○鹿児島市国民健康保険税条例施行規則
昭和42年4月29日
規則第89号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市国民健康保険税条例(昭和42年条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6規則29・全改、平20規則49・平25規則115・平30規則50・一部改正)
(平20規則49・追加、平25規則115・一部改正)
(昭62規則39・全改、平20規則49・旧第3条繰下・一部改正)
(督促状)
第5条 納税義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合に発する督促状は、様式第6とする。
(昭62規則39・一部改正、平20規則49・旧第4条繰下・一部改正)
2 条例第27条第1項第3号ア及びイのいずれにも該当する者が転出する際に交付する異動連絡票は、様式第8とする。
(平20規則62・追加、平22規則52・平30規則50・一部改正)
(平27規則99・追加、平30規則50・一部改正)
(平22規則52・追加、平27規則99・旧第7条繰下・一部改正、平30規則50・一部改正)
(令5規則131・追加)
(準用規定)
第10条 この規定に定めるもののほか賦課徴収については鹿児島市税条例施行規則(昭和42年規則第38号)の定めるところによる。
(昭62規則39・一部改正、平20規則49・旧第5条繰下、平20規則62・旧第6条繰下、平22規則52・旧第7条繰下、平27規則99・旧第8条繰下、令5規則131・旧第9条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則143・旧付則・一部改正)
(松元町等の編入に伴う経過措置)
2 条例付則第11項に規定する者に対する国民健康保険税の賦課徴収に関する書類の様式については、平成16年度分までに限り、この規則の規定にかかわらず、松元町税に関する文書の様式を定める規則(昭和41年松元町規則第3号)及び郡山町税に関する文書の様式を定める規則(昭和42年郡山町規則第8号)並びに国民健康保険税の賦課徴収に関して吉田町長、桜島町長及び喜入町長の定めていたところの例による。
(平16規則143・追加)
付則(昭和45年7月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月1日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和60年8月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年5月11日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年6月6日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第36号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第29号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月24日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第35号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第35号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月28日規則第94号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年1月11日規則第1号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
付則(平成14年3月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第49号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月20日規則第143号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年4月30日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
付則(平成20年12月26日規則第128号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年5月22日規則第87号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成25年10月29日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年12月21日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年1月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式は、平成28年4月1日以後になされる処分に係るものから適用し、同日前になされた処分に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成30年3月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成31年3月22日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年3月25日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年12月17日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年3月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年4月22日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年5月2日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年12月22日規則第131号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(平25規則115・全改、平28規則2・平30規則50・平31規則38・令2規則51・令2規則120・一部改正)
(平25規則115・全改、平28規則2・平30規則50・平31規則38・令2規則51・令2規則120・一部改正)
(平20規則49・全改、平21規則43・平25規則115・一部改正)
(平20規則49・全改、平21規則43・平25規則115・一部改正)
(平25規則115・追加、平28規則2・平30規則50・平31規則38・令4規則34・一部改正)
(平25規則115・全改、平28規則2・平30規則50・令2規則51・一部改正)
(平25規則115・全改、平28規則2・平30規則50・一部改正)
(令5規則78・全改)
(平20規則62・追加、令4規則53・一部改正)
(平20規則62・追加、令4規則53・一部改正)
(平27規則99・追加、令3規則45・令4規則34・一部改正)
(平22規則52・追加、平25規則115・一部改正、平27規則99・旧様式第9繰下・一部改正、平30規則50・令3規則45・一部改正)
(令5規則131・追加)