○鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例施行規則
昭和48年12月20日
規則第89号
(注) 平成4年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求の時期)
第2条 見舞金の支給を受けようとする者は、当該職員等の受けた災害が条例第2条第1項各号に掲げる法律又は条例(以下「法律等」という。)の規定により公務上の災害であると認定又は決定された後でなければ見舞金を請求することができない。
(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる職員 その者の属する任命権者
(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる職員 その者の属する任命権者
(3) 条例第2条第1項第3号に掲げる職員 議会の職員にあつては議長、その他の非常勤職員にあつてはその者の属する任命権者
(4) 条例第2条第1項第4号に掲げる職員 その者の属する任命権者
(5) 条例第2条第1項第5号に掲げる職員 消防団員にあつてはその者の属する任命権者、その他の者にあつては市長
(平14規則30・平16規則169・平21規則139・一部改正)
(見舞金請求手続)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、鹿児島市職員等公務災害見舞金請求書(様式第1)を公務上の災害を受けた職員等の所属する長(議会の議員にあつては議長、条例第2条第1項第5号に掲げる者にあつては消防局長をいう。以下「所属長」という。)を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、当該災害について当該公務上の災害について法律等の規定により行われた認定又は決定に関する通知書の写し、正当な受給権者であることを証明できる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(平14規則30・一部改正)
(審査会)
第7条 鹿児島市職員等公務災害見舞金審査会(以下「審査会」という。)は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、総務局担当副市長をもつて充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 総務局担当でない副市長
(2) 交通局長
(3) 水道局長
(4) 市立病院事務局長
(5) 船舶局長
(6) 総務局長
(7) 企画財政局長
(8) 危機管理局長
(9) 市民局長
(10) 環境局長
(11) 健康福祉局長
(12) こども未来局長
(13) 産業局長
(14) 観光交流局長
(15) 建設局長
(16) 消防局長
(17) 総務局総務部長
(平4規則115・平12規則15・平16規則169・平19規則19・平21規則80・平24規則33・平28規則51・平30規則20・令2規則36・一部改正)
(会長)
第8条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第9条 審査会の会議は、会長が招集する。
(会議)
第10条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(所掌事項)
第11条 審査会は、市長の諮問に応じて、条例第8条の規定による見舞金の支給について審査し、その結果を市長に答申するものとする。
(記録)
第12条 審査会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、総務局総務部人事課において行う。
(平17規則20・一部改正)
(見舞金原簿)
第14条 市長(交通局にあつては交通局長、水道局にあつては水道局長、市立病院にあつては市立病院長、船舶局にあつては船舶局長、消防局にあつては消防局長をいう。)は、見舞金原簿(様式第5)を備え、整理保存しなければならない。
(平16規則169・平24規則33・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第50号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和56年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年7月30日規則第29号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
付則(平成4年12月21日規則第115号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第15号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた届出、申請等は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成14年3月28日規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月22日規則第169号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第7条第3項第2号の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成21年3月30日規則第80号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月28日規則第139号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月5日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)