○鹿児島市大島紬のり張りセンター条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市大島紬のり張りセンター条例(昭和58年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条第4条及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則112・追加)

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、鹿児島市大島紬のり張りセンター(以下「のり張りセンター」という。)の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市大島紬のり張りセンター使用許可申請書(様式第1)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平11規則98・追加、平17規則112・旧第2条繰下)

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、のり張りセンターの使用を許可したときは、申請者に鹿児島市大島紬のり張りセンター使用許可書(様式第2)を交付する。

(平11規則98・追加、平17規則112・旧第3条繰下)

第5条 削除

(平17規則112)

(使用料)

第6条 条例第6条第1項の規定により市長が定める使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 仕上げのり張り 1ぴき 50円

(2) 割りかた 1ぴき 25円

(3) 板巻き 1ぴき 25円

(平11規則98・平12規則62・平17規則112・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、市、本場大島紬織物協同組合又は鹿児島県絹織物工業組合がのり張りセンターを仕上げのり張りに関する技術向上のための研修会等に使用する場合とし、減免する額は、使用料の全部とする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鹿児島市大島紬のり張りセンター使用料減免申請書(様式第3)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平11規則98・追加、平12規則62・平17規則112・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 のり張りセンターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 作業を終了したときは、使用した設備、備品等を原状に復して、整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外のところで、喫煙し、又は飲食しないこと。

(3) 紙、ごみ等を所定の場所以外のところに捨てないこと。

(4) 施設、設備等を損傷し、又は館内の美観をそこない、若しくは他人に不快の感をおこさせるような行為をしないこと。

(5) その他、市長が管理、運営上禁止する必要があると認める行為をしないこと。

(平11規則98・平17規則112・一部改正)

第9条 削除

(平17規則112)

(指定申請書等)

第10条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市大島紬のり張りセンター指定管理者指定申請書(様式第4)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度ののり張りセンターの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則112・追加)

(指定の通知)

第11条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市大島紬のり張りセンター指定管理者指定書(様式第5)を交付する。

(平17規則112・追加)

(管理に関する協定)

第12条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とのり張りセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則112・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) のり張りセンターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) のり張りセンターの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則112・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則112・追加)

(実施の細目)

第15条 この規則に定めるもののほか、のり張りセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平11規則98・平12規則62・一部改正、平17規則112・旧第10条繰下)

この規則は、昭和58年4月7日から施行する。

(昭和61年3月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第60号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年7月8日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第62号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされた行為に係る使用許可の取消しについては、なお従前の例による。

(平成17年7月11日規則第112号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条を第15条とし、第9条の次に5条を加える改正規定(第10条から第12条までに係る部分に限る。)及び様式第3の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平11規則98・追加、平17規則112・一部改正)

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(平11規則98・追加、平17規則112・一部改正)

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(平11規則98・令3規則45・一部改正)

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(平17規則112・追加、令3規則45・一部改正)

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(平17規則112・追加)

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鹿児島市大島紬のり張りセンター条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)