○鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例施行規則

平成12年10月11日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例(平成12年条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平30規則98・一部改正)

(施設の使用時間)

第2条 クリエイティブ産業創出拠点施設の施設ごとの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 入居用施設及びシェアオフィス(以下「入居用施設等」という。) 午前0時から午後12時まで

(2) ユーティリティスタジオ、テストキッチン及び会議室 午前9時から午後9時30分まで

(3) 交流スペース及びギャラリー 午前9時から午後7時まで

(平30規則98・一部改正)

(施設の供用休止日等)

第3条 ユーティリティスタジオ、テストキッチン、会議室、交流スペース及びギャラリーの供用休止日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に供用を休止し、又は臨時に供用することができる。

(1) 毎月第3日曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき又はその日の翌日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日の前日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 入居用施設等は、毎日使用に供する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に供用を休止することができる。

(平30規則98・一部改正)

(使用許可の申請等)

第4条 入居用施設等の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 ユーティリティスタジオ、テストキッチン、交流スペース、ギャラリー又は会議室(以下「スタジオ等」という。)の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。ただし、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用許可の申請をした者は、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用許可申請書を提出したものとみなす。

3 市長は、前2項に規定する申請書を受理し、適当と認めたときは、入居用施設等の使用許可にあっては鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用許可証(様式第3)を、スタジオ等の使用許可にあっては鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用許可証(様式第4)を当該申請者に交付する。ただし、スタジオ等の使用許可にあっては、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。

4 前項ただし書の規定により予約システムによる使用の許可の通知を受けた者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。

(平17規則152・平21規則31・平30規則98・令6規則53・一部改正)

(入居用施設等の使用者の公募及び決定)

第5条 市長は、入居用施設等の使用者については、公募した後に、決定するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による入居用施設等の使用者の公募及び決定の方法、時期その他公募及び決定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則89・平30規則98・令6規則53・一部改正)

(入居用施設等の使用許可の承継等)

第6条 第4条の規定により個人事業主又は個人として入居用施設等の使用許可を受けた入居用施設等の使用者が法人を設立し、当該法人に当該入居用施設等の使用許可を承継させることを希望するときは、市長の承認を得なければならない。

2 前項の承継の承認を受けようとする入居用施設等の使用者(以下「被承継予定者」という。)は、承継させることを希望する法人(以下「承継予定法人」という。)を設立した後速やかに、承継予定法人と共同してクリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等入居承継承認申請書(様式第5)その他市長が必要と認める書類を市長に提出して申請しなければならない。

3 市長は、被承継予定者及び承継予定法人が次に掲げる全ての事項を満たす場合に、第1項の規定による承継の承認を行うものとする。

(1) 承継予定法人の代表者が被承継予定者であること。

(2) 承継予定法人の事業計画が、被承継予定者が入居用施設等の使用許可を受けるときに提出した事業計画書に沿うものであること。

(3) 承継予定法人が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者であること。

(4) 承継予定法人が株式会社にあっては、発行済株式の数に対する前号に該当しない法人の保有する株式の数の割合が50%未満であること。

(5) 承継予定法人の主たる事務所を入居用施設等に設置すること。

4 市長は、第2項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を、被承継予定者及び承継予定法人に対し、クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等入居承継承認(不承認)通知書(様式第6)により通知するものとする。

(令6規則53・追加)

(入居用施設等の使用期間)

第7条 入居用施設の使用期間は1年以内とし、シェアオフィスの使用期間は6か月以内とする。ただし、入居用施設等の使用者の申請に基づき、当該入居用施設について最初の使用許可に係る使用期間の初日の属する月の初日(以下「基準日」という。)から起算して5年を超えない範囲内において、1年ごとに使用期間を更新することができるものとし、当該シェアオフィスについて最初の使用許可に係る使用期間の基準日から起算して1年を超えない期間内において、6か月目に使用期間を更新することができるものとする。

2 入居用施設の1年目の使用期間の末日は、使用期間の初日が属する年度の末日とする。

3 入居用施設を2年目以降も継続して使用する場合の使用期間は、継続して使用しようとする年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 前条の規定により使用許可を承継した入居用施設等の使用者においては、承継前の入居用施設等の使用者が使用した期間を入居年数に通算するものとする。

5 第1項ただし書の規定により入居用施設等の使用期間の更新を受けようとする使用者は、使用期間の満了日までに鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用期間更新申請書(様式第7)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による申請書を受理し、適当と認めたときは、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用期間更新許可証(様式第8)を、当該入居用施設の使用者に交付するものとする。

7 市長は、特に必要があると認めるときは、入居用施設等の使用期間を変更することができる。

(平17規則152・平21規則31・平30規則98・一部改正、令6規則53・旧第6条繰下・一部改正)

(入居用施設等の再度の使用許可)

第7条の2 入居用施設の使用許可(前条第1項ただし書の規定による使用期間の更新を含む。)を受けた者は、次に掲げる者に該当する場合に限り、再度の使用許可を受けることができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は高等専門学校の職員でクリエイティブ産業の支援のための共同研究を行うもの

(2) 鹿児島県内に主たる事務所を有し、クリエイティブ産業の発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で市長が認めたもの

2 再度の使用許可に係る使用期間は、1年以内とし、1年ごとに使用期間を更新することができる。

3 第4条及び第6条(第1項を除く。)の規定は、再度の使用許可について準用する。

(平21規則31・追加、平30規則98・一部改正、令6規則53・旧第6条の2繰下・一部改正)

(スタジオ等の使用許可の変更申請等)

第8条 条例第4条第1項の規定によりスタジオ等の使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用許可変更申請書(様式第9)に使用許可証を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、予約システムにより使用許可変更の申請をした者は、使用許可変更申請書を提出したものとみなす。この場合において、申請者は、使用許可証の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用許可変更許可(不許可)(様式第10)を使用者に交付する。ただし、申請者が予約システムにより使用許可変更の申請をしたときは、市長は鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用許可変更許可(不許可)証の交付に代えて予約システムにより使用の許可又は不許可を通知することができる。

(令6規則53・追加)

(スタジオ等の使用許可の取消し)

第9条 スタジオ等の使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用許可取消申請書(様式第11)に使用許可証を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、予約システムにより使用許可取消の申請をした者は、使用許可取消申請書を提出したものとみなす。この場合において、申請者は、使用許可証の提出を省略することができる。

(令6規則53・追加)

(入居用施設等の使用料の納付期限)

第10条 入居用施設等の使用料は、4月分及び1月分を除き各月の前月の末日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日、土曜日及び休日でない日)までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 4月分の使用料は4月10日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)までに、1月分の使用料は12月28日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)までにそれぞれ納付しなければならない。

(平30規則98・一部改正、令6規則53・旧第7条繰下)

(中途使用の入居用施設等の使用料)

第11条 月の中途において使用許可を受けた者の当該月分の入居用施設等の使用料は、日割計算によるものとする。

2 前項の使用料は、前条の規定にかかわらず、使用許可を受けた日の属する月の翌月分の使用料の納付期限までに納付しなければならない。

(平30規則98・一部改正、令6規則53・旧第8条繰下)

(撮影機材等使用料)

第12条 条例別表第4の規定により規則で定める額は、別表のとおりとする。

(令6規則53・追加)

(使用料の減免)

第13条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために使用するとき 条例別表第2から別表第4に定める使用料を免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)第1条に規定する大学又は高等専門学校の職員がクリエイティブ産業の支援のための共同研究等を行うとき 条例別表第1に定める使用料を免除

(3) 学校教育法第1条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、大学又は高等専門学校の生徒又は学生並びに学校教育法第124条に規定する専修学校の生徒がクリエイティブ産業に資する事業を行う又は行おうとするために使用するとき 条例別表第1に定めるシェアオフィスの使用料の50パーセント相当額を減額

(4) スタジオ等の使用者が入場料金等(入場料、会費その他これらに準ずる費用をいう。以下同じ。)を徴収しない場合で、市長が必要と認めるとき(テストキッチンを除く。) 条例別表第2に定める使用料を免除

(5) 市が共催する行事のために使用する場合において、当該行事が本市の産業振興に資すると認められるとき 条例別表第2から条例別表第4までに定める使用料を免除

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項第2号及び第3号の規定により使用料の減免を受けようとする者は鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用料減免申請書(様式第12)を、前項第1号第4号及び第5号の規定により使用料の減免を受けようとする者は鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用料減免申請書(様式第13)を市長に提出しなければならない。ただし、予約システムによりスタジオ等使用料減免の申請をした者は、使用料減免申請書を提出したものとみなす。

(平30規則98・一部改正、令6規則53・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 条例第9条の規定により使用料の還付ができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により入居用施設等及びスタジオ等を使用できなくなったとき 使用できない期間に係る既納の使用料の額(入居用施設等においては使用できない期間に1月未満の日数がある場合は、日割り計算により算定して得られた額)

(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設入居用施設等使用料還付申請書(様式第14)又は鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設スタジオ等使用料還付申請書(様式第15)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、還付申請書の提出は、使用できない期間の初日(当該期間が年度をまたがる場合は、それぞれの年度における初日)が属する年度における使用許可期間中の使用できない期間の最終日から30日を経過して行うことはできない。

(平30規則98・一部改正、令6規則53・旧第10条繰下・一部改正)

(入居用施設等の使用者の費用負担)

第15条 入居用施設を使用するための共用施設の清掃等に要する費用で市長が指定するものについては、入居用施設等の使用者が負担するものとする。

(令6規則53・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則53・旧第12条繰下)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項第5条並びに第16条の規定は、公布の日から施行する。

(令6規則53・一部改正)

(平成13年8月27日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月28日規則第152号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月9日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、ソフトプラザかごしま条例の一部を改正する条例(平成30年条例第51号)付則第1項に掲げる市長が規則で定める日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項、第5条、様式第1並びに様式第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のソフトプラザかごしま条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規則の施行の日前に入居用施設の使用許可を受けた者については、基準日から起算して8年を超えず、かつ再度の使用許可に係る使用許可の初日の属する月の初日から起算して3年を超えない範囲で1年ごとに使用期間を更新することができる。

(入居用施設及びシェアオフィスの使用期間)

4 第6条第1項に規定する入居用施設の使用期間の基準日が、平成31年2月及び同年3月に該当する場合は、翌年度の4月1日を基準日とし、同条第2項に規定する入居用施設の1年目の使用期間の基準日が2月及び3月に該当する場合は、1年目の使用期間の末日は翌年度の末日とする。

(鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則の一部改正)

5 鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則(昭和62年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月21日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

別表(第6条関係)

(平30規則98・追加)

種別

単位

使用料

撮影機材

1時間一式につき

500円

撮影補助機材

1時間一式につき

500円

(平30規則98・令3規則45・一部改正)

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(平30規則98・令3規則45・令6規則53・一部改正)

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(平30規則98・一部改正)

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(平30規則98・令6規則53・一部改正)

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(令6規則53・追加)

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(令6規則53・追加)

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(平30規則98・令3規則45・一部改正、令6規則53・旧様式第5繰下・一部改正)

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(平30規則98・一部改正、令6規則53・旧様式第6繰下・一部改正)

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(令6規則53・追加)

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(令6規則53・追加)

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(令6規則53・追加)

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(平30規則98・令3規則45・一部改正、令6規則53・旧様式第7繰下・一部改正)

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(平30規則98・追加、令3規則45・一部改正、令6規則53・旧様式第8繰下・一部改正)

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(平30規則98・旧様式第8繰下・一部改正、令3規則45・一部改正、令6規則53・旧様式第9繰下・一部改正)

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(令6規則53・追加)

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鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設条例施行規則

平成12年10月11日 規則第143号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成12年10月11日 規則第143号
平成13年8月27日 規則第89号
平成17年10月28日 規則第152号
平成21年3月25日 規則第31号
平成30年10月9日 規則第98号
令和3年3月31日 規則第45号
令和6年3月21日 規則第53号