○鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例

昭和48年10月13日

条例第50号

(注) 平成3年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、職員等が公務上の災害を受けた場合において支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員等」とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項第1号に規定する本市の職員

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける本市の職員

2 この条例で「公務上の災害」とは、前項各号に掲げる法律又は条例の規定により、公務(職員が公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第2条第1項の規定により派遣された派遣先団体において就いていた業務を含む。以下同じ。)上の死亡と認定された災害、又は公務上の負傷若しくは疾病と認定され、当該負傷若しくは疾病が治り、身体に障害が存して障害等級が決定された災害をいう。

(平14条例9・平14条例12・平16条例28・平16条例143・平20条例44・平21条例52・一部改正)

(支給)

第3条 市は、公務上の災害を受けた職員等の遺族又は職員等から見舞金の請求を受けたときは、この条例による見舞金の支給を行うものとする。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第5条 職員等が公務上死亡した場合においては、死亡見舞金として1,500万円を職員等の遺族に支給する。

(平3条例48・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第6条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員等の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 職員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員等の収入によつて生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員等が遺言又は規則で定める者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して死亡見舞金を支給する。

4 死亡見舞金の支給を受けることができる同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。ただし、代表者を定めた場合には、その代表者に支給する。

(障害見舞金)

第7条 職員等が公務上の災害(公務上の死亡災害を除く。)を受けた場合においては、障害見舞金として別表に定める障害等級に応じ、同表に定める額を職員等に支給する。

2 職員等が故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務上の負傷、疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせたときは、支給すべき障害見舞金の額からその額の100分の30に相当する額を減じて支給することができる。

(平19条例7・一部改正)

(見舞金の加算)

第8条 職員等(消防吏員及び消防団員を除く。)が災害対策活動その他これに類する業務に従事し、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために公務上の災害を受けた場合において特に市長が認めたときは、第5条又は第7条の規定により支給する見舞金の額に100分の50を乗じて得た額をその見舞金の額に加算して支給することができる。

(見舞金の額の調整)

第9条 障害見舞金の支給を受けた者の当該身体障害の程度に変更があつたため、新たに別表中の他の障害等級に該当するに至つた場合、又は障害見舞金の支給を受けた者が同一傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額からすでに支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 身体障害のある者が公務上の負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害見舞金の額から従前の障害に応ずる別表の障害等級の障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

3 第1項の規定は、本市の地方公務員としての身分を継続して有する期間において、死亡し、又は身体障害の程度に変更があつた場合について適用する。

(平19条例7・一部改正)

(見舞金の決定)

第10条 この条例による見舞金支給に関する次の各号に掲げる事項は、当該公務上の災害について、第2条第1項各号に掲げる法律又は条例の規定により行われた補償に関する認定又は決定に準じて決定する。

(1) 第5条及び第7条第1項の見舞金に関する決定

(2) 第7条第2項に定める障害見舞金の減額

(3) 第9条に定める障害見舞金の額の調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定に関して必要な事項

2 第8条の規定による見舞金の支給については、鹿児島市職員等公務災害見舞金審査会の審査を経なければならない。

(支給の特例)

第11条 職員等が公務上の災害(公務上の死亡災害を除く。)を受け、この条例による見舞金の支給を受けないで本市の地方公務員としての身分を有しなくなつた場合においてもこの条例による見舞金を支給することができる。

第12条 この条例による見舞金は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地公法第28条第4項の規定により失職した者

(3) 地公法第37条第2項の規定に該当して退職させられた者

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当して退職させられた者

(平16条例28・令元条例20・一部改正)

(時効)

第13条 この条例による見舞金を受ける権利は、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に職員が公務上死亡した場合、又は公務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日以後に身体に障害が存する場合若しくは死亡した場合を除く。)におけるこれらの災害に係る見舞金について適用する。

(昭和56年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例の規定は、施行日以後に発生した災害に係る見舞金について適用し、施行日前に発生した災害に係る見舞金については、なお従前の例による。

(平成3年12月19日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例の規定は、施行日以後に発生した災害に係る見舞金について適用し、施行日前に発生した災害に係る見舞金については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第143号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正前の鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例第2条第1項第6号に規定する者の施行日前に発生した災害に係る見舞金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条中付則第32項の改正規定、第4条、第6条中第12条第6号の改正規定及び第7条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

(平3条例48・平19条例7・一部改正)

障害見舞金支給額

障害等級

支給額(単位万円)

第1級

1,500

第2級

1,188

第3級

1,053

第4級

867

第5級

765

第6級

600

第7級

504

第8級

383

第9級

293

第10級

210

第11級

158

第12級

98

第13級

69

第14級

36

備考 障害等級は、地方公務員災害補償法第29条第2項に規定するところによる。

鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例

昭和48年10月13日 条例第50号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和48年10月13日 条例第50号
昭和56年3月27日 条例第20号
平成3年12月19日 条例第48号
平成14年3月28日 条例第9号
平成14年3月28日 条例第12号
平成16年3月23日 条例第28号
平成16年10月18日 条例第143号
平成19年2月27日 条例第7号
平成20年9月29日 条例第44号
平成21年12月17日 条例第52号
令和元年9月30日 条例第20号