○鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成5年3月31日
規則第44号
鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第19号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第10号。以下「条例」という。)の施行等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
第2章 廃棄物の減量
(商品の選択)
第3条 市民は、商品の選択に際しては、商品の内容、包装、容器等を勘案し、減量化及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(収集又は運搬の禁止命令)
第3条の2 条例第6条の2第2項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(様式第1)により行うものとする。
(平20規則76・追加)
(減量計画)
第4条 条例第13条に定める一般廃棄物の減量に関する計画の作成を指示された者は、一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する業務を行わせるため、一般廃棄物管理責任者を選任しなければならない。
3 前項の計画を提出した者は、市長の指示に従い当該計画の実施状況を報告しなければならない。
(平20規則76・一部改正)
(勧告)
第5条 市長は、前条の規定に違反していると認める者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
第3章 清掃事業審議会
(審議会の委員)
第6条 鹿児島市清掃事業審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市民を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 廃棄物の処理又は再生を業とする者を代表する者
(4) 労働者を代表する者
(5) 学識経験を有する者
(平10規則75・平12規則115・一部改正)
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が、会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、環境局資源循環部資源政策課において処理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、災害その他の事由により、委員又は次条の委員以外の者(以下「委員等」という。)が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法又は書面により意見を表明する方法(以下「オンラインによる方法等」という。)により会議を開くことができる。
6 オンラインによる方法等で会議に参加した委員等は、会議に出席したものとみなす。
(平27規則61・平28規則51・令4規則70・一部改正)
(意見の聴取)
第10条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、環境局資源循環部資源政策課において処理する。
(平12規則53・平28規則51・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は会長が定める。
第4章 廃棄物の処理
(一般廃棄物処理の申出等)
第13条 占有者等は、臨時に、又は継続して市が行う一般廃棄物の処理を受けようとするときは市長に申し出るものとする。
2 粗大ごみの収集、運搬及び処分について市長に申し出た者は、当該粗大ごみに粗大ごみ処理手数料券(様式第2の2)を貼付し、指定された日時及び場所に排出しなければならない。ただし、粗大ごみを排出しようとする者が、高齢者、障害者その他の別に定める者のみの世帯の世帯員であり、かつ、当該粗大ごみを自ら排出することができないと認められるときその他市長が必要と認めるときは、別に定める方法により処理するものとする。
(平14規則34・平23規則64・平27規則61・一部改正)
(多量の一般廃棄物を生ずる占有者等の範囲)
第14条 法第6条の2第5項に定める事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者等の範囲は、その事業活動に伴って生ずるごみを1月平均500キログラム以上排出する者とする。
(平13規則36・一部改正)
(市が処理する産業廃棄物)
第15条 条例第23条第1項に規定する市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、可燃性のもので、一般廃棄物と併せて排出されるものとし、当該一般廃棄物を含めた排出量が1月平均1トン未満のものとする。
(平13規則36・平14規則34・平16規則124・一部改正)
(清掃指導員)
第16条 清掃事業に関し、業務の円滑な運営を図るため本市に清掃指導員を置く。
第5章 手数料等
(1) し尿処理手数料 1期(3月)分ごと。ただし、市長が特に他の徴収区分によることが適当と認めるときは、当該徴収区分
(2) 浄化槽汚泥等処分手数料 1月分ごと
(3) ごみ処分手数料 その都度。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、1月分ごと
(4) 粗大ごみ処理手数料 粗大ごみ処理手数料券の交付の都度
(平13規則36・平14規則34・平16規則124・平23規則64・一部改正)
(定額制の適用範囲)
第18条 条例別表第1(1)の表に規定する「一般家庭」及び「これに準ずるもの」は、便槽の主たる使用者がその便槽のある住居に居住している家庭、寮、アパート等とする。
2 定額制によるし尿処理手数料の基礎となる人員は、くみ取った日における居住者の数とする。
(従量制の適用範囲)
第19条 条例別表第1(1)の表に規定する従量制は、次に掲げるものに適用する。
(1) 事業所等(商店、会社、事務所、飲食店、娯楽場等をいう。)が設置している便槽で不特定多数の者が使用するもの
(2) 一般家庭の便槽で、生花、書道、珠算、舞踊等の教習のため、居住者と居住者以外の者とが併せて使用するもの
(3) 雨水、洗水、湧水等の混入その他の事由により、くみ取り量が、当該便槽の主たる使用人員に比べて著しく多いもの
(4) その他市長が定額制によることが適当でないと認めるもの
(臨時収集加算金の適用範囲)
第20条 条例別表第1(1)の表に規定する臨時収集加算金は、次に掲げる場合に適用する。
(1) 工事現場、催物、大会等のため、一時的に設置された便槽について、随時くみ取る場合
(2) その他市長が臨時収集加算金を徴収することが適当であると認める場合
(手数料等の減免)
第21条 条例第25条の規定により手数料等を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 廃棄物が本市内で発生した天災により生じた一般廃棄物と認められるとき 手数料を免除
(2) 廃棄物が本市が設置する施設において生じるし尿であるとき 手数料を免除
(3) 廃棄物が本市内の住居の用に供している建築物(建築物に附属する工作物を含む。)の火災により生じた一般廃棄物(事業の用に供していたもの並びにし尿及び浄化槽等の汚泥を除く。)であるとき 手数料を免除
(4) 廃棄物が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者の排出する粗大ごみと認められるとき 手数料を免除
(5) 廃棄物が社会事業その他公益を目的とする団体の事業活動に伴い生じる一般廃棄物であるとき 手数料の50パーセント相当額を減額
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(平13規則36・平16規則124・平23規則61・平23規則64・平27規則61・一部改正)
第6章 一般廃棄物処理業
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第5)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第6)
(平16規則124・一部改正)
(平16規則124・一部改正)
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第25条 法第7条の2第3項の規定による事業の廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書(様式第9)を市長に提出して行うものとする。
(許可証の返納)
第26条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可に係る事業を廃止したとき。
2 許可業者は、許可に係る事業の全部を休止するとき、又は事業の停止を市長に命じられたときは、許可証を市長に返納しなければならない。
3 許可業者は、許可の更新又は変更許可に従い、新たな許可証の交付を受けたときは、更新前又は変更前の許可証を市長に返納しなければならない。許可証を破損し、又は汚損したことにより新たな許可証の交付を受けたときも、同様とする。
4 許可証を紛失したことにより新たな許可証の交付を受けた者が、紛失した従前の許可証を発見したときは、直ちに当該許可証を返納しなければならない。
(報告の徴収)
第27条 許可業者は、毎月の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る実績及び契約事業所名簿を翌月10日までに、市長が別に定めるところにより報告しなければならない。
(平14規則34・一部改正)
第7章 一般廃棄物処理施設
(平13規則36・追加)
(一般廃棄物処理施設の許可の申請)
第28条 法第8条第2項に規定する申請書の様式は、様式第10によるものとする。
(平13規則36・追加)
(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第29条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第4条の4第1項に規定する申請書の様式は、様式第11によるものとする。
(平13規則36・追加)
(定期検査の申請)
第30条 省令第4条の4の2に規定する申請書の様式は、様式第12によるものとする。
(平23規則34・追加)
(定期検査結果の通知)
第31条 省令第4条の4の4に規定する書面の様式は、様式第13によるものとする。
(平23規則34・追加)
(特定一般廃棄物最終処分場に関する報告)
第32条 省令第4条の17に規定する報告書の様式は、様式第14によるものとする。
(平13規則36・追加、平23規則34・旧第30条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第33条 省令第5条の3第1項に規定する申請書の様式は、様式第15によるものとする。
(平13規則36・追加、平23規則34・旧第31条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
第34条 省令第5条の4の2第1項に規定する届出書の様式は、様式第16によるものとする。
(平13規則36・追加、平23規則34・旧第32条繰下・一部改正)
(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第35条 省令第5条の5第1項に規定する届出書の様式は、様式第17によるものとする。
(平13規則36・追加、平23規則34・旧第33条繰下・一部改正)
(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第36条 省令第5条の5の2第1項に規定する申請書の様式は、様式第18によるものとする。
(平13規則36・追加、平23規則34・旧第34条繰下・一部改正)
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)
第37条 省令第5条の5の5第1項に規定する申請書の様式は、様式第19によるものとする。
(平23規則34・追加)
(熱回収施設設置者に係る認定証の交付)
第38条 市長は、法第9条の2の4第1項に規定する認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(様式第20)を交付するものとする。
(平23規則34・追加)
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第39条 省令第5条の5の10第1項に規定する届出書の様式は、様式第21によるものとする。
(平23規則34・追加)
(熱回収に関する報告)
第40条 省令第5条の5の11第1項に規定する報告書の様式は、様式第22によるものとする。
(平23規則34・追加)
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第41条 省令第5条の11第1項に規定する申請書の様式は、様式第23によるものとする。
(平13規則36・追加、平23規則34・旧第35条繰下・一部改正)
(合併・分割の認可の申請)
第42条 省令第5条の12第1項に規定する申請書の様式は、様式第24によるものとする。
(平13規則36・追加、平23規則34・旧第36条繰下・一部改正)
(相続の届出)
第43条 省令第6条第1項に規定する届出書の様式は、様式第25によるものとする。
(平13規則36・追加、平23規則34・旧第37条繰下・一部改正)
(特例措置による一般廃棄物処理施設設置の届出)
第44条 省令第12条の7の17第2項に規定する届出書の様式は、様式第26によるものとする。
(平16規則124・追加、平23規則34・旧第38条繰下・一部改正)
(特例措置による一般廃棄物処理施設変更等の届出)
第45条 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、様式第27によるものとする。
(平16規則124・追加、平23規則34・旧第39条繰下・一部改正)
付則
1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日以後、委員の増員に伴い新たに審議会の委員に委嘱又は任命される者の任期は、第7条の規定にかかわらず、施行日前から引き続き委員である者の任期の満了する日までとする。
(生活保護法による保護の基準の改正に伴う経過措置)
3 平成30年9月30日において生活保護受給者であった者で、同年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「基準」という。)の改正に伴い生活保護を廃止されたもの(改正前の基準であれば生活保護を廃止されなかったものに限る。)については、生活保護の廃止日から当分の間、第21条第1項第4号に規定する生活保護法の規定による扶助を受けている者とみなして、同条の規定を適用する。
(平30規則88・追加)
付則(平成5年12月16日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年5月22日規則第75号)
この規則は、平成10年5月23日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第53号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年5月25日規則第115号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第36号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第34号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に処理した一般廃棄物に係るごみ処理手数料及びごみ等処分手数料の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月1日規則第124号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和48年厚生省令第35号)第12条の7の7第2項及び第5項の規定による一般廃棄物処理施設の設置に関して作成された書類は、第38条及び第39条に規定する様式により作成された届出書とみなす。
付則(平成20年6月30日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年3月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に改正前の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年7月11日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に到来する納入期限に係る手数料等の減免について適用し、同日前に納入期限の到来した手数料等の減免については、なお従前の例による。
付則(平成23年8月9日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年3月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年3月31日規則第61号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年10月26日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月14日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第88号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和元年12月13日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年9月1日規則第70号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(平5規則90・平13規則36・平14規則34・一部改正)
区分 | 納入期限 | |
し尿処理手数料 | 第1期(4月分~6月分) | 7月31日 |
第2期(7月分~9月分) | 10月31日 | |
第3期(10月分~12月分) | 1月31日 | |
第4期(1月分~3月分) | 4月30日 | |
市長が特に認める徴収区分 | 随時 | |
浄化槽汚泥等処分手数料 | 1月ごと | 翌月末日(11月分にあつては翌年の1月4日) |
ごみ処分手数料 | 1月ごと | 翌月末日(11月分にあつては翌年の1月4日) |
備考 納入期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該納入期限とみなす。
(平20規則76・全改、平28規則41・一部改正)
(平20規則76・全改、令3規則45・一部改正)
(平23規則64・追加)
(平12規則53・平23規則64・令3規則45・一部改正)
(平23規則64・追加、平28規則41・一部改正)
(平13規則36・平16規則124・平23規則34・令3規則45・一部改正)
(平13規則36・平16規則124・平23規則34・令3規則45・一部改正)
(平13規則36・全改、平16規則124・平23規則34・令3規則45・一部改正)
(平16規則124・一部改正)
(平23規則34・令3規則45・一部改正)
(平13規則36・追加、平16規則124・平23規則34・平24規則49・令元規則51・令3規則45・一部改正)
(平13規則36・追加、平23規則34・令3規則45・一部改正)
(平23規則34・追加)
(平23規則34・追加)
(平13規則36・追加、平23規則34・旧様式第12繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平13規則36・追加、平16規則124・一部改正、平23規則34・旧様式第13繰下・一部改正、平24規則49・令元規則51・令3規則45・一部改正)
(平13規則36・追加、平23規則34・旧様式第14繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平13規則36・追加、平23規則34・旧様式第15繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平13規則36・追加、平23規則34・旧様式第16繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平23規則34・追加)
(平23規則34・追加)
(平23規則34・追加)
(平23規則34・追加)
(平13規則36・追加、平16規則124・一部改正、平23規則34・旧様式第17繰下・一部改正、平24規則49・令元規則51・令3規則45・一部改正)
(平13規則36・追加、平16規則124・一部改正、平23規則34・旧様式第18繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平13規則36・追加、平16規則124・一部改正、平23規則34・旧様式第19繰下・一部改正、平24規則49・令元規則51・令3規則45・一部改正)
(平16規則124・追加、平23規則34・旧様式第20繰下・一部改正、平27規則91・令3規則45・一部改正)
(平16規則124・追加、平23規則34・旧様式第21繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)