○鹿児島市消防局決裁規程

平成5年3月31日

消防局訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 専決(第3条~第9条の2)

第3章 代決(第10条~第16条)

第4章 その他(第17条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防局長(以下「局長」という。)及び消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する事務を明確な責任権限のもとに統一的かつ能率的に処理するため、専決及び代決について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 局長、署長及び専決権者又は代決権者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意志決定すること。

(2) 専決 局長の権限に属する特定の事務の処理について、常時、局長に代わって決裁すること。

(3) 代決 決裁者が一時不在のとき、一時決裁者に代わって決裁すること。

(4) 不在 決裁者が出張、病気、その他の理由により、決裁することができないこと。

(6) 課長 規則第2条に規定する課の長をいう。

(7) 課長等 課長及び署長をいう。

(9) 隊長 訓令第2条第2項に規定する消防分遣隊の長をいう。

(10) 小隊長 訓令第2条第3項に規定する小隊の長をいう。

(平15消防局訓令1・平21消防局訓令5・一部改正)

第2章 専決

(専決の原則)

第3条 専決権者は、その専決事項について与えられた職責を十分果たすように努め、公正適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号の一に該当すると考えられる場合には、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項

(3) 上司の指揮で起案した事項

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

2 専決者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、専決事項に準じて処理すべき事項と類推されるものについては、専決しなければならない。なお、この場合にあっては、事後上司に報告するものとする。

(次長専決事項)

第4条 局長の権限に属する事務のうち、次長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 職員の衛生管理に関すること。

(2) 消防年報に関すること。

(3) 開発行為等の協議に関すること。

(4) 部長参事、課長及び署長に係る次に掲げる事項に関すること。

 時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

 勤務を要しない日の指定及び勤務時間の割り振り

 休暇の承認及び許可

 県内旅行(課長及び署長のものに限る。)

 職務専念義務の免除

(5) 公文書の公開に関すること。

(平7消防局訓令6・平14消防局訓令2・平15消防局訓令1・平18消防局訓令9・一部改正)

(課長等共通の専決事項)

第5条 局長の権限に属する事務のうち、課長等の共通の専決事項は次のとおりとする。

(1) 定例報告に関すること。

(2) 軽易な事件の照会及び回答に関すること。

(3) 願出の証明又は添付に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 勤務日誌その他日表に関すること。

(6) 文書の収発、編さん、保管及び廃棄に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(8) 所属職員の週休日及び勤務時間等の割振りに関すること。

(9) 所属職員の休暇(病気休暇、介護休暇並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第17条第1項の表第1号から第3号の2まで及び第14号から第21号までに掲げる特別休暇を除く。)の承認及び許可に関すること。

(10) 所属職員の外勤に関すること。

(11) 所属職員の出張に関すること。

(12) 所属職員の職務専念義務に関すること。

(13) 職員の安全運転管理に関すること。

(14) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(平16消防局訓令12・令4消防局訓令3・一部改正)

(総務課長専決事項)

第6条 局長の権限に属する事務のうち、総務課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 職員の勤務評定に関する資料の収集に関すること。

(2) 休暇(病気休暇、介護休暇並びに勤務時間規則第17条第1項の表第1号から第3号の2まで及び第14号から第21号までに掲げる特別休暇に限る。)の承認及び許可並びに育児休業、育児休業の期間の延長及び部分休業の承認に関すること。

(3) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(4) 消防警戒区域の立入証に関すること。

(5) 通勤届出の承認に関すること。

(6) 職員の被服等の保管及び処分に関すること。

(7) 職員に対する児童手当の認定に関すること。

(8) 収入金の調停、更正及び取消しに関すること。

(9) 収入金及支出金の科目更正及び年度変更に関すること。

(10) 取消しによる既納使用料及び過誤納金の還付に関すること。

(11) 納入通知書、納付書の発行に関すること。

(12) 工事に係る支出負担行為に関すること。

(13) 物品購入及び修繕に関すること。

(14) 食料費の支出に関すること(1件1,000,000円未満)

(15) 収入及び支出命令に関すること(1件20,000円未満)

(16) 消防機械器具の整備及び管理に関すること。

(17) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員の雇用に関すること。

(18) 職員の福利厚生に関すること。

(19) その他軽易な人事管理に関すること。

(平16消防局訓令12・平22消防局訓令4・平25消防局訓令2・令2消防局訓令4・一部改正)

(警防課長専決事項)

第7条 局長の権限に属する事務のうち、警防課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 火災以外の災害の統計の作成に関すること。

(2) 職員の訓練に関すること。

(3) 消防水利の維持管理に関すること。

(4) 開発行為等の協議に関すること(公共施設を予定しないものに限る。)

(5) 消防団員の訓練に関すること。

(6) 消防団員の報酬等の請求手続きに関すること。

(7) 消防団員の被服等の保管及び処分に関すること。

(平15消防局訓令1・平18消防局訓令9・平21消防局訓令5・平28消防局訓令11・一部改正)

(救急課長専決事項)

第7条の2 局長の権限に属する事務のうち、救急課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 救急統計の作成に関すること。

(2) 職員の訓練に関すること。

(3) 搬送証明に関すること。

(4) 薩摩地域救急業務高度化協議会に関すること。

(5) 応急手当普及啓発活動に関すること。

(6) 患者等搬送事業に対する指導及び認定に関すること。

(7) 救急告示病院指定の意見書に関すること。

(令3消防局訓令8・追加、令5消防局訓令11・一部改正)

(情報管理課長専決事項)

第7条の3 局長の権限に属する事務のうち、情報管理課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 消防情報管理に関すること。

(2) 消防通信施設の機能保持に関すること。

(3) 災害情報室等及び機器等の保全管理に関すること。

(4) 火災その他の災害状況の発表に関すること。

(平21消防局訓令5・追加、平27消防局訓令4・平29消防局訓令3・一部改正、令3消防局訓令8・旧第7条の2繰下、令4消防局訓令3・一部改正)

(予防課長専決事項)

第8条 局長の権限に属する事務のうち、予防課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 火災統計の作成に関すること。

(2) 火災原因及び損害調査の報告に関すること(死者の発生した火災及び特異な原因から発生した火災を除く。)

(3) 火災原因の研究並びに実験に関すること。

(4) 火災証明に関すること。

(5) 建築同意に関すること。

(6) 建築調査に関すること。

(7) 建築基準法第7条の6の規定に基づく仮使用承認に係る消防協議等に関すること。

(8) 消防協力団体に関すること。

(9) 防火管理者の選任及び解任の届出に関すること。

(10) 消防器具の効力証明に関すること。

(11) 軽易な予防行事に関すること。

(12) 消防用設備等に係る指導及び検査に関すること。

(13) 火災予防条例及び同条例等施行規則に定める諸届出に関すること(軽易な許可・届出に関するものを除く。)

(平14消防局訓令2・平15消防局訓令1・平16消防局訓令12・平21消防局訓令5・一部改正)

(署長専決事項)

第9条 局長の権限に属する事務のうち、署長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 消防自動車等の運用に関すること。

(2) 令達に関すること。

(3) 災害状況の発表に関すること。

(4) 火災証明に関すること。

(5) 火災及びその他の出動報告に関すること。

(6) 被害調査に関すること。

(7) 署員の訓練及び研修に関すること。

(8) 建築基準法第7条の6の規定に基づく仮使用承認に係る消防協議等に関すること。

(9) 火災予防条例及び同条例等施行規則に定める諸届出に関すること(軽易な許可・届出に関するものを除く。)

(平7消防局訓令6・平15消防局訓令1・平16消防局訓令12・平18消防局訓令9・平28消防局訓令11・一部改正)

(係長等専決事項)

第9条の2 局長の権限に属する事務のうち、建築係長の専決事項は火災予防条例及び同条例等施行規則に定める諸届出に関すること(軽易な許可・届出に関するものに限る。)とする。

2 局長又は署長の権限に属する事務のうち、予防指導係長の専決事項は次のとおりとする。ただし、第2号及び第3号の規定については、予防指導係が所管するものに限る。

(1) 火災予防条例及び同条例等施行規則に定める諸届出に関すること(軽易な許可・届出に関するものに限る。)

(2) 防火対象物点検結果報告に関すること。

(3) 消防用設備等点検結果報告に関すること。

3 局長又は署長の権限に属する事務のうち、隊長の専決事項は次のとおりとする。ただし、消防分遣隊が所管するものに限る。

(1) 防火対象物点検結果報告に関すること。

(2) 消防用設備等点検結果報告に関すること。

(令3消防局訓令8・全改)

第3章 代決

(代決の原則)

第10条 代決できる事項は、特に緊急を要するものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。

(局長不在のときの代決)

第11条 局長の決裁を受けるべき事項について、局長が不在のときは、次長が代決する。

2 局長及び次長がともに不在のときは、総務課長が代決する。

(次長不在のときの代決)

第12条 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、総務課長が代決する。

2 次長及び総務課長がともに不在のときは、課長等が代決する。

(課長不在のときの代決)

第13条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、主管の係長が代決する。

2 課長及び主管の係長がともに不在のときは、他の係長が代決する。

(署長不在のときの代決)

第14条 署長が専決する事項について、署長が不在のときは、副署長が代決する。

2 署長及び副署長がともに不在のときは、主管の係長が代決する。

(係長等不在のときの回議)

第15条 勤務日誌、出動報告書、時間外命令等について、係長、隊長、副隊長又は小隊長が不在のときは、後閲によることなく、それぞれ上席の職員が、その者に代わって回議をすることができる。

(平21消防局訓令5・平27消防局訓令4・一部改正)

(報告)

第16条 代決した事項については、すみやかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

第4章 その他

(準用)

第17条 この要綱に定めるもののほか、決裁に関する事項については、鹿児島市決裁規程(昭和51年訓令第6号)の定めるところによる。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 鹿児島市消防局課長等専決規程(昭和42年消防本部訓令第8号)は、廃止する。

(平成7年6月23日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成14年3月25日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月29日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月7日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成22年5月7日から施行する。

(平成25年3月7日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月24日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成28年5月24日から施行する。

(平成29年3月9日消防局訓令第3号)

この訓令は、決裁の日から施行する。

(平成30年3月23日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防局訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月30日消防局訓令第11号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

鹿児島市消防局決裁規程

平成5年3月31日 消防局訓令第3号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
平成5年3月31日 消防局訓令第3号
平成7年6月23日 消防局訓令第6号
平成14年3月25日 消防局訓令第2号
平成15年3月19日 消防局訓令第1号
平成16年10月29日 消防局訓令第12号
平成18年3月29日 消防局訓令第9号
平成20年3月28日 消防局訓令第6号
平成21年3月27日 消防局訓令第5号
平成22年5月7日 消防局訓令第4号
平成25年3月7日 消防局訓令第2号
平成27年3月10日 消防局訓令第4号
平成28年5月24日 消防局訓令第11号
平成29年3月9日 消防局訓令第3号
平成30年3月23日 消防局訓令第5号
令和2年4月1日 消防局訓令第4号
令和3年3月29日 消防局訓令第8号
令和4年3月31日 消防局訓令第3号
令和5年8月30日 消防局訓令第11号