○鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成11年11月8日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、地区計画区域内建築許可申請書(様式第1)正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 周囲現況図(申請に係る敷地境界線から周囲おおむね50メートルの範囲内にある建築物の用途別現況概要を示すもの)

(4) 配置図

(5) 各階平面図

(6) 2面以上の立面図

(7) 2面以上の断面図

(8) 日影図(申請に係る建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2の規定により日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、条例第8条第1項の規定による許可をしたときは、地区計画区域内建築許可通知書(様式第2)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第3条 条例第9条に規定する規則で定める増築及び改築の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における建築物の敷地内におけるものであり、かつ、当該増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が、基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第7項まで及び第9項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後における床面積の合計が、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時における建築物の当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平14規則110・平17規則97・一部改正)

(ホテル等の構造等の要件)

第4条 条例別表第2鴨池ニュータウン業務地区地区整備計画区域行政・業務地区の項アの欄の1第3号に規定する規則で定めるホテル又は旅館の構造、設備、意匠、形態等(以下「構造等」という。)の要件は、次に定めるところによる。

(1) 施設の外壁、屋根、広告物、ベランダ、門、塀等の構造等が著しく派手又は奇異でなく、施設の外観における色彩、意匠等が周囲の環境に調和していること。

(2) 施設の外観に点滅又は変光するネオン設備、電球等が設けられておらず、施設の外部に休憩料金その他の表示を示す看板等が設けられていないこと。

(3) 門、塀又は駐車場の出入口に外部からの見通しを困難とするのれん等の設備が設けられておらず、玄関前に遮へい物等が設けられていないこと。

(4) 玄関帳場又はフロントが次の基準を満たすこと。

 利用者が必ず出入りする場所に設けられ、かつ、客室に通ずる共通の廊下と接続していること。

 利用者と直接に面接ができる開放式のカウンターが設けられ、かつ、ガラス戸、壁、カーテン等で遮へいされていないこと。

 本来の機能を失わせる附帯設備が設けられていないこと。

(5) ホテルにあっては、食堂又はレストランが外部又はロビーから自由に出入りできるものであること。

(6) ホテルにあっては、ロビー(玄関帳場又はフロントに隣接した廊下及び談話室を含む。)の面積が当該ホテルの客室の数に応じて次の表に定める基準を満たすこと。

客室の数

15室以下

16室以上25室以下

26室以上

ロビーの面積

30平方メートル以上

40平方メートル以上

50平方メートル以上

(7) ホテルにあっては、食堂又はレストランの面積が当該ホテルの客室の数に応じて次の表に定める基準を満たすこと。

客室の数

15室以下

16室以上25室以下

26室以上

食堂又はレストランの面積

30平方メートル以上

40平方メートル以上

50平方メートル以上

(8) 客室数が100室以下のホテルにあっては、ダブルベッド又はツインベッドを備える客室の数が全客室数の3分の2を超えないこと。

(9) 客室数が100室以下のホテルにあっては、床面積(浴室、便所及び洗面所の面積を含む。)が20平方メートル以下である1人部屋の数が全客室数の3分の1以上であること。

(10) 客室が分棟式構造でないこと。

(平22規則87・一部改正)

(ケア付き共同住宅の要件)

第5条 条例別表第2与次郎ヶ浜地区地区整備計画区域交流・娯楽地区の項アの欄の5第3号に規定する規則で定めるケア付き共同住宅は、次の要件を満たすもの及びこれに類するものとする。

(1) 病院等を運営している医療法人等が建築主であること。

(2) 建築物の構造等が次の基準を満たすこと。

 共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、併設される医療施設の用途に供する部分の床面積の合計の3倍以下であること。

 共同住宅の用途に供する部分の階数が、併設される医療施設の用途に供する部分の階数の3倍以下であること。

(3) 併設される医療施設が、次の基準を満たすこと。

 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2に規定する診療科名のうち、5以上の診療科名を標ぼうしていること。

 病床を20床以上設けていること。

(平22規則87・追加)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則87・旧第5条繰下)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第110号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年6月21日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月4日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成11年11月8日 規則第91号

(令和3年4月1日施行)