○鹿児島市へき地保育所条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市へき地保育所条例(昭和42年条例第72号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(保育の内容)

第2条 鹿児島市へき地保育所(以下「保育所」という。)における保育内容は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び午睡のほか、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第13条第1項に規定する健康診断を含むものとする。

2 健康状態の観察は、顔ぼう、体温、皮膚の異常の有無及び清潔状態につき毎日これを行なう。

3 個別検査は、清潔、外傷、服装等の異常の有無につき、毎日これを行なう。

4 健康状態の観察及び個別検査を行なつたときは、必要に応じ適当な措置をとらなければならない。

5 自由遊びは、音楽、リズム、絵画、製作、お話、自然観察、社会観察、集団遊び等を含むものとする。

(保護者との連絡方法)

第3条 保育所の長は、常に入所している児童の保護者と文書その他の方法で、密接な連絡をとり、保育方針、栄養状況等につき、その保護者の理解及び協力を得られるよう努めなければならない。

(入所申込)

第4条 監護すべき児童を保育所に入所させようとする者は、あらかじめ市長に対して入所の申込みを行い、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあつたときは、調査の結果入所を決定した場合は、保護者にその旨を通知するものとする。

(平10規則40・一部改正)

(保育料)

第5条 受託児童については、当分の間保育料を徴収しない。

(受託の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、受託を拒否し又は入所を一時停止させ若しくは退所させることができる。

(1) 児童が疾病にかかり、伝染のおそれがあると認められるとき。

(2) 児童が次に掲げる行為を行い、他の入所児童に悪影響を及ぼすと認められるとき。

 他の入所児童に危害を加え、かつ、その行動が改まらないとき。

 集団保育になじめず、その和を乱し、かつ、その行動が改まらないとき。

 その他又はに類する行為を行うとき。

(3) 受託児童が1月以上引き続き無届で欠席したとき。

(4) 保護者が保育上の指示に従わなかつたとき。

2 前項の規定により受託の拒否又は入所の一時停止若しくは退所を決定した場合には、当該児童の保護者に通知するものとする。

(平10規則40・一部改正)

(その他の手続)

第7条 保育所の入所、受託の拒否並びに入所の一時停止及び退所の手続については、この規則に定めのあるもののほか、鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則(平成26年規則第97号)に定める入所申込、入所不承諾並びに保育一時停止及び解除の例によるものとする。

(平10規則40・追加、平28規則80・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平10規則40・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第40号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市へき地保育所条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第77号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第77号
平成10年3月31日 規則第40号
平成28年3月25日 規則第80号