○鹿児島市職業訓練施設条例施行規則
昭和47年9月22日
規則第77号
(注) 平成5年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市職業訓練施設条例(昭和47年条例第39号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第3条に規定する「それに準ずる団体」とは、職業能力開発協会等認定職業訓練に関係ある団体をいう。
(平17規則110・一部改正)
(平17規則110・追加)
(平17規則110・旧第3条繰下・一部改正)
(平17規則110・旧第4条繰下)
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の職業訓練センターの管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則110・追加)
(平17規則110・追加)
(管理に関する協定)
第8条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と職業訓練センターの管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則110・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 職業訓練センターの管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 職業訓練センターの管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則110・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則110・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則110・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年5月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年6月30日規則第69号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日規則第110号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条を第5条とする改正規定、第5条の次に6条を加える改正規定(第6条から第8条まで及び第11条に係る部分に限る。)及び様式第2の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平5規則69・平17規則110・一部改正)
(平17規則110・一部改正)
(平17規則110・追加、令3規則45・一部改正)
(平17規則110・追加)