○名札着用に関する規程

昭和43年12月2日

訓令第17号

(注) 平成3年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号。以下「条例」という。)に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(交通局、水道局、市立病院及び船舶局の職員を除く。)であつて、消防局の職員及び条例第3条に規定する職員以外のものをいう。以下同じ。)の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(平13訓令6・平14訓令8・平16訓令28・平17訓令14・平24訓令3・令5訓令3・一部改正)

(名札の着用)

第2条 職員は、公務に従事する場合には、常に名札(様式第1)を左胸部等の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、業務上その他特別の理由があるものについては、名札の着用を略することができる。

(平13訓令6・平17訓令15・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第3条 名札は職員に貸与するものとする。

2 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第4条 名札は、退職したときは返納しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、名札を亡失したときは、ただちに名札亡失報告書(様式第2)を提出し、再交付を受けなければならない。

2 名札の再交付については、実費を弁償するものとする。

(名札に関する取扱い)

第6条 名札に関する取扱いは、総務局総務部人事課において行う。

(会計年度任用職員への準用)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の名札の着用については、第2条から第4条までの規定を準用する。ただし、任用の期間が1月未満の会計年度任用職員が着用する名札については、様式第1に代えて、市長が別に定める様式を使用することができる。

(令2訓令2・追加)

1 この規程は、昭和43年12月15日から施行する。

2 職員記章はい用規程(昭和42年訓令第4号)は、廃止する。

(昭和44年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(平成3年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成3年3月22日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第28号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月20日訓令第15号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会計年度任用職員について、この訓令の施行の日から3月間は、第2条の規定にかかわらず、市長が別に定める様式の名札を着用することができる。

(令和3年3月22日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月2日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の名札着用に関する規程の規定を適用する。

(令和6年2月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の名札着用に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の名札着用に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令6訓令1・全改)

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(平3訓令1・令3訓令4・一部改正)

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名札着用に関する規程

昭和43年12月2日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
昭和43年12月2日 訓令第17号
昭和44年4月1日 訓令第5号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和51年7月31日 訓令第7号
平成3年3月22日 訓令第1号
平成13年3月29日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成16年10月29日 訓令第28号
平成17年3月31日 訓令第14号
平成17年7月20日 訓令第15号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成31年3月20日 訓令第3号
令和2年3月4日 訓令第2号
令和3年3月22日 訓令第4号
令和5年3月2日 訓令第3号
令和6年2月20日 訓令第1号