○鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則

昭和54年3月31日

規則第16号

(注) 平成5年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市国民健康保険税条例(昭和42年条例第82号。以下「条例」という。)第27条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則63・平22規則53・平30規則51・一部改正)

(対象及び基準)

第2条 納税義務者が、次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が困難であると認められる場合には、それぞれ当該各号に定める基準の範囲内で保険税の減免をすることができる。

(1) 災害(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。以下同じ。)を受けた場合 災害を受けた納税義務者の災害発生後1年以内に納期の末日の到来する保険税について、当該納税義務者が次のいずれかに該当する場合、それぞれに掲げる割合を当該保険税額に乗じて得た額

 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた者 10分の9

 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下付則第5項を除き同じ。)が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき災害により受けた損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上である者で、その世帯の前年(所得割の課税の根拠となつた年をいう。以下同じ。)中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの 次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める割合

損害の程度

合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 災害により納税義務者が収穫すべき農作物及び所有する家畜に被害を受けた場合に、当該農作物及び当該家畜の減収による損失額の合計額(農作物及び家畜の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき共済金額及び別に定める補償金等の額を控除した額)が、平年における当該農作物及び当該家畜による収入額の合計額の10分の3以上である者で、その世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農作物及び家畜に係る事業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) 次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める割合

合計所得金額

対象保険税額

減額又は免除の割合

300万円以下の場合

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中におけるその世帯の合計所得金額に占める農作物及び家畜に係る事業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

300万円を超え400万円以下の場合

5分の4

400万円を超え550万円以下の場合

5分の3

550万円を超え750万円以下の場合

5分の2

750万円を超える場合

5分の1

(2) 失業等により所得が激減した場合 被保険者の所得が、失業、休業、廃業、疾病、負傷等により激減し、被保険者で構成する同一世帯の当該年の合計所得金額の見積額が、前年の合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年の合計所得金額が600万円以下である世帯に対して、申請のあつた日の属する月以後の期間に係る当該年度の保険税について、当該年度の課税額から当該年の合計所得金額の見積額に基づき算定した課税額を控除した額

(3) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合 当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する保険税

(4) その他特別の事情がある場合 事情に応じて別に定める額

2 条例第27条第1項第3号ア及びのいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額 当分の間、当該所得割額の全額

(2) 条例第25条第1項第1号及び第2号に該当する世帯に属さない旧被扶養者に係る被保険者均等割額 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被保険者均等割額に2分の1を乗じて得た額(同項第3号に該当する世帯に属する旧被扶養者にあつては、同号の規定により減額した額に8分の3を乗じて得た額)

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯(条例第6条第1号に規定する特定世帯及び特定継続世帯並びに条例第25条第1項第1号及び第2号に該当する世帯を除く。)に係る世帯別平等割額 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該世帯別平等割額に2分の1を乗じて得た額(同項第3号に該当する世帯にあつては、同号の規定により減額した額に8分の3を乗じて得た額)

(4) 特定継続世帯で旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割額に4分の1を乗じて得た額(条例第25条第1項第3号に該当する世帯にあつては、10分の1を乗じて得た額)

(平5規則76・平7規則7・平13規則13・平15規則26・平18規則107・平20規則63・平21規則57・平22規則53・平22規則68・平25規則84・平30規則51・平31規則23・令2規則82・令2規則93・令4規則32・一部改正)

(減免の取消し)

第3条 減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第27条第3項による申告をしなかつた場合

(2) 偽りの申請、その他不正の行為によつて減免の措置を受けたと認められる場合

(平5規則76・平20規則63・平22規則53・平30規則51・一部改正)

(減免申請書)

第4条 条例第27条第2項に定める保険税の減免申請書は、別記様式による。

(平5規則76・平20規則63・平22規則53・平30規則51・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(鹿児島市国民健康保険税条例施行規則の一部改正)

2 鹿児島市国民健康保険税条例施行規則(昭和42年規則第89号)の一部を次のように改正する。

第5条及び第6条を削り、第7条中「様式第6」を「様式第5」とし、同条を第5条とし、第8条を第6条とする。

様式第5を削り、様式第6を様式第5とする。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 条例付則第11項に規定する者に対する保険税の減免については、平成16年度分までに限り、この規則の規定にかかわらず、それぞれ吉田町国民健康保険税の減免に関する規則(平成3年吉田町規則第5号)、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成5年桜島町条例第28号)、災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和40年喜入町条例第7号)、災害被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和44年松元町規則第7号)及び災害被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和56年郡山町規則第3号)の例による。

(平16規則144・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等による保険税の減免)

4 条例付則第18項に規定する保険税の減免は、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用し、条例付則第19項の規定により読み替えて適用する条例第27条第2項の規定により定める申請期限は令和5年3月31日までとする。

(令2規則93・全改、令3規則54・令4規則56・一部改正)

5 条例付則第18項の規定による減免を行う場合は、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める額とする。

区分

減免額

条例付則第18項第1号に該当する場合

全額

条例付則第18項第2号に該当する場合

次の算式により算出した額 (A×B/C)×D

備考

1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) A 当該世帯の保険税額

(2) B 納税義務者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

(3) C 納税義務者及び当該世帯の全ての被保険者の前年の合計算出所得金額

(4) D 次の表の左欄に掲げる納税義務者の前年の合計算出所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、納税義務者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計算出所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計算出所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

2 条例第26条の規定による特例の対象となる者(以下「非自発的失業者」という。)については、給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げる方法により合計算出所得金額を算定すること。

(1) Cの合計算出所得金額の算定に当たつては、条例第26条の規定により読み替えて適用される所得金額を用いること。

(2) 備考1の表の合計算出所得金額の算定に当たつては、条例第26条の規定により読み替えて適用される前の所得金額を用いること。

(令2規則82・追加、令2規則93・一部改正)

(昭和59年7月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月27日規則第76号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、施行日以後に到来する納期限に係る保険税の減免について適用し、施行日前に到来した納期限に係る保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日規則第7号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、施行日以後に到来する納期限に係る保険税の減免について適用し、施行日前に到来した納期限に係る保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成13年3月15日規則第13号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、施行日以後に到来する納期限に係る国民健康保険税の減免について適用し、施行日前に到来した納期限に係る国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成16年10月20日規則第144号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年10月18日規則第107号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年3月27日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年6月28日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の減免に関する規則の規定は、施行日以後に災害により農作物及び家畜に被害を受けた納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)に係る保険税について適用する。

(平成25年4月23日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成25年10月29日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税条例の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年3月27日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年3月14日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和2年6月5日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則付則第4項及び第5項の規定は、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている保険税(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため令和2年6月1日以後に納期限が定められている保険税であつて、当該届出が資格取得日から14日以内に行われていたならば同年6月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免について適用する。

(令和2年6月25日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年5月17日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年5月19日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則63・全改、平22規則53・平25規則114・平30規則51・令3規則45・一部改正)

画像

鹿児島市国民健康保険税の減免に関する規則

昭和54年3月31日 規則第16号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第16号
昭和59年7月23日 規則第39号
平成5年3月31日 規則第32号
平成5年9月27日 規則第76号
平成7年3月28日 規則第7号
平成13年3月15日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第26号
平成16年10月20日 規則第144号
平成18年10月18日 規則第107号
平成20年4月30日 規則第63号
平成21年3月27日 規則第57号
平成22年3月31日 規則第53号
平成22年6月28日 規則第68号
平成25年4月23日 規則第84号
平成25年10月29日 規則第114号
平成30年3月27日 規則第51号
平成31年3月14日 規則第23号
令和2年6月5日 規則第82号
令和2年6月25日 規則第93号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年5月17日 規則第54号
令和4年3月23日 規則第32号
令和4年5月19日 規則第56号