○鹿児島市印鑑条例施行規則
昭和52年8月11日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市印鑑条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第2条 条例第2条第1項に規定する者の印鑑に関する申請等は、本庁、支所又は鹿児島市市民サービスステーション(以下「サービスステーション」という。)で行うことができる。ただし、サービスステーションにおいては、印鑑登録証明書の交付申請及び交付に限る。
(昭62規則3・全改、平2規則2・平6規則67・平8規則74・平9規則128・平14規則69・平14規則84・平31規則1・一部改正)
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、代理権授与通知書をいう。
(平2規則2・令元規則31・一部改正)
(回答書の提出期限)
第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書を発送した日から起算して20日以内とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付した書類
(2) 前号に掲げる書類のうち写真が貼付されていない書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、本人であることを確認するに足りると認める書類
(平16規則177・追加)
(2) 前号に掲げるもののほか、本人であることを確認するため市長が適当と認める書類
(平20規則59・追加)
(令2規則91・追加)
(令2規則91・追加)
(印鑑登録証明書の作成)
第9条 条例第14条の規定による写しは、電子計算機又は印鑑票の複写により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。
2 前項ただし書の場合においては、登録された印鑑の提示を求めなければならない。
(昭62規則3・平2規則2・一部改正、平16規則177・旧第5条繰下、平20規則59・旧第6条繰下、令2規則91・旧第7条繰下)
(登録できる印鑑)
第10条 条例第5条第2項第1号に規定する規則で定めるところによる組み合わせは、次の各号のいずれかに該当する組み合わせとする。
(1) 氏又は旧氏の全部と名の頭文字の組み合わせ
(2) 氏又は旧氏の頭文字と名の頭文字の組み合わせ
(3) 通称又は氏名の片仮名表記の氏相当部分の全部及び名相当部分の全部の組み合わせ
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録できる組み合わせとして市長が適当と認める組み合わせ
(令元規則31・追加、令2規則91・旧第8条繰下)
(使用する印肉)
第11条 印鑑の登録及び証明に関し押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。
(昭62規則3・平2規則2・一部改正、平16規則177・旧第6条繰下、平20規則59・旧第7条繰下、令元規則31・旧第8条繰下、令2規則91・旧第9条繰下)
(手数料の免除)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号)第6条第5号の市長が特に減免する必要があると認めた場合として、手数料を免除することができる。
(1) 登録日から5年以上経過しており、かつ、登録番号の識別できる範囲での汚損又は毀損により印鑑登録証を再交付する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、手数料を免除することについて市長が適切と認める場合
(令元規則31・追加、令2規則91・旧第10条繰下)
(申請書等の様式)
第13条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(2) /印鑑登録申請者の保証書/印鑑登録証亡失届者の保証書/ 様式第2
(3) 代理権授与通知書 様式第3
(4) 照会書 様式第4
(5) 印鑑登録原票 様式第5
(6) 印影入力原票 様式第5の2
(7) 印鑑登録証 様式第6
(8) 印鑑登録証再交付申請書 様式第7
(9) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第8
(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第9
(11) 印鑑登録証明書 様式第10
(昭62規則3・平2規則2・平7規則6・一部改正、平16規則177・旧第7条繰下、平20規則59・旧第8条繰下、平31規則1・一部改正、令元規則31・旧第9条繰下・一部改正、令2規則91・旧第11条繰下、令6規則16・一部改正)
(文書の保存期間)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票
抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年
(2) 前号以外の書類
申請又は届出が受理された日の属する年の翌年の1月1日から3年
(昭62規則3・平2規則2・一部改正、平16規則177・旧第8条繰下、平20規則59・旧第9条繰下、平31規則1・平31規則78・一部改正、令元規則31・旧第10条繰下、令2規則91・旧第12条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平16規則177・一部改正)
(鹿児島市印鑑条例施行規則の廃止)
2 鹿児島市印鑑条例施行規則(昭和42年規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(平16規則177・一部改正)
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に鹿児島市印鑑条例(昭和42年条例第9号)の規定により登録されている印鑑については、施行日から昭和53年8月31日までの間は、なお従前の例による。
(平16規則177・一部改正)
(平16規則177・追加)
付則(昭和62年1月23日規則第3号)
この規則は、昭和62年2月2日から施行する。
付則(平成2年1月24日規則第2号)
1 この規則は、平成2年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則の規定による印鑑登録証及び印鑑登録原票は、この規則による改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則の規定による印鑑登録証及び印鑑登録原票とみなす。
付則(平成6年6月23日規則第67号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成7年3月16日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年5月27日規則第74号)
この規則は、平成8年6月19日から施行する。
付則(平成9年12月26日規則第128号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年6月26日規則第69号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成14年9月27日規則第84号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成16年3月25日規則第41号)
1 この規則は、平成16年4月1日から実施する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月22日規則第177号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年6月21日規則第93号)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年4月22日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年2月3日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年9月29日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年10月15日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(平成25年12月5日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成31年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成31年3月29日規則第78号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の日において、現に登録されている印鑑については、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則第8条の規定にかかわらず、有効に登録されたものとみなす。
付則(令和2年6月25日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月22日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年2月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市印鑑条例規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年2月29日規則第16号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
様式(省略)