○住居手当支給規則
昭和46年3月5日
規則第5号
(注) 平成7年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)第11条の5第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第11条の5第1項第1号の市長が定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(平21規則128・平22規則19・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第2条の2 条例第11条の5第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条に規定する住宅とする。
(平7規則86・追加、平21規則128・一部改正、平22規則19・旧第2条の4繰上・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第2条の3 条例第11条の5第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当支給規則(平成2年規則第16号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動(国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(市が設置する有料公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、家賃を支払つているものとする。
(平7規則86・追加、平21規則128・一部改正、平22規則19・旧第2条の5繰上・一部改正)
(届出)
第3条 新たに条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員又は住居手当を受けている職員で居住する住宅、家賃の額等に変更があつたものは、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに届け出なければならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、住居届(別記様式)に当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに所属長を経由して任命権者に届け出ることができる。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平8規則21・平21規則128・平22規則19・平23規則89・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平8規則21・平15規則80・平22規則19・一部改正)
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の5第1項各号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例付則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(令和3年4月1日における届出の特例)
5 令和3年3月31日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第31号)付則第5項の規定による住居手当を支給されている職員であつて、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、同日に給与条例第11条の5第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第5項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年規則第44号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令2規則29・追加)
(鹿児島市技能労務職員就業規則の一部改正)
6 鹿児島市技能労務職員就業規則(昭和45年規則第24号)の一部を次のように改正する。
第11条中「及び期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和42年規則第22号)」を「、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和42年規則第22号)及び住居手当支給規則(昭和46年規則第5号)」に改める。
(令2規則29・旧第5項繰下)
付則(昭和46年8月7日規則第40号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
付則(昭和47年1月10日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(改正後の規則第2条の適用の特例)
2 この規則による改正後の住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定の交通局に住居手当制度が実施されていない場合における適用については、同条第2項第2号中「(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者をいう。)」とあるのは「(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者で交通局の職員以外のものをいう。)」とする。
(経過措置)
3 昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第11条の5第2項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。
4 この規則の施行の日から15日を経過するまでの間において、条例第11条の5第2項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。
(住居手当の内払)
5 この規則による改正前の住居手当支給規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた住居手当は、改正後の規則の規定による住居手当の内払いとみなす。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年2月22日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第11条の5第3項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。
3 この規則の施行の日から15日を経過するまでの間において条例第11条の5第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。
付則(昭和50年12月25日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月28日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年12月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月25日規則第58号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、付則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成7年12月25日規則第86号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第21号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成15年11月28日規則第80号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の別記様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(平成21年11月30日規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の住居手当支給規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の住居手当支給規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年3月23日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間においては、改正前の住居手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第2条から第2条の5まで及び第3条の規定並びに別記様式は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則別記様式中「
□ 条例第11条の5第1項第2号該当
(/新築又は購入に係る住宅の場合の5年を経過する日まで 年 月 日/住居手当の額(5年を経過する日の属する月まで) 円/ (その翌月以降) 円/)
□ 条例第11条の5第1項第3号該当
(/家賃の額 円、規則第5条に規定する家賃の額に相当する額 円、/条例第11条の5第2項第1号により計算した住居手当の額 円、/住居手当の額 円/)
」とあるのは、「
□ 条例第11条の5第1項第2号該当
(/家賃の額 円、規則第5条に規定する家賃の額に相当する額 円、/条例第11条の5第2項第1号により計算した住居手当の額 円、/住居手当の額 円/)
□ 職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例付則第5項該当
(/住居手当の額(平成23年3月まで) 円/ (平成24年3月まで) 円/)
」とする。
3 施行日前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、施行日から平成24年3月31日までの間においては前項の規定による様式、平成24年4月1日以後においては改正後の住居手当支給規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年11月29日規則第89号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平7規則86・平8規則21・平9規則28・平15規則80・平21規則128・平22規則19・令3規則45・一部改正)