○鹿児島市隣保館条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第17号

(注) 平成5年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市隣保館条例(昭和54年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可手続)

第4条 条例第4条の規定により隣保館を使用しようとする者は、使用の日の2日前までに使用(使用変更)許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、使用を許可したとき又は許可に係る事項の変更を許可したときは、当該申請者に使用(使用変更)許可書(様式第2)を交付するものとする。

(使用者の順守すべき事項)

第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(3) 使用した設備、備品等は原状に復して、整理整頓すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(運営審議会の組織)

第6条 条例第8条に規定する隣保館運営審議会(以下「運営審議会」という。)は、各館ごとに委員11人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 産業経済団体の代表者

(3) 市社会福祉協議会の代表者

(4) 自治会、婦人会、青年団その他地域住民の代表者

(5) 市教育関係者

(6) 市職員

(付議事項)

第7条 運営審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 隣保館の運営方針に関すること。

(2) 隣保館の利用及び普及に関すること。

(3) その他市長が必要と認めたこと。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第9条 運営審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、運営審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 運営審議会の会議は、会長が招集する。

2 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、運営審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月31日規則第35号)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市隣保館条例施行規則第6条第1項の規定による委員の数の増加に伴い新たに任命される委員の任期は、鹿児島市隣保館条例施行規則第8条第1項の規定にかかわらず、昭和56年5月22日までとする。

(昭和58年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日規則第69号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平5規則69・一部改正)

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鹿児島市隣保館条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第17号

(平成5年6月30日施行)