○建築同意事務処理規程

平成11年2月1日

消防局訓令第1号

建築同意事務処理規程(昭和48年消防局訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築物の許可又は確認に係る同意(以下「建築同意」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16消防局訓令8・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防WAN 市役所全体で構成されるネットワークのうち、消防局内の部分及び消防局内部だけで構成されるネットワークをいう。

(2) 防火対象物管理システム 消防WANを使用して消防情報を一元管理する支援情報システム中の防火対象物管理システムをいう。

(平15消防局訓令4・追加、平28消防局訓令3・令8消防局訓令5・一部改正)

(同意の区分)

第3条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から送付された建築物の許可又は確認に係る同意を得るための申請書及び建築物の計画通知書(以下「建築申請」という。)は、鹿児島市火災予防査察規程(平成30年消防局訓令第1号。以下「査察規程」という。)第2条に定める査察対象物の区分に従い、次の各号により同意事務の処理を行うものとする。

(1) 消防局長が同意するものは次のとおりとし、予防課建築係(以下「建築係」という。)で処理する。

 第1種及び第2種査察対象物で新築のもの

 第3種査察対象物のうち、延べ面積が500平方メートル以上のもので新築のもの

 第6種査察対象物

 第7種査察対象物(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1若しくは長屋の用途に供する防火対象物又はこれらの用途に供する部分の存する防火対象物のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)

 1棟の延べ面積が3000平方メートル以上の防火対象物で新築のもの

 第4種査察対象物のうち、令別表第1(18)項に掲げるアーケード

 仮設建築物で新築のもの

 その他消防局長が必要と認めるもの

(2) 消防署長が同意するものは前号以外のものとし、次の区分により消防署予防指導係(以下「予防指導係」という。)又は消防署分遣隊(以下「分遣隊」という。)で処理する。

 予防指導係で処理するものは、第1種、第2種査察対象物及び仮設建築物とする。

 分遣隊で処理するものは、第3種、第4種、第5種及び第7種査察対象物とする。

2 前項に定める査察対象物の区分において、法第8条対象物の取扱いについては棟単位とする。

(平15消防局訓令4・旧第2条繰下・一部改正、平16消防局訓令8・平20消防局訓令6・平25消防局訓令5・平30消防局訓令2・令8消防局訓令5・一部改正)

(建築申請等の受付)

第4条 建築係は、建築申請又は同意を必要としない建築物の消防通知(以下「建築通知」という。)を受理したときは、建築申請にあっては防火対象物管理システムに必要事項を入力し、建築通知にあっては建築通知受理簿(様式第1)により受付けを行い、当該建築申請で第3条第1項第2号の区分に該当するもの及び建築通知にあっては、所轄予防指導係に送付するものとする。

2 前項の規定により建築申請等を受理した予防指導係は、建築申請にあっては防火対象物管理システムに必要事項を入力し、建築通知にあっては建築通知受理簿により受付けを行い、当該建築申請で第3条第1項第2号イの区分に該当するもの及び建築通知にあっては、分遣隊に送付するものとする。

3 前項の規定により建築申請等を受理した分遣隊は、建築申請にあっては建築同意受発簿(様式第2)に必要事項を記入し、建築通知にあっては建築通知受理簿により受付けを行うものとする。

(平15消防局訓令4・追加、平20消防局訓令6・平28消防局訓令3・一部改正)

(建築申請の審査等)

第5条 前条による建築申請を受理した場合は、書類審査及び現地調査を行い、建築申請の計画が、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに違反しないものであるかどうかについて建築調査書(様式第3又は様式第4)を作成するとともに、防火対象物管理システムに必要事項を入力するものとする。ただし、特に必要がないと認めたものについては、現地調査を省略することができるものとする。

2 前項の書類審査及び現地調査は、法第7条第2項に定められた期間内に同意又は通知できるよう処理するものとする。

3 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)を適用する場合は、該当する特定共同住宅の審査チェックリスト(様式第5)を添付するものとする。

(平15消防局訓令4・旧第4条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・一部改正)

(添付図書等)

第6条 法第17条の規定により消防用設備等を必要とする防火対象物にあっては、建築申請図書に次の各号に掲げる図書等を、それ以外の防火対象物にあっては、第5号に掲げる図書等を添付させるものとする。

(1) 消防用設備等の設備計画書

(2) 無窓階判定計算書

(3) 開放型特定共同住宅等である場合は開放率の計算書

(4) 確認事項書(様式第5の2)

(5) 対象火気設備及び器具等に係る計画表(様式第5の3)

(平28消防局訓令3・全改)

(同意・不同意の処理)

第7条 消防局長又は消防署長は、第5条に規定する審査等の結果について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める処理を行うものとする。

(1) 同意する場合、書面申請については、同意をする旨の記載のある印を建築申請の消防関係同意欄に押印して、建築主事等に返付するものとする。電子申請については、同意通知書(様式第6)を作成して情報通信技術を利用した方法により、建築主事等に返付するものとする。

(2) 同意することができない事由があると認める場合、書面申請及び電子申請いずれも不同意通知書(様式第6の2)を作成して処理するものとする。建築主事等への返付については、書面申請は建築申請に添付して、電子申請は情報通信技術を利用した方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、建築申請のうち計画通知書については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める処理を行うものとする。

(1) 支障がないと認める場合、書面申請については、前項第1号に準じて処理するものとする。この場合において、同号中「同意をする旨の記載」を「支障がない旨の記載」と読み替えるものとする。電子申請については、審査結果通知書(様式第7)を作成して情報通信技術を利用した方法により、建築主事等に返付するものとする。

(2) 支障があると認める場合、書面申請及び電子申請いずれも審査結果通知書(様式第7)を作成して処理するものとする。建築主事等への返付については、書面申請は建築申請に添付して、電子申請は情報通信技術を利用した方法により行うものとする。

(令8消防局訓令5・全改)

(建築同意後の処理)

第8条 建築同意事務処理後の建築調査書は、第3条の区分により保管し、当該建築物の使用開始後は、査察規程第11条に規定する担当者が当該建築物の査察台帳に編冊して保存するものとする。ただし、第7種査察対象物については、分遣隊で保管及び保存するものとする。

(平16消防局訓令8・全改、平27消防局訓令2・平30消防局訓令2・一部改正、令8消防局訓令5・旧第9条繰上)

(建築基準法違反の疑いのある建築物の通報)

第9条 予防課長又は消防署長は、建築基準法に違反する疑いのある建築物を発見したときは、建築基準法違反の疑いのある建築物の通知書(様式第8)により、特定行政庁に通知するものとする。この場合において、消防署長が通知するものにあっては、建築係を経て行うものとする。

(平27消防局訓令2・全改、令8消防局訓令5・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第7条及び様式第8において、指定確認検査機関に関する部分については、平成11年5月1日から施行する。

(平16消防局訓令8・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「4町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、4町の区域内の建築物の建築に対してされた建築同意(以下「4町の建築同意」という。)は、この規程によりされたものとみなす。

(平16消防局訓令8・追加)

3 編入日前に、4町の建築同意の事務処理に際して作成された書類は、この規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16消防局訓令8・追加)

(平成14年3月25日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日消防局訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日消防局訓令第8号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月15日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成19年7月31日から施行する。

(平成20年3月28日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日消防局訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日消防局訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の建築同意事務処理規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の建築同意事務処理規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月3日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日消防局訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の建築同意事務処理規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の建築同意事務処理規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月27日消防局訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の建築同意事務処理規程に規定する様式5により作成された書類は、改正後の建築同意事務処理規程に規定する様式5により作成された書類とみなす。

(令和8年3月26日消防局訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の建築同意事務処理規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の建築同意事務処理規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平15消防局訓令4・全改)

画像

(平15消防局訓令4・全改、平20消防局訓令6・一部改正)

画像

(平28消防局訓令3・全改)

画像

(平28消防局訓令3・全改)

画像

(令5消防局訓令5・全改)

画像画像画像画像画像

(平19消防局訓令12・全改、平28消防局訓令3・旧様式第5繰下、令3消防局訓令6・一部改正)

画像画像

(平28消防局訓令3・追加、令3消防局訓令6・一部改正)

画像

(令8消防局訓令5・追加)

画像

(令8消防局訓令5・追加)

画像

(令8消防局訓令5・全改)

画像

(平27消防局訓令2・全改、令8消防局訓令5・一部改正)

画像

建築同意事務処理規程

平成11年2月1日 消防局訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第3章
沿革情報
平成11年2月1日 消防局訓令第1号
平成14年3月25日 消防局訓令第4号
平成15年3月28日 消防局訓令第4号
平成16年10月27日 消防局訓令第8号
平成19年3月15日 消防局訓令第4号
平成19年7月31日 消防局訓令第12号
平成20年3月28日 消防局訓令第6号
平成21年3月27日 消防局訓令第3号
平成25年3月28日 消防局訓令第5号
平成27年3月6日 消防局訓令第2号
平成28年3月3日 消防局訓令第3号
平成30年3月8日 消防局訓令第2号
令和3年3月18日 消防局訓令第6号
令和5年3月27日 消防局訓令第5号
令和8年3月26日 消防局訓令第5号