○鹿児島市児童館条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第79号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市児童館条例(昭和42年条例第76号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則102・全改)

第3条及び第4条 削除

(平17規則102)

(使用申請)

第5条 児童館を使用しようとする児童(児童館で行う放課後児童健全育成事業を利用している児童を除く。)の保護者は、児童館使用申請書(様式第1)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請があつた場合は、当該申請のあつた日の属する年度の末日までの範囲で許可することができる。

3 第1項に規定する申請があつた場合において、調査の結果その使用を決定したときは、市長は、申請者に対し児童館使用決定通知書(様式第3)を交付する。

4 第1項に定めるもののほか、児童館を使用しようとする者は、その都度市長の許可を受け、児童館使用受付簿(様式第2)に記入しなければならない。

(平17規則102・全改、平29規則59・一部改正)

(集会のための使用申請)

第6条 前条の規定にかかわらず、集会のため児童館を使用しようとするものは、集会のための児童館使用申請書(様式第4)を使用しようとする日の3日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請があつた場合において、調査の結果その使用を決定したときは、市長は、集会のための児童館使用決定通知書(様式第5)を交付する。

(平17規則102・全改)

(権利譲渡の禁止)

第7条 児童館の使用承認を受けたものは、その権利を譲渡し、転貸し又は目的を変更してはならない。

(簿冊)

第8条 児童館に次の帳簿を備えおくものとする。

(1) 備品台帳

(2) 児童館使用料、賠償金収入簿

(3) 児童台帳

(4) 児童館使用処理簿

(5) 業務日誌

(6) その他必要な簿冊

(平17規則102・一部改正)

(指定申請書等)

第9条 条例第3条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市児童館指定管理者指定申請書(様式第6)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の当該児童館の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則102・追加)

(指定の通知)

第10条 市長は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市児童館指定管理者指定書(様式第7)を交付する。

(平17規則102・追加)

(管理に関する協定)

第11条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と児童館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則102・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 当該児童館の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 当該児童館の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則102・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則102・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則102・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月26日規則第37号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第69号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第32号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市児童館条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童館条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月19日規則第134号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市児童館条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童館条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年7月11日規則第102号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条の次に6条を加える改正規定(第9条から第11条までに係る部分に限る。)及び様式第4の次に3様式を加える改正規定(様式第5及び様式第6に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第59号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平29規則59・全改)

画像

(平17規則102・全改)

画像

(平29規則59・全改)

画像

(平17規則102・全改)

画像

(平17規則102・追加)

画像

(平17規則102・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平17規則102・追加)

画像

鹿児島市児童館条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第79号
昭和43年3月30日 規則第15号
昭和44年10月1日 規則第50号
昭和48年4月28日 規則第40号
昭和61年6月26日 規則第37号
平成元年3月31日 規則第8号
平成5年6月30日 規則第69号
平成16年3月24日 規則第32号
平成16年10月19日 規則第134号
平成17年7月11日 規則第102号
平成29年3月31日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第45号