○鹿児島市鴨池公園多目的屋内運動場管理規則
平成9年1月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、鴨池公園の多目的屋内運動場(以下「多目的屋内運動場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則73・平17規則120・一部改正)
(平17規則120・全改)
第3条 削除
(平17規則120)
2 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順とする。この場合において、運動場を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。
3 第1項の規定にかかわらず、運動場の一部使用にあっては、別に定める施設の所定の手続の実施及び使用料の納付をもって、使用許可の申請及び使用の許可があったものとみなす。
(平12規則73・平13規則2・令6規則61・一部改正)
(仮予約)
第5条 運動場の全面を使用しようとする者は、使用日の属する月の1年前の同月の初日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。
3 仮予約は、申請の順位とする。ただし、仮予約開始の初日から10日間(休場日を除く。)の間において、運動場の全面を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約の申請が複数の者からあったときは、相互に協議を行い、調整がつかない場合は、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の6月前の日から10日間(休場日を除く。)の間に使用許可申請書を提出した場合は、運動場の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。
5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(令6規則61・一部改正)
(使用許可の変更申請)
第7条 使用許可を受けた者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市鴨池公園多目的屋内運動場使用許可変更申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、使用許可を受けた事項の変更の許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市鴨池公園多目的屋内運動場使用許可変更許可(不許可)書(様式第4)を使用者に交付するものとする。
(平12規則73・令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 多目的屋内運動場を使用する場合において、条例第14条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催する行事のために多目的屋内運動場を使用するとき 使用料を免除
(2) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者(以下「高齢者」という。)が、その身分を証する書面を提示してトレーニング室の個人使用(以下「個人使用」という。)をするとき 使用料を免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して個人使用をするとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者1人に限る。)1人が個人使用をするとき 使用料を免除
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して個人使用をするとき、及びその付添者1人が個人使用をするとき 使用料を免除
(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して個人使用をするとき、及びその付添者1人が個人使用をするとき 使用料を免除
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して個人使用をするとき、及びその付添者1人が個人使用をするとき 使用料を免除
(7) 市が共催する行事のために多目的屋内運動場を使用する場合において、当該行事が広く市民のスポーツの振興及び文化の向上に寄与すると認められるとき 使用料の3割相当額を減額
(8) 市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)又は高齢者の団体が多目的屋内運動場を使用するとき 使用料の5割相当額を減額
(9) 行事等のために運動場を使用する場合において、準備又は後片付けのために使用許可を受けたとき 使用料の6割相当額を減額
(10) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から市長が必要と認める額を減額
(平10規則57・平10規則103・平16規則73・平17規則120・平21規則70・令4規則83・一部改正)
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 多目的屋内運動場を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由で使用することができないとき 既納使用料の全額
(2) 市長が公益上又は多目的屋内運動場の管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 使用者が次に定める期日までに運動場の使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 次に定める額
ア 使用者が使用日の3月前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の7割相当額
イ 使用者が使用日の1月前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の3割相当額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める額
2 使用料の返還を受けようとする者は、鹿児島市鴨池公園多目的屋内運動場使用料返還申請書(様式第7)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、この提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。
(施設等の原状変更禁止)
第11条 使用者は、多目的屋内運動場の施設及び備品(以下「施設等」という。)の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 前項の規定により施設等の原状を変更したときは、使用者は、使用終了後直ちに市長の指示に従い当該施設等を原状に回復しなければならない。
(禁止行為)
第12条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(2) 多目的屋内運動場の秩序を乱し、又は風紀を害する行為をすること。
(3) 許可なく火気を使用すること。
(4) 危険物を持ち込むこと。
(5) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(6) 許可なく物品の宣伝、販売、展示その他これらに類する行為をすること。
(7) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(8) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、多目的屋内運動場の管理運営上支障がある行為をすること。
(平12規則73・一部改正)
(賠償責任)
第13条 条例第11条第1項の規定に基づき、市長が多目的屋内運動場の使用許可の取消し等をした場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(平12規則73・追加)
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 入場者に前条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(5) 第11条第3項の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(平12規則73・一部改正)
(必要措置の命令等)
第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平12規則73・一部改正)
(責任者の設置)
第16条 使用者は、運動場を使用する場合においては運動場内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(平12規則73・一部改正)
(損害賠償)
第17条 使用者は、施設等を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平12規則73・一部改正)
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の多目的屋内運動場の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則120・追加)
(平17規則120・追加)
(管理に関する協定)
第20条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と多目的屋内運動場の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則120・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 多目的屋内運動場の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 多目的屋内運動場の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則120・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則120・追加)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平12規則73・一部改正、平17規則120・旧第18条繰下)
付則
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
付則(平成9年12月25日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第57号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月17日規則第103号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第73号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年1月26日規則第2号)
この規則は、平成13年1月29日から施行する。
付則(平成16年3月30日規則第73号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日規則第120号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条を第23条とし、第17条の次に5条を加える改正規定(第18条から第20条までに係る部分に限る。)及び様式第8の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第70号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第61号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平9規則126・平17規則120・一部改正)
(平9規則126・平17規則120・一部改正)
(平17規則120・一部改正)
(平17規則120・一部改正)
(平17規則120・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平17規則120・一部改正)
(平17規則120・追加、令3規則45・一部改正)
(平17規則120・追加)