○鹿児島市港湾管理条例施行規則
平成5年4月28日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市港湾管理条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物の表示)
第2条 条例第3条第5号の爆発物その他の危険物(以下「危険物」という。)を荷役し、又は危険物を積載した船舶を係留するときは、荷役中の物件又は係留してある船舶の積載物が危険物であることを示す赤色の立札等で表示しなければならない。
(許可の表示)
第3条 港湾施設(水域施設を除く。)の使用許可(電柱、線管類及びガス管、水道管その他の埋設物に係るものを除く。)を受けた者は、その見やすい場所に使用者の住所及び氏名、許可期間等を記載した標札(様式第1)を掲示しなければならない。
付則
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)