○鹿児島市文化財審議会の運営及び鹿児島市文化財保護条例の施行等に関する規則

昭和47年6月30日

教育委員会規則第7号

(注) 平成4年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、鹿児島市文化財保護条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」という。)第18条及び第19条の規定に基づき、鹿児島市文化財審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項及び条例の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第2条の2 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の意見の開陳等の要求)

第3条 審議会は、所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その者の意見及び説明並びにその他の必要な協力を求めることができる。

(審議会の専門部会)

第4条 審議会において必要があると認めるときは、審議会の中に専門部会を設けることができる。

(審議会の答申)

第5条 審議会は、調査審議が終了したときは、速やかに審議会の会議結果を鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に答申しなければならない。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局管理部文化財課において処理する。

(平4教委規則2・平6教委規則3・平26教委規則5・一部改正)

(所有者等の同意)

第7条 条例第4条第2項の規定により教育委員会が、所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得ようとするときは、様式第1号の同意書による。

(指定及び認定の通知)

第8条 条例第4条第5項の規定による所有者等に対する指定の通知は、様式第2号の通知書により、保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に対する認定の通知は、様式第3号の通知書による。

(指定書及び認定書)

第9条 条例第4条第7項の規定により所有者に交付する指定書は、様式第4号の指定書とし、保持者又は保持団体に交付する認定書は、様式第5号の認定書とする。

(指定書及び認定書の再交付)

第10条 所有者又は保持者若しくは保持団体は、指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し又は盗み取られたときは、教育委員会にその再交付を申請することができる。

2 所有者又は保持者若しくは保持団体は、前項の規定により指定書又は認定書の再交付の申請をするときは、指定書の場合は様式第6号の申請書に認定書の場合は様式第7号の申請書に滅失し、き損し、亡失し又は盗み取られた事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書若しくは認定書を添えるものとする。

(指定及び認定の解除の通知)

第11条 条例第5条第3項及び同条第5項において準用する条例第4条第5項の規定による所有者等に対する指定の解除の通知は、様式第8号の通知書により、保持者又は保持団体に対する認定の解除の通知は、様式第9号の通知書による。

(管理責任者の選任等の届出)

第12条 条例第6条第3項の規定による管理責任者の選任、解任及び変更の届出は、様式第10号の届出書による。

(所有者の変更の届出)

第13条 条例第7条第1項の規定による所有者の変更の届出は、様式第11号の届出書による。

(所有者等の氏名等の変更の届出)

第14条 条例第7条第4項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、様式第12号の届出書による。

(滅失等の届出)

第15条 条例第7条第5項の規定による指定有形文化財、指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物(以下「指定有形文化財等」という。)の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し若しくは盗み取られたときの届出は、様式第13号の届出書による。

(所在の場所の変更の届出)

第16条 条例第7条第5項の規定による指定有形文化財等の所在の場所の変更の届出は、様式第14号の届出書による。

(保持者の氏名等の変更等の届出)

第17条 条例第7条第6項に規定する届出は、次の各号に掲げる届出書によるものとする。

(1) 保持者が氏名又は住所を変更したとき 様式第15号

(2) 保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したとき 様式第15号の2

(3) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 様式第15号の3

(保持者の死亡等の届出)

第18条 条例第7条第6項の規定による指定無形文化財の保持者の死亡の届出は、様式第16号の届出書により、保持団体の解散の届出は、様式第16号の2の届出書による。

(現状変更等の許可申請)

第19条 条例第8条第1項の規定による指定有形文化財等の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可申請は様式第17号の申請書により、その許可は様式第18号の許可書によるものとする。

2 前項の申請書の記載事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けるものとする。

3 第1項の許可に係る現状変更等を完了したときは、様式第19号の報告書により報告するものとする。

(維持の措置の範囲)

第19条の2 条例第8条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 指定有形文化財等がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該指定有形文化財等をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に回復するため軽微な措置をするとき。

(2) 指定有形文化財等がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。

(補助金の交付申請)

第20条 条例第10条第1項の規定による補助金の交付申請は、様式第20号の申請書による。

2 前項の補助金の交付に係る補助事業を完了したときは、様式第21号の報告書により報告するものとする。

3 前項に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続きについては、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号)の規定を準用する。

(平9教委規則4・一部改正)

(文化財台帳)

第21条 教育委員会は、指定文化財について、様式第22号の文化財台帳を備え付けるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行等に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(審議会の会議招集の経過措置)

2 この規則の施行後、最初に招集すべき審議会の会議は、この規則による改正後の鹿児島市文化財審議会の運営及び鹿児島市文化財保護条例の施行等に関する規則第2条の2第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(平成4年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平12教委規則7・一部改正)

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鹿児島市文化財審議会の運営及び鹿児島市文化財保護条例の施行等に関する規則

昭和47年6月30日 教育委員会規則第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月30日 教育委員会規則第7号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第5号
平成4年3月30日 教育委員会規則第2号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年3月28日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 教育委員会規則第7号
平成26年3月25日 教育委員会規則第5号