○鹿児島市中小企業振興助成条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第33号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市中小企業振興助成条例(昭和48年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例第5条から第7条までに規定する助成金の交付の手続については、この規則に定めがあるもののほか、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号)の定めるところによる。

(平9規則57・令4規則26・一部改正)

(対象事業)

第2条 条例第2条各号に規定する事業は、次の各号に掲げる事業以外の事業とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第6項から第11項まで及び第13項に規定する事業

(2) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場を営む事業

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業

(4) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業

(5) その他 市長が不適当と認めた事業

(昭61規則21・平元規則10・平11規則93・平25規則81・平28規則129・一部改正)

(特に認めた団体)

第3条 条例第2条第2号に規定する市長が特に認めた団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合

(2) 商業又はサービス業を営むものが原則として15以上近接している商店街で、法人でないもの

(3) 公共性の高い事業を行うことを目的として組織された商店街振興組合(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合をいう。以下同じ。)を主体とした事業体

(平16規則70・全改、平30規則107・一部改正)

(事業協同組合等の基準)

第4条 条例第2条第2号に規定する事業協同組合等(次項に規定するものを除く。)は、本市内に主たる事業所を有する中小企業者が構成員の3分の2以上を占め、かつ、本市内において事業を行うものに限る。

2 条例第2条第2号に規定する事業協同組合等のうち次に掲げるものは、本市内において事業を行うものに限る。

(1) 商店街振興組合

(2) 商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合連合会

(3) 前条第2号に規定する商店街

(4) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号に規定する事業協同組合で、商業又はサービス業を営むものの店舗等が主体となつて地域的集積を形成し、商店街としての機能を果たしているもの

(平16規則70・全改、平30規則107・一部改正)

(指導団体と助成額)

第5条 条例第5条に規定する指導団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鹿児島商工会議所

(2) かごしま市商工会

(3) 鹿児島県中小企業団体中央会

(4) その他市長が特に認めた団体

2 前項各号の指導団体に対する助成の対象経費は、条例第2条第1号の中小企業者及び同条第2号の事業協同組合等(以下この項において「中小企業者等」という。)に係る次に掲げる事業に要した経費とする。

(1) 経営に関する相談対応及び助言に関する事業

(2) 経営の革新、事業承継の円滑化及び創業の促進に資する事業

(3) 販路拡大の促進に資する事業

(4) 経営資源の確保に資する事業

(5) 資金調達の円滑化に資する事業

(6) 人材の育成及び確保に資する事業

(7) 地域資源を活用した事業活動の促進に資する事業

(8) 多様な人材が働きやすい労働環境の整備の促進に資する事業

(9) その他中小企業者等の総合的な向上改善と育成に必要なものとして市長が特に認める事業

3 第1項各号の指導団体に対する助成額は、予算の範囲内において市長が定める。

(平16規則220・平23規則29・令5規則64・一部改正)

(組織化に対する助成額)

第6条 条例第6条に規定する組織化に対する助成額は、1組合につき5万円と構成員の数に2,000円を乗じて得た額の合計額の範囲内において市長が定める額とする。

(昭61規則21・一部改正)

(共同施設及び助成額)

第7条 条例第7条の規則で定める共同施設は、街路灯、小緑地・広場、公衆トイレ、休憩施設、アーケード、カラー舗装、駐車場、駐輪場、アーチその他商店街の環境整備に関するもので、別に市長が定める要件を備えているものとする。

2 条例第7条に規定する共同施設設置事業に対する助成額は、1事業1億円を限度とし、別表の区分の欄に掲げる共同施設ごとに助成対象事業費の欄に掲げる金額の区分により当該共同施設の助成対象事業費を区分し、当該区分に応ずる助成率の欄に定める率を順次適用して計算した金額の合計額とする。ただし、既設の街路灯、アーケードの水銀灯等を従来の電球と比較して消費電力が少なく、かつ、長寿命である電球形蛍光灯、LED電球等へ交換する事業費1,000万円未満の工事を行う場合の助成額は、1団体100万円を限度とし、助成率は、国及び県から補助金が交付されない場合は助成対象事業費の100分の50と、国又は県から補助金が交付される場合は助成対象事業費の100分の20とする。

3 条例第7条に規定する助成の対象となる共同施設設置事業は、助成対象事業費が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上である事業とする。

(1) 新設 50万円

(2) 当該共同施設の機能を高め、又は耐久性を増すための改修 1,000万円

(3) 条例第7条の規定により助成を受けた共同施設のうち、天災その他特別の事由により損傷を受けたものの復旧、改造又は改築 50万円

(平3規則22・全改、平10規則28・平25規則81・一部改正)

(対象団体の要件)

第8条 条例第5条から第7条までの規定による助成金の交付を受けようとする団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付は行わない。

(1) 市税を滞納しているとき

(2) 次に掲げる団体のいずれかに該当するとき

 暴力団(鹿児島市暴力団排除条例(平成26年鹿児島市条例第4号)第2条第1号に規定する「暴力団」をいう。以下同じ。)

 役員等が暴力団員(鹿児島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する「暴力団員」をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団又は暴力団員が、その経営を実質的に支配している団体

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用している団体

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の運営に協力し、又は関与している団体

 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している団体

 からまでのいずれかに該当する団体であることを知りながら当該団体と取引をしている団体

(平26規則62・追加)

(申請及び期限)

第9条 条例第5条の規定による助成金の交付を受けようとするものは、毎年4月1日から9月末日までに指導団体助成金交付申請書(様式第1)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第5条第1項第4号に掲げる指導団体として新たに認めたものに係る当該年度の助成金の交付申請期限については、この限りでない。

2 条例第6条の規定による助成金の交付を受けようとするものは、法人設立の登記の日から30日以内に組織化助成金交付申請書(様式第2)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 条例第7条の規定による助成金の交付を受けようとするものは、共同施設設置事業の着手前までに共同施設設置事業助成金交付申請書(様式第3)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 第1項及び前項に規定する助成金の交付の申請をしようとする者(以下「助成事業者」という。)当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(助成対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除することができる部分の金額に別表の規定により算出した助成金の額を助成対象事業費の額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(平3規則22・全改、平3規則68・平9規則95・平19規則99・平23規則29・一部改正、平26規則62・旧第8条繰下、令2規則66・一部改正)

(決定通知等)

第10条 市長は、条例第9条第1項の規定により助成を決定したときは指導団体助成金交付決定通知書(様式第4)、組織化助成金交付決定通知書(様式第5)又は共同施設設置事業助成金交付決定通知書(様式第6)により、却下したときは指導団体助成金交付却下通知書(様式第7)、組織化助成金交付却下通知書(様式第8)又は共同施設設置事業助成金交付却下通知書(様式第9)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する共同施設設置事業助成金の交付決定を行うに当たつては、前条第4項本文の規定により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額してなされた交付申請については、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付決定を行うものとする。

3 市長は、前条第4項ただし書の規定により消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額しないで助成金の交付の申請を行つた助成事業者については、助成金の額の確定を行うまでの間において、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになつたときは、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に相当する額を減額した額を助成金の額として確定する旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

4 条例第9条第2項に規定する条件は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 助成金を事業本来の目的以外に使用しないこと。

(2) 助成金の経理に不当な行為がないこと。

(3) 提出した書類に変更があつたときは、直ちに届け出ること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(平元規則10・平3規則22・平9規則95・一部改正、平26規則62・旧第9条繰下・一部改正、令4規則26・一部改正)

(申請の取下げ)

第11条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けたものは、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して20日以内に申請を取り下げることができる。

(平3規則22・追加、平26規則62・旧第10条繰下)

(事業内容の変更)

第12条 助成事業者は、当該事業の内容について次の各号のいずれかに該当する変更を生じたときは、共同施設設置事業計画変更承認申請書(様式第10)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 施工箇所又は設置場所の変更

(3) 事業量の20%を超える変更

(4) 主要工事内容の変更又は施設等の主要構造、主要機能若しくは機種等の変更

(5) 事業費の20%を超える変更

2 市長は、前項の承認に際しては、計画変更により事業費に変更を生じた場合にあつては共同施設設置事業助成金変更交付決定通知書(様式第11)により、その他の場合にあつては共同施設設置事業計画変更承認通知書(様式第12)により助成事業者に通知するものとする。

(平3規則22・追加、平26規則62・旧第11条繰下)

(事業の事前着手)

第13条 第9条第3項の規定により助成金の交付申請をしたもの(以下「交付申請人」という。)が、やむを得ない事情により、助成決定前に事業に着手する必要がある場合には、共同施設設置事業事前着手承認申請書(様式第13)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合は、共同施設設置事業事前着手承認通知書(様式第14)により交付申請人に通知するものとする。

(平3規則22・追加、平26規則62・旧第12条繰下・一部改正)

(遂行状況報告)

第14条 助成事業者は、市長から事業の遂行状況の報告を求められたときは、共同施設設置事業遂行状況報告書(様式第15)を市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(平3規則22・追加、平26規則62・旧第13条繰下)

(実績報告)

第15条 助成事業者(条例第7条の規定による助成金の交付を受けようとするものに限る。)は、事業が完了した場合は、速やかに共同施設設置事業実績報告書(様式第16)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 助成事業者は、前項に規定する実績報告を行うに当たつて、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、その旨及び額について報告しなければならない。

(平3規則22・追加、平9規則95・一部改正、平26規則62・旧第14条繰下、令2規則66・一部改正)

(助成金額の確定)

第16条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は関係書類を審査し、必要に応じて現地確認調査等を行い、事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、共同施設設置事業助成金交付確定通知書(様式第17)により当該助成事業者に通知するものとする。

(平3規則22・追加、平26規則62・旧第15条繰下)

(助成金の請求及び交付)

第17条 条例第5条の規定による助成金を請求しようとするものは、当該年度の助成対象事業完了後30日以内に、助成金交付請求書(様式第18)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条の規定による助成金は、概算払又は前金払により交付することができる。

3 前項に規定する前金払による交付を受けようとするものは、助成金の決定通知を受けた日から30日以内に、助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

4 条例第6条の規定による助成金を請求しようとするものは、助成金の決定通知を受けた日から30日以内に、条例第7条の規定による助成金を請求しようとするものは、助成金の確定通知を受けた日から30日以内に、助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第1項第3項及び前項に規定する助成金の交付請求があつた場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(平19規則99・全改、平26規則62・旧第16条繰下・一部改正、平28規則129・一部改正)

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)

第18条 助成事業者は、事業が完了した後に消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第19)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があつた場合において、当該確定した助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が助成金の確定時における助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を超えるときは、当該超える額に相当する額の返還を命ずる。

(平9規則95・追加、平26規則62・旧第17条繰下)

(重複助成の禁止)

第19条 条例第7条の規定による助成は、同条の規定により助成を受けた共同施設で法定耐用年数を経過していないものの撤去等を行い、当該施設に替えて新設する共同施設については、重複して行わないものとする。

(平14規則93・一部改正、平26規則62・旧第18条繰下)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年6月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和54年度分の助成金から適用する

(昭和58年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は昭和59年度分の助成金から適用する。

(昭和61年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に組織された事業協同組合等について適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市中小企業振興条例施行規則第7条第2項又は第3項の規定により、施行日前に分割又は一括して交付することが決定された助成金については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第8条及び第12条の規定は、施行日以後に交付申請がされた助成金について適用する。

(昭和62年4月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則第8条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請がされた助成金について適用する。

(平成元年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付申請がなされた助成金について適用し、同日前に交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第10条の規定は、施行日以後に申請がなされた共同施設について適用し、施行日以前に申請がなされた共同施設については、なお従前の例による。

(平成2年5月17日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則第7条第5項の規定は、平成2年4月1日以後に交付申請がなされた助成金から適用する。

(平成3年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手された共同施設設置事業に対する助成金について適用し、同日前に着手された共同施設設置事業に対する助成金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第8条第3項、第11条及び第14条から第16条までの規定は、施行日以後に着手された共同施設設置事業について適用し、施行日前に着手された共同施設設置事業については、なお従前の例による。

(平成3年12月20日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第57号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第95号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則第7条、第18条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手された共同施設設置事業に対する助成金について適用し、施行日前に着手された共同施設設置事業に対する助成金については、なお従前の例による。

(平成11年11月15日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月8日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第46号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島県中小企業振興条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付申請がなされる助成金について適用し、施行日前に交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。

(平成16年3月30日規則第70号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付申請がなされる助成金について適用し、施行日前に交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。

(平成16年10月27日規則第220号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市中小企業振興条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年12月25日規則第172号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請がなされる助成金について適用し、同日前に交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。

(平成23年3月23日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条及び第8条の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請がなされる助成金について適用し、同日前に交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。

(平成23年8月1日規則第63号)

この規則は、平成23年8月2日から施行する。

(平成25年3月29日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請がなされる助成金について適用し、同日前に交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付決定を行う助成金について適用し、同日前に交付決定がなされた助成金については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の鹿児島市中小企業振興条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市中小企業振興条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年7月19日規則第129号)

この規則は、平成28年7月19日から施行する。

(平成30年5月16日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第66号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市中小企業振興条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市中小企業振興助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月9日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請がなされる助成金について適用し、同日前に交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請がなされる助成金について適用し、同日前に交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平10規則28・全改、平15規則46・平19規則172・平23規則63・平30規則64・令5規則26・一部改正)

区分

助成対象事業費

助成率

中心市街地区域外の共同施設設置事業の場合

中心市街地区域内の共同施設設置事業の場合

事業協同組合等の構成員の事業共同化のための共同施設

3億円以下の部分

100分の10

100分の15

3億円を超え5億円以下の部分

100分の8

100分の13

5億円を超える部分

100分の6

100分の11

一般公衆の利便に寄与する共同施設

国及び県から補助金が交付されない場合

街路灯

小緑地・広場

公衆トイレ

休憩施設

アーケード

カラー舗装

駐車場

駐輪場

アーチ

その他商店街の環境

整備に関するもの

6,000万円以下の部分

100分の50

100分の50

6,000万円を超え1億円以下の部分

100分の40

100分の45

1億円を超える部分

100分の30

100分の35

国又は県から補助金が交付される場合

街路灯

小緑地・広場

公衆トイレ

休憩施設

アーケード

カラー舗装

駐車場

駐輪場

アーチ

その他商店街の環境

整備に関するもの

2億円以下の部分

100分の15

100分の20

2億円を超え5億円以下の部分

100分の12

100分の17

5億円を超える部分

100分の10

100分の15

備考

1 この表中「助成対象事業費」とは、条例第7条に規定する共同施設設置事業に要する事業費のうち市長が認める額をいう。

2 この表中「中心市街地区域」とは、鹿児島市中心市街地活性化基本計画に定めた中心市街地の区域をいう。

(平3規則22・全改、平26規則62・令3規則45・令4規則26・一部改正)

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(平3規則22・全改、平26規則62・令3規則45・令4規則26・一部改正)

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(平3規則22・全改、平26規則62・令3規則45・令4規則26・一部改正)

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(平3規則22・全改、平26規則62・令4規則26・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令4規則26・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令4規則26・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令4規則26・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令4規則26・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令4規則26・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令3規則45・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令3規則45・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令3規則45・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令3規則45・一部改正)

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(平3規則22・追加、平26規則62・令4規則26・一部改正)

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(平26規則62・全改、令3規則45・一部改正)

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(平9規則95・追加、平26規則62・令3規則45・令4規則26・一部改正)

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鹿児島市中小企業振興助成条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第33号
昭和54年6月18日 規則第32号
昭和58年4月1日 規則第26号
昭和60年3月1日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和62年4月1日 規則第33号
平成元年3月31日 規則第10号
平成2年5月17日 規則第34号
平成3年3月30日 規則第22号
平成3年12月20日 規則第68号
平成9年3月31日 規則第57号
平成9年6月30日 規則第95号
平成10年3月30日 規則第28号
平成11年11月15日 規則第93号
平成14年3月29日 規則第54号
平成14年10月8日 規則第93号
平成15年3月31日 規則第46号
平成16年3月30日 規則第70号
平成16年10月27日 規則第220号
平成19年3月30日 規則第99号
平成19年12月25日 規則第172号
平成23年3月23日 規則第29号
平成23年8月1日 規則第63号
平成25年3月29日 規則第81号
平成26年3月31日 規則第62号
平成28年7月19日 規則第129号
平成30年5月16日 規則第64号
平成30年12月17日 規則第107号
令和2年3月31日 規則第66号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年3月22日 規則第26号
令和5年3月9日 規則第26号
令和5年3月28日 規則第64号