○鹿児島市民文化ホール条例施行規則
昭和57年7月27日
規則第47号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市民文化ホール条例(昭和57年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
(平17規則128・全改、平23規則43・平25規則21・一部改正)
第4条 削除
(平17規則128)
2 使用許可申請書は、次の各号に定める期間内に提出しなければならない。
(1) ホール及び楽屋にあつては、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の1年前の月の初日から使用日の7日前まで
(2) 練習室にあつては、使用日の3月前から使用日の前日まで(ホールと併用するときは、使用日の属する月の1年前の月の初日から使用日の7日前まで)
(3) 会議室及び和室にあつては、使用日の3月前から使用日の前日まで(ホールと併用するときは、使用日の属する月の1年前の月の初日から使用日の7日前まで)
3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によつて順位を決定する。
(平17規則128・令6規則54・一部改正)
(仮予約)
第6条 ホールを使用しようとする者は、市長が特に必要があると認めるときは、使用日の属する月の1年前の月の初日前に仮に使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の属する月の1年前の月の初日の前日までに使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があつたものとみなす。
3 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(平17規則128・一部改正)
(使用許可書の交付)
第7条 市長は、使用許可申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請の順位に従つて、使用を許可し、文化ホール使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、会議室及び和室にあつては、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。
2 前項ただし書の規定により、予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。
(平17規則128・令6規則54・一部改正)
(申請の取消し等)
第8条 使用者が使用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに文化ホール使用許可取消(変更)申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、会議室及び和室にあつては、使用者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。
(平17規則128・令6規則54・一部改正)
(平17規則128・平19規則60・一部改正)
(使用料の納付)
第10条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料及びこの規則の別表に定める使用料は、使用の終了の時までに納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(1) 市が主催する行事のために使用するとき 免除
(2) かごしま教育文化振興財団(以下「教育文化振興財団」という。)が主催する芸術文化行事を行うために使用する場合で、市長が必要と認めるとき 免除
(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同条に規定する幼稚園に類する施設が学生、生徒、児童及び幼児のための芸術文化行事を行うために使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料(別表に定める舞台照明関係設備及び備品のうちAセット、Bセット及びCセットの使用料を除く。以下この項において同じ。) の50パーセント相当額の減額
(4) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設が、幼児のための芸術文化行事を行うために使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額の減額
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が、芸術文化行事を行うために使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50%相当額の減額
(6) 市内の障害者の団体が芸術文化行事を行うために使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50%相当額の減額
(7) 市又は教育文化振興財団が共催する行事を行うために使用する場合で、広く市民の芸術文化を育成するため、市長が必要と認めるとき 使用料の30パーセント相当額の減額
(8) 市内の文化的団体又は学生若しくは生徒の団体が使用する場合で、広く市民の芸術文化を育成するため、市長が必要と認めるとき 使用料の30パーセント相当額の減額
(9) 市又は教育文化振興財団が後援する行事を行うために使用する場合で、広く市民の芸術文化を育成するため、市長が必要と認めるとき 使用料の15パーセント相当額の減額
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき 免除又は市長が相当と認める額を減額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、文化ホール使用料減額(免除)申請書(様式第4。以下「減額(免除)申請書」という。)に必要書類を添えて、使用許可申請書の提出と同時に、市長に提出しなければならない。ただし、会議室及び和室にあつては、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、申請後速やかに減額(免除)申請書を提出しなければならない。
(平元規則30・平10規則16・平10規則94・平17規則128・平19規則60・平21規則10・平21規則62・平23規則43・平25規則21・令6規則54・一部改正)
(1) 条例第8条第1号に該当するとき 既納使用料の全額
(2) 条例第8条第2号に該当するとき 次に定める額
ア ホール及び楽屋の使用者が使用日の3月前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の70パーセント相当額
イ ホール及び楽屋の使用者が使用日の1月前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の30パーセント相当額
ウ 会議室、和室及び練習室の使用者が使用日の2日前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の50パーセント相当額
(3) 条例第8条第3号に該当するとき 次に定める額
ア 市長が公益又は施設等の管理上の必要により使用の許可を取り消したとき 既納使用料の全額
イ 市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
2 使用料の返還を受けようとする者は、文化ホール使用料返還申請書(様式第5)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、この提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。
(平10規則16・平17規則128・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者に条例第16条第1項に規定する行為をさせないよう必要措置をとること。
(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(5) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(6) 条例第13条の規定により、施設を原状に回復したときは、職員の確認を受けること。
(7) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があつたときは、直ちに提示すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、館長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(責任者の設置)
第14条 使用者は施設内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ館長へ届け出なければならない。
(事前打合せ)
第15条 ホールの使用者は使用日の7日前までに職員と、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
第16条 削除
(平17規則128)
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の文化ホールの管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則128・追加)
(平17規則128・追加)
(管理に関する協定)
第19条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と文化ホールの管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則128・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第20条 条例第2条の5第9号に定める市長が必要と認める業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 市長が必要と認める芸術文化行事に関すること。
(2) 舞台業務に関すること。
(3) 施設の小規模修繕に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務
(平17規則128・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 文化ホールの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 文化ホールの管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則128・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則128・追加)
(実施の細目)
第23条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則128・旧第17条繰下)
付則
付則(昭和59年5月31日規則第32号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
付則(昭和59年7月11日規則第38号)
この規則は、昭和59年7月11日から施行する。
付則(昭和62年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第30号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市民文化ホール条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成4年3月23日規則第27号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市民文化ホール条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成5年3月29日規則第16号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市民文化ホール条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成5年6月30日規則第69号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成6年2月28日規則第5号)
この規則は、平成6年3月1日から施行する。
付則(平成10年3月11日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月17日規則第94号)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市民文化ホール条例施行規則第11条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成17年7月11日規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条を第23条とし、第16条の次に6条を加える改正規定(第17条から第19条までに係る部分に限る。)及び様式第5の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第5条の規定により文化ホール使用許可申請書を提出した者については、改正後の第5条の規定により当該申請書を提出したものとみなす。
3 施行日前に仮に文化ホールの使用の予約をした者であって、使用日が平成18年10月1日から平成19年4月30日までの間であるものについては、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、施行日から10日間(休館日を除く。)の間に文化ホール使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に当該申請書の提出があったものとみなす。
付則(平成19年3月30日規則第60号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年2月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第1項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成21年3月27日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第1項の規定は、この規則の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成23年3月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月15日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月22日規則第54号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(昭62規則8・平元規則30・平4規則27・平5規則16・平6規則5・平10規則94・平19規則60・平20規則39・平21規則10・平23規則43・令6規則54・一部改正)
名称 | 単位 | 使用料(単位 円) | |||||
種別 | 品目 | 第一ホール | 第二ホール | 市民ホール | 練習室 | 共用 | |
舞台関係設備及び備品 | オーケストラピット | 1式 | 6,000 |
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迫り | 1式 | 1,500 | 1,500 |
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音響反射板 | 1式 | 5,000 | 3,000 |
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所作台 | 1式 | 6,000 | 4,000 |
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花道所作台 | 1式 | 1,500 | 1,000 |
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平台 | 1枚 | 100 | 100 | 100 |
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上敷 | 1枚 | 200 | 200 | 200 | 200 |
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地絣 | 1枚 | 1,500 | 1,200 | 500 |
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紗幕 | 1枚 | 1,000 | 800 |
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金屏風 | 1双 | 1,500 | 1,500 | 500 |
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銀屏風 | 1双 | 1,500 | 1,500 |
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山台用長布団 | 1枚 |
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| 100 | |
緋毛仙 | 1枚 |
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| 200 | |
花道用揚幕 | 1枚 | 150 | 150 |
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演台 | 1式 | 500 | 500 | 100 |
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司会者用演台 | 1台 | 100 | 100 | 100 |
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指揮者台 | 1台 | 300 | 300 | 300 | 300 |
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指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | 100 | 100 | 100 |
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楽団員用譜面台(A) | 1台 |
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| 50 | |
楽団員用譜面台(B) | 1台 |
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| 30 | |
楽団員用譜面灯 | 1台 |
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| 20 | |
楽団員用椅子 | 1脚 |
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| 50 | |
ピアノ用椅子 | 1脚 |
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| 50 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 |
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| 100 | |
和太鼓 | 1式 | 500 | 500 | 500 | 500 |
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雪かご | 1式 | 100 | 100 | 100 |
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ドライアイスマシン | 1台 | 300 | 300 | 300 |
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式典用机(3人用) | 1脚 | 100 | 100 | 100 |
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折りたたみ机 | 1脚 |
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| 50 | |
折りたたみ椅子 | 1脚 |
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| 30 | |
ホワイトボード | 1台 |
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| 100 | |
めくり台 | 1台 |
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| 100 | |
座布団 | 1枚 |
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| 30 | |
姿見 | 1面 |
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| 100 | |
バレエマット | 1枚 |
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| 100 |
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舞台照明関係設備及び備品 | Aセット | 1式 | 14,600 | 13,100 | 3,000 |
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Bセット | 1式 | 12,500 | 10,100 | 2,500 |
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Cセット | 1式 | 7,300 | 6,100 |
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舞台照明調光装置 | 1式 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
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| |
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | 900 | 300 |
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サスペンションフライダクト | 1列 | 400 | 400 | 100 |
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| |
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 100 | 100 | 100 |
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| |
スポットライト(1kw) | 1台 | 150 | 150 | 150 |
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| |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 4,300 | 3,800 | 300 |
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| |
カッタースポットライト | 1台 | 200 | 200 | 200 |
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| |
ローホリゾントライト | 1列 | 1,500 | 1,200 | 300 |
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| |
可動タワー | 1台 | 400 | 400 |
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| |
第1シーリングスポットライト(1.5kw) | 1台 | 200 | 200 |
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| |
第2シーリングスポットライト(2kw) | 1台 | 600 |
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| |
シーリングスポットライト(0.5kw) | 1台 |
|
| 100 |
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| |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 150 | 150 |
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| |
センターピンスポットライト(2kw) | 1台 |
| 1,000 |
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| |
センターピンスポットライト(3kw) | 1台 | 2,000 |
|
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| |
フォローピンスポットライト | 1台 |
|
| 500 |
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| |
コンダクタースポットライト | 1台 | 150 |
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| |
フットライト | 1列 | 400 | 300 |
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| |
花道フットライト | 1列 | 150 | 150 |
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| |
エフェクトマシン(1kw) | 1台 |
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| 1,000 | |
エフェクトマシン(2kw) | 1台 |
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| 2,000 | |
ミラーボール(300Φ) | 1台 |
|
|
|
| 800 | |
ミラーボール(450Φ) | 1台 |
|
|
|
| 1,000 | |
ストロボマシン | 1台 |
|
|
|
| 1,000 | |
スタンド | 1台 |
|
|
|
| 100 | |
ハイスタンド | 1台 |
|
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| 200 | |
フィルター | 1枚 |
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| 100 | |
音響関係設備及び備品 | 音響調整装置 | 1式 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
|
副音響調整装置 | 1台 | 1,000 | 1,000 |
|
|
| |
カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | 500 | 500 |
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| |
CDプレーヤー | 1台 | 500 | 500 | 500 |
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| |
デジタルオーディオプレーヤー | 1台 | 500 | 500 |
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CD・MDポータブルプレーヤー | 1台 |
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|
| 500 | |
マイクエレベーター装置 | 1式 | 700 | 700 |
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| |
3点吊りマイク装置 | 1式 | 600 | 600 |
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| |
ダイレクトボックス | 1個 | 500 | 500 | 500 |
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| |
音声ライン入力設備 | 1回路 | 300 | 300 | 300 |
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| |
音声ライン出力設備 | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|
| |
エコーマシン | 1台 | 500 | 500 | 500 |
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| |
ステージスピーカー | 1組 | 1,800 | 1,000 | 800 |
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| |
ハネ返りスピーカー | 1台 | 800 | 800 | 800 |
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| |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
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| |
ダイナミックマイク | 1本 | 500 | 500 | 500 |
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| |
コンデンサーマイク | 1本 | 800 | 800 | 800 |
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エアモニターマイク | 1本 | 200 | 200 | 200 |
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ワンポイントステレオマイク | 1本 | 1,500 | 1,500 |
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| |
マイクスタンド | 1本 | 100 | 100 | 100 |
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映写設備 | スクリーン | 1枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
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移動用スクリーン | 1台 |
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|
| 100 | |
レーザーポインター | 1台 |
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| 200 | |
楽器 | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 8,000 | 8,000 |
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グランドピアノ(国産A) | 1台 | 4,000 | 4,000 |
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| |
グランドピアノ(国産B) | 1台 | 3,000 | 3,000 | ||||
アップライトピアノ | 1台 | 1,500 | |||||
その他 | 録音料 | 1式 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
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特殊電源盤使用料 | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
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| |
持込器具電源使用料 | 1kwにつき | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
シャワー使用料 | 1回につき | 1,000 | 1,000 |
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備考
1 この表のAセット、Bセット及びCセットに含まれる照明設備及び備品の内訳は、次の表のとおりとする。
| Aセット | Bセット | Cセット |
第一ホール | 舞台照明調光装置 1式 ボーダーライト 3列 サスペンションフライダクト 4列 スポットライト(0.5kw) 8台 スポットライト(1kw) 40台 第1シーリングスポットライト(1.5kw) 24台 フロントサイドスポットライト 24台 アッパーホリゾントライト 1列 ローホリゾントライト 1列 スタンド 6台 | 舞台照明調光装置 1式 ボーダーライト 3列 サスペンションフライダクト 2列 スポットライト(0.5kw) 8台 スポットライト(1kw) 32台 第1シーリングスポットライト(1.5kw) 20台 フロントサイドスポットライト 16台 アッパーホリゾントライト 1列 ローホリゾントライト 1列 スタンド 4台 | 舞台照明調光装置 1式 ボーダーライト 3列 サスペンションフライダクト 2列 スポットライト(1kw) 20台 第1シーリングスポットライト(1.5kw) 18台 フロントサイドスポットライト 8台 |
第二ホール | 舞台照明調光装置 1式 ボーダーライト 3列 サスペンションフライダクト 4列 スポットライト(0.5kw) 8台 スポットライト(1kw) 40台 第1シーリングスポットライト(1.5kw) 24台 フロントサイドスポットライト 18台 アッパーホリゾントライト 1列 ローホリゾントライト 1列 スタンド 6台 | 舞台照明調光装置 1式 ボーダーライト 3列 サスペンションフライダクト 2列 スポットライト(0.5kw) 8台 スポットライト(1kw) 24台 第1シーリングスポットライト(1.5kw) 16台 フロントサイドスポットライト 12台 アッパーホリゾントライト 1列 ローホリゾントライト 1列 スタンド 4台 | 舞台照明調光装置 1式 ボーダーライト 3列 サスペンションフライダクト 2列 スポットライト(1kw) 20台 第1シーリングスポットライト(1.5kw) 14台 フロントサイドスポットライト 6台 |
市民ホール | 舞台照明調光装置 1式 ボーダーライト 1列 サスペンションフライダクト 1列 スポットライト(0.5kw) 14台 シーリングスポットライト(0.5kw) 14台 アッパーホリゾントライト 1列 ローホリゾントライト 1列 カッタースポットライト 6台 | 舞台照明調光装置 1式 ボーダーライト 1列 サスペンションフライダクト 1列 スポットライト(0.5kw) 10台 シーリングスポットライト(0.5kw) 14台 カッタースポットライト 6台 |
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2 使用料は、午前、午後及び夜間の時間帯ごとに徴収する。
3 この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品の使用料の額は、類似する附属設備及び備品の使用料の額に準じて算定した額とする。
4 使用時間の超過許可を受けた場合の使用料は、この表の使用料に20パーセントを乗じて得た額とする。ただし、1時間を超える超過使用はできない。
5 第一ホール及び第二ホールの楽屋のうち6号室及び7号室を使用するときは、シャワー使用料は徴収しない。
6 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
(平5規則69・平17規則128・一部改正)
(平17規則128・一部改正)
(平5規則69・平17規則128・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平17規則128・令3規則45・一部改正)
(平17規則128・追加、令3規則45・一部改正)
(平17規則128・追加)