○鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第9条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条及び第4条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則124・全改)

(有料市営自転車等駐車場の利用申請等)

第3条 条例第11条の規定により有料市営自転車等駐車場の定期利用の許可を受けようとする者は、定期利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について許可することが適当であると認めるときは、当該申請者に対し定期利用券(以下「定期券」という。)及び定期利用登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

3 前項の規定により有料市営自転車等駐車場の定期利用の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、当該自転車等の指定された箇所に登録証をはり付けるとともに、自転車等の入出場に際しては、定期券を提示して確認を受けるものとする。

4 定期券は1か月定期券又は3か月定期券とし、その通用期間は月の初日から最終通用月の末日までとする。

5 有料市営自転車等駐車場を一時利用しようとする者は、当該有料市営自転車等駐車場に入場する際に一時利用証又は一時利用カードの交付を受けるものとする。

(平8規則101・平14規則41・平15規則49・一部改正)

(定期券等の再交付)

第4条 定期利用者は、定期券又は登録証を破損し、又は紛失したときは、直ちに定期利用券等再交付申請書(様式第2)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平15規則49・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(平17規則124)

(駐車料金の還付)

第7条 市長は、次の各号に掲げる場合には、既納の駐車料金のうち当該各号に定める額に相当する額の駐車料金を当該定期利用者に還付することができる。

(1) 定期利用者が利用期間の初日の前日までに利用を廃止した場合 既納の駐車料金の全額

(2) 定期利用者が利用期間中に利用を廃止した場合 既納の駐車料金から経過月数(1月未満の端数は1月に切り上げる。)に当該車種に係る1か月定期の駐車料金を乗じた額を減じて得た額

(3) 条例第13条の規定により有料市営自転車等駐車場の供用を休止した場合 利用することができなかった日数に、既納の駐車料金の額を当該定期利用に係る利用期間の日数(1月を30日として算定する。)で除して得た額(1円未満の端数があるときは、切り上げる。)を乗じて得た額

2 前項第1号及び第2号の規定による還付を受けようとする者は、利用廃止に伴う駐車料金還付申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

3 第1項第3号の規定による還付を受けようとする者は、供用休止に伴う駐車料金還付申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(平15規則49・平17規則124・一部改正)

(駐車料金の減免)

第8条 条例第15条の規定により駐車料金を減免することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が、その身分を証する書面を提示して利用する場合 全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して利用する場合 全額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して利用する場合 全額

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して利用する場合 全額

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して利用する場合 全額

(6) その他自然災害のり災者等市長が特に必要があると認める者が利用する場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により駐車料金の減免を受けようとする者は、自転車等駐車料金減免申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる者が一時利用をする場合及び同項第6号に該当する者のうち市長が特に認める者が利用する場合は、この限りでない。

(平8規則116・平15規則49・平21規則24・令4規則83・一部改正)

(自転車等の放置期間)

第9条 条例第20条第1項に規定する規則で定める期間は、3日とする。

2 条例第20条第2項に規定する規則で定める期間は、7日とする。

(自転車等の移動の指導)

第10条 条例第20条第1項に規定する命令は、口頭、自転車等駐車場内移動命令書(様式第6)の自転車等への取付け等により行うものとする。

(平15規則49・平17規則124・一部改正)

(指定申請書等)

第10条の2 条例第9条の3に規定する規則で定める申請書は、指定管理自転車等駐車場指定管理者指定申請書(様式第6の2)とする。

2 条例第9条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の指定管理自転車等駐車場の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則124・追加)

(指定の通知)

第10条の3 市長は、条例第9条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、指定管理自転車等駐車場指定管理者指定書(様式第6の3)を交付する。

(平17規則124・追加)

(管理に関する協定)

第10条の4 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と指定管理自転車等駐車場の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則124・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第10条の5 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定管理自転車等駐車場の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 指定管理自転車等駐車場の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則124・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第10条の6 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則124・追加)

(施設の用途)

第11条 条例第23条の表の(ア)の欄に規定する銀行その他の規則で定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に規定する長期信用銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する信用協同組合、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号及び第2号の事業を行う漁業協同組合、農林中央金庫、商工組合中央金庫、労働金庫法(昭和28年法律第227号)に規定する労働金庫、郵便局、証券取引法(昭和23年法律第25号)に規定する証券会社並びに保険業法(昭和14年法律第41号)に規定する保険会社とする。

2 条例第24条の表の(ア)の欄に規定する遊技場は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4号及び第5号に規定する営業を行うための施設とする。

(平15規則49・平28規則84・一部改正)

(店舗面積)

第12条 条例第23条に規定する施設の店舗面積は、次の各号に掲げる用途ごとに、当該各号に定めるものの床面積を合計した面積とする。

(1) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗 売場、売場間の通路、ショーウィンドー、ショールーム、承り所、物品加工修理場及び市長がこれらに類すると認めるものの床面積

(2) 銀行その他の規則で定める金融機関 営業室、ロビー、応接室、ショーウィンドー、その他市長がこれらに類すると認めるものの床面積

(3) 遊技場 遊技室、景品交換所及び市長がこれらに類すると認めるものの床面積

(自転車等駐車場の設置又は変更の届出)

第13条 条例第29条に規定する自転車等駐車場の設置又は変更の届出は、自転車等駐車場設置(変更)届書(様式第7)により行うものとする。

2 前項の届書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 施設及び自転車等駐車場の付近見取図

(2) 施設及び自転車等駐車場の配置図

(3) 施設の各階平面図

(4) 自転車等駐車場の平面図

(5) 自転車等駐車場の構造図(機械式自転車等駐車場の場合に限る。)

(6) 機能説明書(機械式自転車等鮭車場の場合に限る。)

(7) 自転車等駐車場の面積計算表(1台当たり幅0.4メートル、奥行き1.9メートルを標準とする。)

3 第1項の届出をした者は、自転車等駐車場の設置又は変更を完了したときは、速やかに、自転車等駐車場設置完了届書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(平15規則49・一部改正)

(身分証明書)

第14条 条例第32条第2項に規定する身分証明書の様式は、様式第9による。

(平15規則49・一部改正)

(措置命令書)

第15条 条例第33条第2項に規定する措置命令書の様式は、様式第10による。

(平9規則91・平15規則49・一部改正)

(放置禁止区域の指定の公示事項)

第16条 条例第34条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置禁止区域の名称

(2) 放置禁止区域の区域図

(3) 放置禁止区域の指定、変更又は廃止の効力の発生年月日

(放置禁止区域の周知の方法)

第17条 市長は、条例第34条第4項の規定により、放置禁止区域の指定について市民への周知を図るため、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第11)及び自転車等放置禁止区域図を設置するものとする。

(平15規則49・一部改正)

(放置自転車等の移動の命令)

第18条 条例第36条第1項に規定する命令は、口頭、警告書(様式第12)の自転車等への取付け等により行うものとする。

(平15規則49・一部改正)

(放置自転車等の移動の指導)

第19条 条例第36条第3項に規定する指導は、口頭、指導書(様式第13)の自転車等への取付け等により行うものとする。

(平15規則49・一部改正)

(指導から撤去までの期間)

第20条 条例第36条第4項に規定する規則で定める期間は、7日とする。

(保管台帳の作成)

第21条 市長は、条例第36条第2項及び第4項の規定により放置されている自転車等を撤去し、保管したときは、自転車等保管台帳(様式第14)を作成するものとする。

(所有者への通知)

第22条 市長は、条例第36条第2項又は第4項の規定により撤去し、保管した自転車等について、利用者等が明らかになったときは、速やかに自転車等返還通知書(様式第15)により当該自転車等の利用者等へ通知するものとする。

(平15規則49・一部改正)

(撤去等の公示)

第23条 条例第37条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等を撤去した場所

(2) 自転車等を撤去した年月日

(3) 撤去した自転車等を保管する期間

(4) 撤去した自転車等の保管及び返還を行う場所

(5) 保管した自転車等の返還を行う時間

(6) その他市長が必要と認める事項

(撤去した自転車等の保管期間)

第24条 条例第37条第2項に規定する規則で定める期間は、自転車等を撤去し、保管した旨を公示した日から起算して2月とする。

(撤去した自転車等の返還)

第25条 条例第37条第2項又は第4項の規定により自転車等を撤去し、保管した自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還申請書(様式第16)を市長に提出しなければならない。この場合において、自転車等のかぎその他当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(平15規則49・一部改正)

(返還等に要する費用の額)

第26条 条例第38条に規定する規則で定める額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自転車1台につき1,500円

(2) 原動機付自転車1台につき2,000円

2 市長は、条例第20条第2項の規定により撤去し、保管した大型自動二輪車又は普通自動二輪車を返還するときは、それに要した費用として、1台につき2,000円を当該大型自動二輪車又は普通自動二輪車の返還を受けようとする者から徴収することができる。

(平8規則101・一部改正)

(協議会の委員の任期)

第27条 条例第39条第3項に規定する協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第28条 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第29条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を要請し、関係事項について説明及び意見を求めることができる。

(幹事会)

第30条 協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表に掲げる者をもって構成し、建設局道路部長が主宰する。

3 幹事会は、会長の命じた事項を処理する。

(平9規則21・平12規則15・平14規則41・平17規則124・一部改正)

(庶務)

第31条 協議会の庶務は、建設局道路部道路管理課で行う。

(平9規則21・平12規則15・一部改正)

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第2条、第16条、第17条及び第27条から第32条までの規定は同年4月1日から、第11条から第15条までの規定は同年7月1日から、第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定は同年9月1日から施行する。

(平30規則91・旧付則・一部改正)

(生活保護法による保護の基準の改正に伴う経過措置)

2 平成30年9月30日において生活保護受給者であった者で、同年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「基準」という。)の改正に伴い生活保護を廃止されたもの(改正前の基準であれば生活保護を廃止されなかったものに限る。)については、生活保護の廃止日から当分の間、第8条第1項第1号の規定にかかわらず、駐車料金を免除することができる。

(平30規則91・追加)

付則(平成8年8月27日規則第101号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。ただし、様式第9、様式第15、様式第16及び様式第18の改正規定は、同年10月1日から施行する。

付則(平成8年11月14日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成9年3月31日規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

付則(平成9年6月26日規則第91号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

付則(平成11年5月12日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成12年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた届出、申請等は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成12年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成12年12月26日規則第163号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

付則(平成14年3月28日規則第41号)

この規則は、平成14年4月15日から施行する。ただし、様式第18の改正規定は、同月1日から施行する。

付則(平成15年4月1日規則第49号)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

付則(平成15年6月27日規則第57号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

付則(平成15年10月7日規則第75号)

この規則は、平成15年10月10日から施行する。

付則(平成16年2月26日規則第10号)

この規則は、平成16年3月13日から施行する。

付則(平成16年3月8日規則第18号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成16年8月31日規則第115号)

この規則は、平成16年9月9日から施行する。

付則(平成16年10月22日規則第184号)

この規則は、平成16年11月19日から施行する。

付則(平成17年3月30日規則第47号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成17年7月11日規則第124号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の次に5条を加える改正規定(第10条の2から第10条の4までに係る部分に限る。)、別表第2の改正規定(「工務課長」を「施設担当課長」に改める部分に限る。)及び様式第6の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

付則(平成19年4月17日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成21年3月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に有料市営自転車等駐車場に駐車している自転車等に係る駐車料金の減免については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成22年7月26日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成28年3月25日規則第84号)

この規則中様式第10の改正規定は平成28年4月1日から、第11条第2項の改正規定は同年6月23日から施行する。

付則(平成30年9月28日規則第91号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

付則(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

別表

(平9規則21・平11規則58・平12規則15・平12規則163・一部改正、平14規則41・旧別表・一部改正、平16規則184・平17規則124・一部改正、平17規則124・旧別表第2・一部改正、平19規則118・平22規則69・一部改正)

鹿児島市自転車等駐車対策協議会幹事会幹事

団体等名

幹事

国土交通省九州地方整備局鹿児島国道事務所

管理第一課長

鹿児島県鹿児島地域振興局

建設部建設総務課管理第一係長

鹿児島市

建設局道路部長

建設局道路部道路管理課長

鹿児島県警察

鹿児島県警察本部生活安全部生活安全企画課長

鹿児島県警察本部交通部交通指導課長

鹿児島中央警察署交通課長

九州旅客鉄道株式会社鹿児島支社

施設担当課長

事業開発課長

鹿児島商工会議所

中小企業振興部長

(平8規則101・平16規則18・平17規則124・一部改正)

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(平15規則49・旧様式第5繰上、平17規則124・一部改正)

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(平8規則101・一部改正、平15規則49・旧様式第6繰上、平17規則124・一部改正)

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(平8規則101・一部改正、平15規則49・旧様式第7繰上、平17規則124・一部改正)

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(平8規則101・平12規則16・一部改正、平15規則49・旧様式第8繰上、平21規則24・一部改正)

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(平8規則101・全改、平15規則49・旧様式第9繰上、平17規則124・一部改正)

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(平17規則124・追加、令3規則45・一部改正)

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(平17規則124・追加)

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(平15規則49・旧様式第10繰上、令3規則45・一部改正)

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(平15規則49・旧様式第11繰上、令3規則45・一部改正)

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(平15規則49・旧様式第12繰上)

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(平15規則49・旧様式第13繰上、平17規則47・平28規則84・一部改正)

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(平15規則49・旧様式第14繰上)

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(平8規則101・全改、平15規則49・旧様式第15繰上)

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(平8規則101・全改、平15規則49・旧様式第16繰上)

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(平15規則49・旧様式第17繰上)

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(平8規則101・全改、平9規則21・平12規則15・平14規則41・一部改正、平15規則49・旧様式第18繰上)

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(平8規則101・一部改正、平15規則49・旧様式第19繰上、令3規則45・一部改正)

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鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第57号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第11類 建設/第2章 都市計画
沿革情報
◆ 平成8年3月29日 規則第57号
◇ 平成8年8月27日 規則第101号
◇ 平成8年11月14日 規則第116号
◇ 平成9年3月31日 規則第21号
◇ 平成9年6月26日 規則第91号
◇ 平成11年5月12日 規則第58号
◇ 平成12年3月30日 規則第15号
◇ 平成12年3月30日 規則第16号
◇ 平成12年12月26日 規則第163号
◇ 平成14年3月28日 規則第41号
◇ 平成15年4月1日 規則第49号
◇ 平成15年6月27日 規則第57号
◇ 平成15年10月7日 規則第75号
◇ 平成16年2月26日 規則第10号
◇ 平成16年3月8日 規則第18号
◇ 平成16年8月31日 規則第115号
◇ 平成16年10月22日 規則第184号
◇ 平成17年3月30日 規則第47号
◇ 平成17年7月11日 規則第124号
◇ 平成19年4月17日 規則第118号
◇ 平成21年3月19日 規則第24号
◇ 平成22年7月26日 規則第69号
◇ 平成28年3月25日 規則第84号
◇ 平成30年9月28日 規則第91号
◇ 令和3年3月31日 規則第45号
◇ 令和4年10月3日 規則第83号