○かごしまメルヘン館条例施行規則

平成9年12月25日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、かごしまメルヘン館条例(平成9年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第3条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「特に」とあるのは「市長が特に」と、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17規則125・全改)

(施設の一部の閉鎖)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、メルヘン館の施設の一部を閉鎖することができる。

(平17規則125・全改)

(観覧手続)

第5条 メルヘン館の展示物を観覧しようとする者は、条例第3条に規定する観覧料を納付して観覧券の交付を受けなければならない。ただし、同条第3項ただし書の規定により観覧料を後納する者、条例第4条の規定により観覧料の免除を受けた者、第7条第3項の規定による優待観覧券の交付を受けた者及び年間観覧券を提示して観覧する者については、この限りでない。

2 年間観覧券には、氏名及び有効期限を記載するものとする。

(平17規則56・平25規則20・一部改正)

(特別展示観覧料)

第6条 条例別表に規定する特別展示の観覧料は、1人につき2,000円以内においてその都度市長が定める。

(観覧料の減免)

第7条 条例第4条の規定により観覧料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、条例別表に定める20人以上の団体の観覧料については適用しない。

(1) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して観覧するとき 条例別表に定める観覧料を免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して観覧するとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が観覧するとき 条例別表に定める観覧料を免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して観覧するとき、及びその付添者1人が観覧するとき 条例別表に定める観覧料を免除

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して観覧するとき、及びその付添者1人が観覧するとき 条例別表に定める観覧料を免除

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して観覧するとき 条例別表に定める観覧料を免除

(6) 別表第1に掲げる施設の児童若しくは生徒又は別表第2に掲げる施設の入所者若しくは通所者が当該施設が行う活動として観覧するとき 条例別表に定める観覧料を免除

(7) 鹿児島市内(以下「市内」という。)別表第3に掲げる施設の入所者又は通所者が当該施設が行う活動として観覧するとき 条例別表に定める観覧料の5割相当額を減額

(8) 別表第1から別表第4までに掲げる施設の児童、入所者等が当該施設が行う活動として観覧する場合において、その引率者が観覧するとき 条例別表に定める観覧料を免除

(9) その他市長が特に必要と認めるとき 条例別表に定める観覧料について市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、かごしまメルヘン館観覧料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる者及び同項第9号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認める者に対して優待観覧券を交付することができる。

(平10規則61・平10規則106・平16規則59・平21規則22・令4規則83・一部改正)

(観覧料の還付)

第8条 条例第5条ただし書の規定による観覧料の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により、観覧できなくなったとき 既納の観覧料等の全額

(2) メルヘン館の修理その他メルヘン館の管理上の理由により観覧できなくなったとき 既納の観覧料の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、かごしまメルヘン館観覧料還付申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 メルヘン館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) メルヘン館の展示品、収蔵品及び備品等を館外に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は館内で火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。

(5) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する印刷物を配布し、又は掲示しないこと。

(7) 他の入館者に危害を与え、又は迷惑をかけないこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

(平14規則82・一部改正)

(寄贈及び寄託)

第10条 市長は、童話及び民話等に関する資料及び人形等(以下「人形等」という。)の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 人形等を寄贈又は寄託しようとする者は、かごしまメルヘン館人形等寄贈申込書(様式第3)又はかごしまメルヘン館人形等寄託申込書(様式第4)に必要事項を記入し、市長に申し出てその了承を受けなければならない。

3 市長は、寄託を受けた人形等(以下「受託品」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受託品の受託期間は、その都度寄託者と協議して定める。

(収蔵品及び展示品の館外貸出し)

第11条 メルヘン館の収蔵品及び展示品(以下「収蔵品等」という。)の館外貸出しは行わない。ただし、学問上の調査研究又は教育普及の目的で使用され、かつ、メルヘン館の業務に支障がなく、取扱上安全が確保されると認められるときは、館外貸出しを行うことができる。

2 前項ただし書の規定により、収蔵品等の館外貸出しを受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、収蔵品等の管理上の必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

4 館外貸出しの期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。

5 市長が必要と認めるときは、貸出期間内であっても、収蔵品等の返還を求めることができる。

(撮影等の制限等)

第12条 収蔵品等の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしてはならない。ただし、学術研究等のため、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、撮影等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、収蔵品等の管理上の必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

第13条 削除

(平17規則125)

(指定申請書等)

第14条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、かごしまメルヘン館指定管理者指定申請書(様式第5)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度のメルヘン館の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則125・追加)

(指定の通知)

第15条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、かごしまメルヘン館指定管理者指定書(様式第6)を交付する。

(平17規則125・追加)

(管理に関する協定)

第16条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とメルヘン館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則125・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) メルヘン館の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) メルヘン館の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則125・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則125・追加)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則125・旧第14条繰下)

この規則は、平成10年1月29日から施行する。ただし、第13条の規定は、同年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第61号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第106号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年9月19日規則第82号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年10月15日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第59号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第56号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第125号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条を第19条とし、第13条の次に5条を加える改正規定(第14条から第16条までに係る部分に限る。)及び様式第4の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平10規則106・平11規則18・平19規則115・平28規則43・一部改正)

市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する特別支援学校

別表第2(第7条関係)

(平24規則32・全改、平25規則20・平28規則43・平29規則23・一部改正)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所並びに同法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設

心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター

別表第3(第7条関係)

(平10規則61・平10規則106・平19規則115・一部改正)

児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設及び授産施設

売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

別表第4(第7条関係)

(平10規則106・追加、平11規則18・平19規則115・平28規則43・一部改正)

市外の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設

学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学及び高等専門学校

児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設

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(平17規則125・追加、令3規則45・一部改正)

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(平17規則125・追加)

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かごしまメルヘン館条例施行規則

平成9年12月25日 規則第119号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年12月25日 規則第119号
平成10年3月31日 規則第61号
平成10年12月17日 規則第106号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第18号
平成14年9月19日 規則第82号
平成15年10月15日 規則第76号
平成16年3月26日 規則第59号
平成17年3月30日 規則第56号
平成17年7月11日 規則第125号
平成19年3月30日 規則第115号
平成21年3月19日 規則第22号
平成24年3月29日 規則第32号
平成25年3月15日 規則第20号
平成28年3月14日 規則第43号
平成29年3月14日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号