○鹿児島市事務委任規則
昭和42年4月29日
規則第6号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保健所長に対する委任事務)
第2条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長が保健所長に対して委任する事務は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものは、健康福祉局長を通じて速やかに市長の指揮を受けなければならない。
(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に関する次に掲げること。
ア 法第8条第1項の規定による指示
イ 法第9条の2第1項の規定による施術所の開設又は変更の届出の受理
ウ 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理
エ 法第9条の3の規定による出張専門業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理
オ 法第9条の4の規定による市外施術者が市内に滞在して業務を行おうとするときの業務開始届出の受理
カ 法第10条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査
キ 法第11条第2項の規定による使用制限及び禁止並びに改善等の命令
ク 法第12条の2第2項の規定による医業類似行為を業とすることができる者又はその施術所についての準用
(2) 医師法(昭和23年法律第201号)に関する次に掲げること。
イ 法施行令第5条第2項の規定による医籍の訂正の申請書の経由
ウ 法施行令第6条の規定による医籍の登録の抹消の申請書の経由
エ 法施行令第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請書の経由
オ 法施行令第9条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由
カ 法施行令第10条の規定による返納される免許証の経由
(3) 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に関する次に掲げること。
イ 法施行令第5条第2項の規定による歯科医籍の訂正の申請書の経由
ウ 法施行令第6条の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請書の経由
エ 法施行令第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請書の経由
オ 法施行令第9条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由
カ 法施行令第10条の規定による返納される免許証の経由
(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に関する次に掲げること。
ア 法第33条の規定による氏名、住所等の届出の受理
イ 法施行令(昭和28年政令第386号)第1条の3第1項の規定による保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請書の経由(保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の交付を含む。)
エ 法施行令第3条第3項の規定による准看護師籍の訂正の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
オ 法施行令第3条第5項の規定による保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍(以下この号において「保健師籍等」という。)の訂正の申請の経由
カ 法施行令第4条第2項の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請書の受理及び鹿児島県知事への送付
キ 法施行令第4条第3項の規定による保健師籍等の抹消の申請書の経由
ク 法施行令第5条第1項の規定による死亡等の場合の准看護師籍の抹消の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
ケ 法施行令第5条第2項の規定による死亡等の場合の保健師籍等の抹消の申請の経由
コ 法施行令第6条第2項の規定による准看護師免許証の書換交付の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
サ 法施行令第6条第4項の規定による保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証又は准看護師免許証(以下この号において「保健師免許証等」という。)の書換交付の申請の経由(保健師免許証等の交付を含む。スにおいて同じ。)
シ 法施行令第7条第2項及び第5項の規定による准看護師免許証の再交付の申請及び准看護師免許証の再交付後に返納される准看護師免許証の受理及び鹿児島県知事への送付
ス 法施行令第7条第6項の規定による保健師免許証等の再交付の申請書又は保健師免許証等の再交付後に返納される保健師免許証等の経由
セ 法施行令第8条第2項及び第4項の規定による返納される准看護師免許証の受理及び鹿児島県知事への送付
ソ 法施行令第8条第5項の規定による返納される保健師免許証等の経由
(5) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に基づく事務のうち、同法第6条第3項の規定による氏名、住所等の届出の受理
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に関する次に掲げること。
ア 法第5条第2項の規定による必要な報告の命令及び検査
イ 法第6条の8第1項の規定による違反のおそれがある広告を行つた者に対する報告命令又は立入検査
ウ 法第6条の8第2項の規定による違反広告を行つた者に対する広告の中止又は是正命令
エ 法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設許可
オ 法第7条第2項の規定による診療所又は助産所の変更許可
カ 法第8条の規定による開設届出の受理
キ 法第8条の2第2項の規定による休止又は再開の届出の受理
ク 法第9条第1項の規定による廃止の届出の受理
ケ 法第9条第2項の規定による開設者の死亡又は失そうの届出の受理
コ 法第12条第1項の規定による診療所又は助産所の他者管理許可
サ 法第12条第2項の規定による診療所又は助産所の2箇所管理許可
シ 法第15条第3項の規定によるエツクス線装置の届出等の受理
ス 法第18条ただし書の規定による専属の薬剤師の配置の特例の許可
セ 法第24条第1項の規定による診療所又は助産所の施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令
ソ 法第25条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査
タ 法第25条第2項の規定による診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出命令
チ 法第25条の2の規定による鹿児島県知事への通知
ツ 法第27条の規定による構造設備の検査又は許可証の交付
テ 法第28条の規定による診療所又は助産所の管理者の変更命令
ト 法第29条第1項の規定による診療所又は助産所の開設許可の取消し又は閉鎖命令
ナ 法第29条第2項の規定による診療所又は助産所の許可の取消し
ニ 法第30条の規定による弁明の機会の付与
ヌ 法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ネ 法施行令第4条第1項の規定による病院の開設者の住所等の変更の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ノ 法施行令第4条第1項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所等の変更届出の受理
ハ 法施行令第4条第2項の規定による病床数等の変更の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ヒ 法施行令第4条第3項の規定による変更届出の受理
フ 法施行令第4条の2の規定による病院の開設後の届出又は変更の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ヘ 法施行令第4条の2の規定による診療所又は助産所の開設後の届出又は変更の届出の受理
ホ 法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の14第1項の規定による病院の開設又は変更の許可の申請書の受理及び鹿児島県知事への送付
マ 法施行規則第1条の14第5項の規定による診療所の病床の設置の許可又は変更の許可の申請書の受理及び鹿児島県知事への送付
ミ 法施行規則第8条の規定による病院の開設者以外の者が管理者となる場合の許可の申請書の受理及び鹿児島県知事への送付
ム 法施行規則第9条の規定による2以上の病院等の管理の許可の申請書の受理及び鹿児島県知事への送付
メ 法施行規則第9条の15の2の規定による医師の宿直の特例に係る体制が確保されていることの確認
モ 法施行規則第25条に規定する病院の診療用高エネルギー放射線発生装置の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ヤ 法施行規則第26条に規定する病院の診療用放射線照射装置の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ユ 法施行規則第27条に規定する病院の診療用放射線照射器具の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ヨ 法施行規則第27条の2に規定する病院の放射性同位元素装備診療機器の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ラ 法施行規則第28条に規定する病院の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
リ 法施行規則第29条に規定する病院の診療用エックス線装置に関する変更等の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
(7) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に関する次に掲げること。
ア 法第19条第1項の規定による死体の保存の許可
イ 法施行令(昭和28年政令第381号)第1条第1項の規定による認定の申請書の経由(認定証明書の交付を含む。ウにおいて同じ。)
ウ 法施行令第3条第2項及び第5項の規定による認定証明書の再交付の申請書及び認定証明書の再交付後に返納される認定証明書の経由
エ 法施行令第4条の規定による返納される認定証明書の経由
オ 法施行令第5条第1項の規定による住所の変更の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
(8) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関する次に掲げること。
ア 法第4条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録
イ 法第4条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の更新
ウ 法第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置届等の受理
エ 法第10条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の変更等の届出の受理
オ 法第15条の3の規定による回収等の命令
カ 法第18条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等
キ 法第19条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者に対する措置命令
ク 法第19条第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の取消し
ケ 法第19条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業者に対する毒物劇物取扱責任者の変更命令
コ 法第19条第4項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の取消し及び業務の停止命令
サ 法第20条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示
シ 法第21条第1項の規定による特定毒物の品名及び数量の届出の受理
ス 法第22条第1項から第3項までの規定による業務上取扱者の届出の受理
セ 法第22条第4項において準用する法第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理
ソ 法第22条第4項において準用する法第15条の3の規定による回収等の命令
タ 法第22条第4項及び第5項において準用する法第18条第1項の規定による立入検査等
チ 法第22条第4項において準用する法第19条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更の命令
ツ 法第22条第6項の規定による必要な措置の命令
テ 法施行令(昭和30年政令第261号)第33条の規定による登録簿への記載及び登録票の交付
ト 法施行令第35条の規定による登録票の書換え交付
ナ 法施行令第36条の規定による登録票の再交付
(9) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に関する次に掲げること。
イ 法施行令第1条の4第2項の規定による診療放射線技師籍の訂正の申請書の経由
ウ 法施行令第2条の規定による診療放射線技師籍の登録の消除の申請書の経由
エ 法施行令第3条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請書の経由
オ 法施行令第4条第1項の規定による免許証の再交付の申請書の経由
(10) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に関する次に掲げること。
ア 法第6条第3項の規定による氏名、住所等の届出の受理
イ 法第21条第1項の規定による開設又は変更の届出の受理
ウ 法第21条第2項の規定による休止、廃止又は再開の届出の受理
エ 法第24条の規定による改善の命令及び聴聞等の通知
オ 法第25条の規定による使用の禁止及び聴聞等の通知
カ 法第27条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査
(11) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に関する次に掲げること。
ア 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録
イ 法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更
ウ 法第20条の4第3項の規定による廃止、休止若しくは再開、又は変更の届出の受理
エ 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の届出等の受理
オ 法第20条の5第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査
カ 法第20条の6の規定による指示
キ 法第20条の7の規定による登録の取消し及び業務停止の命令
ク 法第20条の8の規定による聴聞等の通知
コ 法施行令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請書の経由
サ 法施行令第4条第1項の規定による名簿の登録の消除の申請書の経由
シ 法施行令第5条第2項の規定による免許証の書換交付の申請書の経由
ス 法施行令第6条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由
セ 法施行令第7条の規定による返納される免許証の経由
ソ 法施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第13条の規定による登録証明書の交付
タ 法施行規則第14条第1項の規定による登録変更の受理
チ 法施行規則第14条第2項の規定による登録変更の旨の記載された登録証明書の交付
ツ 法施行規則第18条第2項の規定による登録証明書の書換交付
テ 法施行規則第19条第2項の規定による登録証明書の再交付
ト 法施行規則第19条第3項の規定による登録証明書の返納の受理
ナ 法施行規則第20条の規定による登録証明書の返納の受理
(12) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に関する次に掲げること。
ア 法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可
イ 法第4条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新
ウ 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可
エ 法第10条第1項の規定による薬局の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
オ 法第10条第2項の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理
カ 法第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可
キ 法第12条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新
ク 法第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可
ケ 法第13条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新
コ 法第13条第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可区分の変更又は追加の許可
サ 法第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認
シ 法第14条第15項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の変更の承認
ス 法第14条第16項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出の受理
セ 法第14条の9第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の届出の受理
ソ 法第14条の9第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の届出事項の変更の届出の受理
タ 法第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の廃止、休止、再開又は総括製造販売責任者等の変更の届出の受理
チ 法第19条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の廃止、休止、再開又は医薬品製造管理者等の変更の届出の受理
ツ 法第24条第1項の規定による医薬品の販売業(店舗販売業に限る。以下この号において同じ。)の許可
テ 法第24条第2項の規定による医薬品の販売業の許可の更新
ト 法第28条第4項ただし書の規定による店舗管理者の兼務の許可
ナ 法第38条第1項において準用する法第10条の規定による医薬品の販売業の廃止、休止、再開若しくは管理者等の変更の届出又は名称等の変更の届出の受理
ニ 法第39条第1項の規定による高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可
ヌ 法第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新
ネ 法第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可
ノ 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この号において同じ。)の販売業又は貸与業の届出の受理
ハ 法第40条第1項において準用する法第10条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
ヒ 法第40条第2項において準用する法第10条第1項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
フ 法第68条の11の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者の回収の報告の受理
ヘ 法第69条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者に対する必要な報告の徴収又は立入検査
ホ 法第69条第2項の規定による薬局開設者、医薬品の販売業者(店舗販売業者に限る。以下この号において同じ。)又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する必要な報告の徴収又は立入検査
マ 法第69条第4項の規定による医薬品等を輸入しようとする者等に対する必要な報告の徴収、立入検査又は収去
ミ 法第69条第6項の規定による薬局開設者等に対する必要な報告の徴収、立入検査又は収去
ム 法第70条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する廃棄又は回収等の命令
メ 法第70条第3項の規定による医薬品、医療機器等の廃棄、回収又は処分
モ 法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する検査命令
ヤ 法第72条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する構造設備の改善の命令又は使用の禁止
ユ 法第72条第4項の規定による薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する構造設備の改善の命令又は使用の禁止
ヨ 法第72条の2第1項の規定による薬局開設者又は医薬品の販売業者に対する業務体制の整備の命令
ラ 法第72条の2の2の規定による薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する措置が不十分と認める場合における改善措置の命令
リ 法第72条の4第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する業務運営の改善措置の命令
ル 法第72条の4第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する是正措置の命令
レ 法第72条の5第1項の規定による法第66条第1項又は法第68条の規定に違反した者に対する行為の中止等の命令
ロ 法第72条の5第2項の規定による特定電気通信役務提供者に対する送信防止措置の要請
ワ 法第73条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の総括製造販売責任者若しくは製造業の製造管理者、薬局の管理者、店舗管理者又は医療機器の販売業若しくは貸与業の管理者の変更の命令
ヲ 法第74条の2第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の取消し
ン 法第74条の2第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の変更の命令
あ 法第74条の2第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の取消し又は承認事項の変更の命令
い 法第75条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する許可の取消し又は業務停止の命令
う 法第76条の規定による処分の理由の通知及び弁明等の機会の付与
え 法第79条第1項の規定による許可条件等の付加及び変更
(12)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に関する次に掲げること。
ア 法施行令第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付
イ 法施行令第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付
ウ 法施行令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付及び同条第3項の規定による発見した許可証の返納の受理
エ 法施行令第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理
オ 法施行令第2条の6の規定による薬局開設の許可台帳の記載
カ 法施行令第2条の13の規定による総取扱処方箋数の届出の受理
キ 法施行令第4条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の交付
ク 法施行令第5条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付
ケ 法施行令第6条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付及び同条第4項の規定による発見した同許可証の返納の受理
コ 法施行令第7条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受理
サ 法施行令第8条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可台帳の記載
シ 法施行令第11条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の交付
ス 法施行令第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付
セ 法施行令第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付及び同条第4項の規定による発見した同許可証の返納の受理
ソ 法施行令第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受理
タ 法施行令第15条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可台帳の記載
チ 法施行令第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の承認台帳の記載
ツ 法施行令第44条の規定による医薬品の販売業(店舗販売業に限る。以下この号において同じ。)又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業の許可証の交付
テ 法施行令第45条第1項の規定による医薬品の販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付
ト 法施行令第46条第1項の規定による医薬品の販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業の許可証の再交付及び同条第3項の規定による発見した同許可証の返納の受理
ナ 法施行令第47条の規定による医薬品の販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業の許可証の返納の受理
ニ 法施行令第48条の規定による医薬品の販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業の許可台帳の記載
ヌ 法施行令第49条第2項の規定による医薬品の販売業(店舗販売業を除く。)又は再生医療等製品の販売業に係る申請若しくは届出の鹿児島県知事からの通知の受理
(12)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第244条の規定による必要な報告をさせる場合の理由の通知
(13) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に関する次に掲げること。
イ 法施行令第3条第2項の規定による理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書の経由
ウ 法施行令第4条の規定による理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除の申請書の経由
エ 法施行令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請書の経由
オ 法施行令第6条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由
カ 法施行令第7条の規定による返納される免許証の経由
(14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に関する次に掲げること。
ア 法第18条第1項の規定による指示
イ 法第19条第1項の規定による施術所の開設又は変更の届出の受理
ウ 法第19条第2項の規定による休止、廃止又は再開の届出の受理
エ 法第21条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査
オ 法第22条の規定による使用制限及び禁止並びに改善等の命令
(15) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)に関する次に掲げること。
イ 法施行令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請書の経由
ウ 法施行令第4条の規定による名簿の登録の消除の申請書の経由
エ 法施行令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請書の経由
オ 法施行令第6条第2項及び第5項の規定による免許証の再交付の申請書及び免許証の再交付後に返納される免許証の経由
カ 法施行令第7条の規定による返納される免許証の経由
(16) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に関する次に掲げること。
ア 法第8条第1項の規定による指定成分等含有食品の健康被害情報の届出の受理
イ 法第26条第1項の規定による食品等の検査を受けるべきことの命令
ウ 法第28条の規定による報告の要求及び食品等の臨検検査又は収去
エ 法第30条第2項の規定による監視指導
オ 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受理
カ 法第55条の規定による営業の許可
キ 法第56条第2項の規定による許可営業者の地位承継の届出の受理
ク 法第57条第1項の規定による営業の届出の受理
ケ 法第58条第1項の規定による食品等の回収の届出の受理
コ 法第59条の規定による食品等の廃棄又は必要な処置の命令
サ 法第60条第1項の規定による営業許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止
シ 法第61条の規定による施設の整備改善命令、営業許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止
ス 法第64条第1項の規定による死体の解剖
セ 法第69条の規定による違反者の名称等の公表
ソ 法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条の規定による変更の届出の受理
タ 法施行規則第71条の2の規定による廃業の届出の受理
(17) 理容師法(昭和22年法律第234号)に関する次に掲げること。
ア 法第10条中理容師の業務停止
イ 法第11条中理容所の開設、変更及び廃止の届出の受理
ウ 法第11条の2中理容所の構造設備の検査
エ 法第11条の3第2項中地位の承継の届出の受理
オ 法第13条中理容所の立入検査
カ 法第14条中理容所の閉鎖命令
(18) 温泉法(昭和23年法律第125号)に関する次に掲げること。
ア 法第3条第1項の規定による許可の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
イ 法第5条第2項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による更新の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
ウ 法第6条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
エ 法第7条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
オ 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
カ 法第8条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び鹿児島県知事への送付
キ 法第11条第1項の規定による許可の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
ク 法第14条の2第1項の規定による許可の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
ケ 法第14条の3第1項の規定による承認の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
コ 法第14条の4第1項の規定による承認の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
サ 法第14条の5第1項の規定による確認の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
シ 法第14条の6第2項の規定による届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ス 法第14条の7第1項の規定による変更の許可の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
セ 法第14条の8第1項の規定による届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ソ 法第15条第1項の規定による許可に関する事務
タ 法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更に関する事務
チ 法第16条第1項及び第17条第1項の規定による承認に関する事務
ツ 法第18条第4項の規定による届出の受理に関する事務
テ 法第18条第5項及び第31条第2項の規定による命令に関する事務
ト 法第31条第1項の規定による許可の取消しに関する事務
ナ 法第33条第1項の規定により行う聴聞(法第31条第2項の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務
ニ 法第34条第1項の規定による報告の徴収(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務
ヌ 法第35条第1項の規定による立入検査(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務
(19) 興行場法(昭和23年法律第137号)に関する次に掲げること。
ア 法第2条中営業の許可
イ 法第2条の2中営業者の地位の承継の届出の受理
ウ 法第5条中営業者に対する報告の徴収及び立入検査
エ 法第6条中営業の許可の取消又は停止命令
オ 鹿児島市興行場法施行細則(平成8年規則第42号)第5条中営業許可申請書記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
(20) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関する次に掲げること。
ア 法第3条中営業の許可
イ 法第3条の2中営業者たる法人の合併又は分割の承認
ウ 法第3条の3中相続人の承認
エ 法第7条中営業者に対する報告の徴収及び立入検査
オ 法第7条の2中営業者に対する措置命令
カ 法第8条中営業の許可の取消又は停止命令
キ 法第8条の2中意見書の受理
ク 法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条中営業許可申請書記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
(21) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関する次に掲げること。
ア 法第2条中営業の許可
イ 法第2条の2中営業者の地位の承継の届出の受理
ウ 法第4条中患者に対する入浴の許可
エ 法第6条中営業者に対する報告の徴収及び立入検査
オ 法第7条中営業の許可の取消又は停止命令
カ 法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条中営業許可申請書記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
(22) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関する次に掲げること。
ア 法第5条中クリーニング所の開設、変更及び廃止の届出の受理
イ 法第5条の2中クリーニング所の構造設備の検査
ウ 法第5条の3第2項中地位の承継の届出の受理
エ 法第9条中業務従事者の業務停止
オ 法第10条中クリーニング所の立入検査
カ 法第10条の2中営業者の措置命令
キ 法第11条中営業者の営業停止及び閉鎖命令
ク 法施行令(昭和28年政令第233号)第1条の規定によるクリーニング師免許証の交付
ケ 法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第3条の規定によるクリーニング師試験の受験願書の受理及び鹿児島県知事への送付
コ 法施行規則第4条の規定によるクリーニング師の免許の申請書の受理及び鹿児島県知事への送付
サ 法施行規則第6条の規定による免許証の再交付の申請又は免許証の再交付後に提出される免許証の受理及び鹿児島県知事への送付
シ 法施行規則第8条の規定による免許証の訂正の申請の受理及び鹿児島県知事への送付
ス 法施行規則第9条及び第10条の規定による返納される免許証の受理及び鹿児島県知事への送付
(23) と畜場法(昭和28年法律第114号)に関する次に掲げること。
ア 法第7条第6項の規定による衛生管理責任者の設置又は変更の届出の受理
イ 法第8条の規定による衛生管理責任者の解任命令
ウ 法第10条第2項の規定による作業衛生責任者の設置又は変更の届出の受理及び解任命令
エ 法第13条の規定によるとさつ又は解体の届出の受理及びとさつ又は解体の場所等の指示
オ 法第14条の規定によるとさつ又は解体の検査及びと畜場外への持出しの許可
カ 法第16条の規定によるとさつ又は解体の禁止等の措置
キ 法第17条の規定による報告の徴収等
ク 法第18条の規定によると畜場の施設の使用の制限又は停止の命令及び業務の停止命令又はとさつ若しくは解体の禁止の措置
ケ 法施行令(昭和28年政令第216号)第7条の規定による検査申請書の受理
コ 法施行令第9条の規定による検査に合格した肉、内臓及び皮の検印
(24) 美容師法(昭和32年法律第163号)に関する次に掲げること。
ア 法第10条中美容師の業務停止
イ 法第11条中美容所の開設、変更及び廃止の届出の受理
ウ 法第12条中美容所の構造設備の検査
エ 法第12条の2第2項中地位の承継の届出の受理
オ 法第14条中美容所の立入検査
カ 法第15条中美容所の閉鎖命令
(25) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に関する次に掲げること。
ア 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の届出の受理並びに同条第4項の通知
イ 法第11条第1項の報告の要求及び立入検査
ウ 法第12条の措置命令及び使用の停止又は制限
エ 法第12条の5の報告の徴収又は立入検査等
オ 法第13条第2項の説明又は資料提出の要求並びに同条第3項ただし書の通知及び勧告
カ 法施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第31条第1項の規定による登録の申請書の受理及び鹿児島県知事への送付
キ 法施行規則第32条の規定による登録証明書の交付
ク 法施行規則第33条第1項の規定による登録に係る変更又は廃止の届出の受理及び鹿児島県知事への送付
ケ 法施行細則(昭和56年鹿児島県規則第33号)第5条中鹿児島県知事に提出する書類の経由
(26) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に関する次に掲げること。
ア 法第6条の回収等の措置命令
イ 法第7条の報告の要求、立入検査、質問又は収去を行うこと。
(27) 食品表示法(平成25年法律第70号)に関する次に掲げること。
ア 法第6条第1項の規定による食品の表示等の指示
イ 法第6条第3項の規定による酒類の表示等の指示
ウ 法第6条第5項の規定による指示に係る措置命令
エ 法第6条第8項の規定による食品の回収等又は営業の停止の命令
オ 法第7条の規定による指示又は命令をした旨の公表
カ 法第8条第1項の規定による報告の徴収、立入検査、収去等
キ 法第8条第7項の規定による収去した食品の試験の委託
ク 法第12条第1項の規定による食品の表示に関する申出の受付
ケ 法第12条第2項の規定による酒類の表示に関する申出の受付
コ 法第12条第3項の規定による申出に係る調査
(28) 鹿児島県食の安心・安全推進条例(平成22年鹿児島県条例第54号)に関する次に掲げること。
ア 条例第20条第1項の規定による自主回収の着手の報告の受理及び知事への送付
イ 条例第20条第4項の規定による自主回収の終了の報告の受理及び知事への送付
ウ 条例第21条第1項の規定による自主回収の措置の変更に係る助言及び指導
(29) 鹿児島市理容師法施行条例(平成24年条例第59号)に関する次に掲げること。
ア 条例第3条第5号及び第4条第5号の規定による市長の権限に属する事務
イ 条例第5条第1項の規定による出張理容の届出の受理
ウ 条例第5条第2項の規定による届出に係る事項の変更又は出張理容の廃止の届出の受理
エ 条例第5条第3項の規定による届出に係る勧告
オ 条例第6条第1項の規定による出張理容消毒設備等の検査及び確認
カ 条例第6条第2項の規定による確認に係る勧告
キ 条例第7条第1項の規定による立入検査
ク 条例第8条第1項の規定による公表
ケ 条例第8条第2項の規定による意見を述べる機会の付与
(30) 鹿児島市美容師法施行条例(平成24年条例第64号)に関する次に掲げること。
ア 条例第3条第5号及び第4条第5号の規定による市長の権限に属する事務
イ 条例第5条第1項の規定による出張美容の届出の受理
ウ 条例第5条第2項の規定による届出に係る事項の変更又は出張美容の廃止の届出の受理
エ 条例第5条第3項の規定による届出に係る勧告
オ 条例第6条第1項の規定による出張美容消毒設備等の検査及び確認
カ 条例第6条第2項の規定による確認に係る勧告
キ 条例第7条第1項の規定による立入検査
ク 条例第8条第1項の規定による公表
ケ 条例第8条第2項の規定による意見を述べる機会の付与
(31) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する次に掲げること。
ア 法第2条第2項の規定による死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜処理の許可
イ 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場及び死亡獣畜取扱場の設置の許可
ウ 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等の変更の届出の受理
エ 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者に対する報告の要求及び化製場又は死亡獣畜取扱場への立入検査
オ 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による構造設備の改善及び衛生上必要な措置の命令
カ 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消並びに施設の使用の制限及び禁止の命令
キ 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可及び同条第4項の規定による届出の受理
(32) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する次に掲げること。
ア 法第6条第2項、第5項、第7項及び第8項の事項を行うこと。
イ 法第3章(第8条第2項及び第3項を除く。)中狂犬病発生時の措置
ウ 法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第8条及び第9条の諸届書の受理
(33) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に関する次に掲げること。
ア 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録
イ 法第11条(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録の実施及び通知
ウ 法第12条(法第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及び通知
エ 法第13条第1項の規定による登録の更新
オ 法第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理
カ 法第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧の実施
キ 法第16条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理
ク 法第17条の規定による登録の抹消
ケ 法第19条第1項の規定による登録の取消し等
コ 法第21条の5第2項の規定による届出の受理
サ 法第22条の6の規定による検案書又は死亡診断書の提出命令
シ 法第23条第1項から第4項まで(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による勧告、公表及び命令
ス 法第24条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査
セ 法第24条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び命令
ソ 法第24条の2第3項の規定による報告の徴収及び立入検査
タ 法第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受理
チ 法第24条の3の規定による届出の受理
ツ 法第25条第1項の規定による周辺の生活環境の保全等に係る指導及び助言
テ 法第25条第2項から第4項までの規定による周辺の生活環境の保全等に係る措置の勧告及び命令
ト 法第25条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査
ナ 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可
ニ 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付加
ヌ 法第28条第1項の規定による変更の許可
ネ 法第28条第3項の規定による変更の届出の受理
ノ 法第29条の規定による許可の取消し
ハ 法第32条の規定による特定動物飼養者に対する措置命令等
ヒ 法第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
フ 法第35条第1項(法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取り及び引取りの拒否
ヘ 法第35条第2項(法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫を引き取るべき場所の指定
ホ 法第35条第4項の規定による犬又は猫の所有者への返還又は飼養を希望する者への譲渡し
マ 法第36条第1項の規定による負傷動物等の発見者の通報の受理
ミ 法第36条第2項の規定による負傷動物等の収容
ム 法施行規則第2条第5項(法施行規則第4条第4項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定による登録証の交付及び再交付
メ 法施行規則第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出の受理
モ 法施行規則第2条第9項の規定による返納される登録証の受理
ヤ 法施行規則第13条第11号の規定による通知の受理
ユ 法施行規則第15条第5項及び第6項(法施行規則第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付及び再交付
ヨ 法施行規則第15条第8項(法施行規則第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出の受理
ラ 法施行規則第15条第9項(法施行規則第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による返納される許可証の受理
リ 法施行規則第16条第1項の規定による飼養又は保管の廃止の届出の受理
ル 法施行規則第20条第3号の規定による措置内容の届出の受理
(34) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に関する次に掲げること。
ア 法第3条の規定による食鳥処理の事業の許可
イ 法第4条の規定による許可申請書の受理
ウ 法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可及び同条第3項の規定による変更届出の受理
エ 法第7条第2項の規定による承継届出の受理
オ 法第8条及び第9条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し等
カ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者に関する届出の受理
キ 法第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令
ク 法第14条の規定による食鳥処理場の休廃止等の届出の受理
ケ 法第16条第1項及び第2項に規定する確認規程に関する認定、同条第6項に規定する食鳥処理衛生管理者の解任命令、同条第8項の規定による確認規程廃止届出の受理並びに同条第9項の規定による指導及び助言
コ 法第25条第3項の規定による指定検査機関の食鳥検査の実施に係る報告徴収
サ 法第26条第1項の規定による指定検査機関の役員の選任及び解任の認可、同条第2項の規定による検査員の選任又は解任に係る届出受理並びに同条第3項の規定による役員又は検査員の解任命令
シ 法第28条第1項の規定による指定検査機関の業務規程の認可及び変更の認可並びに同条第2項の規定による変更命令
ス 法第29条第1項の規定による指定検査機関の事業計画及び収支予算の認可並びに同条第2項の規定による業務報告書及び収支決算書の受理
セ 法第31条第1項の規定による指定検査機関に対する監督命令
ソ 法第37条第1項の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による指定検査機関の食鳥検査の業務又は経理の状況に係る報告の徴収
タ 法第38条第1項の規定による立入検査及び同条第2項の規定に基づく指定検査機関への立入検査
チ 法施行規則(平成2年厚生省令第40号)第32条に規定する届出食肉販売業者の届の受理
(35) 鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例(令和2年条例第5号)に関する次に掲げること。
ア 条例第9条の規定による多頭飼養の届出の受理
イ 条例第10条第1項の規定による変更の届出の受理
ウ 条例第10条第2項の規定による廃止等の届出の受理
エ 条例第11条の規定による指導及び助言
オ 条例第12条第2項の規定による指導及び助言
カ 条例第13条第1項の規定による犬の捕獲及び抑留
キ 条例第13条第3項の規定による犬又は猫を引き取るべき日時等の指定及び引き取るための指示
ク 条例第13条第4項の規定による犬又は猫を引き取るべき旨の通知及び飼い主の判明しない犬又は猫の公示
ケ 条例第13条第5項の規定による犬又は猫の処分
コ 条例第14条の規定による事故の届出の受理
サ 条例第15条の規定による勧告及び命令
シ 条例第17条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査
(36) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関する次に掲げること。
ア 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関する事務
イ 法第11条第1項の規定による国民健康・栄養調査の調査世帯の指定
ウ 法第12条第1項の規定による国民健康・栄養調査員の設置
エ 法第20条の規定による特定給食施設の届出の受理
オ 法第21条の規定による特定給食施設の指定
カ 法第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言
キ 法第23条の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告及び命令
ク 法第24条第1項の規定による特定給食施設の設置者等に対する報告の徴収並びに立入検査及び質問
ケ 法第31条の規定による特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言
コ 法第32条第1項の規定による特定施設等の管理権原者等に対する勧告
サ 法第32条第2項の規定による公表
シ 法第32条第3項の規定による特定施設等の管理権原者等に対する命令
ス 法第34条第1項の規定による喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告
セ 法第34条第2項の規定による公表
ソ 法第34条第3項の規定による喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する命令
タ 法第36条第1項の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告
チ 法第36条第2項の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告
ツ 法第36条第3項の規定による公表
テ 法第36条第4項の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する命令
ト 法第38条の規定による特定施設等の管理権原者等に対する報告の徴収並びに立入検査及び質問
ナ 法第61条第1項の規定による特別用途食品の検査及び収去
ニ 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下この号において「改正法」という。)附則第2条第1項の読替規定による既存特定飲食提供施設についての管理権原者に対する勧告、公表及び命令
ヌ 改正法附則第2条第5項の規定による喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対する報告の徴収並びに立入検査及び質問
ネ 改正法附則第3条第1項の読替規定による指定たばこ専用喫煙室設置施設の管理権原者に対する勧告、公表及び命令
ノ 改正法附則第3条第3項の規定による指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対する報告の徴収並びに立入検査及び質問
(37) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の実施に関すること。
(38) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する次に掲げること。
ア 法第12条第1項の規定による患者等の発生届出の受理
イ 法第13条第1項又は第2項の規定による感染症にり患した動物等の発生届出の受理
ウ 法第14条第2項の規定による届出の受理
エ 法第15条第1項、第15条の2第1項及び第15条の3第1項の規定による質問又は調査
オ 法第15条第3項及び第4項の規定による検体の採取等
カ 法第15条第8項から第11項までの規定による調査命令及び書面通知等
キ 法第16条の2の規定による協力の要請等
ク 法第16条の3第1項、第3項、第5項及び第6項(法第23条、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による検体の採取等
ケ 法第17条の規定による健康診断の受診勧告等
コ 法第18条の規定による就業制限の通知等
サ 法第19条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院勧告等
シ 法第20条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院勧告等
ス 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による移送
セ 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院措置等
ソ 法第24条の2(法第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理等
タ 法第26条の3(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検体の収去等
チ 法第26条の4(法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検体の採取等
ツ 法第27条の規定による消毒命令等
テ 法第28条の規定によるねずみ族等の駆除命令等
ト 法第29条の規定による汚染物件の移動制限命令等
ナ 法第30条の規定による死体の移動制限命令等
ニ 法第31条第1項の規定による給水の制限及び禁止命令
ヌ 法第32条の規定による建物への立入の制限、禁止措置等
ネ 法第33条の規定による交通の制限又は遮断
ノ 法第35条の規定による汚染場所への立入り又は患者等への質問若しくは調査
ハ 法第36条(法第50条第5項、第6項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知等
ヒ 法第37条第2項(法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第3項に規定する入院医療に要する費用の徴収額の決定
フ 法第37条第4項(法第44条の3の2第2項、第44条の3の3第2項、第50条の3第2項及び第50条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による入院医療費の公費負担申請の受理
ヘ 法第37条の2第2項の規定による結核患者の医療費の公費負担申請の受理
ホ 法第37条の2第3項の規定による結核患者の医療費の公費負担の決定
マ 法第42条の規定による療養費の支給申請の受理等
ミ 法第44条の3第1項及び第2項の規定による報告又は協力の要請
ム 法第44条の3の6の規定による退院等の届出の受理
メ 法第44条の11の規定による検体の採取等
モ 法第45条の規定による健康診断の受診勧告等
ヤ 法第46条の規定による入院勧告等
ユ 法第47条の規定による移送
ヨ 法第48条の規定による退院措置等
ラ 法第50条第1項の規定による消毒その他の措置
リ 法第50条の2第1項及び第2項の規定による報告又は協力の要請
ル 法第50条の7の規定による退院等の届出の受理
レ 法第53条の2第3項の規定による定期の健康診断の施行
ロ 法第53条の7第1項の規定による健康診断実施者の通報又は報告の受理
ワ 法第56条第1項の規定による感染症にり患した動物等の発見通知の受理
ヲ 法第63条に規定する病原体に汚染された場所の消毒の実費徴収額の決定等
ン 法施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定による患者票の交付
あ 法施行規則第20条の3第5項の規定による医療機関の変更届の受理
い 法施行規則第20条の3第6項の規定による返納患者票の受理
(39) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第2項ただし書の許可に関すること。
(平12規則17・全改、平12規則148・平12規則163・平13規則22・平14規則5・平14規則20・平14規則111・平15規則11・平15規則64・平16規則43・平16規則190・平17規則22・平18規則21・平18規則75・平19規則66・平19規則123・平19規則157・平20規則45・平21規則97・平23規則38・平23規則70・平25規則55・平25規則106・平25規則133・平26規則51・平26規則71・平26規則102・平27規則42・平27規則71・平28規則54・平29規則40・平30規則76・令元規則20・令2規則19・令2規則73・令2規則99・令3規則61・令3規則69・令3規則87・令6規則26・一部改正)
(福祉事務所長に対する委任事務)
第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法第153条の規定により、市長が福祉事務所長に対して委任する事務は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものは、市長の指揮を受けなければならない。
(1) 生活保護法第24条に基づく申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 同法第25条に基づく職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 同法第26条に基づく保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 同法第27条に基づく被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 同法第27条の2に基づく要保護者に対する相談及び助言に関すること。
(6) 同法第28条に基づく要保護者に対する報告の徴収、立入調査及び検診命令並びに保護の開始及び変更の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。
(7) 同法第5章に基づく保護の方法に関すること。
(8) 同法第48条第4項に基づく保護施設の長の届出に関すること。
(9) 同法第55条の4及び第55条の6に基づく就労自立給付金に関すること並びに同法第55条の5及び第55条の6に基づく進学準備給付金に関すること。
(10) 同法第55条の7第1項及び第2項に基づく被保護者就労支援事業に関すること。
(11) 同法第62条に基づく被保護者が指示に従う義務に関すること。
(12) 同法第63条に基づく被保護者の費用返還の義務に関すること。
(13) 同法第76条に基づく遺留金品の処分に関すること。
(14) 同法第77条に基づく扶養義務者に対する費用等の徴収及び家庭裁判所への申立に関すること。
(15) 同法第77条の2に基づく費用徴収決定及び費用の徴収に関すること。
(16) 同法第78条及び第78条の2に基づく費用の徴収に関すること。
(17) 同法第80条に基づく被保護者に対する保護金品の返還の免除に関すること。
(18) 同法第81条に基づく後見人選任の請求に関すること。
(19) 身体障害者福祉法第14条に基づく厚生労働大臣から調査報告を求められた場合の研究調査に関すること。
(20) 同法第17条の2第1項に基づく診査及び更生相談に関すること。
(21) 同法第18条第2項に基づく障害者支援施設等への入所措置に関すること。
(22) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項に基づく障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(23) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条第1項に基づく障害児福祉手当の支給に関すること。
(24) 同法第19条に基づく障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(25) 同法第24条第1項に基づく不正利得の徴収に関すること。
(26) 同法第26条の2に基づく特別障害者手当の支給に関すること。
(27) 同法第26条の5に基づく特別障害者手当の受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。
(28) 同法第35条に基づく届出の受理に関すること。
(29) 同法第36条第1項及び第2項に基づく命令及び職員の指揮に関すること。
(30) 同法第37条に基づく官公署に対する必要な書類の閲覧又は資料の提供の請求及び機関又は関係者に対する必要事項の報告の請求に関すること。
(31) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に基づく福祉手当の支給に関すること。
(昭61規則12・昭62規則23・平2規則63・平5規則19・平8規則16・平10規則25・平11規則19・平12規則17・平12規則163・平13規則22・平14規則20・平15規則11・平18規則21・平18規則94・平19規則66・平24規則40・平26規則73・平27規則42・平30規則76・平31規則16・一部改正)
(教育委員会に対する委任事務)
第4条 地方自治法第180条の2の規定により、市長が教育委員会に対して委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 鹿児島市男女共同参画センターの施設の維持管理に関すること。
(2) かごしま文化工芸村の管理に関すること。
(3) 吉田地区コミュニティセンターの管理に関すること。
(4) 旧鹿児島紡績所技師館の管理に関すること。
(5) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に関する次に掲げること(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)。
ア 法第17条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格及び児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下この号において同じ。)の額の認定
イ 法第9条第1項及び第3項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の額の改定
ウ 法第26条第3項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出等の受理
(昭63規則51・平4規則67・平5規則19・平9規則6・平9規則112・平12規則159・平16規則190・平18規則21・平19規則66・平22規則39・平23規則38・平23規則70・平24規則76・平26規則51・令3規則9・令4規則57・一部改正)
(農業委員会に対する委任事務)
第5条 地方自治法第180条の2の規定により、市長が農業委員会に対して委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち、利用権設定等促進事業に係る次に掲げる事務
ア 事業の普及啓発に関する事務
イ 農用地等の出し手と受け手との話し合い及び掘り起こしの推進に関する事務
ウ 農用地等の権利の設定及び移転に係る申し出の受付に関する事務
エ 農用地利用集積計画の作成に関する事務
オ 農用地利用集積計画の決定に関する事務
カ 農用地利用集積計画の決定後の農用地等の管理事務
キ 所有権移転に伴う嘱託登記に関する事務
ク 紛争の和解仲介に関する事務
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に関する次に掲げること。
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)
ウ 法第4条第5項の規定による国等の行う農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)
オ 法第5条第4項の規定による国等の行う農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)
カ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
キ 法第18条第3項の規定による鹿児島県農業会議の意見の聴取
ケ 法第49条第3項の規定による立入調査等の通知又は公示(クに掲げる事務に係るものに限る。)
コ 法第49条第5項の規定による損失の補償(クに掲げる事務に係るものに限る。)
(3) その他の事務
ア 農地流動化助成金交付申請の受付及び審査に関する事務
イ 農地流動化の総合調整に関する事務
ウ 農地流動化情報の調査分析に関する事務
(平6規則65・平13規則6・平18規則21・平21規則136・平24規則40・一部改正)
(1) 病院事業管理者
ア 所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関すること。
イ 地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づく指定納付受託者の指定に関すること(病院事業に関するものに限る。)。
(2) 交通事業管理者
ア 所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関すること。
イ 地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づく指定納付受託者の指定に関すること(交通事業に関するものに限る。)。
(3) 水道事業及び公共下水道事業管理者
ア 所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関すること。
イ 地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づく指定納付受託者の指定に関すること(水道事業及び公共下水道事業に関するものに限る。)。
(4) 船舶事業管理者
ア 所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関すること。
イ 桜島港フェリーターミナルにおける住民票の写し等の請求書の受付及び証明書の交付に関すること。
ウ 地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づく指定納付受託者の指定に関すること(船舶事業に関するものに限る。)。
(平16規則190・全改、平17規則22・平22規則39・平25規則55・平29規則40・平30規則62・令元規則4・令3規則96・一部改正)
(市長の権限行使)
第7条 市長は、前5条の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、自らその事務を行なうことができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年1月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年9月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の第2条中央保健所長への委任事項の項第1号の規定は、昭和45年4月1日から、同項第2号及び第3号の規定は、昭和45年7月10日から適用する。
付則(昭和46年10月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年2月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年10月13日規則第82号)
この規則は、昭和47年10月14日から施行する。
付則(昭和48年5月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月16日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付則(昭和51年7月31日規則第50号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和51年11月1日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年5月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年8月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月19日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年7月17日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年9月21日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年12月22日規則第53号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和60年5月30日規則第24号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
付則(昭和60年9月28日規則第39号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第23号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年7月5日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月10日(以下「施行日」という。)から施行する。
付則(平成2年4月24日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
付則(平成2年12月18日規則第63号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年4月30日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、(中略)平成4年10月20日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第15号)
この規則は、平成6年4月3日から施行する。
付則(平成6年6月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年9月30日規則第87号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年1月30日規則第6号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月24日規則第112号)
この規則は、平成10年1月29日から施行する。
付則(平成10年3月30日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年11月13日規則第148号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
付則(平成12年12月19日規則第159号)
この規則は、平成13年1月25日から施行する。
付則(平成12年12月26日規則第163号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年2月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月27日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月25日規則第111号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第33号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
付則(平成15年8月29日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月25日規則第43号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月27日規則第190号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付則(平成18年4月7日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第94号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第66号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年5月28日規則第123号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
付則(平成19年10月15日規則第157号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月27日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「法」という。)附則第2条の規定により引き続きその業務を行う者に係る事務については、改正前の鹿児島市事務委任規則(以下「旧規則」という。)第2条第12号アからエまで、カからコまで及びスからテまでの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年5月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「薬事法」とあるのは、「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)による改正前の薬事法」とする。
3 法附則第14条の規定により引き続きその業務を行う者に係る事務については当分の間、法附則第15条の規定により引き続きその業務を行う者に係る事務については施行日から平成24年5月31日までの間は、旧規則第2条第12号ウからケまで及びシからテまでの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「薬事法」とあるのは、「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)による改正前の薬事法」とする。
4 法附則第17条の規定による許可等の処分については、旧規則第2条第12号ア及びウの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「薬事法」とあるのは、「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)による改正前の薬事法」とする。
付則(平成21年12月14日規則第136号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
付則(平成22年3月30日規則第39号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、同年7月21日から施行する。
付則(平成23年3月29日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年9月28日規則第70号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鹿児島市事務委任規則第2条中第39号を第41号とし、第28号から第38号までを2号ずつ繰り下げ、第27号の次に2号を加える改正規定 平成23年10月1日
(2) 第1条中鹿児島市事務委任規則第4条中第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える改正規定 平成23年10月25日
(3) 第2条の規定 平成24年1月1日
付則(平成24年3月30日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月26日規則第76号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日規則第55号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年8月29日規則第106号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
付則(平成25年12月20日規則第133号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月10日規則第71号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
付則(平成26年6月26日規則第73号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成26年11月19日規則第102号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第2条第12号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日規則第42号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月15日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月16日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日規則第40号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年5月7日規則第62号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
付則(平成30年6月29日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月7日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年5月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年7月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月12日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年5月22日規則第73号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
付則(令和2年8月4日規則第99号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。ただし、第2条第34号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月3日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年5月26日規則第61号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和3年6月24日規則第69号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
付則(令和3年12月1日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月27日規則第96号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
付則(令和4年5月27日規則第57号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。