○鹿児島市ビーチハウス条例施行規則
昭和63年7月5日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市ビーチハウス条例(昭和63年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22規則35・一部改正)
(開設期間及び利用時間等)
第2条 ビーチハウスの開設期間は、次のとおりとする。
名称 | 開設期間 |
鹿児島市磯ビーチハウス | 毎年7月10日(その日が日曜日に当たるときは、その前日)から8月31日(その日が金曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日)まで |
鹿児島市生見ビーチハウス | 毎年7月21日(その日が日曜日、月曜日又は火曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日)から8月31日(その日が金曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日)まで |
2 ビーチハウスの利用時間は、午前10時から午後6時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開設期間及び利用時間を変更し、又は臨時的に休館することができる。
(平22規則35・一部改正)
(平22規則35・一部改正)
(平22規則35・一部改正)
(使用許可の取消し)
第5条 使用者が施設等の使用開始前に、使用許可の取消しをしようとするときは、直ちに鹿児島市ビーチハウス使用取消届出書(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(平22規則35・一部改正)
(施設の原状回復)
第6条 使用者は、ビーチハウスの使用に当たり施設等の原状を変更しようとするときは、使用許可申請書提出等にその旨を申し出なければならない。
2 使用者は、前項の規定により施設等の原状を変更したときは、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。
3 使用者は、施設等の使用を終了後、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(平12規則81・一部改正)
(使用する権利の譲渡の禁止)
第7条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平12規則81・一部改正)
(施設等のき損等の届出)
第8条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平12規則81・一部改正)
(利用者の心得)
第9条 ビーチハウスを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。
(3) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
(平12規則81・平14規則82・一部改正)
(職員の立入り等)
第10条 市長は、施設等における秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、使用中の施設等に職員を立ち入らせ、現に施設等を使用している者に対して必要な指示をし、又は職員に使用の状況を調査させることができる。
(平12規則81・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(平12規則81・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月10日(以下「施行日」という。)から施行する。
(鹿児島市事務委任規則の一部改正)
3 鹿児島市事務委任規則(昭和42年規則第6号)の一部を次のように改正する。
第4条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 鹿児島市磯ビーチハウスの管理に関すること。
付則(平成5年6月30日規則第69号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成9年6月26日規則第93号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第81号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にした行為に係る使用許可の取消し等については、なお従前の例による。
付則(平成14年9月19日規則第82号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成16年3月26日規則第58号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市磯ビーチハウス条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市磯ビーチハウス条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市磯ビーチハウス条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市ビーチハウス条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平22規則35・全改)
(平22規則35・全改)
(平22規則35・全改)
(平22規則35・全改)
(平22規則35・全改)