○鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例施行規則

平成12年10月11日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例(平成12年条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平30規則98・一部改正)

(施設の使用時間)

第2条 クリエイティブ産業創出拠点施設の施設ごとの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 入居用施設及びシェアオフィス(以下「入居用施設等」という。) 午前0時から午後12時まで

(2) ユーティリティスタジオ、テストキッチン及び会議室 午前9時から午後9時30分まで

(3) 交流スペース及びギャラリー 午前9時から午後7時まで

(平30規則98・一部改正)

(施設の供用休止日等)

第3条 ユーティリティスタジオ、テストキッチン、会議室、交流スペース及びギャラリーの供用休止日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に供用を休止し、又は臨時に供用することができる。

(1) 毎月第3日曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき又はその日の翌日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日の前日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 入居用施設等は、毎日使用に供する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に供用を休止することができる。

(平30規則98・一部改正)

(使用許可の申請等)

第4条 入居用施設等の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 ユーティリティスタジオ、テストキッチン、交流スペース、ギャラリー又は会議室(以下「スタジオ等」という。)の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請書を受理し、適当と認めたときは、入居用施設の使用許可にあっては鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用許可証(様式第3)を、スタジオ等の使用許可にあっては鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用許可証(様式第4)を当該申請者に交付する。

(平17規則152・平21規則31・平30規則98・一部改正)

(入居用施設等の使用者の公募及び決定)

第5条 市長は、入居用施設等の使用者(以下「使用者」という。)については、公募した後に、決定するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による使用者の公募及び決定の方法、時期その他公募及び決定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則89・平30規則98・一部改正)

(入居用施設等の使用期間)

第6条 入居用施設の使用期間は1年以内とし、シェアオフィスの使用期間は6か月以内とする。ただし、使用者の申請に基づき、当該入居用施設について最初の使用許可に係る使用期間の初日の属する月の初日(以下「基準日」という。)から起算して5年を超えない範囲内において、1年ごとに使用期間を更新することができるものとし、当該シェアオフィスについて最初の使用許可に係る使用期間の基準日から起算して1年を超えない期間内において、6か月目に使用期間を更新することができるものとする。

2 入居用施設の1年目の使用期間の末日は、使用期間の初日が属する年度の末日とする。

3 入居用施設を2年目以降も継続して使用する場合の使用期間は、継続して使用しようとする年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 第1項ただし書の規定により入居用施設等の使用期間の更新を受けようとする使用者は、使用期間の満了日までに鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用期間更新申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請書を受理し、適当と認めたときは、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用期間更新許可証(様式第6)を、当該入居用施設の使用者に交付するものとする。

6 市長は、特に必要があると認めるときは、入居用施設等の使用期間を変更することができる。

(平17規則152・平21規則31・平30規則98・一部改正)

(再度の使用許可)

第6条の2 入居用施設の使用許可(前条第1項ただし書の規定による使用期間の更新を含む。)を受けた者は、次に掲げる者に該当する場合に限り、再度の使用許可を受けることができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は高等専門学校の職員でクリエイティブ産業の支援のための共同研究を行うもの

(2) 鹿児島県内に主たる事務所を有し、クリエイティブ産業の発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で市長が認めたもの

2 再度の使用許可に係る使用期間は、1年以内とし、1年ごとに使用期間を更新することができる。

3 第4条及び第6条(第1項を除く。)の規定は、再度の使用許可について準用する。

(平21規則31・追加、平30規則98・一部改正)

(撮影機材等使用料)

第6条の3 条例別表第4の規定により規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平30規則98・追加)

(入居用施設等の使用料の納付期限)

第7条 入居用施設等の使用料は、4月分及び1月分を除き各月の前月の末日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日、土曜日及び休日でない日)までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 4月分の使用料は4月10日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)までに、1月分の使用料は12月28日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)までにそれぞれ納付しなければならない。

(平30規則98・一部改正)

(中途使用の入居用施設等の使用料)

第8条 月の中途において使用許可を受けた者の当該月分の入居用施設等の使用料は、日割計算によるものとする。

2 前項の使用料は、前条の規定にかかわらず、使用許可を受けた日の属する月の翌月分の使用料の納付期限までに納付しなければならない。

(平30規則98・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために使用するとき 条例別表第2から別表第4に定める使用料を免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)第1条に規定する大学又は高等専門学校の職員がクリエイティブ産業の支援のための共同研究等を行うとき 条例別表第1に定める使用料を免除

(3) 学校教育法第1条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、大学又は高等専門学校の生徒又は学生並びに学校教育法第124条に規定する専修学校の生徒がクリエイティブ産業に資する事業を行う又は行おうとするために使用するとき 条例別表第1に定めるシェアオフィスの使用料の50パーセント相当額を減額

(4) 使用者が入場料金等(入場料、会費その他これらに準ずる費用をいう。以下同じ。)を徴収しない場合であって、販売その他営利を目的として使用しないとき(テストキッチンを除く。) 条例別表第2に定める使用料を免除

(5) 市が共催する行事のために使用する場合において、当該行事が本市の産業振興に資すると認められるとき 条例別表第2から条例別表第4までに定める使用料を免除

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項第2号及び第3号の規定により使用料の減免を受けようとする者は鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用料減免申請書(様式第7)を、前項第1号第4号及び第5号の規定により使用料の減免を受けようとする者は鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用料減免申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(平30規則98・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第9条の規定により使用料の還付ができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により入居用施設及びシェアオフィスを使用できなくなったとき 使用できない期間に係る使用料の額(使用できない期間に1月未満の日数がある場合は、日割り計算により算定して得られた額)

(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用料還付申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。

(平30規則98・一部改正)

(使用者の費用負担)

第11条 入居用施設を使用するための共用施設の清掃等に要する費用で市長が指定するものについては、使用者が負担するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項第5条並びに第12条の規定は、公布の日から施行する。

(平成13年8月27日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月28日規則第152号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月9日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、ソフトプラザかごしま条例の一部を改正する条例(平成30年条例第51号)付則第1項に掲げる市長が規則で定める日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項、第5条、様式第1並びに様式第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のソフトプラザかごしま条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規則の施行の日前に入居用施設の使用許可を受けた者については、基準日から起算して8年を超えず、かつ再度の使用許可に係る使用許可の初日の属する月の初日から起算して3年を超えない範囲で1年ごとに使用期間を更新することができる。

(入居用施設及びシェアオフィスの使用期間)

4 第6条第1項に規定する入居用施設の使用期間の基準日が、平成31年2月及び同年3月に該当する場合は、翌年度の4月1日を基準日とし、同条第2項に規定する入居用施設の1年目の使用期間の基準日が2月及び3月に該当する場合は、1年目の使用期間の末日は翌年度の末日とする。

(鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則の一部改正)

5 鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則(昭和62年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表(第6条関係)

(平30規則98・追加)

種別

単位

使用料

撮影機材

1時間一式につき

500円

撮影補助機材

1時間一式につき

500円

(平30規則98・令3規則45・一部改正)

画像

(平30規則98・令3規則45・一部改正)

画像

(平30規則98・一部改正)

画像

(平30規則98・一部改正)

画像

(平30規則98・令3規則45・一部改正)

画像

(平30規則98・一部改正)

画像

(平30規則98・令3規則45・一部改正)

画像

(平30規則98・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平30規則98・旧様式第8繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

画像

鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例施行規則

平成12年10月11日 規則第143号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成12年10月11日 規則第143号
平成13年8月27日 規則第89号
平成17年10月28日 規則第152号
平成21年3月25日 規則第31号
平成30年10月9日 規則第98号
令和3年3月31日 規則第45号