○鹿児島市勤労者交流センター条例施行規則

平成12年12月6日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市勤労者交流センター条例(平成12年条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「市長は、特に」とあるのは「指定管理者は、市長が特に」と、同条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条までの規定及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17規則111・全改)

第3条 削除

(平17規則111)

(使用者の範囲)

第4条 勤労者交流センターを使用することができるものは、次のとおりとする。

(1) 鹿児島市内(以下「市内」という。)に居住する勤労者

(2) 市内の事業所に勤務する勤労者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 前2号に掲げる勤労者の家族

(4) 前3号に掲げる者で組織された団体

(5) その他市長が特に適当と認めるもの

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により、同項第1号から第5号までの施設(以下「体育館等」という。)並びにこれらの施設の附属設備及び備品の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島市勤労者交流センター使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用許可の申請をした者は、使用許可申請書を提出したものとみなす。

2 使用許可申請書は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第2号から第5号までの施設を専用使用する場合 使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の6月前から使用日まで

(2) 体育館を専用使用する場合 使用日の6月前から使用日の10日前まで

(3) 体育館を一部使用する場合 使用日の7日前から使用日まで

3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一の施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。

(令5規則11・一部改正)

(仮予約)

第6条 体育館等を専用使用しようとする者は、使用日の属する月の1年前の同月の初日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。

3 仮予約の順位は、申請の順序とする。この場合において、同一の施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約の申請が同一日に複数の者からあったときは、市長は、抽選によって順位を決定する。

4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の6月前の日から10日間(休館日を除く。)の間に使用許可申請書を提出した場合は、当該体育館等の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。

5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島市勤労者交流センター使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。

2 前項ただし書の規定により予約システムによる使用の許可の通知を受けた者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。

(令5規則11・一部改正)

(使用許可の変更申請)

第8条 条例第3条第1項の規定により、体育館等の使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市勤労者交流センター使用許可変更申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市勤労者交流センター使用許可変更許可(不許可)(様式第4)を使用者に交付する。

(令5規則11・一部改正)

(使用許可の取消し)

第9条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市勤労者交流センター使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

(令5規則11・一部改正)

(使用料の納付)

第10条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料及び繰上使用料は、使用の終了の時までに納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために施設等を使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(2) 公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンターが主催する行事のために施設等を使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(3) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して体育館の一部使用(以下「一部使用」という。)をするとき 条例別表に定める使用料を免除

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して一部使用をするとき 条例別表に定める使用料を免除

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して一部使用をするとき 条例別表に定める使用料を免除

(6) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して一部使用をするとき 条例別表に定める使用料を免除

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用をするとき 条例別表に定める使用料を免除

(8) 第4号から前号までに掲げる者が、その身分を証する書面又は手帳等を提示してトレーニングルームを使用するとき、及びその付添人(第4号に掲げる者にあっては、1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人がトレーニングルームを使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(9) 市が共催する行事のために施設等を使用する場合において、当該行事が広く勤労者の余暇活用の充実及び相互の交流に寄与すると認められるとき 条例別表に定める使用料の5割相当額を減額

(10) その他市長が特に必要と認めるとき 条例別表に定める使用料について市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により施設等の使用料の減免を受けようとする者は、当該施設等に係る使用許可の申請時に、鹿児島市勤労者交流センター使用料減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号から第8号までに掲げる者及び同項第10号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

(平16規則49・平21規則17・平25規則53・平31規則75・令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 勤労者交流センターの修理その他勤労者交流センターの管理上の理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納の使用料の全額

(4) 使用者が次に定める期日までに施設等の使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 次に定める額

 使用者が使用日の3月前までに取消しを申し出たとき 既納の使用料の7割相当額

 使用者が使用日の1月前までに取消しを申し出たとき 既納の使用料の3割相当額

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市勤労者交流センター使用料還付申請書(様式第7。以下「還付申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、還付申請書の提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者に条例第13条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置を執ること。

(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(5) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(6) 条例第12条の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けること。

(7) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(責任者の設置)

第14条 専用施設の使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するために必要な責任者を定め、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(指定申請書等)

第15条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市勤労者交流センター指定管理者指定申請書(様式第8)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の勤労者交流センターの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則111・追加、平31規則75・旧第16条繰上)

(指定の通知)

第16条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市勤労者交流センター指定管理者指定書(様式第9)を交付する。

(平17規則111・追加、平31規則75・旧第17条繰上)

(管理に関する協定)

第17条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と勤労者交流センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則111・追加、平31規則75・旧第18条繰上)

(事業報告書の作成及び提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 勤労者交流センターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 勤労者交流センターの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則111・追加、平31規則75・旧第19条繰上)

(指定管理者の原状回復義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則111・追加、平31規則75・旧第20条繰上)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則111・旧第16条繰下、平31規則75・旧第21条繰上)

この規則は、平成13年1月19日から施行する。ただし、第15条の規定は平成12年12月8日から、第4条から第12条まで、第14条及び第16条の規定は同月19日から施行する。

(平成16年3月26日規則第49号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第111号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第16条を第21条とし、第15条の次に5条を加える改正規定(第16条から第18条までに係る部分に限る。)及び様式第7の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第53号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に改正前の鹿児島市勤労者交流センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市勤労者交流センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年3月29日規則第75号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和5年2月20日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平17規則111・平25規則90・一部改正)

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(平17規則111・平25規則90・一部改正)

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(平17規則111・一部改正)

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(平17規則111・一部改正)

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(平17規則111・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平17規則111・追加、平31規則75・令3規則45・一部改正)

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(平17規則111・追加、平31規則75・一部改正)

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鹿児島市勤労者交流センター条例施行規則

平成12年12月6日 規則第151号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第4章
沿革情報
平成12年12月6日 規則第151号
平成16年3月26日 規則第49号
平成17年7月11日 規則第111号
平成21年3月16日 規則第17号
平成25年3月27日 規則第53号
平成25年5月31日 規則第90号
平成31年3月29日 規則第75号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号
令和5年2月20日 規則第11号