○鹿児島市海づり公園条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市海づり公園条例(昭和61年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則116・全改)

第3条 削除

(平17規則116)

(釣り券等の交付)

第4条 市長は、利用者に使用料(条例第5条第1項第3号に規定する駐車場使用料を除く。)と引換えに釣り券、又は入園券を交付するものとする。ただし、条例第5条第4項ただし書に規定する場合はこの限りでない。

(昭63規則25・平17規則116・一部改正)

(既納の使用料の返還)

第5条 条例第6条ただし書に規定する特別の理由があるときとは、次の各号の一に該当するときとし、返還する既納の使用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の責めに帰すべき理由により在園することができなくなつたとき 全額

(2) その他市長が返還すべき正当な理由があると認めるとき その都度市長が定める額

(使用料の減免)

第6条 条例第7条に規定する特別の理由があるときは、次の各号に該当する場合とし、使用料の減額又は免除の内容は、当該各号に定めるところによる。ただし、条例別表に定める20人以上の団体の釣り料については、適用しない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して公園を利用するとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあつては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が公園を利用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して公園を利用するとき、及びその付添人1人が公園を利用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して公園を利用するとき、及びその付添人1人が公園を利用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して公園を利用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(5) 市内に居住する65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者が、平日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日をいう。)において、その身分を証する書面を提示して公園を利用するとき 条例別表に定める使用料のうち、釣り料の5割相当額を減額

(6) 別表第1に掲げる施設の児童又は生徒が当該施設が行う活動として公園を利用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(7) 市内の別表第2に掲げる施設の児童又は生徒が当該施設が行う活動として公園を利用するとき 条例別表に定める使用料のうち、釣り料の5割相当額を減額及び入園料を免除

(8) 別表第1から別表第3までに掲げる施設の児童、入所者等が当該施設が行う活動として公園を利用する場合において、その引率者が公園を利用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(9) 市が主催する事業のため公園を利用するとき 条例別表に定める使用料のうち、釣り料及び入園料を免除

(10) 市が共催する事業のため公園を利用するとき 条例別表に定める使用料のうち、釣り料及び入園料の5割相当額を減額

(11) 公共的団体等が主催する事業のため公園を利用する場合で、市長が必要と認めるとき 条例別表に定める使用料のうち、釣り料及び入園料の5割相当額を減額

(12) その他市長が特別の理由があると認めるとき 条例別表に定める使用料のうち、その都度市長が必要と認める使用料について相当と認める額を減額又は免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(様式第1)を利用する日前10日までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の許可をしたときは、使用料減額・免除許可証(様式第2)を交付するものとする。

4 市長は、特別の理由があると認める者に対して優待利用券を交付することができる。

(昭63規則25・全改、平9規則98・平9規則124・平10規則51・平10規則79・平17規則116・平21規則21・令4規則83・一部改正)

(利用の制限)

第7条 条例第8条第2項に規定する特別の理由があるときとは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 釣りをする利用者が鹿児島市鴨池海づり公園(以下「鴨池公園」という。)にあつては200人を、鹿児島市桜島海づり公園(以下「桜島公園」という。)にあつては45人を超える場合に、釣りを目的として利用しようとするとき。

(2) 利用者が鴨池公園にあつては400人を、桜島公園にあつては90人を超えたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上支障があると認めるとき。

(平17規則79・平17規則116・平19規則169・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 条例第9条第5号に規定する公園の管理上支障がある行為で規則で定めるものは、次の各号の一に該当する行為とする。

(1) 所定の場所以外で釣りを行うこと。

(2) まきえ(アミカゴによるものを除く。)をすること。

(3) 同時に3本以上の釣糸を用いて釣りを行うこと。

(4) 釣り台を必要以上に広く占有して釣りを行うこと。

(5) めいていして釣りを行うこと。

(6) 投げ釣りを行うこと。

(7) 所定の場所以外に立ち入ること。

(8) ペット類を持ち込むこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか市長が公園の管理上支障があると認める行為

(指定申請書等)

第9条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市海づり公園指定管理者指定申請書(様式第3)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の公園の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則116・追加、平19規則41・一部改正)

(指定の通知)

第10条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市海づり公園指定管理者指定書(様式第4)を交付する。

(平17規則116・追加、平19規則41・一部改正)

(管理に関する協定)

第11条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と公園の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則116・追加、平19規則41・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 公園の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 公園の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則116・追加、平19規則169・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則116・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平17規則116・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、昭和61年4月12日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第25号)

1 この規則は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の鹿児島市海づり公園条例施行規則第6条の規定に基づきなされた申請及び許可の手続きは、改正後の鹿児島市海づり公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定に基づきなされたものとみなす。

3 施行日から昭和63年4月11日までの間に、改正後の規則第6条第2項の規定に基づいて、使用料の減額又は免除の申請をしようとする者に対する同項の規定の適用については、同項中「利用する日前10日までに」とあるのは「速やかに」とする。

(平成9年7月10日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第124号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第51号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第97号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第79号)

この規則は、平成17年4月26日から施行する。

(平成17年7月11日規則第116号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第14条とし、第8条の次に5条を加える改正規定(第9条から第11条までに係る部分に限る。)、様式第1及び様式第2の改正規定及び様式第2の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日規則第169号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第83号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平10規則97・追加、平19規則41・一部改正)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

別表第2(第6条関係)

(平10規則97・追加、平11規則18・平28規則83・一部改正)

学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

別表第3(第6条関係)

(平19規則41・全改、平24規則29・平25規則24・平29規則23・一部改正)

学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学及び高等専門学校

学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する児童発達支援、放課後等デイサービスを行う事業所

児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び授産施設

売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター

(平17規則116・全改)

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(平17規則116・全改)

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(平17規則116・追加、平19規則41・令3規則45・一部改正)

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(平17規則116・追加、平19規則41・一部改正)

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鹿児島市海づり公園条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第24号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第11類 設/第3章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第24号
昭和63年3月30日 規則第25号
平成9年7月10日 規則第98号
平成9年12月25日 規則第124号
平成10年3月31日 規則第51号
平成10年12月17日 規則第97号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第79号
平成17年7月11日 規則第116号
平成19年3月27日 規則第41号
平成19年11月29日 規則第169号
平成21年3月19日 規則第21号
平成24年3月29日 規則第29号
平成25年3月15日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第83号
平成29年3月14日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号