○職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第5項の規定による住居手当の支給に関する規則
令和2年3月19日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第31号。以下「改正条例」という。)付則第5項の規定に基づき、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 改正条例付則第5項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「改正前給与条例」という。)第11条の5第1項第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
ア 職員の給与に関する条例第11条の5の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員
イ 改正前給与条例第11条の5の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 施行日の前日において改正前給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
(3) 改正条例付則第5項に規定する旧手当額が1,000円以下となる職員
(4) 前3号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
(3) 施行日の前日において改正前給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当していた場合 市長が定める額
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第11条の5の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例付則第5項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第5条 改正条例付則第5項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(住居手当支給規則の準用)
第6条 住居手当支給規則(昭和46年規則第5号)第3条から第8条まで(第6条第1項を除く。)の規定は、改正条例付則第5項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、住居手当支給規則第3条第1項中「新たに条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員又は住居手当を受けている職員で」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第31号)付則第5号の規定による住居手当を受けている職員で、その」と、「当該要件を具備していること」とあるのは「当該変更に係る事実」と、住居手当支給規則第4条第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第5項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年規則第44号)第4条又は前項」と、住居手当支給規則第6条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と、住居手当支給規則別記様式中「住居手当支給規則」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第5項の規定による住居手当の支給に関する規則第6条において準用する住居手当支給規則」と、「給与条例第11条の5第1項第1号」とあるのは「給与条例第11条の5第1項第1号(職員の居住する借家・借間)」と、「給与条例第11条の5条第1項第2号」とあるのは「給与条例第11条の5第1項第2号(配偶者等の居住する借家・借間)」と読み替えるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、改正条例付則第5項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。