○鹿児島市建築基準法施行細則

昭和61年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準法施行条例(昭和46年鹿児島県条例第33号。以下「県条例」という。)及び鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則65・平13規則78・一部改正)

(確認申請書に添付する図書)

第2条 省令第1条の3第7項の申請書に添えるべき図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 県条例第3条第3項の規定が適用される建築物にあつては、上下端から当該建築物までの水平距離及びがけの形状を示す図書

(2) 県条例第3章の規定に適合することの確認に必要な図書

(3) その他建築主事が必要と認める図書

(平20規則56・全改、平28規則126・一部改正)

(確認申請手数料等の減免)

第3条 手数料条例第6条第5号の規定により、次に掲げる建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の確認申請手数料、完了検査申請手数料及び中間検査申請手数料(以下「確認申請手数料等」という。)の金額は、手数料条例第2条第1項第125号から第132号までに規定する額の2分の1とすることができる。

(1) 法令に基づく行政庁の処分により建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をするもの

(2) 市長が災害その他特別の理由があると認めるもの

2 手数料条例第6条第5号の規定により、災害により住宅が滅失し、又は半焼若しくは半壊した場合において、市長が必要と認めるときは、その災害の発生した日から6月以内にこれを建築し、又は大規模の修繕をする場合の確認申請手数料等は、免除することができる。

3 市長又は公営企業管理者が建築する建築物等に係る手数料条例第2条第1項第125号から第132号まで及び第134号から第164号の6までに規定する手数料は、手数料条例第6条第5号の規定により減免することができる。

4 第1項及び第2項の規定による減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第3)並びに第1項及び第2項に規定する場合に該当することを証する書類を確認申請書、完了検査申請書又は中間検査申請書に添えなければならない。

5 第3項の規定による減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(昭63規則43・平11規則57・平12規則65・平25規則58・平28規則126・一部改正)

(定期報告を要する特定建築物の指定)

第4条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の表の用途の欄に掲げる区分に応じて同表の規模の欄に該当するものとする。ただし、政令第16条第1項に掲げるものを除くものとする。


用途

規模

1

劇場、映画館、演芸場又は観覧場(屋外観覧場を除く。)

当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

2

児童福祉施設等

地上の階数が3以上であり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(地階又は3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

3

共同住宅又は寄宿舎

地上の階数が5以上であり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの(5階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

(昭63規則43・平6規則8・平28規則126・一部改正)

(特定建築物の定期報告)

第5条 省令第5条第1項の規定による報告の時期は、3年ごとの6月1日から12月28日までとする。

(昭63規則43・平6規則8・平9規則81・平16規則53・平20規則56・平28規則126・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第6条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、政令第16条第1項及び第4条の表各号に掲げる建築物に設けた換気設備、排煙設備及び非常用の照明設備(法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けた機械換気設備(共同住宅の住戸に設けた換気設備を除く。)及び中央管理方式の空気調和設備並びに法第35条に規定する排煙機を設けた排煙設備及び非常用の照明装置に限る。)とする。

(平29規則68・全改)

(特定建築設備等の定期報告)

第7条 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、毎年6月1日から12月28日までとする。ただし、政令第16条第3項に掲げるものについては、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 省令第6条の2の2第1項の規定による報告の時期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(昭63規則43・平9規則81・平16規則53・平17規則96・平20規則56・平28規則126・一部改正)

(施工状況報告)

第8条 法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物の工事監理者は、当該工事が次に掲げる工程に達したときは、施工状況報告書(様式第6)を建築主事に提出しなければならない。ただし、建築主事が特に報告の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造にあつては、基礎の配筋を終えたとき、及び屋根の配筋を終えたとき。

(2) 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造にあつては、鉄骨の建方を終えたとき。

(3) その他建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した工程に達したとき。

(昭63規則43・平6規則8・一部改正)

(尿浄化槽に係る指定区域)

第9条 政令第32条第1項の表の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。

(積雪)

第9条の2 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次の表の区域の欄に掲げる区分に応じて同表の垂直積雪量の欄に定める数値とする。ただし、建築物等の敷地が局所的地形要因による影響等を受ける場合は、当該垂直積雪量に実況に応じた数値を加算した数値としなければならない。

 

区域

垂直積雪量

(1)

喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町

0.2メートル

(2)

上記以外の町

0.3メートル

(平16規則151・全改)

(道路の位置の指定申請)

第10条 省令第9条の申請は、道路位置指定申請書(様式第7)正本及び副本に同条に定める図面及び承諾書(様式第8)のほか、誓約書(様式第9)、承諾書の印鑑証明書、不動産登記法(平成16年法律第123号)による最近の土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出して行わなければならない。

(平6規則8・平11規則57・平17規則11・一部改正)

(道路の位置の標示)

第11条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、その位置を標示くいにより標示しなければならない。ただし、側溝、縁石等によりその位置が明らかな場合は、この限りでない。

2 前項の規定により設置した標示くいは、これを移動させてはならない。

(平28規則126・一部改正)

(道路の位置の指定の変更等)

第12条 法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路の位置の指定の変更又は廃止を受けようとする者は、道路位置指定変更(廃止)申請書(様式第11)正本及び副本を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に申請の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前2条の規定は、前項の規定による申請をする場合に準用する。

3 市長は、第1項の申請に基づいて道路の位置の指定の変更又は廃止をした場合は、その旨を公告し、かつ、道路位置指定変更(廃止)申請書の副で申請者に通知するものとする。

(平6規則8・一部改正)

(道路とみなす道の指定)

第13条 法施行の際又は法施行後都市計画区域として指定された際に、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で一般の交通の用に供されているものは、法第42条第2項の規定により市長が指定した道路とみなす。

(昭63規則43・全改)

(建蔽率の緩和)

第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(2) 敷地境界線の全長の6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地

(3) 敷地境界線の全長の6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その道路及びこれらの幅員の合計が12メートル以上である敷地

(平14規則76・平30規則19・一部改正)

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第15条 政令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面より1メートルだけ低い位置にあるものとみなす。

(敷地面積の規模)

第16条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が定める敷地面積の規模は、次の表の地域の欄に掲げる区分に応じて同表の敷地面積の規模の欄に該当する数値とする。

 

地域

敷地面積の規模

(単位平方メートル)

(1)

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

1,500

(2)

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域

1,000

(3)

近隣商業地域又は商業地域

500

(昭63規則43・平6規則8・一部改正)

(許可申請書及び認定申請書に添付する図書)

第17条 省令第10条の4第1項及び第10条の4の2第1項に規定する図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 周囲現況図(法第43条ただし書による許可の申請及び法第85条第3項又は第6項に規定する場合を除き、明示すべき事項として申請敷地境界線から周囲おおむね50メートルの範囲内にある建築物の用途別現況概要を示すもの。以下明示すべき事項は、次項第3号において同じ。)

(4) 配置図

(5) 各階平面図

(6) 2面以上の立面図

(7) 2面以上の断面図

(8) 日影図(法第56条の2の規定の対象となる建築物に限る。)

(9) その他市長が必要と認めるもの

2 省令第10条の4第4項に規定する図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 周囲現況図

(4) 配置図

(5) 平面図又は横断面図

(6) 側面図又は縦断面図

(7) その他市長が必要と認めるもの

(昭63規則43・平元規則44・平6規則8・平11規則57・平14規則76・平17規則96・平28規則126・令4規則60・一部改正)

(承認申請)

第18条 政令第115条の2第1項第4号ただし書又は県条例第20条ただし書、第21条ただし書、第22条第1項ただし書、第23条第1項ただし書、第24条第1項ただし書若しくは第27条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、承認申請書(様式第14)正本及び副本に、それぞれ前条第1項に規定する図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認した場合は、承認申請書の副本の承認通知欄に所要の記載をして申請者に通知するものとする。

(昭63規則43・平元規則44・平6規則8・平11規則57・平13規則78・一部改正)

(設計の変更)

第19条 建築主は、確認を受けた建築物の計画の変更が省令第3条の2第1項各号に掲げる軽微な変更に該当する場合は、設計変更届(様式第14の2)に変更に係る図書を添えて建築主事に提出しなければならない。

2 認定、許可又は承認(以下「認定等」という。)を受けた建築物の設計を変更しようとする者は、改めて認定等を受けなければならない。ただし、その変更が軽微なもので市長が再度の認定等を要しないと認めたものについては、設計変更申請書(様式第15)正本及び副本に認定等の通知書及び変更に係る図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、設計変更申請書の副本の設計変更承認通知書欄に所要の記載をして申請者に通知するものとする。

(昭63規則43・全改、平11規則57・平21規則38・一部改正)

(建築主等の変更等)

第20条 法の規定により確認、認定、許可又は承認(以下「確認等」という。)を受けた建築物等の建築主、設置者、築造主又は申請者(以下「建築主等」という。)は、当該建築物等の工事完了前に建築主等その他確認済証又は通知書の記載事項に変更が生じた場合は、建築主等の変更届(様式第16)に確認済証又は通知書を添えて建築主事又は市長に速やかに提出しなければならない。

2 建築主は、工事監理者及び工事施工者を定めた場合又はこれらの者を変更した場合は、工事監理者、工事施工者(変更)(様式第17)に確認を受けた後においては確認済証を添えて建築主事に速やかに提出しなければならない。

(昭63規則43・平11規則57・平12規則65・一部改正)

(申請の取下げ等)

第21条 確認等を申請した建築主等は、当該申請の確認等を受ける前に当該申請を取下げる場合は、建築物等確認等申請書取下届(様式第18)を建築主事又は市長に速やかに提出しなければならない。

2 確認等を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事を取りやめる場合は、工事取りやめ届(様式第19)に確認済証又は通知書を添えて建築主事又は市長に速やかに提出しなければならない。

(昭63規則43・平11規則57・一部改正)

(不適格建築物の報告)

第22条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域、同法第8条第1項第1号の用途地域、同項第2号の特別用途地区又は同項第2号の2の特定用途制限地域の指定又は変更により、法第48条第1項から第13項まで、法第49条又は法第49条の2の規定に適合しなくなつた建築物の所有者、管理者又は占有者は、その指定又は変更の告示のあつた日から起算して30日以内に不適格建築物報告書(様式第20)を市長に提出しなければならない。

(昭63規則43・平元規則44・平6規則8・平20規則56・一部改正)

(違反建築物の標識)

第23条 法第9条第13項の標識は、様式第21による。

(昭63規則43・一部改正)

(建築計画概要書等の閲覧)

第24条 省令第11条の3第3項の規定により、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書及び全体計画概要書並びに指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の閲覧の場所は、建設局建築部建築指導課内(以下「閲覧所」という。)とする。

2 概要書等を閲覧できる時間は、午前9時から午後0時まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

(平4規則34・平4規則115・平11規則57・平12規則65・平17規則96・平20規則56・平28規則126・令3規則45・一部改正)

(閲覧に供しない日等)

第25条 閲覧に供しない日は、次に定めるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、概要書等の整理その他必要があると認めるときは、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。

(平2規則14・平4規則115・平28規則126・一部改正)

(閲覧の申請)

第26条 概要書等を閲覧しようとする者は、概要書等閲覧申請書(様式第22)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(昭63規則43・平28規則126・一部改正)

(閲覧上の注意)

第27条 概要書等を閲覧する者は、係員から指示された場所で閲覧しなければならない。

2 概要書等は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(昭63規則43・追加、平28規則126・一部改正)

(閲覧の停止又は禁止)

第28条 市長は、概要書等を閲覧する者が次の各号の一に該当するときは、その者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 概要書等を汚損し、若しくは破損したとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(昭63規則43・平28規則126・一部改正)

(閲覧後の査閲)

第29条 概要書等の閲覧が終わつた者は、当該概要書等について係員の査閲を受けなければならない。

(昭63規則43・追加、平28規則126・一部改正)

(雑則)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平元規則44・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平16規則151・一部改正)

(鹿児島市建築基準法施行細則の廃止)

2 鹿児島市建築基準法施行細則(昭和46年規則第18号)は、廃止する。

(平16規則151・一部改正)

(経過措置)

3 この規則の施行後、第5条第1項の規定により3年ごとに行う定期報告の最初の年は、次の各号に定める年とする。

(1) 第4条の表の第3号に掲げる建築物にあつては、昭和61年

(2) 第4条の表の第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる建築物にあつては、昭和62年

(3) 第4条の表の第4号に掲げる建築物にあつては、昭和63年

(平16規則151・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、建築基準法施行細則(平成元年鹿児島県規則第5号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請、通知その他の行為で、編入日以降において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則151・追加)

5 編入日前に県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以降において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則151・追加)

(昭和63年6月22日規則第43号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項の規定による3年ごとに行う定期報告の最初の年は、次の各号に定める年とする。

(1) 第4条の表の第3号に掲げる建築物にあつては、昭和63年

(2) 第4条の表の第2号に掲げる建築物にあつては、昭和64年

(3) 第4条の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる建築物にあつては、昭和65年

3 この規則の施行前に改正前の鹿児島市建築基準法施行細則の規定により行われた旅館又はホテルの用途に供する特殊建築物の定期報告は、改正後の規則の相当規定により行われた定期報告とみなす。

(平成元年6月14日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第115号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月3日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物及び建築物の敷地については、平成8年6月24日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正後の鹿児島市建築基準法施行細則第16条の表の第1号及び第2号の規定は適用せず、改正前の鹿児島市建築基準法施行細則第16条の表の第1号及び第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成9年5月30日規則第81号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第57号)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、改正前の鹿児島市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定による様式に基づき作成された書類は、改正後の鹿児島市建築基準法施行細則の規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第65号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の鹿児島市建築基準法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市建築基準法施行細則に規定する様式により作成されたとみなす。

(平成13年6月29日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第18条第1項及び様式第14の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年8月7日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の鹿児島市建築基準法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市建築基準法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年3月26日規則第53号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月20日規則第151号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年2月21日規則第11号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年6月21日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年3月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第1項の規定は、この規則の施行の日以降に確認を受けた建築物の計画に係るものについて適用し、同日前に確認を受けた建築物の計画に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市建築基準法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市建築基準法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年6月1日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第5条の規定により3年ごとに行う定期報告の最初の年は、次の各号に定める建築物の区分に応じ、当該各号に定める年とする。

(1) 改正前の鹿児島市建築基準法施行細則第4条の表の第2号に掲げるもの 平成28年

(2) 定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等に定める件(平成28年国土交通省告示第240号(以下「国交告示」という。))第1第1項第3号及び第4号に掲げる建築物(ホテル又は旅館の用途に供するもの、避難階以外の階を建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第1(い)(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないもの及び前号に規定するものを除く。) 平成28年又は平成29年

(3) 国交告示第1第1項第3号に掲げる建築物(病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供するもの及び避難階以外の階を法別表第1(い)(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。) 平成30年

(4) 国交告示第1第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる建築物(避難階以外の階を法別表第1(い)(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。)及び第4条の表の第1号及び第3号に掲げる建築物 平成29年

3 前項第2号に規定する建築物(平成25年6月1日以降に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けたものを除く。)のうち平成29年に定期報告を行ったものに関する第5条の規定の適用については、平成31年12月28日までの間は、同条中「3年ごとの6月1日から12月28日まで」とあるのは、「平成31年6月1日から同年12月28日まで」とする。

4 小荷物専用昇降機及び防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する第7条ただし書の規定の適用については、平成31年3月31日までの間は、同条ただし書中「毎年4月1日から翌年3月31日まで」とあるのは、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とする。

5 法第12条第3項の規定により市長が指定する建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明設備に限る。)については、平成29年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成29年6月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市建築基準法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市建築基準法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年6月10日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

鹿児島市建築基準法施行細則

昭和61年3月31日 規則第25号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第25号
昭和63年6月22日 規則第43号
平成元年6月14日 規則第44号
平成2年3月31日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第34号
平成4年12月21日 規則第115号
平成6年3月3日 規則第8号
平成9年5月30日 規則第81号
平成11年4月30日 規則第57号
平成12年3月30日 規則第65号
平成13年6月29日 規則第78号
平成14年8月7日 規則第76号
平成16年3月26日 規則第53号
平成16年10月20日 規則第151号
平成17年2月21日 規則第11号
平成17年6月21日 規則第96号
平成20年3月31日 規則第56号
平成21年3月27日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第58号
平成28年6月1日 規則第126号
平成29年6月1日 規則第68号
平成30年3月5日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年6月10日 規則第60号