○鹿児島市鴨池公園野球場等管理規則
平成6年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、鴨池公園の野球場、広場及びテニスコート(以下「野球場等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則72・平17規則119・一部改正)
(平17規則119・全改)
第3条 削除
(平17規則119)
2 市長は、施設等の利用許可をしたときは、鹿児島市鴨池公園野球場等利用許可証(様式第2)を申請者に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、施設等の一部使用にあっては、別に定める施設の所定の手続の実施及び使用料の納付をもって、使用許可の申請及び使用の許可があったものとみなす。
(平12規則72・全改、平17規則119・令6規則61・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第14条第3項の規定により野球場等(鴨池公園の野球場に限る。)の使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事のために使用するとき 使用料を免除
(2) 市内の障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)又は市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者の団体が使用するとき 使用料の5割相当額を減額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から市長が必要と認める額を減額
(平10規則102・追加、平17規則119・一部改正)
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 野球場等の施設等を利用する者(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由で利用することができないとき。
(2) 市長が公益上又は施設等の管理上の必要により利用を中止させたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は、鹿児島市鴨池公園野球場等使用料返還申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(平10規則102・平17規則119・一部改正)
(施設等の原状変更禁止)
第7条 利用者は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更したときは、利用者は利用終了後直ちに市長の指示に従い当該施設等を原状に回復しなければならない。
(平10規則102・一部改正)
(禁止行為)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(2) 野球場等の秩序を乱し、又は風紀を害する行為をすること。
(3) 許可なく火気を使用すること。
(4) 危険物を持ち込むこと。
(5) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(6) 許可なく物品の宣伝、販売、展示その他これらに類する行為をすること。
(7) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、野球場等の管理運営上支障がある行為をすること。
(平10規則102・平17規則119・一部改正)
(賠償責任)
第9条 条例第11条第1項の規定に基づき、市長が野球場等の利用許可の取消し等をした場合において、利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(平12規則72・追加、平17規則119・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 野球場の収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(平10規則102・平12規則72・一部改正)
(職員の立入り等)
第11条 市長は、野球場等の秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、利用中の野球場等に職員を立ち入らせ、利用者に対して野球場等の利用に関し必要な指示を行い、又は職員に野球場等の利用の状況を調査させることができる。
(平10規則102・平12規則72・平17規則119・一部改正)
(責任者の設置)
第12条 利用者は、野球場等内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ市長へ届け出なければならない。
(平10規則102・平12規則72・平17規則119・一部改正)
(施設等のき損等の届出)
第13条 施設等をき損し、又は滅失した者は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平10規則102・平12規則72・一部改正)
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設等を故意又は過失によりき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平10規則102・平12規則72・一部改正)
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の野球場等の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則119・追加)
(平17規則119・追加)
(管理に関する協定)
第17条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と野球場等の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則119・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 野球場等の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 野球場等の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則119・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則119・追加)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平10規則102・平12規則72・一部改正、平17規則119・旧第15条繰下)
付則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月17日規則第102号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第72号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市鴨池公園野球場管理規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市鴨池公園野球場管理規則により作成された書類とみなす。
付則(平成17年7月11日規則第119号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第15条を第20条とし、第14条の次に5条を加える改正規定(第15条から第17条までに係る部分に限る。)及び様式第4の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市鴨池公園野球場等管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市鴨池公園野球場等管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月27日規則第61号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平12規則72・平17規則119・平23規則42・一部改正)
(平12規則72・平17規則119・平23規則42・一部改正)
(平10規則102・追加、平12規則72・平17規則119・平23規則42・令3規則45・一部改正)
(平10規則102・平12規則72・平17規則119・平23規則42・令3規則45・一部改正)
(平17規則119・追加、令3規則45・一部改正)
(平17規則119・追加)