○鹿児島市竹産業振興センター条例施行規則

平成元年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市竹産業振興センター条例(平成元年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 鹿児島市竹産業振興センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用できる者は次に掲げる者とする。

(1) 本市に住所を有する者及び本市で竹製品の製造を業とする者

(2) その他市長が適当と認める者

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者は、竹産業振興センター使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が特に認める者については別に定めるところによる(次条において同じ。)

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、施設等の使用を許可したときは、前条に定める竹産業振興センター使用許可申請書を提出した者に対し、竹産業振興センター使用許可書(様式第2)を交付する。

(使用料)

第5条 条例第5条第1項ただし書の規定に基づき、市長が定める使用料の額は、1人につき月額1,200円とする。

2 前項の使用料は、施設等を使用する各月ごとに月額を徴収する。この場合において、当該各月における使用期間が1月に満たないときは1月とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第2項に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとし、使用料の減額の内容又は免除は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市、国、他の公共団体その他市長が認めるものが、竹産業の振興を図るため研修会、講習会等を開催する場合で市長が必要と認めるとき。 免除

(2) 竹製品の製造を業とする者が竹産業の振興を図るため研修会、講習会等を開催する場合又は竹製品の製造を業とする者の団体が定期的、臨時的な会合を開催する場合で、市長が必要と認めるとき。 1人を超える者について免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、竹産業振興センター使用料減額(免除)申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(使用時間)

第7条 施設等の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 鹿児島市竹産業振興センター(以下「竹産業振興センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日、8月15日及び12月29日から同月31日まで

(平18規則12・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第9条 施設等の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用した施設等を原状に復して整理整とんすること。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 許可なく物品を展示し、販売し、又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。

(6) 他の使用者に迷惑をかけないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(平14規則82・一部改正)

(使用の中止)

第10条 使用者は、施設等の使用を中止しようとするときは、竹産業振興センター使用中止届出書(様式第4号)により市長に届けなければならない。

(平18規則12・一部改正)

(作業具の引取り)

第11条 使用者は、施設等の使用を中止した場合、又は条例第4条の規定により使用許可を取り消された場合は、速やかに自己の作業具を引き取らなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、使用期間が満了したとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を中止したときは、直ちに使用した施設等を原状に回復して返還しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平15規則47・旧第14条繰上)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 当分の間、第5条第1項の規定による使用料の額は、600円とする。

(平成12年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成14年9月19日規則第82号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第47号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平12規則16・平18規則12・一部改正)

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(平18規則12・一部改正)

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(平18規則12・令3規則45・一部改正)

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(平18規則12・追加)

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鹿児島市竹産業振興センター条例施行規則

平成元年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)