○職員の給与に関する条例

昭和42年4月29日

条例第25号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例32・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。ただし、鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)に掲げる職員以外の職員(同条例第3条に定める職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者を除く。)を除く。)及び鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)の適用を受ける者を除く。

(平13条例16・平17条例27・平27条例34・平28条例32・令元条例19・令4条例44・一部改正)

(給与)

第3条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、寒冷地手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、退職手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(平2条例18・平18条例19・平21条例49・平28条例60・一部改正)

(給料)

第4条 この条例で給料とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬をいう。

(平3条例49・平7条例21・平21条例49・一部改正)

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第4に定めるとおりとする。

(昭61条例4・平18条例19・平28条例32・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給の決定は、別に市長が定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあつては、57歳。次項において同じ。)に達した職員で、当該年齢に達した日後における最初の4月1日を超えるものを除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した職員の当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 初任給、昇格、昇給等の基準の変更、休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)からの復職等があつた場合の職員の号給について部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、その号給を調整することができる。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭61条例4・平7条例54・平13条例16・平14条例41・平18条例19・平24条例83・平31条例4・令4条例44・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 給料の支給日は、市長が定める。

第8条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

3 第1項又は前項前段の規定により給料を支給する場合は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(平元条例51・平4条例33・平7条例21・一部改正)

(管理職手当)

第9条 管理又は監督の地位にある職員の職務のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当を定めることができる。

2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職務を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第1項の職員については、第13条第15条第16条及び第17条の規定は、これを適用しない。

(昭61条例4・昭61条例50・平18条例19・平19条例38・平21条例49・平26条例68・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から20年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職 月額308,600円

(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とする職 月額30,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例4・昭61条例50・昭62条例44・昭63条例33・平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例42・平5条例37・平6条例41・平7条例54・平8条例52・平10条例3・平10条例39・平14条例41・平15条例33・平18条例19・平21条例29・平26条例68・平28条例2・平28条例60・平30条例5・平31条例4・令4条例46・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平30条例5・全改)

第11条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員等が行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級職員等以外のものが行政職9級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外のものが行政職8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平30条例5・全改)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭61条例4・平3条例49・平4条例42・平18条例19・平21条例49・平26条例68・一部改正)

第11条の3 前条第1項の規則で定める地域以外の地域に在勤する医療職給料表の適用を受ける職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平4条例42・平18条例19・平26条例68・一部改正)

(寒冷地手当)

第11条の4 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員に、寒冷地手当法の規定に準じて支給する。

2 寒冷地手当の額は、寒冷地手当法第2条に定める額とする。

(平28条例60・全改)

(住居手当)

第11条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する有料公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例4・昭62条例44・昭63条例33・平2条例42・平4条例42・平5条例37・平7条例54・平15条例33・平21条例49・令元条例31・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離を考慮して、支給単位期間につき、24,500円を超えない範囲内において規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(4) 前項各号に掲げる職員のうち、鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーを利用して通勤する職員で規則で定めるものについては、規則で定めるところにより、前3号の規定による額を超えて支給することができる。

(5) 前項第2号に掲げる職員のうち、規則で定める勤務公署に勤務する職員については、規則で定めるところにより、第2号の規定による額を超えて支給することができる。

(6) 前項第2号に掲げる職員のうち、正規の勤務時間の始業時刻が午前5時から午前7時までの間にある職員(任命権者が指定する者に限る。)については、規則で定めるところにより、第2号の規定による額を超えて支給することができる。

(7) 前各号の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、前各号に規定する額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額を支給するものとする。

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例4・昭62条例44・平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例42・平7条例54・平8条例52・平13条例16・平15条例33・平16条例138・平19条例38・平28条例2・令4条例44・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例18・追加、平5条例37・平10条例39・平26条例68・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類及び支給額は、次のとおりとする。

(1) へい死動物処理作業従事手当 従事者1人につき1体80円

(2) 感染症防疫等手当 従事1日につき260円以内

(3) 有毒薬品等取扱手当 従事1日につき260円以内又は月額5,450円

(4) と畜検査手当 従事1日につき270円

(5) 移転補償等交渉手当 従事1日につき260円

(6) 道路降灰除去作業従事手当 従事1日につき390円

(7) 外勤徴収等手当 従事1日につき530円以内

(8) ごみ処理等手当 従事1日につき280円

(9) 保健福祉手当 従事1日につき530円以内又は従事者1人につき遺体1体2,550円

(10) 消防特殊業務手当 従事1回につき400円

3 前項に定める特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、この条例に定めるもののほか別に規則で定める。

(昭61条例50・昭62条例44・昭63条例16・平3条例23・平3条例49・平4条例33・平6条例8・平8条例20・平13条例16・平14条例17・平15条例16・平19条例38・平22条例49・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第12条から第14条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間条例第16条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平7条例21・全改、平21条例49・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の規則で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 定年前再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の規則で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務する時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例37・平7条例21・平13条例16・平21条例49・平22条例49・令4条例44・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(昭61条例4・平元条例51・平4条例33・平5条例37・平7条例21・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。ただし、市長が別に定める者については、100分の50までを支給することができる。

(端数計算)

第18条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第15条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平5条例37・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平元条例51・平3条例49・平12条例76・平14条例41・平18条例19・平19条例38・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられその職務に服した職員には、その勤務1回につき、7,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、その勤務1回につき、3,500円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第15条第16条及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(昭61条例4・平2条例42・平6条例41・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、15,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例49・追加、平26条例68・一部改正)

(退職手当)

第21条 職員が退職した場合は、その者に、死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。

2 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の額及びその支給方法は条例で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(規則で定める職員にあつては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例33・平5条例37・平6条例41・平10条例3・平11条例38・平12条例76・平13条例16・平13条例45・平14条例41・平15条例33・平18条例19・平21条例49・平22条例49・平30条例5・平31条例4・令元条例20・令2条例50・令4条例18・令4条例44・令5条例54・一部改正)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平10条例3・追加、令元条例20・一部改正)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例3・追加、平28条例32・一部改正)

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員のそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次号及び次項において同じ。)における勤勉手当基礎額に100分の105(第22条第2項に規定する規則で定める職員にあつては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の50(第22条第2項に規定する規則で定める職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例33・平6条例41・平10条例3・平12条例76・平13条例16・平14条例41・平17条例88・平18条例19・平19条例75・平21条例49・平22条例49・平26条例68・平28条例2・平28条例60・平30条例5・平31条例4・令元条例20・令元条例31・令4条例44・令4条例46・令5条例54・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条の2 第6条第1項及び第3項から第8項まで、第9条の2から第11条まで、第11条の3第11条の5第12条の2並びに第21条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例16・追加、令4条例44・一部改正)

(休職職員に対する給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第24条第6項」と読み替えるものとする。

(平2条例42・平10条例3・平18条例19・令元条例20・一部改正)

(専従休職者の給与)

第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第24条の3 法律で定めるもののほか、次の各号に掲げるものについては、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 鹿児島市職員厚生会の負担金その他当該厚生会への納入金

(2) 登録された職員団体の組合費その他当該団体への納入金

(3) 職員の相互親睦、福利厚生活動等に伴う経費

(4) その他職員から申出があつたもので市長が必要と認めるもの

(平22条例49・一部改正)

(口座振替)

第24条の4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平7条例23・追加)

(定数外職員の給与)

第25条 鹿児島市職員定数条例に掲げる職員以外の職員(同条例第3条に定める職員、定年前再任用短時間勤務職員及び鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者を除く。)の給与については、任命権者が別に定める。

(平13条例16・平17条例27・令4条例44・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昇給期間の通算)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鹿児島市及び谷山市(以下「旧両市」という。)の職員であつた者で引き続きこの条例の適用をうける職員となつた者に対する施行日以降における最初の第6条第3項本文又は第5項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第20号)及び谷山市職員の給与に関する条例(昭和26年谷山市条例第14号)(以下「旧両市の条例」という。)の規定により決定されていた号給を受けていた期間を施行日において決定された号給を受ける期間に通算する。

(休職者の給与を受けている職員に対する経過措置)

3 施行日の前日において、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第41号)及び谷山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年谷山市条例第18号)の規定により休職中の者に対する給与の支給については、当該休職者の休職の理由に対応する第24条第1項から第4項までの規定を適用し、当該各項に規定する期間を通算する。

(手続等の経過措置)

4 施行日の前日までに旧両市の条例の規定によりなされた扶養親族の届出及びその他の届出は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(その他)

5 単純な労務に雇用される職員の給与の取り扱いについては、別に給与に関する条例が制定実施されるまでの間は、この条例を適用する。

(昭和49年度における期末手当の特例)

6 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。

7 前項の規定による期末手当の額は、市長が定める。

(平成6年3月の期末手当の額の特例)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第37号)付則第7項の規定の適用を受けた職員に平成6年3月に支給される期末手当の額は、第22条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に支給された期末手当の額と同月に同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額に相当する額を減じた額とする。

(平6条例2・追加、平7条例29・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

9 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であつた者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなつたものに対する給与の支給については、5町において法第28条第2項の規定により休職にされていた期間を通算し、第24条の規定を適用する。

(平16条例138・追加)

10 前項に規定する者に対する給与の支給については、5町における公務を本市における公務とみなし、第24条第1項の規定を適用する。

(平16条例138・追加)

(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の特例措置)

11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定の適用については、第22条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第23条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21条例37・追加)

(特定の職務の級の切替え)

12 平成26年4月1日(以下この項から付則第15項までにおいて「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、同日において属していた職務の級が切替日における職務の級より上位であるもの(次項及び付則第14項において「特定職員」という。)の当該職務の級は、別に市長が定める。

(平25条例46・追加、平30条例5・旧第16項繰上・一部改正)

(号給の切替え)

13 特定職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、直近下位の額の号給)とする。

(平25条例46・追加、平30条例5・旧第17項繰上)

(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

14 特定職員(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)付則第9項から付則第11項までの規定の適用を受けている特定職員を除く。)で、給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める特定職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平25条例46・追加、平30条例5・旧第18項繰上・一部改正)

15 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平25条例46・追加、平30条例5・旧第19項繰上)

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員に係る給料の特例)

16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第4項第5項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(付則第14項及び前項の規定による給料を支給される職員にあつては、当該応じた額に付則第14項及び前項に規定する給料の額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例44・追加、令5条例34・旧第18項繰上・一部改正)

17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)第8条の規定による改正前の鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例44・追加、令5条例34・旧第19項繰上)

18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例44・追加、令5条例34・旧第20項繰上・一部改正)

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例44・追加、令5条例34・旧第21項繰上)

20 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第16項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第18項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例44・追加、令5条例34・旧第22項繰上・一部改正)

21 付則第18項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第16項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例44・追加、令5条例34・旧第23項繰上・一部改正)

22 付則第16項から前項までに定めるもののほか、付則第16項の規定による給料月額、付則第18項の規定による給料その他付則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4条例44・追加、令5条例34・旧第24項繰上・一部改正)

別表第1(第5条関係)

(令5条例54・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

(令5条例54・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

384,600

425,000

459,900

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

386,800

426,800

463,000

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

388,700

428,700

466,000

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

390,600

430,600

469,000

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

392,300

432,000

472,000

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

394,300

433,600

475,000

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

396,100

435,200

478,000

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

397,900

436,700

481,100

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

399,600

438,100

483,800

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

401,500

439,800

486,900

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

403,500

441,400

489,900

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

405,500

442,800

493,000

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

407,100

443,700

495,700

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

409,200

445,300

498,000

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

411,200

447,100

500,300

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

413,300

448,900

502,600

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

415,000

450,400

504,600

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

416,600

452,200

506,000

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

418,200

454,000

507,500

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

419,800

455,700

508,900

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

421,300

457,300

510,100

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

422,900

459,000

511,500

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

424,300

460,600

513,000

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

425,700

462,400

514,500

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

426,800

463,900

515,600

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

428,200

465,300

516,700

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

429,700

466,800

517,900

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

431,200

468,100

519,100

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

432,500

469,300

520,100

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

434,200

470,000

521,000

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

435,800

470,700

521,900

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

437,400

471,400

522,800

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

438,800

471,900

523,600

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

440,500

472,700

524,500

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

442,200

473,400

525,200

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

443,800

474,000

525,700

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

445,200

474,300

526,400

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

445,900

474,900

527,000

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

446,600

475,400

527,800

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

447,300

475,900

528,400

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

447,700

476,400

528,900

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

448,300

476,800


43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

449,000

477,200


44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

449,600

477,600


45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

450,400

477,900


46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

451,100



47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

451,600



48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

452,100



49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

452,600



50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

452,900



51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

453,200



52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

453,600



53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

454,000



54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

454,200



55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

454,500



56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

454,700



57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

455,100



58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

455,300



59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

455,500



60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

455,700



61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

456,100



62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600




63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900




64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200




65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500




66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800




67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100




68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400




69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600




70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900




71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200




72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400




73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600




74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900




75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200




76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500




77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700




78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000




79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300




80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600




81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800




82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100




83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400




84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700




85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900




86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600





87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900





88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100





89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300





90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600





91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900





92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100





93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300





94

302,300

325,900

351,900

385,300







95

303,400

327,200

353,400

385,900







96

304,700

328,500

354,800

386,400







97

305,800

329,700

356,100

386,800







98

307,000

331,000

357,300

387,200







99

308,200

332,200

358,400

387,800







100

309,400

333,400

359,600

388,300







101

310,500

334,800

360,700

388,700







102

311,500

335,700

361,800

389,200







103

312,500

336,700

362,900

389,800







104

313,500

337,800

364,000

390,300







105

314,300

338,900

365,200

390,600







106

314,900

340,000

365,700

391,000







107

315,500

341,000

366,300

391,500







108

316,100

342,000

366,900

391,800







109

316,600

343,200

367,500

392,100







110

317,100

344,200

368,000

392,600







111

317,500

345,200

368,500

393,100







112

318,000

346,100

369,000

393,600







113

318,800

347,000

369,400

393,900







114

319,500

347,900

369,800

394,400







115

320,200

348,900

370,400

394,900







116

320,800

349,900

370,900

395,400







117

321,400

350,900

371,300

395,700







118

322,200

351,300

371,800

396,200







119

322,900

351,900

372,400

396,700







120

323,700

352,500

372,900

397,200







121

324,300

352,800

373,100

397,600







122

324,600

353,200

373,600

398,100







123

325,100

353,700

374,100

398,500







124

325,600

354,100

374,500

399,000







125

325,900

354,500

375,000

399,400







126


354,900

375,500








127


355,400

376,000








128


355,800

376,500








129


356,200

376,800








130


356,600

377,300








131


357,000

377,800








132


357,400

378,300








133


357,600

378,600








134


358,100

379,100








135


358,500

379,500








136


358,800

379,900








137


359,100

380,200








138


359,500

380,700








139


360,000

381,200








140


360,500

381,700








141


360,800

382,000








142


361,300









143


361,800









144


362,300









145


362,600









定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

379,200

410,900

453,100

備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第3(第5条関係)

(令5条例54・全改)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700


23

338,400

405,500

455,600

519,500


24

341,700

407,100

457,800

521,300


25

345,000

408,800

459,800

522,900


26

347,500

411,000

462,100

524,700


27

350,000

413,100

464,300

526,500


28

352,300

415,100

466,600

528,300


29

354,400

417,200

468,700

529,900


30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第4(第5条関係)

(平28条例32・追加)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 主事又は技師の職務

(2) 主事補又は技師補の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 係長の職務

(2) 専門員の職務

6級

主幹の職務

7級

(1) 部長参事の職務

(2) 課長の職務

8級

(1) 局長参事の職務

(2) 部長の職務

9級

局長の職務

イ 公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

(1) 消防士長の職務

(2) 消防副士長の職務

(3) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務

3級

(1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士長の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防副士長の職務

4級

消防司令補の職務

5級

消防司令の職務

6級

主幹の職務

7級

(1) 署長又は課長の職務

(2) 副署長又は困難な業務を行う主幹の職務

8級

(1) 参事の職務

(2) 重要な業務を所掌し統括する署長又は課長の職務

9級

次長の職務

10級

局長の職務

ウ 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

(1) 課長又は主幹の職務

(2) 係長又は医長の職務

4級

(1) 保健所の長の職務

(2) 部長又は部長参事の職務

5級

局長又は局長参事の職務

(昭和43年3月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条(同条第2項第4号中放射線取扱手当に関する部分を除く。)の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第23条第3項第1号の規定は昭和43年3月1日から、改正後の条例付則第6項及び第7項の規定は昭和43年1月1日から、改正後の条例第13条第2項第4号中放射線取扱手当に関する規定は昭和42年9月1日から、改正後の条例中その他の規定(同条例付則第9項を除く。)及び第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の規定並びに付則第7項から第10項まで及び第13項の規定は昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和43年12月14日条例第49号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第4号及び第6号の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第20条第1項、付則第7項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の規定は、同年7月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和45年3月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの。(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料、扶養手当、これらに対する調整手当、暫定手当、保育手当及び動物園手当の月額の合計額を基礎として算出するものとし、改正後の条例第23条第3項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和45年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月26日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第35号及び第20条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

(昭和45年12月26日規則第61号で、昭和45年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項第20号、第23条第3項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月2日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年10月14日条例第34号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和46年10月21日規則第52号で、昭和46年10月21日から施行)

(昭和46年12月23日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第61号で、昭和46年12月23日から施行。ただし、同条例第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項第5号、第8号、第11号及び第12号の規定は昭和46年12月1日から、改正後の条例中その他の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者が市長と協議して定める職員にあつては、任命権者が市長と協議して定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第40号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

 

 

10

11

 

 

11

12

3

43,500

12

13

6

45,300

13

14

9

47,200

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

43,500

5

6

6

45,300

6

7

9

47,200

公安職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

47,700

9

10

6

50,100

10

11

9

52,500

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

47,700

5

6

6

50,100

6

7

9

52,500

3等級

1

2

3

47,700

2

3

6

50,100

3

4

9

52,500

(昭和47年12月23日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項第20号の規定は、昭和47年9月1日から、改正後の条例第10条第3項、第12条第2項第1号、第2号及び第3号並びに別表第1から別表第3までの規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月31日までの給料月額)

3 改正後の条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和47年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、新給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和47年3月31日又は同年12月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は昭和48年1月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 

 

1

104,300

104,800

88,000

88,500

60,200

61,300

41,600

42,300

2

109,000

109,500

91,900

92,400

63,800

64,400

43,400

44,100

35,900

36,400

3

113,900

114,400

95,800

96,300

66,800

67,500

45,300

46,000

36,100

36,600

4

118,900

119,400

99,700

100,200

69,800

70,700

47,200

47,800

36,300

36,800

5

123,900

124,400

103,600

104,100

72,900

74,000

49,300

49,900

37,500

38,000

6

128,900

129,400

107,600

108,100

76,900

77,400

51,700

52,300

38,700

39,200

7

133,900

134,400

111,600

112,100

80,400

80,900

54,500

55,100

39,900

40,400

8

138,900

139,400

115,600

116,100

83,900

84,400

57,300

58,000

41,600

42,300

9

143,900

144,400

119,600

120,100

87,400

87,900

60,200

61,300

43,400

44,100

10

148,400

148,900

123,600

124,100

90,900

91,400

63,800

64,400

45,300

46,000

11

152,900

153,400

127,600

128,100

94,700

95,200

66,800

67,500

47,200

47,800

12

156,700

157,200

131,000

131,500

98,500

99,000

69,800

70,700

49,300

49,900

13

160,000

160,500

133,900

134,400

102,300

102,800

72,900

74,000

51,700

52,300

14

164,100

164,600

138,900

139,400

106,100

106,600

76,900

77,400

54,500

55,100

15

170,700

171,200

143,900

144,400

109,900

110,400

80,400

80,900

57,300

58,000

16

177,300

177,800

148,400

148,900

113,700

114,200

83,900

84,400

60,200

61,300

17

 

 

152,900

153,400

117,000

117,500

87,400

87,900

63,800

64,400

18

 

 

 

 

120,400

120,900

90,900

91,400

66,800

67,500

19

 

 

 

 

 

 

94,700

95,200

69,800

70,700

20

 

 

 

 

 

 

98,500

99,000

72,900

74,000

21

 

 

 

 

 

 

102,300

102,800

76,900

77,400

22

 

 

 

 

 

 

 

 

80,400

80,900

23

 

 

 

 

 

 

 

 

83,900

84,400

24

 

 

 

 

 

 

 

 

87,400

87,900

付則別表第2

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 

 

1

88,000

88,500

62,500

63,000

51,300

51,900

45,100

45,600

2

91,900

92,400

65,400

65,900

54,000

54,600

46,900

47,400

41,000

41,500

3

95,800

96,300

68,300

68,800

56,700

57,300

48,900

49,400

41,900

42,400

4

99,700

100,200

71,200

71,700

59,600

60,300

51,300

51,900

43,300

43,900

5

103,600

104,100

74,100

74,600

62,500

63,000

54,000

54,600

45,100

45,600

6

107,600

108,100

76,900

77,400

65,400

65,900

56,700

57,300

46,900

47,400

7

111,600

112,100

80,400

80,900

68,300

68,800

59,600

60,300

48,900

49,400

8

115,600

116,100

83,900

84,400

71,200

71,700

62,500

63,000

51,300

51,900

9

119,600

120,100

87,400

87,900

74,100

74,600

65,400

65,900

54,000

54,600

10

123,600

124,100

90,900

91,400

76,900

77,400

68,300

68,800

56,700

57,300

11

127,600

128,100

94,700

95,200

80,400

80,900

71,200

71,700

59,600

60,300

12

131,000

131,500

98,500

99,000

83,900

84,400

74,100

74,600

62,500

63,000

13

133,900

134,400

102,300

102,800

87,400

87,900

76,900

77,400

65,400

65,900

14

138,900

139,400

106,100

106,600

90,900

91,400

80,400

80,900

68,300

68,800

15

143,900

144,400

109,900

110,400

94,700

95,200

83,900

84,400

71,200

71,700

16

148,400

148,900

113,700

114,200

98,500

99,000

87,400

87,900

74,100

74,600

17

152,900

153,400

117,000

117,500

102,300

102,800

90,900

91,400

76,900

77,400

18

 

 

120,400

120,900

106,100

106,600

94,700

95,200

80,400

80,900

19

 

 

 

 

109,900

110,400

98,500

99,000

83,900

84,400

20

 

 

 

 

113,700

114,200

102,300

102,800

87,400

87,900

21

 

 

 

 

 

 

106,100

106,600

90,900

91,400

22

 

 

 

 

 

 

 

 

94,700

95,200

23

 

 

 

 

 

 

 

 

98,500

99,000

付則別表第3

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 


 

1

123,000

123,500

89,100

89,600

75,600

76,200

60,000

60,600

2

128,100

128,600

93,600

94,100

80,100

80,700

63,700

64,300

3

133,200

133,700

98,400

98,900

84,600

85,100

67,400

68,000

4

138,300

138,800

103,200

103,700

89,100

89,600

71,100

71,700

5

143,400

143,900

108,000

108,500

93,600

94,100

75,600

76,200

6

148,500

149,000

112,800

113,300

98,400

98,900

80,100

80,700

7

153,600

154,100

117,900

118,400

103,200

103,700

84,600

85,100

8

158,700

159,200

123,000

123,500

108,000

108,500

89,100

89,600

9

163,600

164,100

128,100

128,600

112,800

113,300

93,600

94,100

10

168,500

169,000

133,200

133,700

117,700

118,200

98,400

98,900

11

173,200

173,700

138,300

138,800

122,600

123,100

103,200

103,700

12

177,900

178,400

143,400

143,900

127,500

128,000

108,000

108,500

13

182,600

183,100

148,500

149,000

132,400

132,900

112,800

113,300

14

187,300

187,800

153,600

154,100

136,500

137,000

117,700

118,200

15

191,900

192,400

158,000

158,500

140,600

141,100

122,600

123,100

16

196,500

197,000

162,400

162,900

144,300

144,800

127,500

128,000

17

201,100

201,600

166,800

167,300

147,700

148,200

132,400

132,900

18

205,100

205,600

171,200

171,700

151,100

151,600

136,500

137,000

19

209,100

209,600

174,800

175,300

154,500

155,000

140,600

141,100

20

213,100

213,600

178,400

178,900

 

 

 

 

21

216,100

216,600

 

 

 

 

 

 

22

219,100

219,600

 

 

 

 

 

 

付則別表第4

医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 

 

1

58,400

59,000

44,100

44,600

38,200

38,700

2

61,100

61,700

46,100

46,800

39,600

40,100

3

63,800

64,400

48,100

48,700

41,000

41,500

4

66,500

67,100

50,100

50,700

44,100

44,600

5

69,700

70,300

52,100

52,700

46,100

46,800

6

72,600

73,100

54,100

54,700

48,100

48,700

7

75,500

76,000

56,200

56,800

50,100

50,700

8

78,500

79,000

58,400

59,000

52,100

52,700

9

81,600

82,100

61,100

61,700

54,100

54,700

10

84,700

85,200

63,800

64,400

56,200

56,800

11

87,800

88,300

66,500

67,100

58,400

59,000

12

90,900

91,400

69,700

70,300

61,100

61,700

13

94,000

94,500

72,600

73,100

63,800

64,400

14

97,100

97,600

75,500

76,000

66,500

67,100

15

100,200

100,700

78,500

79,000

69,700

70,300

16

103,200

103,700

81,600

82,100

72,600

73,100

17

106,000

106,500

84,700

85,200

75,500

76,000

18

108,800

109,300

87,800

88,300

78,500

79,000

19

111,200

111,700

90,900

91,400

81,600

82,100

20

113,600

114,100

94,000

94,500

84,700

85,200

21

116,000

116,500

97,100

97,600

 

 

22

 

 

100,200

100,700

 

 

(昭和48年3月31日条例第11号抄)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和48年4月13日規則第34号で、昭和48年4月13日から施行)

(昭和48年4月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第63号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項の規定は同年9月1日から、別表第1行政職給料表中特1等級に関する部分は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(行政職給料表特1等級の切替え等)

4 昭和48年7月1日においてその者の職務の等級が行政職給料表の1等級である職員のうち、市長が定める者については、同日に同給料表の特1等級に切り替える。

5 前項の規定により昭和48年7月1日(以下「特1等級切替日」という。)における職務の等級が行政職給料表の特1等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の特1等級切替日における同等級の号給は、特1等級切替日において同等級に切り替える前のその者の受ける同給料表の1等級の号給に対応する付則別表の特1等級の号給とする。

6 前項の規定により特1等級切替日における行政職給料表の特1等級の号給が決定される職員に対する特1等級切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、特1等級切替日において同等級に切り替える前の同給料表の1等級の号給を受けていた期間を特1等級切替日における同給料表の特1等級の号給を受ける期間に通算する。

7 第4項の規定により特1等級切替日における職務の等級が行政職給料表の特1等級となる職員のうち、特1等級切替日において同等級に切り替える前のその者の受ける同給料表の1等級の号給又は給料月額が同等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額である者の特1等級切替日における同給料表の特1等級の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表

行政職給料表特1等級切替表

1等級号給

特1等級号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第3条及び付則第17項の規定は、昭和49年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年6月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月24日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定中同項第39号に係る部分は昭和49年12月29日から、第9条第4項及び第13条第2項(同項第39号に係る部分を除く。)の改正規定は昭和50年1月1日から施行する。

(昭和49年12月24日規則第97号で、昭和49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条第4項、第11条及び第13条第2項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第44号の次に1号を加える改正規定は昭和51年1月1日から、第6条の改正規定及び付則第7項の次に1項を加える改正規定は同年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条の5第1項、第12条第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2公安職給料表中特1等級に係る部分は、同年7月26日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(公安職給料表特1等級の切替え等)

4 昭和50年7月26日においてその者の職務の等級が公安職給料表の1等級である職員のうち、市長が定める者については、同日に同給料表の特1等級に切り替える。

5 前項の規定により昭和50年7月26日における職務の等級が公安職給料表の特1等級となる職員の同日における同等級の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日以後の住居手当についても、昭和52年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間、同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年12月25日条例第38号抄)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。(後略)

(昭和51年12月25日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第3条の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定、第12条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び第13条第2項第37号の改正規定は昭和52年1月1日から、第1条中同条例第6条第7項及び付則第8項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び第4項、第11条の5第1項、第12条第2項第1号から第3号まで、第20条第1項並びに別表第1から別表第3までの規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年2月28日までに58歳等に達した職員に対する特例)

3 昭和52年2月28日までに58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、60歳)に達した職員に対する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「昭和59年条例第17号による改正前の給与条例」という。)第6条第7項及び付則第8項の規定の適用については、昭和59年条例第17号による改正前の給与条例第6条第7項中「翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この項及び付則第8項において「58歳等退職基準日」という。)」とあるのは「翌月末日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この項において同じ。)」と、「当該58歳等退職基準日」とあるのは「当該翌月末日」と、昭和59年条例第17号による改正前の給与条例付則第8項中「58歳等退職基準日を超えて在職する職員」とあるのは「昭和52年2月28日までに58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、60歳)に達した職員でその達した日の属する月の翌月末日を超えて在職するもの」と、「第6条第7項」とあるのは「第6条第7項(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号)第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第3項の規定による読み替え後の規定)」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第39号の改正規定は昭和52年12月29日から、第2条の規定は昭和53年1月1日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第58号で、昭和52年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第2項第39号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年3月13日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項第38号の改正規定は、昭和54年12月29日から施行する。

(昭和54年12月規則第52号で、同54年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条及び第23条並びに改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第22号)、鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第24号)、鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)及び鹿児島市教育長の給与等に関する条例(昭和45年条例第43号)の規定は、同年12月2日から適用する。

(号給職員の切替え)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の号給を受けていた職員(付則第5項に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(切替日から昭和54年12月31日までの間における号給及び給料月額の特例)

9 切替日から昭和54年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)における号給又は給料月額は、付則第3項から前項までの規定により決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額が、改正後の条例第5条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「付則別表第3」と、同項第2号中「別表第2」とあるのは「付則別表第4」と読み替えて付則第5項から前項までの規定を準用して決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額に満たない場合においては、その読み替えて決定された号給又は給料月額とする。この場合において付則第8項中「前5項」とあるのは「前3項」と読み替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

13 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。

(鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部改正)

14 鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

15 鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。

第6条第2項中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。

(鹿児島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

16 鹿児島市教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。

付則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給

号給

号給

号給

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

2

2

2

2

6

3

3

3

3

7

4

4

4

4

8

5

5

5

5

9

6

6

6

6

10

7

7

7

7

11

8

8

8

8

12

9

9

9

9

13

10

10

10

10

14

11

11

11

11

15

12

12

12

12

16

 

13

13

13

17

 

14

14

14

18

 

 

15

15

19

 

 

 

16

付則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

号給

号給

号給

号給

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

2

6

3

3

3

3

3

7

4

4

4

4

4

8

5

5

5

5

5

9

6

6

6

6

6

10

7

7

7

7

7

11

8

8

8

8

8

12

9

9

9

9

9

13

10

10

10

10

10

14

11

11

11

11

11

15

12

12

12

12

12

16

13

13

13

13

13

17

14

14

14

14

14

18

 

15

15

15

15

19

 

 

16

16

16

20

 

 

 

17

17

21

 

 

 

18

18

22

 

 

 

 

19

付則別表第3

行政職給料表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

235,400

122,800

86,800

2

244,500

208,700

178,400

128,100

90,000

76,200

3

253,800

217,500

185,600

133,400

93,200

76,400

4

263,100

226,300

192,800

139,000

97,500

76,600

5

272,100

235,400

200,100

144,900

102,400

78,900

6

281,100

244,500

207,400

151,000

107,900

81,400

7

290,000

253,800

215,000

157,100

112,800

83,900

8

298,800

263,100

222,600

163,700

117,700

86,800

9

307,300

272,100

230,200

170,500

122,800

90,000

10

316,500

281,100

237,800

177,300

128,100

93,200

11

328,200

290,000

245,500

184,200

133,400

97,500

12

339,900

298,800

253,200

191,100

139,000

102,400

13

351,600

307,300

260,800

198,200

144,900

107,900

14

363,300

315,100

268,400

205,400

151,000

112,800

15

374,900

321,200

275,800

212,700

157,100

117,700

16

 

328,200

283,100

220,000

163,700

122,800

17

 

339,900

290,000

227,300

170,500

128,100

18

 

 

298,800

234,400

177,300

133,400

19

 

 

 

241,500

184,200

139,000

20

 

 

 

 

191,100

144,900

21

 

 

 

 

198,200

151,000

22

 

 

 

 

205,400

157,100

23

 

 

 

 

 

163,700

24

 

 

 

 

 

170,500

25

 

 

 

 

 

177,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

付則別表第4

公安職給料表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

128,600

107,700

95,700

2

208,700

178,400

133,300

113,600

99,300

3

217,500

185,600

138,200

119,700

103,000

88,500

4

226,300

192,800

143,400

124,100

107,700

91,900

5

235,400

200,100

148,800

128,600

113,600

95,700

6

244,500

207,400

154,500

133,300

119,700

99,300

7

253,800

215,000

160,200

138,200

124,100

103,000

8

263,100

222,600

165,800

143,400

128,600

107,700

9

272,100

230,200

171,400

148,800

133,300

113,600

10

281,100

237,800

177,300

154,500

138,200

119,700

11

290,000

245,500

184,200

160,200

143,400

124,100

12

298,800

253,200

191,100

165,800

148,800

128,600

13

307,300

260,800

198,200

171,400

154,500

133,300

14

315,100

268,400

205,400

177,300

160,200

138,200

15

321,200

275,800

212,700

184,200

165,800

143,400

16

328,200

283,100

220,000

191,100

171,400

148,800

17

339,900

290,000

227,300

198,200

177,300

154,500

18

 

298,800

234,400

205,400

184,200

160,200

19

 

 

241,500

212,700

191,100

165,800

20

 

 

 

220,000

198,200

171,400

21

 

 

 

227,300

205,400

177,300

22

 

 

 

 

212,700

184,200

23

 

 

 

 

 

191,100

24

 

 

 

 

 

198,200

備考 この表は、消防吏員に適用する。ただし、消防局長を除く。

(昭和55年3月26日条例第21号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第24条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定及び別表第3の次に1表を加える改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(第8条の2の改正規定及び別表第3の次に1表を加える改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給料の調整額に関する経過措置)

7 昭和55年12月31日において給料の調整額の支給を受ける職に在職していた職員のうち、昭和56年1月1日に引き続き同一の職に在職している職員で、改正後の条例第8条の2の規定により受ける給料の調整額が昭和55年12月31日においてその者が改正前の条例第8条の2の規定により受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなるものを除く。)の給料の調整額は、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年6月29日条例第29号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年10月6日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第13条第2項及びこの条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第24条の3の規定は、昭和56年9月28日から適用する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

2 職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第24条の3中「第10号」を「第10号から第10号の3まで」に、「汚物処理作業従事手当」を「ごみし尿収集作業従事手当、終末処理作業従事手当及び汚泥処理作業従事手当」に改める。

(昭和56年12月18日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第11条の5第1項第2号及び同条第2項第2号並びに第12条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和56年12月規則57号で、同56年12月25日から施行)

2 この条例(第11条の5第1項第2号及び同条第2項第2号並びに第12条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第44号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第33条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年5月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

2 職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

第24条の3中「第10号から第10号の3まで」を「第9号及び第28号」に、「ごみし尿収集作業従事手当、終末処理作業従事手当及び汚泥処理作業従事手当」を「ごみ収集作業等従事手当及び汚泥処理作業従事手当」に改める。

(昭和57年10月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月4日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月2日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和59年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第4号、第19条、第22条第2項及び第23条第2項の改正規定は昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日までに第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第7項及び付則第8項に規定する58歳等退職基準日を超えて在職している職員に対する取扱いについては、なお従前の例による。

3 前項の規定は、大正15年6月1日から同年11月30日(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、大正8年6月1日から大正9年4月1日)までに生まれた職員のうち、昭和60年3月31日を超えて在職する職員について準用する。

(昭和59年12月22日条例第49号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第60号で、同59年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第9条の2第1項に規定する初任給調整手当の切替日から昭和59年12月31日までの間における適用については、同項中「169,800円」とあるのは「41,100円」と読み替えるものとする。

8 昭和59年12月31日に在職する職員に対し昭和60年1月1日から昭和64年3月31日までの間において改正後の条例第9条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「35年」とあるのは「37年」と、「その額を減じて」とあるのは「その額を減じて(35年未満の期間内に限る。)」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年10月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例付則第9項の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年3月6日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は昭和61年4月1日から、第10条第4項及び付則第9項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下付則第14項までにおいて「改正後の条例」という。)及び鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第24号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(昭和61年3月31日までの職務の級)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間における当該職務の級の適用については、同項の規定にかかわらず、付則別表第2に定めるところによる。

(行政職給料表の適用者から公安職給料表の適用者となる職員の職務の級の切替え)

5 切替日において行政職給料表の適用を受け、かつ、その者の職務の等級が特1等級である職員のうち、公安職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は11級とする。ただし、昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間の職務の級は10級とする。

(号給の切替え等)

6 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)により切替日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第3の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

7 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

8 改正前の条例の規定により切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

11 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(昭和60年7月1日から昭和61年2月28日までの給料月額の特例)

12 改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表のうち、付則別表第4に掲げる旧号給に対応する新号給に切り替えられる者の昭和60年7月1日から昭和61年2月28日までの間における給料月額は、別表第1及び別表第2に掲げる給料表の給料月額欄の額にかかわらず、付則別表第4に定める給料月額欄の額とする。

(昇給期間の延伸)

13 昭和61年3月31日に在職し、かつ、同年4月1日以後も引き続き在職する職員の同日以降における最初の昇給及び最初の昇給の直後の昇給に対する改正後の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、同条第3項又は第5項ただし書に規定する期間に6月を加算するものとする。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部改正)

16 鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「1等級」を「4級」に改める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

17 職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「当該等級」を「当該級」に改める。

第10条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

第15条第1項中「さん橋賃」を「桟橋賃」に改め、同項第1号ア中「行政職特1等級及び行政職1等級並びに同相当等級」を「局長及び部長並びに同相当」に改め、同号イ中「行政職2等級及び同相当等級」を「課長及び同相当」に改める。

第25条第1項第1号ア中「行政職2等級」を「主幹」に改める。

付則第3項中「行政職特1等級及び行政職1等級並びに同相当等級以下」を「局長及び同相当以下」に、「行政職特1等級及び行政職1等級並びに同相当等級の職務」を「局長及び部長並びに同相当の職務」に、「行政職2等級及び同相当等級」を「課長及び同相当」に改める。

別表第1中「

特1等級から2等級までの職務にある者

特1等級又は1等級の職務にある者

1等級又は2等級の職務にある者

 

3等級以下の職務にある者

2等級以下の職務にある者

3等級以下の職務にある者

1等級から3等級までの職務にある者

」を「

主幹以上の職務にある者

消防司令長以上の職務にある者

主幹以上の職務にある者

主幹である教務主任の職務にある者

係長以下の職務にある者

消防司令以下の職務にある者

係長以下の職務にある者

教務主任以下の職務にある者

」に改める。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

18 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3中「行政職1等級」を「部長」に、「行政職4等級」を「主事」に、「行政職特1等級」を「局長」に改める。

(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

19 前2項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例及び鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則別表第1(付則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

2級

4等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

3等級

7級

8級

2等級

8級

9級

1等級

9級

10級

特1等級

10級

11級

公安職給料表

5等級

1級

2級

3級

4級

5級

4等級

3級

4級

5級

6級

3等級

5級

6級

7級

2等級

6級

7級

1等級

7級

8級

9級

特1等級

9級

10級

医療職給料表(1)

4等級

1級

2級

3等級

2級

3級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

2等級

1級

2級

3級

4級

1等級

4級

5級

付則別表第2(付則第4項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

2級

4等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

3等級

7級

2等級

8級

1等級

9級

特1等級

10級

公安職給料表

5等級

1級

2級

3級

4級

5級

4等級

3級

4級

5級

3等級

6級

2等級

6級

1等級

7級

8級

特1等級

9級

医療職給料表(1)

4等級

1級

2級

3等級

2級

3級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

2等級

1級

2級

3級

4級

1等級

4級

5級

付則別表第3(付則第6項関係)

職員の号給の切替表

1 行政職給料表適用者

(1) 1級となる者

旧号給

新号給

5等級

4等級

8

1

6

9

2

7

10

3

8

(2) 2級となる者

旧号給

新号給

5等級

4等級

11

4

3

12

5

4

13

6

5

(3) 3級となる者

旧号給

新号給

7

3

8

3

9

4

10

5

11

6

(4) 4級となる者

旧号給

新号給

12

3

13

4

(5) 5級となる者

旧号給

新号給

14

3

15

4

(6) 6級となる者

旧号給

新号給

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

(7) 7級となる者

旧号給

新号給

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

17

(8) 8級となる者

旧号給

新号給

旧号給

新号給

10

12

15

19

11

14

16

379,400円

12

14

17

387,000円

13

15

18

394,600円

14

16

19

402,200円

(9) 9級となる者

旧号給

新号給

旧号給

新号給

11

14

16

441,200円

12

16

17

458,400円

13

17

18

467,000円

14

415,400円

19

471,300円

15

432,600円

 

(10) 10級となる者

旧号給

新号給

11

441,200円

12

459,600円

13

468,800円

14

482,600円

15

487,200円

2 公安職給料表適用者

(1) 2級となる者

旧号給

新号給

6

3

7

4

8

5

(2) 3級となる者

旧号給

新号給

5等級

4等級

9

 

3

10

 

4

11

 

4

12

 

5

13

 

6

14

 

7

15

 

8

16

 

9

17

10

10

18

11

11

19

12

12

20

13

13

(3) 4級となる者

旧号給

新号給

5等級

4等級

 

11

6

 

12

7

 

13

8

21

14

9

22

15

9

23

16

10

 

17

11

 

18

12

(4) 6級となる者

旧号給

新号給

3等級

2等級

14

 

5

15

 

6

16

 

7

17

13

8

18

14

9

19

15

10

20

16

11

21

17

12

22

18

13

 

19

14

 

20

15

(5) 7級となる者

旧号給

新号給

旧号給

新号給

12

14

16

20

13

15

17

389,900円

14

16

18

393,600円

15

18

 

(6) 9級となる者

旧号給

新号給

13

15

14

420,700円

15

433,000円

16

445,300円

17

453,500円

18

465,800円

(7) 10級となる者

旧号給

新号給

14

484,000円

15

488,400円

3 医療職給料表(1)適用者

(1) 1級となる者

旧号給

新号給

6

4

7

5

8

6

9

7

10

9

11

10

(2) 2級となる者

旧号給

新号給

4等級

3等級

12

 

5

13

9

6

14

10

6

15

11

7

16

12

8

17

 

9

18

 

10

19

 

11

20

 

12

(3) 3級となる者

旧号給

新号給

3等級

2等級

 

5

1

 

6

2

 

7

3

 

8

4

 

9

5

13

10

6

14

11

7

15

12

8

16

13

9

 

14

10

 

15

11

 

16

12

 

17

13

 

18

14

 

19

15

 

20

16

 

21

17

(4) 4級となる者

旧号給

新号給

旧号給

新号給

5

1

9

5

6

2

10

6

7

3

11

7

8

4

12

8

13

9

19

15

14

10

20

16

15

11

21

17

16

12

22

18

17

13

23

19

18

14

 

4 医療職給料表(2)適用者

(1) 1級となる者

旧号給

新号給

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

(2) 2級となる者

旧号給

新号給

11

4

12

5

13

6

(3) 3級となる者

旧号給

新号給

14

4

15

5

16

6

17

7

(4) 4級となる者

旧号給

新号給

2等級

1等級

18

11

4

19

12

5

20

13

6

21

14

7

22

15

8

23

16

9

付則別表第4(付則第12項関係)

特例号給職員の給料月額の切替え

(1) 行政職給料表

改正前の条例の規定による職務の等級

旧号給

改正後の条例の規定による職務の級

新号給

給料月額

4等級

8

3級

3

148,700円

9

4

155,300円

10

5

162,100円

11

6

168,900円

(2) 公安職給料表

改正前の条例の規定による職務の等級

旧号給

改正後の条例の規定による職務の級

新号給

給料月額

5等級

11

3級

4

155,700円

(昭和61年12月18日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項第38号の改正規定は昭和61年12月29日から、第9条第4項及び第13条第2項(同項第38号を除く。)の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年12月規則第67号で、同61年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月17日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第11条の5第2項第2号の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和62年12月17日規則第67号で、昭和62年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日以後の住居手当についても、平成3年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間、同様とする。

(平2条例42・一部改正)

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年3月19日条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第65号で、同63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月19日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成元年12月規則第72号で、同元年12月25日から施行)

2 この条例(第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「通勤手当」の次に「、単身赴任手当」を加える。

第6条の次に次の1条を加える。

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平成2年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第11条の5第2項第2号及び第24条第1項の改正規定は平成3年1月1日から、同条例第20条第1項の改正規定は平成3年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第65号で、平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定及び第12条の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職職員に対する給与に関する経過措置)

8 第1条の規定(第24条第1項の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例第24条第1項の規定は、第1条の規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている職員の第1条の規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

2 職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第24条の3中「第28号及び第29号」を「第25号及び第26号」に改める。

(平成3年12月19日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年12月20日規則第69号で、平成3年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部改正)

9 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「給料(給与条例第4条に規定する給料をいう。以下同じ。)の月額」を「給料月額」に、「給料の月額とする。以下「給料月額」という」を「給料月額をいう。以下同じ。)に改める。

(育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)

10 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第24号)の一部を次のように改正する。

付則第3項中「給料の月額(給与条例第11条の2第2項に規定する給料の月額をいう。)」を「給料月額」に改める。

(平成4年3月18日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月5日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第11条の5第2項第2号の改正規定は平成5年1月1日から、第11条の2第2項の改正規定及び付則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第109号で、平成4年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第42号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第42号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第11条の2第2項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第11条の5第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条第2項第1号の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5第2項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5第1項第1号及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5第1項第1号の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条第2項第1号の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5第2項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成6年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年12月16日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第15条、第16条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日規則第91号で、平成5年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額をもって同月に支給されるべきその者の期末手当の額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日規則第98号で、平成6年12月26日から施行)

2 この条例(第20条第1項及び第23条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成6年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例又は付則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月24日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第23号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号で、平成7年7月1日から施行)

(平成7年3月31日条例第29号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第11条の5第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)は平成8年1月1日から、第6条、第11条の5第2項第2号及び第12条第2項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日規則第83号で、平成7年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日まで間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年3月21日条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成8年12月24日規則第124号で、平成8年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第6条第1項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第52号)付則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表

特定号給職員の号給の切替表

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成10年3月3日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第23条第1項、第2項及び第4項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第24条第6項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月3日規則第10号で、平成10年3月4日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成10年12月規則第110号で、同10年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第11条の4の改正規定、第2条の規定並びに付則第8項及び第9項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年12月規則第99号で、同11年12月24日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第11条の4の改正規定に係る部分を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(調整手当に関する経過措置)

8 平成12年4月1日の前日において職員の給与に関する条例第11条の2第1項の規定により調整手当の支給を受けている職員の調整手当については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(次項において「旧条例」という。)第11条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2年」とあるのは、「1年」とする。

9 平成12年4月1日の前日において旧条例第11条の4第1項の規定により調整手当の支給を受けている職員の調整手当については、新条例の規定にかかわらず、同条の規定は、なおその効力を有する。

(期末手当の額の特例)

10 平成11年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

11 平成11年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例又は付則第10項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月26日条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月規則第167号で、同12年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、同月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に期末手当又は勤勉手当を支給された者のうち当該期末手当又は勤勉手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額との合計額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例又は付則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第21条の規定の適用を受けるべきであった職員で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後であるもの(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第6条第9項、第22条第3項、第23条第2項、第23条の2及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、次項の規定及び付則第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成13年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例又は付則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第22条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける職員その他の市長が定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して市長が定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

11 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月29日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける職員その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける職員その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年10月18日条例第138号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける職員その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける職員その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員(市長が定める職員を除く。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 前項の市長が定める職員の新級は、市長が定める。

(号給の切替え)

4 切替日の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3まで(医療職給料表(2)を除く。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び付則第6項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給(付則第2項の市長が定める職員にあっては、市長が定める号給)とする。

5 付則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて付則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第49号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例付則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までにあっては2万円(その額が2万円未満の場合にあっては、その額)を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までにあっては3万円(その額が3万円未満の場合にあっては、その額)を、平成27年4月1日から平成28年3月31日までにあっては4万円(その額が4万円未満の場合にあっては、その額)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例付則第4項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(平21条例49・平22条例49・平23条例31・平24条例23・平24条例83・一部改正)

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成20年3月31日までの間における改正後の条例の適用に関する特例)

12 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第5項の規定の適用については、同項中「55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあつては、57歳)」とあるのは、切替日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあつては、59歳)」と、同年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては「56歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあつては、58歳)」とする。

(平19条例38・旧第13項繰上)

(平成22年3月31日までの間における改正後の条例の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間における改正後の条例第11条の2第2項及び第11条の3の規定の適用については、改正後の条例第11条の2第2項中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合」と、改正後の条例第11条の3中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平19条例38・旧第14項繰上)

(委任)

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例38・旧第15項繰上)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

15 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例38・旧第16項繰上)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例38・旧第17項繰上)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

17 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例38・旧第18項繰上)

(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)

18 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例38・旧第19項繰上)

付則別表第1(付則第2項関係)

1 行政職給料表及び公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

11級

10級

2 切替日の前日において医療職給料表(1)の適用を受けていた職員で、切替日において医療職給料表の適用を受けるものの職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

付則別表第2(付則第4項関係)

旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

2 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

付則別表第3(付則第5項関係)

旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年3月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における特殊勤務手当に関する経過措置)

2 平成20年3月31日までの間においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例第13条第2項第9号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「780円以内」とあるのは、「390円」とする。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月25日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条第3項及び別表第1から別表第3までの規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第23条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年3月27日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第5項及び第8項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づき市長が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員であるものからこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成24年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)

5 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第11条の5第1項第2号及び第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「4,700円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によつて新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は5,700円)」とあるのは、「3,200円」とする。

(平22条例49・一部改正)

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

8 鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月15日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第24条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは付則第12項第3号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正条例付則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)付則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員であるものからこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正条例付則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第49号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

8 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第24条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは付則第12項第3号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)付則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月19日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第83号)

この条例中第1条の規定は平成25年1月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに付則第4項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第2項、第20条の2第1項、第23条第2項及び付則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第5条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項及び付則第15項並びに第5条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平30条例5・令元条例20・令元条例31・一部改正)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第22条第5項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第68号)付則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平30条例5・一部改正)

9 付則第5項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第68号)付則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第11条の3及び第12条の2第2項の規定の適用については、給与条例第11条の3中「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」と、給与条例第12条の2第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(平28条例2・一部改正)

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月23日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第3条第3号、第5条第2項、第6条第1項第3号並びに第9条第1項第3号及び第4号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 付則第2項の場合においては、前項の規定による改正後の職員の給与に関する条例第2条の規定は適用せず、前項の規定による改正前の職員の給与に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1号中「鹿児島市教育長の給与等に関する条例」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成27年条例第34号)付則第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第4条の規定による廃止前の鹿児島市教育長の給与等に関する条例」とする。

(平成28年2月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び付則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項及び第6条第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項及び付則第15項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定(「100分の155」とする」を「100分の160」とする」に改める部分に限る。)は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月22日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び付則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項及び付則第15項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年2月21日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに付則第9項及び第10項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び付則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項及び付則第15項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(令元条例20・一部改正)

6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(令元条例20・一部改正)

7 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行政職8級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等が行政職8級以上職員等」と、同項第6号中「行政職8級職員等及び行政職9級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「が行政職8級職員等」とあるのは「が行政職8級以上職員等」とする。

(令元条例20・一部改正)

(委任)

8 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

10 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年2月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項及び第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条中付則第32項の改正規定、第4条、第6条中第12条第6号の改正規定及び第7条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条まで並びに付則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年6月25日条例第48号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

4 令和2年1月27日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の職員の給与に関する条例第13条第2項2号の規定により支給された感染症防疫等手当のうち、改正後の職員の給与に関する条例付則第16項の作業に係るものは、同項の規定による感染症防疫等手当の内払とみなす。

(令和2年11月17日条例第50号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例付則第16項、第2条の規定による改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例付則第3項及び第3条の規定による改正後の鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例付則第4項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(職員の再任用に関する条例(平成13年条例第13号)第1条又は第2条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正条例第22条第2項に規定する規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 特定任期付職員(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員をいう。) 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第18項から第24項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 付則第13条第1項若しくは第2項又は付則第14条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が新給与条例第6条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条、付則第5条及び第7条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第4条 付則第15条第1項若しくは第2項又は付則第16条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第12条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項並びに第15条第2項及び第6項の規定を適用する。

第6条 新給与条例第6条第1項及び第3項から第8項まで、第9条の2から第11条まで、第11条の3、第11条の5、第12条の2並びに第21条の規定は、付則第13条第1項若しくは第2項若しくは付則第14条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員又は暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)には適用しない。

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。

第8条 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(委任)

第25条 付則第3条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月23日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年5月2日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月8日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例)

3 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月22日条例第54号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定(鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項並びに第23条第2項の規定、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例第7条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

6 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の給与に関する条例

昭和42年4月29日 条例第25号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第25号
昭和43年3月18日 条例第2号
昭和43年12月14日 条例第49号
昭和44年4月1日 条例第19号
昭和44年4月1日 条例第20号
昭和44年4月25日 条例第21号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和45年4月1日 条例第18号
昭和45年12月26日 条例第53号
昭和46年3月2日 条例第1号
昭和46年10月14日 条例第34号
昭和46年12月23日 条例第40号
昭和47年12月23日 条例第54号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和48年4月28日 条例第32号
昭和48年12月26日 条例第63号
昭和49年3月20日 条例第14号
昭和49年4月30日 条例第23号
昭和49年6月27日 条例第32号
昭和49年6月27日 条例第34号
昭和49年12月24日 条例第58号
昭和50年12月25日 条例第36号
昭和50年12月25日 条例第38号
昭和51年12月25日 条例第53号
昭和52年3月31日 条例第22号
昭和52年12月28日 条例第48号
昭和53年3月13日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第18号
昭和53年12月25日 条例第55号
昭和54年12月25日 条例第31号
昭和55年3月26日 条例第21号
昭和55年12月25日 条例第49号
昭和56年6月29日 条例第29号
昭和56年10月6日 条例第35号
昭和56年12月18日 条例第44号
昭和57年5月18日 条例第28号
昭和57年6月30日 条例第36号
昭和57年10月19日 条例第42号
昭和58年3月4日 条例第7号
昭和59年3月2日 条例第3号
昭和59年3月27日 条例第17号
昭和59年12月22日 条例第49号
昭和59年12月22日 条例第52号
昭和60年10月15日 条例第29号
昭和61年3月6日 条例第4号
昭和61年12月18日 条例第50号
昭和62年12月17日 条例第44号
昭和63年3月19日 条例第16号
昭和63年12月19日 条例第33号
平成元年12月19日 条例第51号
平成元年12月19日 条例第55号
平成2年3月30日 条例第18号
平成2年12月25日 条例第42号
平成3年3月28日 条例第23号
平成3年12月19日 条例第49号
平成4年3月18日 条例第16号
平成4年10月5日 条例第33号
平成4年12月21日 条例第42号
平成5年12月16日 条例第37号
平成6年3月1日 条例第2号
平成6年3月28日 条例第8号
平成6年12月19日 条例第41号
平成7年3月24日 条例第21号
平成7年3月24日 条例第23号
平成7年3月31日 条例第29号
平成7年12月19日 条例第54号
平成8年3月21日 条例第20号
平成8年12月24日 条例第52号
平成10年3月3日 条例第3号
平成10年12月21日 条例第39号
平成11年12月20日 条例第38号
平成12年12月26日 条例第76号
平成13年3月23日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第45号
平成14年3月28日 条例第17号
平成14年12月30日 条例第41号
平成15年3月29日 条例第16号
平成15年11月28日 条例第33号
平成16年10月18日 条例第138号
平成17年3月30日 条例第27号
平成17年11月18日 条例第88号
平成18年3月31日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第38号
平成19年12月25日 条例第75号
平成21年3月27日 条例第29号
平成21年5月28日 条例第37号
平成21年11月30日 条例第49号
平成22年11月15日 条例第49号
平成23年11月29日 条例第31号
平成24年3月19日 条例第23号
平成24年12月25日 条例第83号
平成25年12月20日 条例第46号
平成26年12月22日 条例第68号
平成27年3月23日 条例第34号
平成28年2月23日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第32号
平成28年12月26日 条例第60号
平成30年2月21日 条例第5号
平成31年2月20日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第19号
令和元年9月30日 条例第20号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年6月25日 条例第48号
令和2年11月17日 条例第50号
令和3年3月22日 条例第42号
令和4年3月22日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第44号
令和4年12月23日 条例第46号
令和5年5月2日 条例第34号
令和5年12月22日 条例第54号