○かごしま水族館条例施行規則

平成9年4月2日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、かごしま水族館条例(平成8年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「特に」とあるのは「市長が特に」とする。

(平17規則117・全改)

(施設の一部の閉鎖)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、水族館の施設の一部を閉鎖することができる。

(平17規則117・全改)

(入館券の交付等)

第4条 水族館に入館しようとする者は、入館料を納付して入館券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第3項ただし書の規定により入館料を後納する者及び年間入館券に係る入館券(次項において「年間パスポート」という。)を提示して入館する者については、この限りでない。

3 年間パスポートには、氏名及び有効期限を記載するとともに、写真を貼付するものとする。

(平14規則55・平25規則50・一部改正)

(入館料の減免)

第5条 条例第4条の規定により入館料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、条例別表に定める20人以上の団体及び年間入館券の入館料については、適用しない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して入館するとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添人1人が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添人1人が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(5) 別表第1に掲げる施設の児童若しくは生徒又は別表第2に掲げる施設の入所者若しくは通所者が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(6) 鹿児島市内(以下「市内」という。)別表第3に掲げる施設の園児、児童若しくは生徒又は市内の別表第4に掲げる施設の入所者若しくは通所者が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表に定める入館料の5割相当額を減額

(7) 別表第1から別表第4までに掲げる施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校の児童、入所者等が当該施設が行う活動として入館する場合において、その引率者が入館するとき 条例別表に定める入館料を免除

(8) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表に定める入館料の5割相当額を減額

(9) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、かごしま水族館入館料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる者並びに同項第9号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

(平9規則85・平9規則127・平10規則52・平10規則98・平11規則18・平14規則55・平16規則50・平21規則12・令4規則83・一部改正)

(入館料等の還付)

第6条 条例第5条ただし書の規定による入館料の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、年間入館券の入館料については、第1号及び第2号の規定は、適用しない。

(1) 天災その他不可抗力により入館できなくなったとき 既納の入館料の全額

(2) 水族館の修理その他管理上の理由により入館できなくなったとき 既納の入館料の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により入館料の還付を受けようとする者は、かごしま水族館入館料還付申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(平14規則55・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第7条 水族館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(平14規則82・一部改正)

第8条 削除

(平17規則117)

(指定申請書等)

第9条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、かごしま水族館指定管理者指定申請書(様式第3)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の水族館の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則117・追加)

(指定の通知)

第10条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、かごしま水族館指定管理者指定書(様式第4)を交付する。

(平17規則117・追加)

(管理に関する協定)

第11条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と水族館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則117・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 水族館の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 水族館の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則117・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則117・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則117・旧第9条繰下)

この規則は、平成9年5月30日から施行する。

(平成9年6月17日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第127号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第52号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第98号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第55号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月19日規則第82号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第50号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第117号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第50号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のかごしま水族館条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のかごしま水族館条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年12月4日規則第104号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平9規則127・追加、平10規則98・平19規則44・一部改正)

学校教育法第1条に規定する特別支援学校

別表第2(第5条関係)

(平24規則41・全改、平25規則50・平26規則104・平29規則23・一部改正)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所

児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設

心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター

別表第3(第5条関係)

(平10規則98・全改、平11規則18・平28規則32・一部改正)

学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設

別表第4(第5条関係)

(平9規則127・追加、平10規則52・平10規則98・平19規則44・一部改正)

児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設

児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設及び授産施設

売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(平25規則131・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平17規則117・追加、令3規則45・一部改正)

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(平17規則117・追加)

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かごしま水族館条例施行規則

平成9年4月2日 規則第69号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年4月2日 規則第69号
平成9年6月17日 規則第85号
平成9年12月25日 規則第127号
平成10年3月31日 規則第52号
平成10年12月17日 規則第98号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第55号
平成14年9月19日 規則第82号
平成16年3月26日 規則第50号
平成17年7月11日 規則第117号
平成19年3月27日 規則第44号
平成21年2月23日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第41号
平成25年3月27日 規則第50号
平成25年12月18日 規則第131号
平成26年12月4日 規則第104号
平成28年3月11日 規則第32号
平成29年3月14日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号