○鹿児島市職員研修規程
昭和51年3月17日
訓令第1号
(注) 平成13年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市職員の研修について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号。以下「条例」という。)に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(交通局、水道局、市立病院及び船舶局の職員を除く。)に適用する。ただし学校その他の教育機関の教員身分の職員、消防職員(行政職職員を除く。)及び条例第3条に規定する職員には適用しない。
(平13訓令6・平16訓令20・平17訓令10・平24訓令3・令5訓令2・一部改正)
(研修の目標)
第3条 研修は、職員が公務員としての使命と責任を自覚し、市民本位の立場を堅持し、職務遂行能力を高めることにより、市民の信託に応える職員に育つことを目標として行う。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 職場外研修
ア 基本研修
イ 専門研修
ウ 派遣研修
エ 自己研修
(2) 職場研修
(平17訓令10・平19訓令13・一部改正)
(基本研修)
第5条 基本研修とは、職員として、市政の基本理念を認識し、基礎的、共通的に必要な知識・技能・態度を習得するとともに、適応力、創造力、実践力等を向上させるため、各階層別に実施する研修をいう。
2 基本研修の区分及び対象者は、別表のとおりとし、研修期間、人員、科目別時間数等については、その都度総務局総務部長(以下「総務部長」という。)が定める。
(平17訓令10・平19訓令13・一部改正)
(専門研修)
第6条 専門研修とは、職場における人材育成に必要な指導者の養成を目的とした研修並びに職員にその職務を遂行するために必要な専門的知識及び技能を習得させ、その実務能力の向上を図るために実施する研修をいう。
(平19訓令13・追加)
(派遣研修)
第7条 派遣研修とは、職員を国、他の地方公共団体又は他の研修機関が行う研修会等に派遣して、職員に必要な専門的かつ総合的な知識及び技能を習得させる研修をいう。
2 前項の研修を終了した者は、職場研修等を通じ、その結果の活用を図らなければならない。
(平17訓令10・追加、平19訓令13・旧第6条繰下)
(自己研修)
第8条 自己研修とは、職員が自ら市政各般について、調査研究等を行う研修をいう。
2 前項の研修について必要があると認めるときは、助成を行うことができる。
(平17訓令10・追加、平19訓令13・旧第7条繰下)
(職場研修)
第9条 職場研修とは、職員の上司である管理監督者が部下の啓発及び向上を意図して、仕事を通じ、又は仕事に関連させて、仕事に必要な知識、技能、問題解決能力、態度等の向上について、計画的に部下を指導し、教育訓練する研修をいう。
2 局長、部長及び課長(以下「所属長」という。)並びにその命を受けた職員は、所属職員に対し、日常の執務を通じ、各職員の研修必要度に応じて、常に計画的に適切な指導を行わなければならない。
4 総務局総務部人事課長(以下「人事課長」という。)は、前項の研修が円滑に運営されるように、指導し、及び援助するなど適切な措置を講じなければならない。
5 人事課長は、所属長に対し、所属で行う研修に関する計画及びその実施結果について報告を求めることができる。
(平17訓令10・旧第6条繰下、平19訓令13・旧第8条繰下・一部改正)
2 所属長は、毎年度所属で実施する研修に関する実施計画を定めるものとする。
(平19訓令13・旧第9条繰下・一部改正)
(研修生の決定)
第11条 第4条第1号に規定する研修を受ける職員(以下「研修生」という。)については、当該研修の実施に際し、その都度有資格者のうちから市長が選定する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、人事課長に研修生を選定させることができる。
(平17訓令10・一部改正、平19訓令13・旧第10条繰下・一部改正)
(研修生の服務規律)
第12条 研修生は、総務部長又は研修実施機関の指示する規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が、次の各号の一に該当する場合は、以後その者の受講を停止し、又は受講させないことができる。
(1) 規律を乱すなど研修生としてふさわしくない行為があつた場合
(2) 心身の故障のため、受講に堪えない場合
(3) その他受講に支障があると市長が認める場合
(平19訓令13・旧第11条繰下)
(研修効果の活用)
第13条 研修を実施するものは、実施した研修の効果を検討し、以後の研修に十分活用するよう努めなければならない。
(平19訓令13・旧第12条繰下)
(研修指導者)
第14条 第4条第2号に定める研修の指導及び助言を行うため、各課に研修指導者を置くものとし、課長をもつてこれに充てる。
(平17訓令10・旧第14条繰上・一部改正、平19訓令13・旧第13条繰下・一部改正)
(研修推進者)
第15条 第4条第2号に定める研修の企画、立案、実施等の事務を処理するため、各課に研修推進者を置くものとし、係長をもつてこれに充てる。
(平17訓令10・旧第15条繰上・一部改正、平19訓令13・旧第14条繰下・一部改正)
(研修の受託)
第16条 本市の他の機関又は他の地方公共団体の機関から委託を受けたときは、当該機関の職員に必要な研修を行うことができる。
(平17訓令10・旧第16条繰上、平19訓令13・旧第15条繰下)
(研修の記録)
第17条 所属長及び人事課長は、研修計画の改善、職員の知識及び能力の活用その他人事管理に資するために、主要な研修に関し、職員別に記録を作成し、保管しなければならない。
(平17訓令10・旧第17条繰上、平19訓令13・旧第16条繰下・一部改正)
(教材等の支給)
第18条 人事課長は、研修のため必要があると認めるときは、教材その他研修に必要な費用についてその一部又は全部を支給することができる。
(平17訓令10・旧第18条繰上、平19訓令13・旧第17条繰下・一部改正)
(実施の細目)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平17訓令10・旧第19条繰上、平19訓令13・旧第18条繰下)
付則
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 鹿児島市職員研修規程(昭和42年訓令第7号)は、廃止する。
付則(昭和51年7月31日訓令第7号)
この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月28日訓令第20号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月4日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年2月2日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月9日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和5年1月10日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月2日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の鹿児島市職員研修規程の規定を適用する。
別表(第5条関係)
(平19訓令13・全改、平26訓令9・平27訓令1・平28訓令1・平29訓令1・令5訓令1・一部改正)
分類 | 研修区分 | 対象者 |
一般職員研修 | 新規採用職員研修(前期) | 新規採用職員 |
新規採用職員研修(後期) | 〃 | |
職種転換職員研修 | 職種転換職員 | |
主事補・技師補研修 | 主事補、技師補 | |
技能労務職員研修 | 技能労務職員 | |
採用3年目研修 | 採用3年目の主任並びに一般事務職及び技術職の職員 | |
採用5年目研修 | 採用5年目の主任並びに一般事務職及び技術職の職員 | |
採用7年目研修 | 採用7年目の主任並びに一般事務職及び技術職の職員 | |
採用9年目研修 | 採用9年目の主任並びに一般事務職及び技術職の職員 | |
中堅職員研修 | 30歳から33歳までの主任並びに一般事務職及び技術職の職員 | |
監督者研修 | 新任主査研修 | 主査 |
新任専門員研修 | 専門員 | |
新任係長研修 | 係長 | |
管理職研修 | 新任主幹研修 | 主幹 |
新任課長研修 | 課長 |