画係長事務取扱

〃 〃    公園緑化課長

〃  管理部 公園緑化課長

〃 〃    〃    主幹 管理係長事務取扱

〃  〃   〃    主幹 公園管理係長事務取扱

〃 〃    〃    主幹 建設係長事務取扱

〃  〃   〃    主幹 公園建設係長事務取扱

〃 〃    〃    主査

〃  〃   〃    主査

〃 建設部建築指導課長

〃  〃   建築指導課長

〃 〃  〃    主幹 管理係長事務取扱

〃  〃   〃    主幹 管理係長事務取扱

〃 〃  〃    指導係長

〃      〃    〃  指導係長

〃 〃  〃    審査第一係長

〃      〃    〃  審査第一係長

〃 〃  〃    審査第二係長

〃      〃    〃  審査第二係長

〃 〃  〃    主査

〃      〃    〃  主査

〃 〃  住宅課長

〃  〃   住宅課長

〃 〃  〃  主幹 住宅管理係長事務取扱

〃  〃   〃  主幹 住宅管理係長事務取扱

〃 〃  〃  計画係長

〃  〃   〃  計画係長

〃 〃  〃  建設維持係長

〃  〃   〃  建設維持係長

〃 〃  〃  主査

〃  〃   〃  主査

〃 〃   道路補修課市街地第一係長

〃  建設部道路補修課錦江工事事務所長

〃 〃   〃   主幹 市街地第二係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 田上工事事務所長事務取扱

〃 〃   〃   主幹 地区第一係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 伊敷工事事務所長事務取扱

〃 〃   〃   主幹 地区第二係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 吉野工事事務所長事務取扱

〃 〃   〃   主査

〃  〃  〃    主査

〃 〃   河川課長

〃  〃  河川港湾課長

〃 〃   〃   河川係長

〃  〃  〃    河川港湾係長

〃 〃   〃   水路係長

〃  〃  〃    水路係長

〃 〃   〃   主査

〃  〃  〃    主査

(平成4年5月29日規則第72号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年8月20日規則第83号)

この規則は、平成4年8月24日から施行する。

(平成4年12月28日規則第117号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第30号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第70号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年9月29日規則第77号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第97号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

建設局都市計画部水族館建設室

建設局建設部水族館建設室

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

建設局都市計画部水族館建設室長

建設局建設部水族館建設室長

〃  〃    〃    主査

〃  〃  〃    主査

〃  〃    区画整理課 吉野地区係長

建設局都市計画部区画整理課 吉野区画整理事務所長

〃  〃    〃         主査

〃  〃    〃             主査

(平成6年4月27日規則第50号)

この規則は、平成6年4月28日から施行する。

(平成6年6月30日規則第69号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月21日規則第57号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

福祉事務所庶務課

福祉事務所福祉総務課

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

福祉事務所庶務課長

福祉事務所福祉総務課長

〃    庶務課主幹 庶務係長事務取扱

〃    福祉総務課主幹 事業調整係長事務取扱

〃    〃     経理係長事務取扱

〃    〃       経理係長事務取扱

〃    庶務課   主査

〃    福祉総務課   主査

建設局都市計画部都市計画課交通対策係長

建設局都市計画部都市計画課交通計画係長

(平成8年9月6日規則第103号)

この規則は、平成8年9月26日から施行する。

(平成8年9月27日規則第114号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部電算統計課

企画部情報政策課

中央保健所食肉検査課

中央保健所食肉衛生検査所

建設局管理部用地管理課

建設局管理部道路管理課

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部電算統計課長

企画部情報政策課長

〃  電算統計課主幹 電算管理係長事務取扱

〃  情報政策課主幹 情報管理係長事務取扱

中央保健所公衆衛生課医務係長

中央保健所公衆衛生課医務薬務係長

〃    食肉検査課長

〃    食肉衛生検査所長

〃    保健予防課主幹 予防係長事務取扱

〃    保健予防課主幹 保健対策係長事務取扱

〃    〃    防疫係長

〃    〃    感染症対策係長

建設局管理部用地管理課長

建設局管理部道路管理課長

(平成9年12月24日規則第115号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

建設局建設部道路補修課

建設局建設部道路維持課

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局総務部総務課法制文書係長

総務局総務部総務課法制係長

〃  〃  〃  浄書管理係長

〃  〃  〃  文書係長

建設局建設部道路補修課長

建設局建設部道路維持課長

(平成11年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

山下保健所保健予防課健康指導第一係長

山下保健所保健予防課健康指導係長

(平成11年9月22日規則第80号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第19号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部新幹線対策室

企画部交通政策課

谷山支所庶務課

谷山支所総務課

福祉事務所地域福祉課

健康福祉局健康福祉部地域福祉課

〃    保護第一課

鹿児島市福祉事務所保護第一課

〃    保護第二課

〃        保護第二課

〃    児童家庭課

〃        児童家庭課

〃    高齢者福祉課

〃        高齢者福祉課

〃    介護保険準備室

健康福祉局健康福祉部介護保険課

〃    障害者福祉課

鹿児島市福祉事務所障害者福祉課

環境局清掃部管理課

環境局清掃部リサイクル推進課

環境局環境保全部環境保全課

環境局環境部環境保全課

〃  〃    環境衛生課

〃  〃  環境衛生課

中央保健所食肉衛生検査所

保健所食肉衛生検査所

〃    谷山保健センター

〃  南部保健センター

山下保健所西部保健センター

保健所西部保健センター

建設局管理部管理課

建設局建設管理部管理課

〃  〃  道路管理課

〃  道路部道路管理課

〃  〃  建築指導課

〃  建築部建築指導課

〃  〃  住宅課

〃  〃  住宅課

〃  〃  公園緑化課

〃  建設管理部公園緑化課

〃  〃  ふれあいスポーツランド建設室

〃  〃    ふれあいスポーツランド建設室

建設局都市計画部街路整備課

建設局道路部街路整備課

建設局建設部道路建設課

建設局道路部道路建設課

〃  〃  道路維持課

〃  〃  道路維持課

〃  〃  河川港湾課

〃  建設管理部河川港湾課

〃  〃  建築課

〃  建築部建築課

〃  〃  谷山建設事務所

〃  道路部谷山建設事務所

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部新幹線対策室長

企画部交通政策課長

市民局市民部市民生活課主幹 コミュニティ係長事務取扱

市民局市民部市民生活課主幹 自治振興係長事務取扱

〃  〃  〃    相談係長

〃  〃  〃    相談広聴係長

谷山支所参事 庶務課長事務取扱

谷山支所参事 総務課長事務取扱

〃   庶務課主幹 庶務係長事務取扱

〃   総務課主幹 庶務係長事務取扱

〃   〃  主幹 相談係長事務取扱

〃   〃  主幹 相談係長事務取扱

福祉事務所長

鹿児島市福祉事務所長

福祉事務所地域福祉課長

健康福祉局健康福祉部地域福祉課長

〃    〃    地域福祉係長

〃    〃    〃    地域福祉係長

〃    〃    施設係長

〃    〃    〃    施設係長

福祉事務所参事 保護第一課長事務取扱

鹿児島市福祉事務所参事 保護第一課長事務取扱

〃    保護第一課主幹 中央地区係長事務取扱

〃   〃    保護第一課主幹 中央地区係長事務取扱

〃    〃    主幹 上町吉野地区係長事務取扱

〃   〃    〃    主幹 上町吉野地区係長事務取扱

〃    〃    城西地区係長

〃   〃    〃    城西地区係長

〃    〃    伊敷東桜島地区係長

〃   〃    〃    伊敷東桜島地区係長

〃    〃    給付医療係長

〃   〃    〃    給付医療係長

〃    保護第二課長

〃   福祉事務所保護第二課長

〃    〃    主幹 三和宇宿地区係長事務取扱

〃   〃    〃    主幹 三和宇宿地区係長事務取扱

〃    〃    主幹 中郡紫原地区係長事務取扱

〃   〃    〃    主幹 中郡紫原地区係長事務取扱

〃    〃    武田上地区係長

〃   〃    〃    武田上地区係長

〃    〃    荒田地区係長

〃   〃    〃    荒田地区係長

〃    児童家庭課長

〃   〃    児童家庭課長

〃    〃    保育係長

〃   〃    〃    保育係長

〃    〃    婦人児童係長

〃   〃    〃    婦人児童係長

〃    〃    児童手当係長

〃   〃    〃    児童手当係長

〃    〃    児童医療係長

〃   〃    〃    児童医療係長

〃    高齢者福祉課長

〃   〃    高齢者福祉課長

〃    〃     生きがい対策係長

〃   〃    〃     生きがい対策係長

〃    〃     高齢者福祉係長

〃   〃    〃     高齢者福祉係長

〃    〃     高齢者医療係長

〃   〃    〃     高齢者医療係長

〃    介護保険準備室長

健康福祉局健康福祉部介護保険課長

〃    障害者福祉課長

鹿児島市福祉事務所障害者福祉課長

〃    障害者福祉課ゆうあい係長

〃   〃    〃     ゆうあい係長

〃    〃     障害者福祉係長

〃   〃    〃     障害者福祉係長

環境局清掃部管理課長

環境局清掃部リサイクル推進課長

〃  〃  〃  主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃  〃       主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 ごみ減量係長事務取扱

〃  〃  〃       主幹 ごみ減量係長事務取扱

環境局環境保全部長

環境局環境部長

〃  〃    環境保全課長

〃  〃  環境保全課長

〃  〃    〃    主幹 大気騒音係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 大気騒音係長事務取扱

〃  〃    〃    水質係長

〃  〃  〃    水質係長

〃  〃    〃    試験検査係長

〃  〃  〃    試験検査係長

〃  〃    環境衛生課長

〃  〃  環境衛生課長

〃  〃    〃    環境衛生係長

〃  〃  〃    環境衛生係長

〃  〃    〃    斎園係長

〃  〃  〃    斎園係長

〃  〃    〃    主幹 谷山分室長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 谷山分室長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 北部斎場長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 北部斎場長事務取扱

中央保健所参事 食肉衛生検査所長事務取扱

保健所参事 食肉衛生検査所長事務取扱

〃    谷山保健センター所長

〃  南部保健センター所長

〃    〃       公衆衛生係長

〃  〃       地域保健係長

〃    〃       保健予防係長

〃  〃       健康増進係長

山下保健所西部保健センター所長

保健所西部保健センター所長

経済局農林部農政課農政企画係長

経済局農林部農政課農政係長

建設局管理部長

建設局建設管理部長

〃  〃  管理課長

〃  〃    管理課長

〃  〃  〃  主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃    〃  主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃  〃  事業調整係長

〃  〃    〃  事業調整係長

〃  〃  〃  主幹 経理第一係長事務取扱

〃  〃    〃  主幹 経理第一係長事務取扱

〃  〃  〃  経理第二係長

〃  〃    〃  経理第二係長

〃  〃  道路管理課長

〃  道路部道路管理課長

〃  〃  〃    主幹 管理係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 管理係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 指導係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 指導係長事務取扱

〃  〃  建築指導課長

〃  建築部建築指導課長

〃  〃  〃    主幹 管理係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 管理係長事務取扱

〃  〃  〃    指導係長

〃  〃  〃    指導係長

〃  〃  〃    審査第一係長

〃  〃  〃    審査第一係長

〃  〃  〃    審査第二係長

〃  〃  〃    審査第二係長

〃  〃  住宅課長

〃  〃  住宅課長

〃  〃  〃  主幹 住宅管理係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 住宅管理係長事務取扱

〃  〃  〃  計画係長

〃  〃  〃  計画係長

〃  〃  〃  建設維持係長

〃  〃  〃  建設維持係長

〃  〃  公園緑化課長

〃  建設管理部公園緑化課長

〃  〃  〃    公園管理係長

〃  〃    〃    公園管理係長

〃  〃  〃    公園建設係長

〃  〃    〃    公園建設係長

〃  〃  ふれあいスポーツランド建設室長

〃  〃    ふれあいスポーツランド建設室長

〃 管理部参事 平川動物公園長事務取扱

〃  建設管理部参事 平川動物公園長事務取扱

建設局都市計画部街路整備課長

建設局道路部街路整備課長

〃  〃    〃    主幹 計画係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 計画係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 街路係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 街路係長事務取扱

建設局建設部参事 道路建設課長事務取扱

建設局道路部参事 道路建設課長事務取扱

〃  〃  道路建設課主幹 計画係長事務取扱

〃  〃  道路建設課主幹 計画係長事務取扱

〃  〃  〃    道路第一係長

〃  〃  〃    道路第一係長

〃  〃  〃    道路第二係長

〃  〃  〃    道路第二係長

〃  〃  〃    主幹 用地係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 用地係長事務取扱

〃  〃  道路維持課長

〃  〃  道路維持課長

〃  〃  〃    管理係長

〃  〃  〃    管理係長

〃  〃  〃    主幹 錦江工事事務所長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 錦江工事事務所長事務取扱

〃  〃  〃    田上工事事務所長

〃  〃  〃    田上工事事務所長

〃  〃  〃    伊敷工事事務所長

〃  〃  〃    伊敷工事事務所長

〃  〃  〃    吉野工事事務所長

〃  〃  〃    吉野工事事務所長

〃  〃  河川港湾課長

〃  建設管理部河川港湾課長

〃  〃  〃    主幹 河川港湾係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 河川港湾係長事務取扱

〃  〃  〃    急傾斜地係長

〃  〃    〃    急傾斜地係長

〃  〃  〃    雨水路係長

〃  〃    〃    雨水路係長

〃  〃  建築課長

〃  建築部建築課長

〃  〃  〃  主幹 建築第一係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 建築第一係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 建築第二係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 建築第二係長事務取扱

〃  建設部参事 谷山建設事務所長事務取扱

〃  道路部参事 谷山建設事務所長事務取扱

〃  〃  谷山建設事務所主幹 管理係長事務取扱

〃  〃  谷山建設事務所主幹 管理係長事務取扱

〃  〃  〃      主幹 用地係長事務取扱

〃  〃  〃      主幹 用地係長事務取扱

〃  〃  〃      建設係長

〃  〃  〃      建設係長

〃  〃  〃      補修係長

〃  〃  〃      維持係長

(平成12年12月26日規則第163号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月26日規則第164号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日規則第67号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年7月30日規則第74号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

鹿児島市谷山福祉事務所福祉課庶務係長

鹿児島市谷山福祉事務所福祉課介護障害係長

〃   〃      〃  福祉係長

〃   〃      〃  児童高齢係長

(平成16年3月25日規則第44号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局税務部資産税係土地第一係長

総務局税務部資産税係土地係長

吉野支所庶務係長

吉野支所市民課庶務係長

〃   市民係長

〃   〃  市民係長

〃   税務係長

〃   税務課税務係長

(平成16年7月1日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月27日規則第189号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

鹿児島市福祉事務所保護第一課上町吉野地区係長

鹿児島市福祉事務所保護第一課上町桜島地区係長

鹿児島市福祉事務所保護第二課武田上地区係長

鹿児島市福祉事務所保護第二課武田上松元地区係長

(平成17年3月30日規則第17号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

鹿児島市福祉事務所児童家庭課

鹿児島市福祉事務所こども福祉課

収入役室会計課

収入役室

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局総務部職員課主幹 安全衛生係長事務取扱

総務局総務部人事課主幹 安全衛生係長事務取扱

〃  〃  職員厚生課主幹

〃  〃  職員課主幹 厚生係長事務取扱

市民局市民部防災火山対策課長

市民局市民部安心安全課長

鹿児島市福祉事務所児童家庭課主幹 婦人児童係長事務取扱

鹿児島市福祉事務所子育て支援推進課主幹 推進係長事務取扱

〃        〃    保育係長

〃        〃      保育係長

〃        児童家庭課長

〃        こども福祉課長

〃        児童家庭課主幹 児童手当係長事務取扱

〃        こども福祉課主幹 家庭福祉係長事務取扱

〃        〃       児童医療係長

〃       〃      児童給付係長

収入役室会計課主幹 審査第一係長事務取扱

収入役室主幹 審査第一係長事務取扱

〃   〃  審査第二係長

〃  審査第二係長

〃   〃  出納係長

〃  出納係長

(平成18年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部女性政策課

企画部男女共同参画推進課

環境局環境部環境総務課

環境局環境部環境指導課

衛生検査センター

保健環境試験所

経済局農林部農政課

経済局農林水産部農政総務課

〃 〃 谷山農林事務所

〃 〃 谷山農林事務所

〃 〃 農林課伊敷農林事務所

〃 〃 生産流通課伊敷農林事務所

〃 〃 〃 吉野農林事務所

〃 〃 〃 吉野農林事務所

〃 〃 〃 東桜島農林事務所

〃 〃 〃 東桜島農林事務所

〃 〃 〃 吉田農林事務所

〃 〃 〃 吉田農林事務所

〃 〃 〃 桜島農林事務所

〃 〃 〃 桜島農林事務所

〃 〃 〃 松元農林事務所

〃 〃 〃 松元農林事務所

〃 〃 〃 郡山農林事務所

〃 〃 〃 郡山農林事務所

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部参事 女性政策課長事務取扱

企画部参事 男女共同参画推進課長事務取扱

衛生検査センター所長

保健環境試験所長

〃 臨床検査係長

〃 臨床検査係長

〃 食品検査係長

〃 食品検査係長

環境局環境部環境総務課長

環境局環境部環境指導課長

〃 〃 〃 産業廃棄物係長

〃 〃 〃 産業廃棄物係長

〃 〃 〃 浄化設備係長

〃 〃 〃 浄化設備係長

〃 〃 環境保全課主幹 試験検査係長事務取扱

保健環境試験所主幹 環境検査係長事務取扱

経済局農林部長

経済局農林水産部長

〃 〃 参事 農政課長事務取扱

〃 〃 参事 農政総務課長事務取扱

〃 〃 農政課庶務係長

〃 〃 農政総務課庶務係長

〃 〃 〃 主幹 農政係長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 農政企画係長事務取扱

〃 〃 農林課伊敷農林事務所長

〃 〃 生産流通課伊敷農林事務所長

〃 〃 〃 吉野農林事務所長

〃 〃 〃 吉野農林事務所長

〃 〃 〃 東桜島農林事務所長

〃 〃 〃 東桜島農林事務所長

〃 〃 〃 主幹 吉田農林事務所長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 吉田農林事務所長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 桜島農林事務所長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 桜島農林事務所長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 松元農林事務所長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 松元農林事務所長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 郡山農林事務所長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 郡山農林事務所長事務取扱

〃 〃 谷山農林事務所長

〃 〃 谷山農林事務所長

〃 〃 〃 主幹 農林畜産係長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 農林畜産係長事務取扱

〃 〃 〃 農林土木係長

〃 〃 〃 農林土木係長

〃 〃 〃 主幹 喜入

〃 〃 〃 主幹 喜入農

農林事務所長事務取扱

林事務所長事務取扱

(平成18年4月7日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第95号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第1条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(職員の配置換えに関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部企画調整課

企画部政策推進課

〃 男女共同参画推進課

鹿児島市男女共同参画センター

市民局市民部男女共同参画推進課

鹿児島市福祉事務所子育て支援推進課

健康福祉局子育て支援部子育て支援推進課

〃 〃 こども福祉課

〃 〃 こども福祉課

経済局商工観光部観光課

経済局商工観光部観光振興課

収入役室

会計管理室

4 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部参事 企画調整課長事務取扱

企画部参事 政策推進課長事務取扱

企画部男女共同参画推進課長

市民局市民部男女共同参画推進課長

総務局総務部人事課主幹 人事係長事務取扱

総務局総務部人事課主幹 人事研修係長事務取扱

健康福祉局健康福祉部介護保険課庶務係長

健康福祉局健康福祉部介護保険課介護企画係長

鹿児島市福祉事務所子育て支援推進課長

健康福祉局子育て支援部子育て支援推進課長

〃 〃 主幹 推進係長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 推進係長事務取扱

〃 〃 主幹 保育係長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 保育係長事務取扱

〃 〃 主幹 花尾保育所長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 花尾保育所長事務取扱

〃 参事 こども福祉課長事務取扱

〃 〃 参事 こども福祉課長事務取扱

〃 こども福祉課家庭福祉係長

〃 〃 こども福祉課家庭福祉係長

〃 〃 児童給付係長

〃 〃 〃 児童給付係長

経済局商工観光部観光課長

経済局商工観光部観光振興課長

収入役室長

会計管理室長

〃 主幹 出納係長事務取扱

〃 主幹 出納係長事務取扱

〃 審査第一係長

〃 審査第一係長

〃 審査第二係長

〃 審査第二係長

(平成19年9月25日規則第149号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

鹿児島市福祉事務所高齢者福祉課主幹 高齢者医療係長事務取扱

鹿児島市福祉事務所高齢者福祉課主幹 後期高齢者医療係長事務取扱

建設局都市計画部谷山都市計画事務所谷山駅周辺整備係長

建設局都市計画部谷山都市計画事務所谷山駅周辺地区係長

(平成21年3月31日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部政策企画課

企画財政局企画部政策企画課

〃  政策推進課

〃    〃  政策推進課

〃  交通政策課

〃    〃  交通政策課

〃  情報政策課

総務局総務部情報システム課

総務局総務部秘書課

〃  市長室秘書課

〃  〃  国際交流課

〃  〃  国際交流課

〃  〃  広報課

〃  〃  広報課

〃  財政部財政課

企画財政局財政部財政課

〃  〃  管財課

〃    〃  管財課

〃  〃  契約課

〃    〃  契約課

〃  〃  工事検査課

〃    〃  工事検査課

市民局市民部市民参画推進課

市民局市民部市民協働課

経済局商工観光部かごしまプロモーション推進室

経済局観光交流部かごしまプロモーション推進室

〃  〃    商工総務課

〃  商工振興部商工総務課

〃  〃    企業振興課

〃  〃    企業振興課

〃  〃    中心市街地活性化推進室

〃  〃    中心市街地活性化推進室

〃  〃    観光企画課

〃  観光交流部観光企画課

〃  〃    観光振興課

〃  〃    観光振興課

〃  農林水産部生産流通課農業畜産係

〃  農林水産部生産流通課農業係

〃  〃    〃    伊敷農林事務所

〃  〃    農政総務課伊敷農林事務所

〃  〃    〃    吉野農林事務所

〃  〃    〃    吉野農林事務所

〃  〃    〃    東桜島農林事務所

〃  〃    〃    東桜島農林事務所

〃  〃    〃    吉田農林事務所

〃  〃    〃    吉田農林事務所

〃  〃    〃    桜島農林事務所

〃  〃    〃    桜島農林事務所

〃  〃    〃    松元農林事務所

〃  〃    〃    松元農林事務所

〃  〃    〃    郡山農林事務所

〃  〃    〃    郡山農林事務所

〃  〃    谷山農林事務所

〃  〃    谷山農林課

〃  〃    谷山農林事務所喜入農林事務所

〃  〃    〃    喜入農林事務所

建設局都市計画部都市再開発課

建設局都市計画部市街地まちづくり推進課

〃  〃    吉野区画整理事務所

〃  〃    吉野区画整理課

〃  〃    谷山都市計画事務所

〃  〃    谷山都市整備課

〃  道路部谷山建設事務所

〃  道路部谷山建設課

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画部長

企画財政局企画部長

〃  参事 政策企画課長事務取扱

〃    〃  参事 政策企画課長事務取扱

〃  政策企画課主幹

〃    〃  政策企画課主幹

〃  政策推進課長

〃    〃  政策推進課長

〃  〃    主幹

〃    〃  〃    主幹

〃  交通政策課長

〃    〃  交通政策課長

〃  〃    主幹

〃    〃  〃    主幹

〃  参事 情報政策課長事務取扱

総務局総務部参事 情報システム課長事務取扱

〃  情報政策課主幹 IT推進係長事務取扱

〃  〃  情報システム課主幹 IT推進係長事務取扱

〃  〃    システム管理係長

〃  〃  〃      システム管理係長

総務局総務部秘書課長

〃  市長室秘書課長

〃  〃  〃  庶務係長

〃  〃  〃  庶務係長

〃  〃  〃  主幹 秘書係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 秘書係長事務取扱

〃  〃  国際交流課長

〃  〃  国際交流課長

〃  〃  参事 広報課長事務取扱

〃  〃  参事 広報課長事務取扱

〃  〃  広報課主幹

〃  〃  広報課主幹

〃  財政部長

企画財政局財政部長

〃  〃  参事 財政課長事務取扱

〃    〃  参事 財政課長事務取扱

〃  〃  財政課主幹

〃    〃  財政課主幹

〃  〃  管財課長

〃    〃  管財課長

〃  〃  〃  主幹 庶務係長事務取扱

〃    〃  〃  主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 財産管理係長事務取扱

〃    〃  〃  主幹 財産管理係長事務取扱

〃  〃  〃  庁務係長

〃    〃  〃  庁務係長

〃  〃  〃  主幹 車両管理係長事務取扱

〃    〃  〃  主幹 車両管理係長事務取扱

〃  〃  参事 契約課長事務取扱

〃    〃  参事 契約課長事務取扱

〃  〃  契約課物品契約係長

〃    〃  契約課物品契約係長

〃  〃  〃  検収係長

〃    〃  〃  検収係長

〃  〃  〃  主幹 工事契約係長事務取扱

〃    〃  〃  主幹 工事契約係長事務取扱

〃  〃  工事検査課長

〃    〃  工事検査課長

〃  〃  〃    主幹

〃    〃  〃    主幹

市民局市民部市民参画推進課長

市民局市民部市民協働課長

谷山支所総務課主幹 庶務係長事務取扱

谷山支所総務課主幹 地域振興係長事務取扱

伊敷支所市民課庶務係長

伊敷支所市民課地域振興係長

吉野支所市民課庶務係長

吉野支所市民課地域振興係長

鹿児島市福祉事務所保護第二課主幹 武田上松元地区係長事務取扱

鹿児島市福祉事務所保護第二課主幹 田上松元地区係長事務取扱

〃        〃    荒田地区係長

〃        〃    武中洲地区係長

経済局商工観光部長

経済局商工振興部長

〃  〃    かごしまプロモーション推進室長

〃  観光交流部かごしまプロモーション推進室長

〃  〃    〃             主幹

〃  〃    〃             主幹

〃  〃    商工総務課長

〃  商工振興部商工総務課長

〃  〃    〃    主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃    〃    金融係長

〃  〃    〃    金融係長

〃  〃    参事 企業振興課長事務取扱

〃  〃    参事 企業振興課長事務取扱

〃  〃    企業振興課企画情報係長

〃  〃    企業振興課企画情報係長

〃  〃    〃    商業係長

〃  〃    〃    商業係長

〃  〃    〃    工業係長

〃  〃    〃    工業係長

〃  〃    中心市街地活性化推進室長

〃  〃    中心市街地活性化推進室長

〃  〃    観光企画課長

〃  観光交流部観光企画課長

〃  〃    〃    主幹

〃  〃    〃    主幹

〃  〃    観光振興課長

〃  〃    観光振興課長

〃  〃    〃    主幹

〃  〃    〃    主幹

〃  農林水産部生産流通課主幹 農業畜産係事務取扱

〃  農林水産部生産流通課主幹 農業係事務取扱

〃  〃    〃    伊敷農林事務所長

〃  〃    農政総務課伊敷農林事務所長

〃  〃    〃    吉野農林事務所長

〃  〃    〃    吉野農林事務所長

〃  〃    〃    主幹 東桜島農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 東桜島農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 吉田農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 吉田農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    桜島農林事務所長

〃  〃    〃    桜島農林事務所長

〃  〃    〃    主幹 松元農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 松元農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 郡山農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 郡山農林事務所長事務取扱

〃  〃    農地整備課主幹 整備係長事務取扱

〃  〃    農地整備課主幹 整備第一係長事務取扱

〃  〃    谷山農林事務所長

〃  〃    谷山農林課長

〃  〃    〃      主幹 農林畜産係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 農林係長事務取扱

〃  〃    〃      主幹 農林土木係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 農林土木係長事務取扱

〃  〃    〃      主幹 喜入農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 喜入農林事務所長事務取扱

建設局都市計画部都市再開発課長

建設局都市計画部市街地まちづくり推進課長

〃  〃    〃     主幹

〃  〃    〃          主幹

〃  〃    吉野区画整理事務所長

〃  〃    吉野区画整理課長

〃  〃    〃     主幹 設計係長事務取扱

〃  〃    〃      主幹 設計係長事務取扱

〃  〃    〃     補償係長

〃  〃    〃      補償係長

〃  〃    〃     主幹 工事係長事務取扱

〃  〃    〃      主幹 工事係長事務取扱

〃  〃    谷山都市計画事務所長

〃  〃    谷山都市整備課長

〃  〃    〃        谷山駅周辺地区係長

〃  〃    〃      谷山駅周辺地区係長

〃  〃    〃        谷山第二地区係長

〃  〃    〃      谷山第二地区係長

〃  〃    〃        工事補償係長

〃  〃    〃      補償係長

〃  道路部谷山建設事務所長

〃  道路部谷山建設課長

〃  〃  〃      管理係長

〃  〃  〃    管理係長

〃  〃  〃      用地係長

〃  〃  〃    用地係長

〃  〃  〃      主幹 建設係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 建設係長事務取扱

〃  〃  〃      維持係長

〃  〃  〃    維持係長

〃  〃  〃      主幹 喜入建設事務所長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 喜入建設事務所長事務取扱

(平成22年3月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

伊敷支所市民課

伊敷支所総務市民課

吉野支所市民課

吉野支所総務市民課

環境局環境部環境指導課

環境局環境部環境保全課

3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

東桜島支所市民係長

東桜島支所総務市民係長

伊敷支所市民課長

伊敷支所総務市民課長

〃   〃  地域振興係長

〃   〃    地域振興係長

〃   〃  市民係長

〃   〃    市民係長

吉野支所市民課長

吉野支所総務市民課長

〃   〃  地域振興係長

〃   〃    地域振興係長

〃   〃  市民係長

〃   〃    市民係長

環境局環境部環境指導課浄化設備係長

環境局環境部環境保全課浄化設備係長

保健所生活衛生課主幹 食品衛生第一係長事務取扱

保健所生活衛生課主幹 食品衛生係長事務取扱

(平成22年9月27日規則第83号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第59号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局市民部安心安全課

市民局危機管理部安心安全課

健康福祉局健康福祉部健康福祉総務課

健康福祉局すこやか長寿部健康総務課

〃    〃   指導監査課

〃    〃     指導監査課

〃    〃   地域福祉課

〃   福祉部地域福祉課

〃    〃   介護保険課

〃   すこやか長寿部介護保険課

鹿児島市福祉事務所保護第一課

〃   福祉部保護第一課

〃       保護第二課

〃    〃 保護第二課

〃       高齢者福祉課

〃   すこやか長寿部長寿支援課

〃       障害者福祉課

〃   福祉部障害福祉課

〃       伊敷福祉課

〃    〃 伊敷福祉課

〃       吉野福祉課

〃    〃 吉野福祉課

〃       吉田保健福祉課

〃    〃 吉田保健福祉課

〃       桜島保健福祉課

〃    〃 桜島保健福祉課

〃       松元保健福祉課

〃    〃 松元保健福祉課

〃       郡山保健福祉課

〃    〃 郡山保健福祉課

鹿児島市谷山福祉事務所福祉課

〃   谷山福祉部福祉課

〃         保護課

〃    〃   保護課

〃         喜入保健福祉課

〃    〃   喜入保健福祉課

経済局商工振興部商工総務課庶務係

経済局経済振興部経済政策課企画調整係

〃  〃    〃   金融係

〃  〃   産業支援課金融係

〃  〃   企業振興課

〃  〃   産業支援課

〃  〃   雇用開発課

〃  〃   雇用推進課

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局市民部安心安全課長

市民局危機管理部安心安全課長

〃  〃  〃   主幹

〃  〃    〃   主幹

健康福祉局健康福祉部健康福祉総務課長

健康福祉局すこやか長寿部健康総務課長

〃    〃   指導監査課長

〃    〃     指導監査課長

〃    〃    〃   主幹

〃    〃      〃   主幹

〃    〃   地域福祉課長

〃   福祉部地域福祉課長

〃    〃    〃   地域福祉係長

〃    〃  〃   地域福祉係長

〃    〃    〃   地域共生係長

〃    〃  〃   地域共生係長

〃    〃   介護保険課長

〃   すこやか長寿部介護保険課長

〃    〃    〃   介護企画係長

〃    〃      〃   庶務係長

〃    〃    〃   主幹 認定係長事務取扱

〃    〃      〃   主幹 認定係長事務取扱

〃    〃    〃   保険料係長

〃    〃      〃   保険料係長

〃    〃    〃   給付係長

〃    〃      〃   給付係長

鹿児島市福祉事務所長

〃   福祉部長

〃       保護第一課長

〃    〃 保護第一課長

〃        〃   主幹 庶務係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 庶務係長事務取扱

〃        〃   中央地区係長

〃    〃  〃   中央地区係長

〃        〃   上町桜島地区係長

〃    〃  〃   上町桜島地区係長

〃        〃   城西地区係長

〃    〃  〃   城西地区係長

〃        〃   主幹 生活支援係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 生活支援係長事務取扱

〃        〃   主幹 給付医療係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 給付医療係長事務取扱

〃       保護第二課長

〃    〃 保護第二課長

〃        〃   主幹 三和宇宿地区係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 三和宇宿地区係長事務取扱

〃        〃   主幹 中郡紫原地区係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 中郡紫原地区係長事務取扱

〃        〃   田上松元地区係長

〃    〃  〃   田上松元地区係長

〃        〃   主幹 武中洲地区係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 武中洲地区係長事務取扱

〃        〃   主幹 八幡鴨池地区係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 八幡鴨池地区係長事務取扱

〃        〃   主幹 生活支援係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 生活支援係長事務取扱

〃       高齢者福祉課長

〃   すこやか長寿部長寿支援課長

〃        〃    主幹 生きがい対策係長事務取扱

〃    〃      〃   主幹 生きがい支援係長事務取扱

〃        〃    高齢者福祉係長

〃    〃      〃   在宅支援係長

〃        〃    主幹 後期高齢者医療係長事務取扱

〃    〃      〃   主幹 後期高齢者医療係長事務取扱

〃       障害者福祉課長

〃   福祉部障害福祉課長

〃        〃    主幹 ゆうあい係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 ゆうあい係長事務取扱

〃        〃    障害者福祉係長

〃    〃  〃   障害福祉係長

〃        〃    主幹 自立支援係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 自立支援係長事務取扱

〃       伊敷福祉課長

〃    〃 伊敷福祉課長

〃        〃   主幹 福祉係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 福祉係長事務取扱

〃        〃   主幹 保護係長事務取扱

〃    〃  〃   主幹 保護係長事務取扱

〃       吉野福祉課長

〃    〃 吉野福祉課長

〃        〃   主幹

〃    〃  〃   主幹

〃       吉田保健福祉課長

〃    〃 吉田保健福祉課長

〃       桜島保健福祉課長

〃    〃 桜島保健福祉課長

〃       松元保健福祉課長

〃    〃 松元保健福祉課長

〃       郡山保健福祉課長

〃    〃 郡山保健福祉課長

鹿児島市谷山福祉事務所長

〃   谷山福祉部長

〃         福祉課長

〃    〃   福祉課長

〃          〃 介護障害係長

〃    〃    〃 介護障害係長

〃          〃 児童高齢係長

〃    〃    〃 児童高齢係長

〃         保護課長

〃    〃   保護課長

〃          〃 生活支援係長

〃    〃    〃 生活支援係長

〃          〃 北地区係長

〃    〃    〃 北地区係長

〃          〃 南地区係長

〃    〃    〃 南地区係長

〃         喜入保健福祉課長

〃    〃   喜入保健福祉課長

経済局商工振興部商工総務課長

経済局経済振興部経済政策課長

〃  〃    〃   庶務係長

〃  〃    〃   企画調整係長

〃  〃    〃   金融係長

〃  〃   産業支援課金融係長

〃  〃   参事 企業振興課長事務取扱

〃  〃   参事 産業支援課長事務取扱

〃  〃   企業振興課主幹 商業係長事務取扱

〃  〃   産業支援課主幹 商業サービス業係長事務取扱

〃  〃    〃   主幹 工業係長事務取扱

〃  〃    〃   主幹 ものづくり係長事務取扱

〃  〃   雇用開発課長

〃  〃   雇用推進課長

〃  〃    〃   主幹

〃  〃    〃   主幹

(平成24年7月9日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

健康福祉局谷山福祉部福祉課主幹 介護障害係長事務取扱

健康福祉局谷山福祉部福祉課主幹 長寿福祉係長事務取扱

〃 〃 〃 児童高齢係長

〃 〃 〃 子育て支援係長

経済局農林水産部農地整備課整備第一係長

経済局農林水産部農地整備課整備係長

建設局都市計画部区画整理課補償係長

建設局都市計画部区画整理課工事補償係長

(平成25年6月24日規則第93号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月26日規則第99号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年1月7日規則第1号)

この規則は、平成26年1月11日から施行する。

(平成26年3月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局市民部市民協働課

市民局市民文化部市民協働課

〃  〃  地域振興課

〃  〃    地域振興課

〃  〃  男女共同参画推進課

〃  〃    男女共同参画推進課

〃  〃  市民相談センター

〃  〃    市民相談センター

〃  〃  市民課

〃  〃    市民課

〃  〃  国民年金課

〃  〃    国民年金課

〃  〃  国民健康保険課

〃  〃    国民健康保険課

健康福祉局子育て支援部子育て支援推進課保育係

健康福祉局子育て支援部保育課総務係

〃    〃     〃       保育施設係

〃    〃     〃  施設係

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局市民部長

市民局市民文化部長

〃  〃  市民協働課長

〃  〃    市民協働課長

〃  〃  〃    主幹

〃  〃    〃    主幹

〃  〃  参事 地域振興課長事務取扱

〃  〃    参事 地域振興課長事務取扱

〃  〃  地域振興課主幹

〃  〃    地域振興課主幹

〃  〃  男女共同参画推進課長

〃  〃    男女共同参画推進課長

〃  〃  〃        主幹

〃  〃    〃        主幹

〃  〃  市民相談センター所長

〃  〃    市民相談センター所長

〃  〃  〃        係長

〃  〃    〃        係長

〃  〃  参事 市民課長事務取扱

〃  〃    参事 市民課長事務取扱

〃  〃  市民課主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃    市民課主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃  〃  戸籍係長

〃  〃    〃  戸籍係長

〃  〃  〃  主幹 窓口第一係長事務取扱

〃  〃    〃  主幹 窓口第一係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 窓口第二係長事務取扱

〃  〃    〃  主幹 窓口第二係長事務取扱

〃  〃  国民年金課長

〃  〃    国民年金課長

〃  〃  〃    主幹

〃  〃    〃    主幹

〃  〃  参事 国民健康保険課長事務取扱

〃  〃    参事 国民健康保険課長事務取扱

〃  〃  国民健康保険庶務係長

〃  〃    国民健康保険課庶務係長

〃  〃  国民健康保険課主幹 給付係長事務取扱

〃  〃    国民健康保険課主幹 給付係長事務取扱

〃  〃  〃      賦課係長

〃  〃    〃      賦課係長

〃  〃  〃      納税係長

〃  〃    〃      納税係長

〃  〃  東桜島支所長

〃  〃    東桜島支所長

〃  〃  〃    総務市民係長

〃  〃    〃    総務市民係長

〃  〃  〃    税務係長

〃  〃    〃    税務係長

〃  〃  参事 消費生活センター所長事務取扱

〃  〃    参事 消費生活センター所長事務取扱

〃  〃  消費生活センター主幹

〃  〃    消費生活センター主幹

健康福祉局子育て支援部子育て支援推進課保育係長

健康福祉局子育て支援部保育課保育係長

〃    〃     〃       主幹 保育施設係長事務取扱

〃    〃     〃  主幹 施設係長事務取扱

〃    〃     〃       主幹 真砂保育園長事務取扱

〃    〃     〃  主幹 真砂保育園長事務取扱

〃    〃     〃       主幹 春日保育園長事務取扱

〃    〃     〃  主幹 春日保育園長事務取扱

〃    〃     〃       主幹 三和保育園長事務取扱

〃    〃     〃  主幹 三和保育園事務取扱

〃    〃     〃       主幹 中山保育園長事務取扱

〃    〃     〃  主幹 中山保育園長事務取扱

〃    〃     〃       主幹 東谷山保育園長事務取扱

〃    〃     〃  主幹 東谷山保育園長事務取扱

〃    〃     〃       主幹 本名保育所長事務取扱

〃    〃     〃  主幹 本名保育所長事務取扱

(平成26年9月30日規則第92号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月18日規則第99号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局税務部納税課主幹 納税推進係長事務取扱

総務局税務部納税課主幹 納税推進第一係長事務取扱

保健環境試験所主幹 環境検査係長事務取扱

保健環境試験所主幹 理化学検査係長事務取扱

(平成27年7月8日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月9日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画財政局企画部世界文化遺産登録推進室

企画財政局企画部世界文化遺産推進室

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画財政局企画部世界文化遺産登録推進室長 世界文化遺産登録推進室係長事務取扱

企画財政局企画部世界文化遺産推進室長 世界文化遺産推進室係長事務取扱

(平成28年3月29日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

企画財政局企画部世界文化遺産推進室

観光交流局世界遺産推進室

環境局清掃部リサイクル推進課

環境局資源循環部資源政策課

〃  〃  廃棄物指導課

〃  〃    廃棄物指導課

〃  〃  清掃事務所

〃  〃    清掃事務所

〃  〃  北部清掃工場

〃  〃    北部清掃工場

〃  〃  南部清掃工場

〃  〃    南部清掃工場

健康福祉局子育て支援部子育て支援推進課

健康福祉局こども未来部こども政策課

〃    〃     保育課

〃    〃     保育幼稚園課

〃    〃     母子保健課

〃    〃     母子保健課

〃    〃     こども福祉課

〃    〃     こども福祉課

経済局経済振興部経済政策課

産業局産業振興部産業政策課

〃  〃    産業創出課

〃  〃    産業創出課

〃  〃    産業支援課

〃  〃    産業支援課

〃  〃    雇用推進課

〃  〃    雇用推進課

〃  観光交流部観光プロモーション課

観光交流局観光プロモーション課

〃  〃    ジオパーク推進室

〃    ジオパーク推進室

〃  〃    観光振興課

〃    観光振興課

〃  〃    スポーツ課

〃    スポーツ課

〃  〃    グリーンツーリズム推進課

〃    グリーンツーリズム推進課

〃  農林水産部農政総務課

産業局農林水産部農政総務課

〃  〃    生産流通課

〃  〃    生産流通課

〃  〃    農地整備課

〃  〃    農地整備課

〃  〃    都市農業センター

〃  〃    都市農業センター

〃  〃    谷山農林課

〃  〃    谷山農林課

〃  中央卸売市場青果市場

〃  中央卸売市場青果市場

〃  〃     魚類市場

〃  〃     魚類市場

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局税務部市民税課主幹 賦課第一係長事務取扱

総務局税務部市民税課主幹 賦課管理係長事務取扱

〃  〃  〃   賦課第二係長

〃  〃  〃   賦課第一係長

〃  〃  〃   主幹 賦課第三係長事務取扱

〃  〃  〃   主幹 賦課第二係長事務取扱

企画財政局企画部世界文化遺産推進室長 世界文化遺産推進室係長事務取扱

観光交流局世界遺産推進室長 世界遺産推進室係長事務取扱

〃    財政部管財課主幹 庶務係長事務取扱

企画財政局財政部管財課主幹 庁舎管理係長事務取扱

〃    〃  〃  主幹 財産管理係長事務取扱

〃    〃  〃  主幹 財産マネジメント推進係長事務取扱

環境局清掃部長

環境局資源循環部長

〃  〃  参事 リサイクル推進課長事務取扱

〃  〃    参事 資源政策課長事務取扱

〃  〃  リサイクル推進課主幹 庶務係長事務取扱

〃  〃    資源政策課主幹 管理調整係長事務取扱

〃  〃  〃       ごみ減量係長

〃  〃    〃    ごみ減量推進係長

〃  〃  廃棄物指導課長

〃  〃    廃棄物指導課長

〃  〃  廃棄物指導課主幹

〃  〃    廃棄物指導課主幹

〃  〃  清掃事務所主幹 管理係長事務取扱

〃  〃    清掃事務所主幹 管理係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 第一係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 第一係長事務取扱

〃  〃  〃    第二係長

〃  〃    〃    第二係長

〃  〃  〃    第三係長

〃  〃    〃    第三係長

〃  〃  北部清掃工場長

〃  〃    北部清掃工場長

〃  〃  〃     管理係長

〃  〃    〃     管理係長

〃  〃  〃     主幹 技術係長事務取扱

〃  〃    〃     主幹 技術係長事務取扱

〃  〃  〃     主幹 埋立処分場係長事務取扱

〃  〃    〃     主幹 埋立処分場係長事務取扱

〃  〃  南部清掃工場管理係長

〃  〃    南部清掃工場管理係長

〃  〃  〃     技術係長

〃  〃    〃     技術係長

〃  〃  〃     施設整備係長

〃  〃    〃     施設整備係長

健康福祉局子育て支援部長

健康福祉局こども未来部長

〃   〃      子育て支援推進課長

〃    〃     こども政策課長

〃   〃      〃       主幹 推進係長事務取扱

〃    〃     〃     主幹 放課後児童育成係長事務取扱

〃   〃      〃       交流係長

〃    〃     〃     交流係長

〃   〃      保育課長

〃    〃     保育幼稚園課長

〃   〃      〃  総務係長

〃    〃     〃     総務係長

〃   〃      〃  施設係長

〃    〃     〃     施設係長

〃   〃      〃  主幹 城南保育園長事務取扱

〃    〃     〃     主幹 城南保育園長事務取扱

〃   〃      〃  主幹 真砂保育園長事務取扱

〃    〃     〃     主幹 真砂保育園長事務取扱

〃   〃      〃  主幹 春日保育園長事務取扱

〃    〃     〃     主幹 春日保育園長事務取扱

〃   〃      〃  主幹 三和保育園長事務取扱

〃    〃     〃     主幹 三和保育園長事務取扱

〃   〃      〃  原良保育園長

〃    〃     〃     原良保育園長

〃   〃      〃  主幹 東桜島保育園長事務取扱

〃    〃     〃     主幹 東桜島保育園長事務取扱

〃   〃      〃  主幹 中山保育園長事務取扱

〃    〃     〃     主幹 中山保育園長事務取扱

〃   〃      〃  東谷山保育園長

〃    〃     〃     東谷山保育園長

〃   〃      〃  本名保育所長

〃    〃     〃     本名保育所長

〃   〃      〃  花尾保育所長

〃    〃     〃     花尾保育所長

〃   〃      母子保健課主幹

〃    〃     母子保健課主幹

〃   〃      こども福祉課長

〃    〃     こども福祉課長

〃   〃      〃     主幹 家庭福祉係長事務取扱

〃    〃     〃     主幹 家庭福祉係長事務取扱

〃   〃      〃     主幹 児童給付係長事務取扱

〃    〃     〃     主幹 児童給付係長事務取扱

経済局長

産業局長

〃  経済振興部長

〃  産業振興部長

〃  〃    参事 経済政策課長事務取扱

〃  〃    参事 産業政策課長事務取扱

〃  〃    経済政策課企画調整係長

〃  〃    産業政策課企画調整係長

〃  〃    〃    主幹 計量検査所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 計量検査所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 中心市街地活性化推進室長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 中心市街地活性化推進室長事務取扱

〃  〃    産業創出課長

〃  〃    産業創出課長

〃  〃    産業支援課長

〃  〃    産業支援課長

〃  〃    〃    主幹 商業サービス業係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 商業サービス業係長事務取扱

〃  〃    〃    ものづくり係長

〃  〃    〃    ものづくり係長

〃  〃    〃    金融係長

〃  〃    〃    金融係長

〃  〃    雇用推進課長

〃  〃    雇用推進課長

〃  〃    〃    主幹

〃  〃    〃    主幹

〃  観光交流部参事 観光プロモーション課長事務取扱

観光交流局部長参事 観光プロモーション課長事務取扱

〃  〃    観光プロモーション課主幹 戦略係長事務取扱

〃    観光プロモーション課主幹 戦略係長事務取扱

〃  〃    〃         主幹 推進係長事務取扱

〃    〃         主幹 推進係長事務取扱

〃  〃    ジオパーク推進室長 ジオパーク推進室係長事務取扱

〃    ジオパーク推進室長 ジオパーク推進室係長事務取扱

〃  〃    観光振興課長

〃    観光振興課長

〃  〃    〃    主幹

〃    〃    主幹

〃  〃    スポーツ課長

〃    スポーツ課長

〃  〃    〃   主幹

〃    〃    主幹

〃  〃    〃   係長

〃    〃    係長

〃  〃    グリーンツーリズム推進課長

〃    グリーンツーリズム推進課長

〃  〃    〃           推進係長

〃    〃           推進係長

〃  農林水産部農政総務課主幹 庶務係長事務取扱

産業局農林水産部農政総務課主幹 管理調整係長事務取扱

〃  〃    〃    農政企画係長

〃  〃    〃    企画係長

〃  〃    〃    主幹 伊敷農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 伊敷農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 吉野農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 吉野農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    東桜島農林事務所長

〃  〃    〃    東桜島農林事務所長

〃  〃    〃    主幹 吉田農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 吉田農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 桜島農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 桜島農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    松元農林事務所長

〃  〃    〃    松元農林事務所長

〃  〃    〃    主幹 郡山農林事務所長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 郡山農林事務所長事務取扱

〃  〃    参事 生産流通課長事務取扱

〃  〃    参事 生産流通課長事務取扱

〃  〃    生産流通課流通企画係長

〃  〃    生産流通課流通企画係長

〃  〃    〃    主幹 農業係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 農業係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 畜産係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 畜産係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 林務水産係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 林務水産係長事務取扱

〃  〃    農地整備課長

〃  〃    農地整備課長

〃  〃    〃    主幹 管理係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 管理係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 整備係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 整備係長事務取扱

〃  〃    谷山農林課長

〃  〃    谷山農林課長

〃  〃    〃    主幹 農林土 木係長事務取扱

〃  〃    〃    主幹 農林土木係長事務取扱

〃  〃    〃    喜入農林事務所長

〃  〃    〃    喜入農林事務所長

〃  中央卸売市場長

〃  中央卸売市場長

〃  〃     参事 青果市場長事務取扱

〃  〃     参事 青果市場長事務取扱

〃  〃     魚類市場長

〃  〃     魚類市場長

建設局都市計画部区画整理課宇宿中間地区係長

建設局都市計画部区画整理課宇宿中間・原良地区係長

(平成29年3月21日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

健康福祉局すこやか長寿部健康総務課健康づくり係

保健所保健政策課健康づくり係

〃 すこやか長寿部長寿支援課地域包括支援係

〃 すこやか長寿部長寿あんしん課地域包括ケア推進係

〃 〃 〃 長寿施設係

〃 〃 〃 長寿施設係

保健所保健総務課

保健所保健政策課

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

健康福祉局すこやか長寿部健康総務課事業調整係長

健康福祉局すこやか長寿部健康総務課係長

〃 〃 長寿支援課地域包括支援係長

〃 〃 長寿あんしん課地域包括ケア推進係長

〃 〃 〃 主幹 長寿施設係長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 長寿施設係長事務取扱

〃 福祉部保護第一課主幹 庶務係長事務取扱

〃 福祉部保護第一課主幹 自立支援・相談係長事務取扱

保健所保健総務課総務係長

保健所保健政策課総務企画係長

〃 中央保健センター健康増進第一係長

〃 中央保健センター健康増進係長

(平成30年3月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局危機管理部危機管理課

危機管理局危機管理課

〃    〃  安心安全課

〃  安心安全課

観光交流局観光プロモーション課

観光交流局観光交流部観光プロモーション課

〃  明治維新150年・西郷どん推進室

〃    〃  明治維新150年・西郷どん推進室

〃  世界遺産推進室

〃    〃  世界遺産推進室

〃  ジオパーク推進室

〃    〃  ジオパーク推進室

〃  観光振興課

〃    〃  観光振興課

〃  スポーツ課

〃    〃  スポーツ課

〃  グリーンツーリズム推進課

〃    〃  グリーンツーリズム推進課

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局危機管理部危機管理課長

危機管理局危機管理課長

〃   〃    〃  主幹 危機管理係長事務取扱

〃    〃  主幹 危機管理係長事務取扱

〃   〃    〃   桜島火山対策係長

〃    〃  桜島火山対策係長

〃   〃  安心安全課長

〃  安心安全課長

〃   〃    〃  主幹 安心安全係長事務取扱

〃    〃  主幹 安心安全係長事務取扱

〃   〃    〃   セーフコミュニティ推進係長

〃    〃  セーフコミュニティ推進係長

観光交流局観光プロモーション課長

観光交流局観光交流部観光プロモーション課長

〃      〃     主幹 戦略係長事務取扱

〃    〃       〃    主幹 戦略係長事務取扱

〃      〃     主幹 推進係長事務取扱

〃    〃       〃    主幹 推進係長事務取扱

〃  明治維新150年・西郷どん推進室長

〃    〃  明治維新150年・西郷どん推進室長

〃  世界遺産推進室長

〃    〃  世界遺産推進室長

〃  ジオパーク推進室長

〃    〃  ジオパーク推進室長

〃  参事 観光振興課長事務取扱

〃    〃  参事 観光振興課長事務取扱

〃  観光振興課係長

〃    〃  観光振興課係長

〃  スポーツ課長

〃    〃  スポーツ課長

〃    〃  主幹

〃    〃    〃  主幹

〃  グリーンツーリズム推進課長

〃    〃  グリーンツーリズム推進課長

〃       〃      主幹 推進係長事務取扱

〃    〃       〃      主幹 推進係長事務取扱

〃       〃      観光農業公園長

〃    〃       〃      観光農業公園長

建設局都市計画部谷山都市整備課谷山第二地区係長

建設局都市計画部谷山都市整備課谷山第二・第三地区係長

〃 建築部建築指導課主幹 審査第一係長事務取扱

〃 建築部建築指導課主幹 審査係長事務取扱

(平成30年10月9日規則第98号抄)

(施行期日)

1 この規則は、ソフトプラザかごしま条例の一部を改正する条例(平成30年条例第51号)付則第1項に掲げる市長が規則で定める日から施行する。

(平成31年3月29日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局谷山支所税務課

総務局税務部谷山税務課

〃  伊敷支所税務課

〃  〃  伊敷税務課

〃  吉野支所税務課

〃  〃  吉野税務課

〃  吉田支所税務課

〃  〃  吉田税務課

〃  桜島支所総務市民課

市民局桜島支所桜島総務市民課

〃  桜島支所税務課

総務局税務部桜島税務課

〃  喜入支所税務課

〃  〃  喜入税務課

〃  松元支所税務課

〃  〃  松元税務課

〃  郡山支所税務課

〃  〃  郡山税務課

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局谷山支所税務課長

総務局税務部谷山税務課長

〃  〃   〃  主幹 諸税係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 諸税係長事務取扱

〃  〃   〃  市民税係長

〃  〃  〃    市民税係長

〃  〃   〃  家屋係長

〃  〃  〃    家屋係長

〃  〃   〃  主幹 土地係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 土地係長事務取扱

〃  〃   〃  主幹 納税係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 納税係長事務取扱

〃  伊敷支所税務課長

〃  〃  伊敷税務課長

〃  〃   〃  税務係長

〃  〃  〃    税務係長

〃  〃   〃  資産税係長

〃  〃  〃    資産税係長

〃  吉野支所税務課長

〃  〃  吉野税務課長

〃  〃   〃  主幹 税務係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 税務係長事務取扱

〃  〃   〃  主幹 資産税係長事務取扱

〃  〃  〃    主幹 資産税係長事務取扱

〃  吉田支所税務課長

〃  〃  吉田税務課長

〃  〃   〃  係長

〃  〃  〃    係長

〃  桜島支所総務市民課長

市民局桜島支所桜島総務市民課長

〃  〃   〃    主幹 地域振興係長事務取扱

〃  〃   〃      主幹 地域振興係長事務取扱

〃  〃   〃    市民係長

〃  〃   〃      市民係長

〃  桜島支所税務課長

総務局税務部桜島税務課長

〃  〃   〃  係長

〃  〃  〃    桜島税務係長

〃  喜入支所税務課長

〃  〃  喜入税務課長

〃  〃   〃  主幹

〃  〃  〃    主幹

〃  松元支所税務課長

〃  〃  松元税務課長

〃  〃   〃  主幹

〃  〃  〃    主幹

〃  郡山支所税務課長

〃  〃  郡山税務課長

〃  〃   〃  主幹

〃  〃  〃    主幹

(令和元年7月26日規則第21号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

健康福祉局こども未来部こども政策課

こども未来局こども政策課

〃 〃 保育幼稚園課

〃 保育幼稚園課

〃 〃 母子保健課

〃 母子保健課

〃 〃 こども福祉課

〃 こども福祉課

〃 〃 宮川幼稚園

〃 宮川幼稚園

〃 〃 皆与志幼稚園

〃 皆与志幼稚園

〃 〃 桜峰幼稚園

〃 桜峰幼稚園

〃 〃 松元幼稚園

〃 松元幼稚園

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

健康福祉局こども未来部長

こども未来局次長

〃 〃 こども政策課長

〃 こども政策課長

〃 〃 〃 企画係長

〃 〃 企画係長

〃 〃 〃 主幹 放課後児童育成係長事務取扱

〃 〃 主幹 放課後児童育成係長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 交流係長事務取扱

〃 〃 主幹 交流係長事務取扱

〃 〃 保育幼稚園課長

〃 保育幼稚園課長

〃 〃 〃 総務係長

〃 〃 給付指導係長

〃 〃 〃 施設係長

〃 〃 企画係長

〃 〃 〃 主幹 城南保育園長事務取扱

〃 〃 主幹 城南保育園長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 真砂保育園長事務取扱

〃 〃 主幹 真砂保育園長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 春日保育園長事務取扱

〃 〃 主幹 春日保育園長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 三和保育園長事務取扱

〃 〃 主幹 三和保育園長事務取扱

〃 〃 〃 原良保育園長

〃 〃 原良保育園長

〃 〃 〃 東桜島保育園長

〃 〃 東桜島保育園長

〃 〃 〃 主幹 中山保育園長事務取扱

〃 〃 主幹 中山保育園長事務取扱

〃 〃 〃 東谷山保育園長

〃 〃 東谷山保育園長

〃 〃 〃 本名保育所長

〃 〃 本名保育所長

〃 〃 〃 主幹 宮之浦保育所長事務取扱

〃 〃 主幹 宮之浦保育所長事務取扱

〃 〃 〃 花尾保育所長

〃 〃 花尾保育所長

〃 〃 母子保健課長

〃 母子保健課長

〃 〃 〃 主幹

〃 〃 主幹

〃 〃 こども福祉課長

〃 こども福祉課長

〃 〃 〃 主幹 家庭福祉係長事務取扱

〃 〃 主幹 家庭福祉係長事務取扱

〃 〃 〃 主幹 児童給付係長事務取扱

〃 〃 主幹 児童給付係長事務取扱

〃 〃 結婚相談所長

〃 結婚相談所長

〃 保健所生活衛生課主幹 獣疫係長事務取扱

健康福祉局保健所生活衛生課主幹 動物愛護管理係長事務取扱

〃 〃 保健予防課保健対策係長

〃 〃 保健支援課係長

(令和2年4月22日規則第70号)

この規則は、令和2年4月22日から施行する。

(令和2年5月22日規則第74号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局市民文化部男女共同参画推進課

市民局人権政策部男女共同参画推進課

市民局人権啓発室

市民局人権政策部人権推進課

保健所保健政策課

健康福祉局保健部保健政策課

保健所生活衛生課

健康福祉局保健部生活衛生課

保健所保健予防課

健康福祉局保健部保健予防課

保健所保健支援課

健康福祉局保健部保健支援課

保健所北部保健センター

健康福祉局保健部北部保健センター

保健所東部保健センター

健康福祉局保健部東部保健センター

保健所西部保健センター

健康福祉局保健部西部保健センター

保健所中央保健センター

健康福祉局保健部中央保健センター

保健所南部保健センター

健康福祉局保健部南部保健センター

保健所食肉衛生検査所

健康福祉局保健部食肉衛生検査所

保健所保健環境試験所

健康福祉局保健部保健環境試験所

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

市民局市民文化部参事 男女共同参画推進課長事務取扱

市民局人権政策部参事 男女共同参画推進課長事務取扱

市民局市民文化部男女共同参画推進課係長

市民局人権政策部男女共同参画推進課係長

市民局人権啓発室長

市民局人権政策部長

保健所参事 保健政策課長事務取扱

健康福祉局保健部参事 保健政策課長事務取扱

保健所保健政策課主幹 総務企画係長事務取扱

健康福祉局保健部保健政策課主幹 総務企画係長事務取扱

保健所保健政策課主幹 健康づくり係長事務取扱

健康福祉局保健部保健政策課主幹 健康づくり係長事務取扱

保健所参事 生活衛生課長事務取扱

健康福祉局保健部参事 生活衛生課長事務取扱

保健所生活衛生課主幹 医務薬務係長事務取扱

健康福祉局保健部生活衛生課主幹 医務薬務係長事務取扱

保健所生活衛生課主幹 食品衛生係長事務取扱

健康福祉局保健部生活衛生課主幹 食品衛生係長事務取扱

保健所生活衛生課主幹 動物愛護管理係長事務取扱

健康福祉局保健部生活衛生課主幹 動物愛護管理係長事務取扱

保健所保健予防課長

健康福祉局保健部保健予防課長

保健所保健予防課医長

健康福祉局保健部保健予防課医長

保健所保健予防課保健予防係長

健康福祉局保健部保健予防課係長

保健所保健予防課感染症対策係長

健康福祉局保健部感染症対策課係長

保健所保健支援課長

健康福祉局保健部保健支援課長

保健所保健支援課係長

健康福祉局保健部保健支援課係長

保健所北部保健センター所長

健康福祉局保健部北部保健センター所長

保健所北部保健センター主幹

健康福祉局保健部北部保健センター主幹

保健所参事東部保健センター所長事務取扱

健康福祉局保健部参事 東部保健センター所長事務取扱

保健所東部保健センター主幹

健康福祉局保健部東部保健センター主幹

保健所東部保健センター主幹地域保健係長事務取扱

健康福祉局保健部東部保健センター主幹 地域保健係長事務取扱

保健所東部保健センター主幹 健康増進係長事務取扱

健康福祉局保健部東部保健センター主幹 健康増進係長事務取扱

保健所参事 西部保健センター所長事務取扱

健康福祉局保健部参事 西部保健センター所長事務取扱

保健所西部保健センター主幹

健康福祉局保健部西部保健センター主幹

保健所西部保健センター主幹 地域保健係長事務取扱

健康福祉局保健部西部保健センター主幹 地域保健係長事務取扱

保健所西部保健センター主幹 健康増進係長

健康福祉局保健部西部保健センター主幹 健康増進係長

保健所中央保健センター所長

健康福祉局保健部中央保健センター所長

保健所中央保健センター医長

健康福祉局保健部中央保健センター医長

保健所中央保健センター地域保健係長

健康福祉局保健部中央保健センター地域保健係長

保健所中央保健センター健康増進係長

健康福祉局保健部中央保健センター健康増進係長

保健所南部保健センター所長

健康福祉局保健部南部保健センター所長

保健所南部保健センター主幹

健康福祉局保健部南部保健センター主幹

保健所南部保健センター主幹 地域保健係長事務取扱

健康福祉局保健部南部保健センター主幹 地域保健係長事務取扱

保健所南部保健センター主幹 健康増進係長事務取扱

健康福祉局保健部南部保健センター主幹 健康増進係長事務取扱

保健所参事 食肉衛生検査所長事務取扱

健康福祉局保健部参事 食肉衛生検査所長事務取扱

保健所食肉衛生検査所主幹

健康福祉局保健部食肉衛生検査所主幹

保健所参事 保健環境試験所長事務取扱

健康福祉局保健部参事 保健環境試験所長事務取扱

保健所保健環境試験所主幹 臨床検査係長事務取扱

健康福祉局保健部保健環境試験所主幹 臨床検査係長事務取扱

保健所保健環境試験所理化学検査係長

健康福祉局保健部保健環境試験所理化学検査係長

建設局都市計画部吉野区画整理課工事係長

建設局都市計画部吉野区画整理課工事補償係長

(令和4年3月17日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局総務部ICT推進室

総務局総務部デジタル戦略推進課

市民局市民文化部地域振興課

市民局市民文化部地域づくり推進課

こども未来局こども支援室

こども未来局こども家庭支援センター

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局総務部ICT推進室係長

総務局総務部デジタル戦略推進課係長

建設局都市計画部谷山都市整備課谷山第二・第三地区係長

建設局都市計画部谷山都市整備課谷山第三地区係長

〃  建築部設備課主幹 電気設備係長事務取扱

〃  建築部設備課主幹 電気第一係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 機械設備係長事務取扱

〃  〃  〃  主幹 機械第一係長事務取扱

(令和4年10月3日規則第79号)

この規則は、令和4年10月4日から施行する。

(令和5年3月14日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局総務部デジタル戦略推進課

総務局DX推進部デジタル戦略推進課

総務局総務部情報システム課

総務局DX推進部情報システム課

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務局総務部最高情報統括責任者補佐官

総務局DX推進部最高情報統括責任者補佐官

総務局総務部参事 デジタル戦略推進課長事務取扱

総務局DX推進部参事 デジタル戦略推進課長事務取扱

総務局総務部デジタル戦略推進課CIO補佐官担当主幹

総務局DX推進部デジタル戦略推進課CIO補佐官担当主幹

総務局総務部デジタル戦略推進課係長

総務局DX推進部デジタル戦略推進課係長

総務局総務部参事 情報システム課長事務取扱

総務局DX推進部参事 情報システム課長事務取扱

総務局総務部情報システム課主幹

総務局DX推進部情報システム課主幹

(令和6年3月18日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

健康福祉局すこやか長寿部健康総務課

健康福祉局健康福祉推進部健康福祉政策課

〃    〃      指導監査課

〃    〃      指導監査課

〃    福祉部地域福祉課

〃    〃      地域福祉課

〃    〃  保護第一課

〃    福祉支援部保護第一課

〃    〃  保護第二課

〃    〃    保護第二課

〃    〃  障害福祉課

〃    〃    障害福祉課

〃    〃  伊敷福祉課

〃    〃    伊敷福祉課

〃    〃  吉野福祉課

〃    〃    吉野福祉課

〃    〃  吉田保健福祉課

〃    〃    吉田保健福祉課

〃    〃  桜島保健福祉課

〃    〃    桜島保健福祉課

〃    〃  松元保健福祉課

〃    〃    松元保健福祉課

〃    〃  郡山保健福祉課

〃    〃    郡山保健福祉課

〃    谷山福祉部福祉課

〃    〃    谷山福祉課

〃    谷山福祉部保護課

〃    〃    谷山保護課

〃    谷山福祉部喜入保健福祉課

〃    〃    喜入保健福祉課

観光交流局観光交流部観光プロモーション課

観光交流局観光戦略推進課

〃    〃    世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課

〃    世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課

〃    〃    観光振興課

〃    観光振興課

〃    〃    スポーツ課

〃    スポーツ課

3 この規則の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

健康福祉局すこやか長寿部健康総務課長

健康福祉局健康福祉推進部健康福祉政策課長

〃    〃      〃    主幹

〃    〃      〃      主幹

〃    〃      指導監査課長

〃    〃      指導監査課長

〃    〃      〃    主幹 法人・施設指導係長事務取扱

〃    〃      〃    主幹 法人・施設指導係長事務取扱

〃    〃      〃    主幹 介護・障害指導係長事務取扱

〃    〃      〃    主幹 介護・障害指導係長事務取扱

〃    福祉部長

〃    福祉支援部長

〃    〃  地域福祉課長

〃    健康福祉推進部地域福祉課長

〃    〃  〃    主幹 地域福祉係長事務取扱

〃    〃      〃    主幹 地域福祉係長事務取扱

〃    〃  〃    主幹 地域共生係長事務取扱

〃    〃      〃    主幹 共生支援係長事務取扱

〃    〃  保護第一課長

〃    福祉支援部保護第一課長

〃    〃  〃    自立支援・相談係長

〃    〃    〃    自立支援・相談係長

〃    〃  〃    主幹 中央地区係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 中央地区係長事務取扱

〃    〃  〃    上町桜島地区係長

〃    〃    〃    上町桜島地区係長

〃    〃  〃    主幹 城山地区係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 城山地区係長事務取扱

〃    〃  〃    主幹 城西地区係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 城西地区係長事務取扱

〃    〃  〃    主幹 生活支援係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 生活支援係長事務取扱

〃    〃  〃    主幹 給付医療係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 給付医療係長事務取扱

〃    〃  保護第二課長

〃    〃    保護第二課長

〃    〃  〃    主幹 三和宇宿地区係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 三和宇宿地区係長事務取扱

〃    〃  〃    主幹 紫原地区係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 紫原地区係長事務取扱

〃    〃  〃    郡元地区係長

〃    〃    〃    郡元地区係長

〃    〃  〃    田上松元地区係長

〃    〃    〃    田上松元地区係長

〃    〃  〃    主幹 武中洲地区係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 武中洲地区係長事務取扱

〃    〃  〃    八幡鴨池地区係長

〃    〃    〃    八幡鴨池地区係長

〃    〃  〃    主幹 生活支援係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 生活支援係長事務取扱

〃    〃  障害福祉課長

〃    〃    障害福祉課長

〃    〃  〃    ゆうあい係長

〃    〃    〃    ゆうあい係長

〃    〃  〃    障害福祉係長

〃    〃    〃    障害福祉係長

〃    〃  〃    主幹 自立支援係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 自立支援係長事務取扱

〃    〃  伊敷福祉課長

〃    〃    伊敷福祉課長

〃    〃  〃    主幹 福祉係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 福祉係長事務取扱

〃    〃  〃    主幹 保護係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 保護係長事務取扱

〃    〃  吉野福祉課長

〃    〃    吉野福祉課長

〃    〃  〃    福祉係長

〃    〃    〃    福祉係長

〃    〃  〃    保護係長

〃    〃    〃    保護係長

〃    〃  吉田保健福祉課長

〃    〃    吉田保健福祉課長

〃    〃  〃      係長

〃    〃    〃      係長

〃    〃  参事 桜島保健福祉課長事務取扱

〃    〃    参事 桜島保健福祉課長事務取扱

〃    〃  桜島保健福祉課主幹

〃    〃    桜島保健福祉課主幹

〃    〃  松元保健福祉課長

〃    〃    松元保健福祉課長

〃    〃  〃      係長

〃    〃    〃      係長

〃    〃  郡山保健福祉課長

〃    〃    郡山保健福祉課長

〃    〃  〃      主幹

〃    〃    〃      主幹

〃    谷山福祉部福祉課長

〃    〃    谷山福祉課長

〃    〃    〃  長寿福祉係長

〃    〃    〃    係長

〃    〃    〃  主幹 子育て支援係長事務取扱

こども未来局谷山子育て支援課主幹

〃    〃    保護課長

〃    福祉支援部谷山保護課長

〃    〃    〃  生活支援係長

〃    〃    〃    生活支援係長

〃    〃    〃  主幹 北地区係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 北地区係長事務取扱

〃    〃    〃  主幹 南地区係長事務取扱

〃    〃    〃    主幹 南地区係長事務取扱

〃    〃    参事 喜入保健福祉課長事務取扱

〃    〃    参事 喜入保健福祉課長事務取扱

〃    〃    喜入保健福祉課係長

〃    〃    喜入保健福祉課係長

こども未来局こども家庭支援センター相談支援係長

こども未来局こども家庭支援センター係長

観光交流局参事 観光交流部長事務取扱

観光交流局参事 次長事務取扱

〃    観光交流部観光プロモーション課長

〃    観光戦略推進課長

〃    〃    観光プロモーション課主幹

〃    〃      主幹

〃    〃    〃        主幹 戦略係長事務取扱

〃    〃      主幹 戦略係長事務取扱

〃    〃    〃        推進係長

〃    〃      推進係長

〃    〃    世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課長

〃    世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課長

〃    〃    〃               世界遺産・ジオパーク係長

〃    〃               世界遺産・ジオパーク係長

〃    〃    〃               主幹 グリーンツーリズム係長事務取扱

〃    〃               主幹 グリーンツーリズム係長事務取扱

〃    〃    観光振興課長

〃    観光振興課長

〃    〃    〃    係長

〃    〃    係長

〃    〃    スポーツ課長

〃    スポーツ課長

〃    〃    スポーツ交流担当課長

〃    スポーツ交流担当課長

〃    〃    スポーツ課係長

〃    スポーツ課係長

〃    〃    〃    振興係長

〃    〃    振興係長

〃    〃    〃    主幹 交流係長事務取扱

〃    〃    主幹 交流係長事務取扱

建設局建築部住宅課計画係長

建設局建築部住宅課住まい計画係長

鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則

昭和62年3月31日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第22号
昭和62年8月31日 規則第54号
昭和63年3月30日 規則第28号
昭和63年10月25日 規則第60号
平成元年3月31日 規則第16号
平成元年6月28日 規則第50号
平成2年2月1日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第12号
平成2年4月24日 規則第31号
平成3年3月30日 規則第16号
平成4年1月16日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第33号
平成4年5月29日 規則第72号
平成4年8月20日 規則第33号
平成4年12月28日 規則第117号
平成5年3月31日 規則第30号
平成5年6月30日 規則第70号
平成5年9月29日 規則第77号
平成5年12月24日 規則第97号
平成6年3月31日 規則第13号
平成6年4月27日 規則第50号
平成6年6月30日 規則第69号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年6月21日 規則第57号
平成8年3月29日 規則第14号
平成8年9月6日 規則第103号
平成8年9月27日 規則第114号
平成9年3月31日 規則第19号
平成9年12月24日 規則第115号
平成10年3月30日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第21号
平成11年9月22日 規則第80号
平成12年3月30日 規則第19号
平成12年12月26日 規則第163号
平成12年12月26日 規則第164号
平成13年3月29日 規則第23号
平成14年3月28日 規則第22号
平成14年6月25日 規則第67号
平成14年7月30日 規則第74号
平成15年3月31日 規則第9号
平成16年3月25日 規則第44号
平成16年7月1日 規則第110号
平成16年10月27日 規則第189号
平成17年3月30日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年4月7日 規則第75号
平成18年9月29日 規則第95号
平成19年3月30日 規則第67号
平成19年9月25日 規則第149号
平成20年3月31日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第92号
平成22年3月31日 規則第48号
平成22年9月27日 規則第83号
平成23年3月29日 規則第39号
平成23年6月30日 規則第59号
平成24年3月30日 規則第36号
平成24年7月9日 規則第64号
平成25年3月21日 規則第35号
平成25年6月24日 規則第93号
平成25年7月26日 規則第99号
平成26年1月7日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第53号
平成26年9月30日 規則第92号
平成26年11月18日 規則第99号
平成27年3月30日 規則第52号
平成27年7月8日 規則第77号
平成28年3月29日 規則第96号
平成29年3月21日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第52号
平成30年10月9日 規則第98号
平成31年3月29日 規則第80号
令和元年7月26日 規則第21号
令和2年3月24日 規則第46号
令和2年4月22日 規則第70号
令和2年5月22日 規則第74号
令和3年3月16日 規則第29号
令和4年3月17日 規則第23号
令和4年10月3日 規則第79号
令和5年3月14日 規則第32号
令和6年3月18日 規則第46号