○鹿児島市海岸保全区域管理規則

昭和62年7月6日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び鹿児島市海岸保全区域に係る占用料等に関する条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、市長が管理する海岸保全区域(海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第3条の規定により指定された区域をいう。)の管理の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則77・一部改正)

(制限行為)

第2条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第3条の規定に基づき市長が指定するものは、次のとおりとする。

(1) 海岸保全施設にいかだ、竹木その他の物件を係留すること。

(2) 竹木、汚物、廃物等の物件を投棄すること。

(3) 海岸保全施設及び海岸保全施設から20メートル以内の場所に爆発物、引火物その他の危険物を置くこと。

(許可の申請)

第3条 次の各号に掲げる行為に係る許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる書類(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する占用 海岸保全区域占用許可申請書(様式第1)

(2) 法第8条第1項第1号に規定する行為 土石採取許可申請書(様式第2)

(3) 法第8条第1項第2号に規定する行為 施設等新設改築許可申請書(様式第3)

(4) 法第8条第1項第3号に規定する行為 行為制限許可申請書(様式第4)

2 前項の許可申請書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

(平13規則80・一部改正)

(連帯保証人)

第4条 市長が必要と認めて指示した場合は、許可申請書に連帯保証人を連記しなければならない。

2 前項の連帯保証人は市内に居住する独立の生計を営む成年者で、市長が認めるものでなければならない。

(許可期間)

第5条 この規則の規定による許可期間の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第7条第1項に規定する占用 30年以下

(2) 法第8条第1項第1号に規定する行為 1年以下

(3) 法第8条第1項第3号に規定する行為 1年以下

(平13規則80・一部改正)

(許可証の交付)

第6条 市長は、法第7条第1項及び法第8条第1項の規定により許可したときは、許可を受けた者に対して許可証を交付する。

(許可事項の変更)

第7条 許可を受けた者又はその承継者が当該許可事項(場所及び期間を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ変更許可申請書(様式第5)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(平13規則80・一部改正)

(標札の掲示)

第8条 許可を受けた者又はその承継者は、当該行為の期間中、当該場所に標札(様式第6)を掲示し、又は許可証を携帯して、関係職員の要求があつたときは、これを掲示しなければならない。

(平13規則80・一部改正)

(届出)

第9条 許可を受けた者又はその承継者が、許可に係る行為に着手しようとするときは、直ちに着手届(様式第7)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。許可に係る行為を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は完了したときも同様とする。

2 許可を受けた者又はその承継者及びこれらの者の連帯保証人が、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、氏名・住所又は名称・所在地変更届(様式第8)により市長に届け出なければならない。

3 許可を受けた者又はその承継者が死亡又は解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、死亡・解散届(様式第9)により市長に届け出なければならない。これらの者の連帯保証人が死亡したときも同様とする。

(平12規則77・平13規則80・一部改正)

(権利義務の承継)

第10条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(許可を受けた行為に係る事業を承継させる場合に限る。)があつたときは、当該許可を受けた者の権利義務を承継しようとする相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、権利義務承継届(様式第10)により市長に届け出なければならない。

(平13規則80・追加)

(権利義務の移転)

第11条 許可に係る権利義務を他人に移転しようとする者は、権利義務移転許可申請書(様式第10)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平12規則77・平13規則80・一部改正)

(原状回復)

第12条 許可を受けた者又はその承継者は、許可がその効力を失つた場合は、現場その他を速やかに原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、許可を受けた者又はその承継者に対して、前項の規定による原状回復をすることが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(平13規則80・一部改正)

(海岸管理者以外の者の施行する工事の承認申請)

第13条 法第13条の規定により承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事施行承認申請書(様式第11)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき承認したときは、海岸保全施設工事施行承認書(様式第12)を交付するものとする。

(平12規則77・平13規則80・一部改正)

(占用料等の減免申請)

第14条 条例第3条の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、海岸保全区域占用料等減免申請書(様式第13)を市長に提出しなければならない。

(平12規則77・追加、平13規則80・一部改正)

(占用料等の還付申請)

第15条 条例第4条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、海岸保全区域占用料等還付申請書(様式第14)を市長に提出しなければならない。

(平12規則77・追加、平13規則80・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平12規則77・平13規則80・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月16日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第66号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第46号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第77号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市海岸保全区域管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出及び申請は、この規則による改正後の鹿児島市海岸保全区域管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出及び申請とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成13年8月3日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平13規則80・一部改正)

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(平13規則80・一部改正)

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(平13規則80・一部改正)

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(平12規則77・追加、平13規則80・一部改正)

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(平12規則77・追加、平13規則80・一部改正)

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(平13規則80・全改)

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(平12規則77・平13規則80・一部改正)

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(平12規則77・平13規則80・一部改正)

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(平12規則77・追加、平13規則80・一部改正)

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(平12規則77・追加、平13規則80・一部改正)

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鹿児島市海岸保全区域管理規則

昭和62年7月6日 規則第47号

(平成13年8月3日施行)

体系情報
第11類 設/第4章
沿革情報
昭和62年7月6日 規則第47号
平成元年2月1日 規則第2号
平成5年12月16日 規則第90号
平成8年3月29日 規則第66号
平成11年3月31日 規則第46号
平成12年3月30日 規則第77号
平成13年8月3日 規則第80号