○鹿児島市軽費老人ホーム条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の軽費老人ホーム(以下「ホーム」という。)について、鹿児島市軽費老人ホーム条例(昭和51年条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平17規則109・追加、平21規則29・旧第1条の2繰下・一部改正)
(1) 収入額を証明する書類
(2) 健康診断書(様式第2)
(3) 保証書(様式第3)
(4) その他市長が指定する書類
(平22規則92・一部改正)
(利用の可否決定)
第4条 市長は、利用申請書の提出があつたときは、書類の審査、面接等により利用資格その他必要な事項を調査し、利用の可否を決定するものとする。ただし、利用資格を有する者の数が利用定数を超えるときは、抽せんにより利用者を決定する。
(申請書の提出及び決定通知)
第5条 前2条に定める利用申請書の提出及び決定通知書の交付は、ホームを経由して行うものとする。
(保証人)
第7条 利用者は、独立の生計を営み、かつ、相当の保証能力を有する保証人2人を立てなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、保証人を1人とすることができる。
2 市長は、保証人が前項の要件を欠いたと認めるときは、利用者に対し、新たに保証人を立てさせるものとする。
(平20規則116・一部改正)
(1) 利用者が使用料、電気料その他の費用を支払わなかつた場合の費用の負担
(2) 利用者が退去する場合の身柄の引受け
(3) 前各号のほか、利用者の身上に関する必要な措置
(平17規則109・一部改正)
(収入基準)
第9条 条例第4条第1項第4号に定める収入基準額は、使用料の額の3.5倍に相当する額とする。
(平17規則109・一部改正)
第10条 削除
(平17規則109)
(1) 盗難、災害等にあつた場合
(2) 送金が途絶した場合
(3) 離職、休業等により収入が得られなくなつた場合
(平17規則109・一部改正)
(使用料減免の申請)
第12条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7)により市長に申請しなければならない。
(平17規則109・一部改正)
(使用料減免の可否決定)
第13条 市長は、前条の申請があつたときは、申請内容を審査し、その可否を決定する。
(平17規則109・一部改正)
(費用の負担)
第14条 ホームの利用に伴う次の各号に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) その他利用上利用者が当然負担しなければならない費用
第15条 削除
(平17規則109)
(利用者に対する処遇)
第16条 ホームにおいては、利用者のため次の処遇を行わなければならない。
(1) 入居時には利用者の家庭状況について調査し、入居後は利用者の相談、助言等に応じるとともに、レクリエーシヨン等を通じて利用者の生活に生きがいを与えるように努めること。
(2) 入居時には利用者の健康診断を行うとともに、入居後は年2回以上の健康診断を行い、健康の保持、疾病の予防に努めること。
(3) 一時的な疾病のため、日常生活に支障がある場合は、介助等日常生活の世話が行えるよう配慮すること。
(4) 疾病、収入の途絶等利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関への連絡、家族との調整等所要の措置をとるとともに関連諸制度、諸施策の活用についても迅速適切な配慮を行うこと。
(平20規則116・一部改正)
第17条 削除
(平17規則109)
(平17規則109・全改)
第19条 削除
(平17規則109)
2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度のホームの管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則109・追加)
(平17規則109・追加)
(管理に関する協定)
第22条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とホームの管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則109・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第23条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) ホームの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) ホームの管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則109・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則109・追加)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則109・旧第20条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年12月16日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第36号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市軽費老人ホーム条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市軽費老人ホーム条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年6月10日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年7月11日規則第109号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第20条を第25条とし、第19条の次に5条を加える改正規定(第20条から第22条までに係る部分に限る。)及び様式第10の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成20年11月13日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月25日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月4日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市軽費老人ホーム条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市軽費老人ホーム条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平17規則109・全改、平22規則92・令3規則45・一部改正)
(平17規則109・全改、令3規則45・一部改正)
(平12規則36・平17規則109・一部改正)
(平17規則109・一部改正)
(平17規則109・一部改正)
(平12規則36・平17規則109・一部改正)
(平17規則109・令3規則45・一部改正)
(平17規則109・一部改正)
(平17規則109・一部改正)
(平17規則109・令3規則45・一部改正)
(平17規則109・追加、令3規則45・一部改正)
(平17規則109・追加)