○西郷南洲顕彰館管理規則

昭和53年6月29日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき西郷南洲顕彰館(以下「顕彰館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平9規則123・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17規則122・全改)

第3条 削除

(平17規則122)

(入館料の納入時期)

第4条 入館料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(平10規則66・追加)

(入館料の減免)

第5条 条例第14条第3項の規定により入館料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、条例別表第2(5)ニの表に定める20人以上の団体の入館料については、適用しない。

(1) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表第2(5)ニの表に定める入館料を免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して入館するとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあつては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が入館するとき 条例別表第2(5)ニの表に定める入館料を免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添人1人が入館するとき 条例別表第2(5)ニの表に定める入館料を免除

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者がその身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添人1人が入館するとき 条例別表第2(5)ニの表に定める入館料を免除

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表第2(5)ニの表に定める入館料を免除

(6) 別表第1に掲げる施設又は別表第2に掲げる施設の児童、入所者等が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表第2(5)ニの表に定める入館科を免除

(7) 鹿児島市内(以下「市内」という。)別表第3に掲げる施設の入所者又は通所者が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表第2(5)ニの表に定める入館料の5割相当額を減額

(8) 別表第1から別表第4までに掲げる施設の児童、入所者等が当該施設が行う活動として入館する場合において、その引率者が入館するとき 条例別表第2(5)ニの表に定める入館料を免除

(9) その他市長が必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定に基づき、顕彰館の入館料の減免を受けようとする者は、西郷南洲顕彰館入館料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる者及び同項第9号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

(平10規則123・追加、平10規則55・平10規則66・平10規則100・平16規則75・平17規則122・平21規則78・平23規則9・令4規則83・一部改正)

(禁止行為等)

第6条 観覧者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 館内の秩序を乱し、又は風紀を害する行為をすること。

(2) 館内の施設等を損傷し、又は他人に危害を及ぼす行為をすること。

(3) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯すること。

(4) その他管理上支障がある行為をすること。

2 前項各号に掲げる行為をするおそれがあると認められる者については、条例第7条第3項の規定により入館を拒むことができる。

(平12規則69・全改)

(損害賠償及び事故の責任)

第7条 観覧者が建物、設備又は展示品等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平9規則123・平10規則66・一部改正)

第8条 削除

(平17規則122)

(指定申請書等)

第9条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、西郷南洲顕彰館指定管理者指定申請書(様式第2)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の顕彰館の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則122・追加)

(指定の通知)

第10条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、西郷南洲顕彰館指定管理者指定書(様式第3)を交付する。

(平17規則122・追加)

(管理に関する協定)

第11条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と顕彰館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則122・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 顕彰館の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 顕彰館の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則122・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則122・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平9規則123・追加、平10規則66・一部改正、平17規則122・旧第9条繰下)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第123号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第55号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月20日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月17日規則第100号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成12年3月30日規則第69号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にした行為に係る入館の制限等については、なお従前の例による。

(平成12年12月12日規則第152号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月24日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第75号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第122号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第14条とし、第8条の次に5条を加える改正規定(第9条から第11条までに係る部分に限る。)及び様式第1の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「盲学校、ろう学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第78号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第45号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第107号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月8日規則第134号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平10規則100・全改、平11規則18・平19規則54・平28規則25・一部改正)

市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する特別支援学校

別表第2(第5条関係)

(平24規則45・全改、平25規則52・平26規則107・平28規則134・一部改正)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所並びに同法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設

心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター

別表第3(第5条関係)

(平9規則123・追加、平10規則55・平10規則100・平19規則54・一部改正)

児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設及び授産施設

売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

別表第4(第5条関係)

(平10規則100・追加、平11規則18・平19規則54・平28規則25・一部改正)

市外の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学及び高等専門学校

学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設

児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設

(平9規則123・追加、平12規則16・一部改正、平17規則122・旧別記様式・一部改正)

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(平17規則122・追加、令3規則45・一部改正)

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(平17規則122・追加)

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西郷南洲顕彰館管理規則

昭和53年6月29日 規則第38号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第11類 設/第3章
沿革情報
昭和53年6月29日 規則第38号
平成9年12月25日 規則第123号
平成10年3月31日 規則第55号
平成10年4月20日 規則第66号
平成10年12月17日 規則第100号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第69号
平成12年12月12日 規則第152号
平成15年10月24日 規則第77号
平成16年3月30日 規則第75号
平成17年7月11日 規則第122号
平成19年3月27日 規則第54号
平成21年3月30日 規則第78号
平成23年2月28日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第45号
平成25年3月27日 規則第52号
平成26年12月11日 規則第107号
平成28年3月4日 規則第25号
平成28年9月8日 規則第134号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号