○鹿児島市補助金等交付規則
平成9年2月12日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等に係る予算の執行について基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 本市が交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(執行上の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行われなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に対して、その定める時期までに提出しなければならない。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等が工事の施工に係るものであるときは、その実施設計書又はこれに代わる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の添付書類のうち、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)並びに予算で定めるところに違反しないか、補助事業等の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないかなどを確認し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の規定による調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該補助金等の交付の申請をした者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(平24規則8・一部改正)
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
3 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第3)により、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の事前着手の申請等)
第9条の2 補助金等の交付の申請をしようとする者が、補助金等の交付の決定前に補助事業等に着手しようとするときは、補助事業等事前着手承認申請書(様式第3の2)を市長に提出して申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、補助事業等事前着手承認申請書の審査等により、当該補助事業等の目的及び内容が適正であるか、当該申請の理由がやむを得ないものと認められるかなどを確認し、当該申請を承認すべきものと認めたときは、速やかに承認をしなければならない。
(平24規則8・追加)
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金については、その交付の目的となっている利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることを含む。)をしてはならない。
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第4)に次に掲げる書類を添えて、市長に対して、その定める時期までに提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(1) 補助事業等に係る事業実績書
(2) 補助事業等に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第5)により当該補助事業者等に通知するものとする。
(平24規則8・一部改正)
(是正のための措置)
第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内において、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等に充てられたものとみなす。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例(昭和42年条例第44号)第3条及び付則第3項の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。
(平11規則106・令元規則30・令2規則121・一部改正)
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第22条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(財産処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第6条第3項の規定による条件に基づき、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(別に定めるものにあっては、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(立入検査等)
第24条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、補助事業者等に報告させ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(様式の特例)
第26条 市長は、次のいずれかに該当するときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(1) 法令に規定する所要の様式を用いる必要があるとき。
(2) その他市長が特に理由があると認めるとき。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(平16規則224・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた平成9年度の補助金等に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
(平16規則224・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、喜入町補助金等交付規則(平成9年喜入町規則第7号)及び松元町補助金交付規則(平成12年松元町規則第34号)の規定によりされた申請、決定その他の行為並びに補助金等に係る予算の執行に関して、規則、要綱その他の吉田町、桜島町及び郡山町の長の定めるところによりされた申請、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則224・追加)
4 編入日前に、喜入町補助金等交付規則及び松元町補助金交付規則に規定する様式により作成された書類並びに補助金等に係る予算の執行に関して、規則、要綱その他の吉田町、桜島町及び郡山町の長の定める様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則224・追加)
付則(平成11年12月28日規則第106号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の第20条第4項の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成16年10月28日規則第224号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市補助金等交付規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市補助金等交付規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和元年9月30日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月17日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平24規則8・追加、令3規則45・一部改正)
(平24規則8・追加)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)