○鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則
平成26年11月4日
規則第97号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第11条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第11条の2―第11条の8)
第4章 保育の利用(第12条―第16条)
第5章 保育料(第17条―第21条)
第6章 特定教育・保育施設等の確認(第22条―第25条)
第7章 雑則(第26条)
付則
第1章 総則
(令元規則22・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の保育所の入所等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則48・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令、府令及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(平27規則48・追加)
第2章 子どものための教育・保育給付
(令元規則22・章名追加)
(府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、60時間とする。
(平27規則48・旧第2条繰下、令元規則22・一部改正)
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども 子どものための教育・保育給付支給認定申請書(1号認定用)(様式第1)
(2) 法第19条第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 子どものための教育・保育給付支給認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書(様式第2)
(平27規則48・旧第3条繰下・一部改正、令元規則22・令5規則63・一部改正)
(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 府令第1条の5第6号又は9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(平27規則48・旧第4条繰下、令元規則22・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、育児休業が終了する日が属する月の末日までとする。
(平27規則48・旧第5条繰下・一部改正、令元規則33・一部改正)
(毎年の届出)
第7条 府令第9条第1項に規定する届書は、子どものための教育・保育給付現況届(様式第7)とする。
(平27規則48・全改)
(教育・保育給付支給認定の変更の申請等)
第8条 府令第11条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定の申請(府令第10条第1号に規定する事項を除く。)、府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出及び法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しの申請は、子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届(様式第8)による。
4 市長は、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行う必要があると認めるときは支給認定変更通知書(様式第9)により、必要がないと認めるときは支給認定申請却下通知書により当該教育・保育給付認定保護者に通知する。
5 市長は、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更を行ったときは、認定した変更内容に更新した支給認定証を当該教育・保育給付認定保護者に交付する。
(平27規則48・追加、令元規則22・一部改正)
(職権による支給認定の変更の認定)
第9条 府令第12条第1項の規定による通知は、支給認定変更通知書により行うものとする。
(平27規則48・追加)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第10)により行うものとする。
(平27規則48・追加、令元規則33・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請)
第11条 府令第16条第2項に規定する申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第11)とする。
(平27規則48・追加)
第3章 子育てのための施設等利用給付
(令元規則22・追加)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号利用給付認定用)(様式第11の2)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・3号利用給付認定用)(様式第11の3)
(令元規則22・追加、令2規則112・令5規則63・一部改正)
(令元規則22・追加)
(毎年の届出)
第11条の4 府令第28条の6第1項に規定する届書は、子育てのための施設等利用給付現況届(様式第11の7)とする。
(令元規則22・追加)
(施設等利用給付認定の変更の申請等)
第11条の5 府令第28条の8第1項の規定による支給認定の変更の認定の申請(府令第28条の7第1号に規定する事項を除く。)、府令第28条の12第1項の規定による申請内容の変更の届出及び法第30条の9第1項の規定による支給認定の取消しの申請は、子育てのための施設等利用給付認定変更(取消)申請書兼変更届(様式第11の8)による。
2 府令第28条の8第1項の規定による支給認定の変更の認定の申請(府令第28条の7第1号に規定する事項に限る。)は、第11条の2第1項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる申請書による。
4 市長は、法第30条の8第2項に規定する施設等利用給付認定の変更の認定を行う必要があると認めるときは施設等利用給付認定変更通知書(様式第11の9)により、必要がないと認めるときは施設等利用給付認定申請却下通知書により当該施設等利用給付認定保護者に通知する。
(令元規則22・追加、令2規則112・一部改正)
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)
第11条の6 府令第28条の9第1項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(令元規則22・追加)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第11条の7 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第11の10)により行うものとする。
(令元規則22・追加)
(施設の利用状況報告の申請)
第11条の8 府令第28条の14第1項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第11の11)による。
2 府令第28条の14第2項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第11の12)による。
(令元規則22・追加)
第4章 保育の利用
(令元規則22・章名追加)
(保育の利用の申込み)
第12条 教育・保育給付認定保護者は、その教育・保育給付認定子どもについて保育の利用(法第19条第2号の教育・保育給付認定(以下「2号認定」という。)又は同条第3号の教育・保育給付認定(以下「3号認定」という。)に係る利用に限る。以下同じ)をしようとする場合(利用している認定こども園又は保育所(以下「保育所等」という。)の変更を希望する場合を含む。)は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書を市長に提出しなければならない。
(平27規則48・追加、平29規則81・令元規則22・令5規則63・一部改正)
2 保育所の利用内定の場合は、利用内定の旨を通知し、前項の利用内定通知書の交付を省略することができる。
4 児童福祉法第24条第3項に基づく調整に関しその他必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則48・追加、令元規則22・一部改正)
(保育所の入所承諾)
第14条 市長は、保育所における保育の実施を決定したときは、申込みに係る教育・保育給付認定保護者に入所承諾書(様式第16)を交付するとともに保育所にその内容を通知する。
(平27規則48・追加、令元規則22・一部改正)
(利用施設退所届)
第15条 教育・保育給付認定子どもに幼稚園、認定こども園又は保育所を利用(法第19条各号の支給認定に係る利用に限る。)させている教育・保育給付認定保護者は、支給認定の有効期間の満了前に、当該教育・保育給付認定保護者が育児休業や長期にわたり就労しないこと等その他の理由により、教育・保育給付認定子どもをこれらの施設から退所又は利用終了させようとするときは、速やかに子どものための教育・保育給付利用施設退所届(様式第17。以下「利用施設退所届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 教育・保育給付認定子どもに保育の利用をさせている教育・保育給付認定保護者は、当該教育・保育給付認定子どもの疾病その他の理由によって1か月以上引き続き欠席させるときには、子どものための教育・保育給付保育所等欠席届(様式第18。以下「欠席届」という。)を市長に提出しなければならない。
3 教育・保育給付認定子どもに幼稚園又は認定こども園を利用(法第19条第1号(以下「1号認定」という。)に係る利用に限る。)させている教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定子どもを休園させるときは、子どものための教育・保育給付幼稚園等休園届(様式第19)を市長に提出しなければならない。
(平27規則48・追加、平30規則85・令元規則22・令2規則112・令5規則63・一部改正)
(保育の実施解除等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所における保育の実施を承諾せず、又は解除することができる。
(1) 入所中の教育・保育給付認定子ども(以下この条において「児童」という。)が疾病にかかり、伝染のおそれがあると認められるとき。
(2) 児童が次に掲げる行為を行い、他の入所児童に悪影響を及ぼすと認められるとき。
ア 他の入所児童に危害を加え、かつ、その行動が改まらないとき。
イ 集団保育になじめず、その和を乱し、かつ、その行動が改まらないとき。
(3) 欠席届を提出せず、児童が1月以上引き続き欠席したとき。
(4) 保護者が保育上の指示に従わなかったとき。
(5) 利用施設退所届が提出されたとき又は児童が教育・保育給付認定の有効期間の満了前に2号認定又は3号認定の教育・保育給付認定子どもに該当しなくなったとき。
(平27規則48・追加、平30規則85・令元規則22・一部改正)
第5章 保育料
(令元規則22・章名追加)
(保育料の額)
第17条 法第27条第3項第2号、法附則第6条第4項、鹿児島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第51号)第13条及び鹿児島市保育所条例(昭和42年条例第71号)第5条の規定により市長が定める額は、次の各号に掲げる子ども及び利用の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「保育料」という。)とする。
(1) 1号認定の教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 2号認定又は3号認定の教育・保育給付認定子ども 別表第2に定める額
3 第8条第4項に規定する教育・保育給付認定の変更により保育料の額に変更が生じる場合は、当該変更のもととなる事由(以下「変更事由」という。)の発生日の属する月の翌月の初日(変更事由の発生日が月の初日であるときは、その日)をもって変更する。ただし、市長が特に認める場合は、変更事由の発生を知った日の属する年度内に限り、保育料の額を遡及して変更することができるものとする。
(平27規則48・追加、平30規則2・平31規則3・令元規則22・一部改正)
(保育料の減免)
第18条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、保育料の全額又は一部を減免することができる。
(1) 災害、失業、死亡又は疾病等の理由により、所得が前年に比して著しく減じ、保育料の納入が困難と認められるとき。
(2) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
4 市長は、第2項の申請書の提出があった場合はその内容を審査し、適当であると認められない場合は、減免等通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平27規則48・追加、平31規則3・令元規則22・一部改正)
(保育料の減免に係る変更及び取消し)
第18条の2 前条第1項の規定による減免措置を受けた者(以下「減免適用者」という。)で、所得及び世帯の状況等に変更があったものは、遅滞なく、減免等申請書に変更が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 減免適用者のうち、当該減免措置の期間を経過した後、引き続き減免措置を受けようとするものは、減免等申請書を提出しなければならない。
4 減免適用者が、虚偽その他不正な手段に基づき減免の適用を受けていることが判明した場合は、市長は、当該減免措置に係る決定を取り消し、減免等通知書により当該減免適用者に通知するものとする。
(平31規則3・追加)
(保育所保育料の納入期限)
第19条 保育所の保育料については、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者はその月分を当該月の末日(12月分にあっては、翌年の1月4日)までに、市長が発行する鹿児島市納付書兼納入済通知書(様式第25)により納入しなければならない。ただし、市長が別に定めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する期限が、民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの翌日を当該期限とみなす。
(平27規則48・追加、令元規則22・一部改正)
(保育料の追徴)
第19条の2 第17条第3項ただし書の規定により、市長が保育料の額を遡及して変更した場合において、変更した保育料の額が変更前の保育料の額を上回る場合は、その差額(以下「追徴額」という。)を追徴するものとする。
(平31規則3・追加)
(保育所保育料の不還付)
第20条 既納の保育所の保育料は、これを返還しない。ただし、第17条第3項ただし書の規定により保育料の額を遡及して変更した場合において、変更した保育料の額が既納の保育料の額を下回る場合は、その差額を還付するものとする。
(平27規則48・追加、平31規則3・一部改正)
(滞納処分に係る職務の委任等)
第21条 市長は、次に掲げる部署に勤務する市の職員のうち指定する者に対し、法附則第6条第7項及び児童福祉法第56条第6項及び第7項に規定する徴収金の滞納処分に係る職務を委任することができる。
(1) 総務局税務部特別滞納整理課
(2) 健康福祉局福祉支援部伊敷福祉課
(3) 健康福祉局福祉支援部吉野福祉課
(4) 健康福祉局福祉支援部吉田保健福祉課
(5) 健康福祉局福祉支援部桜島保健福祉課
(6) 健康福祉局福祉支援部喜入保健福祉課
(7) 健康福祉局福祉支援部松元保健福祉課
(8) 健康福祉局福祉支援部郡山保健福祉課
(9) こども未来局保育幼稚園課
(10) こども未来局谷山子育て支援課
3 滞納処分職員は、保育料の滞納者に係る財産の差押えを行い、又は差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合にあっては、保育料等滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平27規則48・追加、平28規則109・平30規則65・令2規則42・令6規則34・一部改正)
第6章 特定教育・保育施設等の確認
(令元規則22・章名追加)
(特定教育・保育施設等及び特定子ども・子育て支援施設の確認の申請)
第22条 法第31条第1項又は法第43条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の申請は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第27)により行うものとする。
2 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第27の2)により行うものとする。
(平27規則48・追加、令元規則22・一部改正)
(特定教育・保育施設等及び特定子ども・子育て支援施設の確認の変更に係る申請等)
第23条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第28)により行うものとする。
2 法第35条又は第47条の規定による特定教育・保育施設等に係る変更の届出は、特定教育・保育施設等変更届(様式第29)により行うものとする。
3 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設の確認の変更に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第29の2)により行うものとする。
(平27規則48・追加、令元規則22・一部改正)
(特定教育・保育施設等及び特定子ども・子育て支援施設の確認の辞退)
第24条 法第36条又は法第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第30)により行うものとする。
2 法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援施設の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第30の2)により行うものとする。
(平27規則48・追加、令元規則22・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第25条 法第55条第2項第1号又は第4項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制届(様式第31)により行うものとする。
2 法第55条第3項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出の変更は、業務管理体制変更届(様式第32)により行うものとする。
(平27規則48・追加、平27規則82・一部改正)
第7章 雑則
(令元規則22・章名追加)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則48・旧第8条繰下・旧第23条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成27年度以降の保育の利用に係る手続について適用し、平成26年度の保育の利用に係る手続については、なお従前の例による。
(鹿児島市児童福祉法施行細則の一部改正)
3 鹿児島市児童福祉法施行細則(平成8年規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年3月27日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第17条から第19条までの規定は、平成27年度以降の保育所等の利用に係る保育料について適用し、平成26年度の保育所の利用に係る保育料については、児童福祉法に基づく負担金徴収規則の一部を改正する規則(平成27年規則第47号)による改正前の児童福祉法に基づく負担金徴収規則(以下「改正前の負担金徴収規則」という。)の規定による基準額による。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に改正前の負担金徴収規則第7条によりなされた決定等は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則第21条の規定によりなされた決定等とみなす。
付則(平成27年9月3日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年12月1日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月1日以後の保育所等の利用に係る保育料から適用する。
付則(平成27年12月25日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第109号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月29日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則の一部を改正する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年10月23日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成30年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年5月21日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成30年9月11日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日以後の保育所等の利用に係る保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成30年11月14日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成31年2月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則の規定によりなされた保育料の額及び減免に関する決定等は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則の規定によりなされた決定等とみなす。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成31年3月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和元年8月9日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則第17条の規定は、令和元年10月1日以降の保育所等の利用に係る保育料について適用し、同日以前の保育所等の利用に係る保育料については、改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則第17条の規定による基準額による。
(準備行為)
3 改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則第11条の2の規定による申請及び第22条第2項の規定による確認の申請に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和元年10月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年3月18日規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年7月9日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2備考9の規定は、令和2年4月25日から適用する。
付則(令和2年9月30日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月22日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則別表第2の規定は、令和3年9月1日以後の保育所等の利用に係る保育料から適用し、同日前の保育所等の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月31日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月28日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年7月6日規則第93号)
この規則は公布の日から施行する。
付則(令和5年9月14日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
付則(令和5年10月5日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月13日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(令元規則22)
別表第2
(平27規則48・追加、平28規則109・平29規則52・平30規則85・平31規則3・令元規則22・令2規則96・令3規則37・令5規則93・令5規則96・一部改正)
保育料基準額表(2号認定及び3号認定に係る利用の場合)
各月初日の利用児童の属する世帯の階層区分 | 保育料月額 | ||||||||||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||||||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||||||||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||||||||||
B | 市町村民税非課税世帯(A階層を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
C | 1 | 市町村民税課税世帯(A階層を除く。) | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 11,300 | 11,100 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 所得割の額48,600円未満 | 14,500 | 14,200 | 0 | 0 | ||||||||||
D | 1 | 所得割の額 48,600円以上67,000円未満 | 19,200 | 18,800 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 所得割の額 67,000円以上103,000円未満 | 27,100 | 26,600 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 所得割の額 103,000円以上140,000円未満 | 35,500 | 34,800 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 所得割の額 140,000円以上176,000円未満 | 40,800 | 40,100 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 所得割の額 176,000円以上279,000円未満 | 46,500 | 45,700 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 所得割の額 279,000円以上397,000円未満 | 51,000 | 50,100 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 所得割の額 397,000円以上 | 66,300 | 65,100 | 0 | 0 | ||||||||||
備考 1 この表における「均等割の額」とは、利用する月の属する年度(利用する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割であって、政令第4条第2項に規定する所得割を合算した額をいう。この場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者で、当該年度の初日が属する年の1月1日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)に住所を有していた者については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する標準税率(以下「旧税率」という。)により算定された所得割の額(旧税率により所得割の額を算定することが困難な場合は、改正後の地方税法に規定する標準税率で算出された所得割の額に8分の6を乗じた額を所得割の額とみなす。以下同じ。)を用いるものとする。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額からそれぞれ控除して得た額を保育料算定の根拠とする。 2 この表における3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項本文の規定による保育の実施が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。 3 この表における「保育標準時間」とは、府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)と認定された場合に適用する区分をいい、「保育短時間」とは、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定された場合に適用する区分をいう。 4 児童の属する世帯が、次表に掲げる階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯のうち所得割の額が77,101円以下である場合には、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる額をその児童の保育料月額とする。 (1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯 (2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (3) 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 | |||||||||||||||
階層区分 | 保育料月額 | ||||||||||||||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||||||||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||||||||
B階層 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |||||||||||
C1階層 | 5,100 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
C2階層 | 6,700 | 6,600 | 0 | 0 | |||||||||||
D1階層 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||||
D2階層 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||||
5 D1~D7階層のうち世帯の所得割の額が57,700円以上の世帯における、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特例保育、地域型保育事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部を利用し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合(8に掲げる場合を除く。)において、当該就学前児童が2号認定又は3号認定に係る利用をしているときは、当該利用している就学前児童(次表において「利用児童」という。)が該当する次表の第1欄に掲げる区分に応じて第2欄により計算して得た額をその児童の保育料月額とする。 | |||||||||||||||
第1欄 | 第2欄 | ||||||||||||||
ア 利用児童が、保育所、幼稚園、認定こども園、特例保育、地域型保育事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部を利用し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している就学前児童(以下「特定就学前児童」という。)のうち最年長者である場合(利用児童以外に特定就学前児童がいない場合を含む。) | 保育料基準額表に定める額 | ||||||||||||||
イ 利用児童が、ア以外の特定就学前児童のうち最年長者である場合(特定就学前児童が2人である場合で最年長者でない利用児童であるときを含む。) | 保育料基準額表に定める額×1/2 | ||||||||||||||
ウ 利用児童が、特定就学前児童のうち上記以外の児童である場合 | 0円 | ||||||||||||||
注 100円未満の端数は、切り捨てる。 | |||||||||||||||
6 B~D1階層のうち世帯の所得割の額が57,700円未満の世帯で児童が2号認定又は3号認定に係る利用をしている就学前児童(次表において「利用児童」という。)が該当する次表の第1欄に掲げる区分に応じて第2欄より計算して得た額をその児童の保育料月額とする。ただし、児童の属する世帯が5に掲げるD1・D2階層に属する世帯のうち、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どものうち第2子以降の場合、次表のウの項第2欄の額を保育料月額とする。 | |||||||||||||||
第1欄 | 第2欄 | ||||||||||||||
ア 利用児童が、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どものうち、最年長者である場合 | 保育料基準額表に定める額 | ||||||||||||||
イ 利用児童が、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どものうち、第2子の場合(B階層を除く。) | 保育料基準額表に定める額×1/2 | ||||||||||||||
ウ 5に掲げる世帯のうち、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どものうち第2子の場合(B階層を除く。) | 0円 | ||||||||||||||
エ 利用児童が上記以外の場合 | 0円 | ||||||||||||||
注 100円未満の端数は、切り捨てる。 | |||||||||||||||
7 児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)を3人以上扶養している世帯(市町村民税の所得割の額が97,000円未満の世帯に限る。)に属する第3子以降の就学前児童(次表において「多子世帯対象児童」という。)が2号認定又は3号認定に係る利用をしているときは、当該利用をしている多子世帯対象児童(次表において「利用児童」という。)が該当する次表の第1欄に掲げる区分に応じて第2欄により計算して得た額をその児童の保育料月額とする。 | |||||||||||||||
第1欄 | 第2欄 | ||||||||||||||
ア 利用児童が、保育所、幼稚園、認定こども園、特例保育、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部を利用し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している多子世帯対象児童(以下「特定多子世帯対象児童」という。)のうち最年長者である場合(利用児童以外に特定多子世帯対象児童がいない場合を含む。) | 保育料基準額表に定める額×2/3 | ||||||||||||||
イ 利用児童が、ア以外の特定多子世帯対象児童のうち最年長者である場合(特定多子世帯対象児童が2人である場合で最年長者でない利用児童であるときを含む。) | 保育料基準額表に定める額×1/4 | ||||||||||||||
ウ 利用児童が、特定多子世帯対象児童のうち上記以外の児童である場合 | 0円 | ||||||||||||||
注 100円未満の端数は、切り捨てる。 | |||||||||||||||
8 月途中で利用開始した児童の利用開始した月の保育料、月途中で利用終了した児童の利用終了した月の保育料並びに府令第58条第4号に基づき、災害その他緊急やむを得ない場合としてこども家庭庁長官が定める事由(以下「緊急やむを得ない事由」という。)により、保育所等で保育の提供がなされなかった月の児童の保育料は、次の算式により計算して得た額とする。 | |||||||||||||||
区分 | 保育料 | ||||||||||||||
月途中で利用開始した児童の利用開始した月の保育料 | 月途中で利用開始した児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分等により定める保育料月額×その月の月途中利用開始日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 | ||||||||||||||
月途中で利用終了した児童の利用終了した月の保育料 | 月途中で利用終了した児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分等により定める保育料月額×その月の月途中利用終了日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 | ||||||||||||||
緊急やむを得ない事由により、保育所等で保育の提供がなされなかった月の児童の保育料 | 児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分等に定める保育料月額×その月の保育の提供がなされなかった日を除く開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 | ||||||||||||||
注 1 100円未満は、切り捨てる。 2 開所日数の算出に当たっては、開所の有無にかかわらず、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | |||||||||||||||
(令5規則107・全改)
(令5規則107・全改)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(平27規則48・旧様式第3繰下)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(平27規則48・追加、令3規則45・一部改正)
(令5規則107・全改)
(令5規則107・全改)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(令5規則107・全改)
(令5規則107・全改)
(令5規則107・全改)
(令元規則22・追加)
(令元規則22・追加)
(令元規則22・追加、令3規則45・一部改正)
(令5規則107・全改)
(令5規則107・全改)
(令元規則22・追加)
(令元規則22・追加)
(令元規則22・追加、令3規則45・一部改正)
(令元規則22・追加、令3規則45・一部改正)
(令5規則107・全改)
(令5規則107・全改)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(平29規則81・全改、平30規則85・令3規則45・一部改正)
(平27規則48・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則48・追加、令元規則33・令3規則45・一部改正)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(平27規則48・追加、平28規則109・一部改正)
(平31規則3・全改、令3規則45・一部改正)
(平31規則3・全改)
(平27規則48・追加)
(平27規則48・追加、平30規則65・一部改正)
(平27規則48・追加、令3規則45・一部改正)
(令元規則22・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則48・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則48・追加、令3規則45・一部改正)
(令元規則22・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則48・追加、令3規則45・一部改正)
(令元規則22・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則48・追加、平27規則82・令3規則45・一部改正)
(平27規則48・追加、平27規則82・令3規則45・一部改正)